センスを磨こう!!と題して、日常でこんな場面に出会ったらどうするか?をテーマにお送り致します。
何度も言うように、法律は「センス」です。
「あぁ、これを知っていたら余分なお金を払う必要もなかったのに。」
「あぁ、対処方法さえ分かっていれば、脅されずにすんだのに。」
などなど、知識があっても使う場面が自分に当てはまらなければ、持っている知識も無駄になってしまいます。
行政書士の勉強をする前に、法律に慣れ親しむためにもどうぞご覧下さい。
〜 金銭貸借 〜
◆ 盗品を買ったり、もらったりすると何らかの罪になるのか?
刑法第256条に規定する『盗品等に関する罪』に該当します。
その品物が盗品であったり、その他詐欺や横領など不法な手段によってせしめられた物であることを知っていた場合は「盗品譲受罪」が成立します。
知らなかった場合は成立しません。しかし、「その品物が盗品であるかも知れないなあ」と認識していた場合は成立します。
(1)盗品などをタダでもらい受けた者は、最高3年までの懲役に処せられます。
(2)盗品を買い取ったり、保管したり、取り引きを斡旋したり
した者は、最高10年までの懲役と50万円までの罰金に処せられます。
なお、犯罰を犯した者が14歳未満の者であっても、盗品に変わりはないので、それを知って、タダでもらい受けたり、買い受けたりすると盗品譲受罪になります。
◆ 高利の利息を請求されたら
利息制限法を越える利息契約(元本10万円未満は上限年20%)は、その超過部分は無効です。
借り主は超過分の支払を拒絶できますが、支払った部分の返還請求はできません。(1条2項)
相手が少額訴訟などで請求してきた場合は、同法基準まで引き下げるように主張すればよいのです。
なお、出資法を越える利息(貸金業者は上限年29.2%)を請求された場合は、刑事罰の対象なので、警察に告発することです。
◆ お金を貸すとき
※お金の貸し借りは契約書が決めてとなります。
友人や知人に貸す場合は、正式な金銭消費貸借契約書ではなく、名刺の裏に借用書を書くなどメモ程度のものも多いですね。
このとき、相手の署名の他、貸した金額、貸した日付、返済期日と返済方法、利息なども書いておくと、後々のトラブルを避けられます。
なお、友人同士での貸金は利息の定めがないと、利息を請求できません。
定めはありますが、利率を決めていない場合は年5分となります。
(民法404条)
◆保証人を頼まれたとき
保証人は、債務者が借金を返せなくなったときに、代わりに返済する義務を負います。
銀行やサラ金などの金融機関や貸金業者の保証人は、通常連帯保証人です。
連帯保証は、普通の保証(単純保証)とは異なり、催告の抗弁権(まず債務者に請求してほしいという反論)も検索の抗弁権(債務者に資力があるから、そちらから取ってくれとい反論)もできず、債権者から請求があれば借金を払うしかありません。
※うまい話しにのると失敗しますよ…。
◆訪問販売で契約を取り消したいとき
街頭でのキャッチセールスや業者の事業所以外で結ぶ売買契約を訪問販売といいます。
この訪問販売については、消費者は、原則として契約後8日以内に限って、無条件で申込の撤回や契約の解除ができることになっています。(特定商取引に関する法律=旧訪問販売法6条)
これをクーリング・オフといいます。
具体的にどんな取引や商品に適用されるかは、同法やその施工令に定められています。
◆消費者が契約を取り消したいとき
一般的に、契約の解除や中途解約は、消費者に不利な内容の契約であることは否めませんね。
しかし、消費者契約法により、消費者は業者の不適切な行為で契約した場合、そのことを知ったときから6ヶ月(契約締結から5年間)は無条件で契約を取り消すことができるようになりました。
不適切な行為とは、不実の告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去や監禁により迫られた契約をいいます。
◆悪徳商法に引っかかったとき
クーリング・オフや中途解約の制度があるものは、慌てる必要はありません。この制度により解約すればいいだけです。
しかし、この制度が使えない場合や、業者が解約に応じない場合は、国民生活センターや市区町村役場などで消費者相談を受けると良いです。
いきなり業者と交渉することは避けたいところです。
なお、業者が威迫したり暴力を振るうような場合は、警察に相談して、必要があれば告訴しても良いでしょう。
|
 |