衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
※衆議院の任期は4年ですが、解散すればそれにより終了するといった条文です。
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。
※上記の45条と比較して押さえておきたいところです。参議院議員の任期は、6年です。また、半数が3年ごとに改選されます。
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
※選挙制度等は、時代の変化に伴い、臨機応変に変更していくことが必要です。
よって、憲法で明確に定めずに、法律に委任しているのです。
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
※同一人が、衆議院議員及び参議議員となる兼職を禁止しています。
仮に兼職を認めたら上記の二院制を定めた意味がなくなりますから、兼職を禁止しています。
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
※この条文でいう法律とは、「国会法」のことです。
歳費といのは、給与ですね。簡単にいうと両議院の議員は、一定の給与補償があるといったところでしょうか。
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中に逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
※正に『議員の不逮捕特権』です。
歴史的に見て、国王により、政治的な活動が制限されてきました。それでは、正常な国会の活動が確保できません。
よって、上記の歴史的な流れから「会期中」に逮捕されない、更に会期前に逮捕された場合であっても、「議院」の要求があれば釈放される点も重要です。あくまでも議院の要求です。
両議院の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
国会の常会は、毎年1回これを召集する。
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
(1)衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
(2)衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
(3)前項但書きの緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
両議院は、各々その議院の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1)両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
(2)両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数ときは、議長の決するところによる。
(1)両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で可決したときは、秘密会を開くことができる。
(2)両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
(3)出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
(1)両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
(2)両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1)法律案は、この憲法で特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
(2)衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院議員で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
(3)前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
(4)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律を否決したものとみなすことができる。
(1)予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
(2)予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のために出席を求められたときは、出席しなければならない。
(1)国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
(2)弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
行政権は、内閣に属する。
※行政権は、「内閣」に属します。
(1)内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
※内閣法です。内閣は、首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織されます。
(2)内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
※内閣の構成員は、すべて文民でなければなりません。文民とは、職業軍人ではないことです。
(3)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
※内閣の国会に対する責任を定めています。
(1)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。
※内閣総理大臣の就任要件を国会議員であることを確認しています。
(2)衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
※内閣総理大臣の指名の際、衆議院と参議院の議決が異なった場合に、衆議院の議決が優先される旨を定めています。
これ重要ですよ。
(1)内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
※内閣総理大臣が国務大臣の任命権をもつこと、また国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばなければならないことは覚えておきましょう。
(2)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
※内閣総理大臣が、前項の国務大臣の任命権だけではなく、罷免権を持つことを確認しています。
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
※衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決 → 内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職!
この流れは覚えましょう
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。
前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2 外交関係を処理すること。
3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
5 予算を作成して国会に提出すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
(1)すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
(2)特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
(3)すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職務を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
(1)最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
(2)検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
(3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
(1)最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
(2)最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
(3)前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
(4)審査に関する事項は、法律でこれを定める。
(5)最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
(6)最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
(1)下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律に定める年齢に達した時には退官する。
(2)下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
(1)裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
(2)裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題になってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
(1)予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
(2)すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
(1)国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
(2)会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
※ここでいう法律とは、「地方自治法」のことです。地方自治の本旨とは、・住民自治・団体自治をさします。
(1)地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
(2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
(1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
(2)憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
(1)この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
(2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
(1)この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日(昭和22年5月3日)から、これを施行する。
(2)この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められていゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。