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 丸暗記 < 日本国憲法 >



日本国憲法


日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

わけらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永久に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主義を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。


 ※丸暗記しましょう。丸暗記!!




  第1章 天皇 ★★★ 丸暗記!丸暗記!ですよ。
 
 
 
天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
 
※明治憲法下では、「天皇」が主権者でした。しかし「日本国憲法」においては、「象徴」であることを明らかにしています。「シンボル」といったところです。
 
 
 
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
 
※天皇は日本国の「象徴」です。そこで、特殊な地位であることから、代々引き継がれる「世襲」であることをここで確認しています。

更に、国民主権のもと、具体的な規定は、民主的コントロールが及んでいる国会の議決した「皇室典範」の定めることにしています。
 
 
 
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
 
※天皇の「国事行為」は、すべて「内閣の助言と承認」を必要とし、その責任は、「助言と承認」をする内閣にあることを定めています。
 
 
 
(1)天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 
 
※何度も言いますが天皇は日本国の象徴です。前条の内閣の助言と承認で国事行為を行うものとし、国政に関する権能がないことを確認してます、
 
(2)天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
 
※天皇は、国事行為を委任できる旨の規定です。
 
 
 
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
 
※天皇が成年に達しないとき、また天皇が精神若しくは、身体の重患または、重大な事故によって、国事行為を行うことができない場合には摂政を置くことができます。これは天皇を全部代理します。
 
 
 
(1)天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 
 
(2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
 
 
 
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 
 
1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 
 
※省令は含みません
 
2 国会を召集すること。 
 
※常会、臨時会、特別会すべてです。
 
3 衆議院を解散すること。 
 
※両議院ときたらひっかけで間違いです。
 
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 
 
※衆議院の総選挙、参議院の通常選挙どちらもさします。
 
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 
 
※「認証」です。
 
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 
 
※「認証」です。
 
7 栄典を授与すること。 
 
8 批准書及び法律の定めるところその他の外交文書を認証すること。 
 
※「認証」です。
 
9 外国の大使及び公使を接受すること。 
 
10 儀式を行ふこと。
 
 
 
皇室に財産を譲り渡し、または皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなけらばならない。
 
※皇室の財産には、民主的コントロールが及ぶ国会を関与させています。



 第2章 戦争の放棄


 第9条 【戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認】

1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


 第3章 国民の権利及び義務


 第10条 【国民の要件】

 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。


 第11条 【基本的人権の享有】

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。


 第3章 国民の権利及び義務


 第12条 【自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止】

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

 ※「常に、公共の福祉のために利用する責任を負う。」のです。


 第13条 【個人の尊重と公共の福祉】

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


 第14条 【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】

1、すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3、栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


 第15条 【公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】

1、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2、すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4、すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。


 第16条 【請願書】

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


 第17条 【国及び公共団体の賠償責任】

何人も、公務員の不正行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


 第18条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由】

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


 第19条 【思想及び良心の自由】

 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 
 第20条 【信教の自由】

1、信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3、国及びその機関は、宗教教育その他のいかなる宗教活動もしてはならない。


 第21条 【集会・結社・表現の自由、通信の秘密】

1、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 ※検閲はたとえ「公共の福祉」を理由としても、「絶対」に認められません。


 第22条 【居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由】

1、何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2、何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


 第23条 【学問の自由】

学問の自由は、これを保障する。


 第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】

1、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


 第25条 【生存権、国の社会的使命】

1、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


 第26条 【教育を受ける権利、教育の義務】

1、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。


第27条 【勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】

1、すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3、児童はこれを酷使してはならない。



 第28条 【勤労者の団結権】

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


 第29条 【財産権】

1、財産権は、これを侵してはならない。
2、財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
3、私有財産は、正当な補償の下に、これを公共の福祉のために用いることができる。

◆ 奈良県ため池条例事件
 
S38.06.26 最高裁大法廷判決
 
・ 奈良県ため池条例事件の概要

奈良県ため池の保全に関する条例の「所定のため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植える等の行為をした者を3万円以下の罰金に処する」との規定の合憲性を争った事件。


最高裁は、奈良県ため池の保全に関する条例は、災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであり、その条例中の「所定のため池の堤とうに竹木もしくは農作物を植える等の行為をした者を3万円以下の罰金に処する」との規定は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上やむを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであって、憲法第29条第3項の損失補償はこれを必要としないと解するのが相当である、と判示しました。

つまり、災害の未然防止のためであれば、財産権の制限は、補償をおこなわなくても、憲法に違反しないとしています。そのような制限は権利に内在する制約であるということです。


・ 判旨

奈良県ため池の保全に関する条例中の「所定のため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植える等の行為をした者を3万円以下の罰金に処する」との規定等は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利に著しい制限を加えるものであるといわなければならない


しかし、その制限の内容たるや、立法者が科学的根拠に基づき、ため池の破損、決かいを招く原因となるものと判断した行為を禁止することであり、この禁止規定は、堤とうを使用する財産上の権利を有する者であると否とを問わず、何人に対しても適用される。

ただ、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は、その財産権の行使をほとんど全面的に禁止されることになるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から来ることであって、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、当然これを受忍しなければならない責務を負うというべきである。

すなわち、ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外(らちがい)にあるものというべく、従って、これらの行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえない。



 第30条 【納税の義務】

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。


 第31条 【法定の手続きの保障】

何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。


 第32条 【裁判を受ける権利】

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。


 第33条 【逮捕の要件】

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 ※令状がないと、いかなる場合にも逮捕されないわけではありません。


 第34条 【抑留。拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法定で示されなければならない。


 
(1)何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いておいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 

(2)捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
 
 
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
 
 
(1)すべての刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 

(2)刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 

(3)刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
 
 
(1)何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 

(2)強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 

(3)何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
 
 
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
 
 
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。


 
 
 
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

※この条文に関しては、国権の最高機関といった意味が問題となります。
 
これは、「政治的美称」にすぎないというのが通説です。

特に、「司法権」、「行政権」より優越的な地位であることをいっているわけではありませんので注意しておきましょう。

次に、「国の唯一の立法機関」ですが、これは2つの意味があります。

・ 国会中心立法の原則 : 
国の立法は、原則国会を通して決めなければならないということです。

・ 国会単独立法の原則 : 国会による立法は、国会が単独で決めることができるということです。
国会の議決があれば、決めることができるということです。
 
 
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

※当然ですね。国会は、衆議院、参議院の二院制を採用しています。

 
(1)両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 

※国会議員は、選挙によって選ばれた議員で組織するのは当然ですね。
 
また、「全国民の代表」という点も押さえておきましょう。要するに、選挙区の代表ではなく、、「全国民の代表」です。


(2)両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。


※「公職選挙法」であることを押さえておきましょう。

 
 
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人権、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

※これは、平等の原則の現れですね。

 
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

※衆議院の任期は4年ですが、解散すればそれにより終了するといった条文です。



 
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。

※上記の45条と比較して押さえておきたいところです。参議院議員の任期は、6年です。また、半数が3年ごとに改選されます。
 
 
 
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

※選挙制度等は、時代の変化に伴い、臨機応変に変更していくことが必要です。

よって、憲法で明確に定めずに、法律に委任しているのです。
 
 
 
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

※同一人が、衆議院議員及び参議議員となる兼職を禁止しています。
 
仮に兼職を認めたら上記の二院制を定めた意味がなくなりますから、兼職を禁止しています。
 
 
 
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

※この条文でいう法律とは、「国会法」のことです。
 
歳費といのは、給与ですね。簡単にいうと両議院の議員は、一定の給与補償があるといったところでしょうか。
 
 
 
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中に逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

※正に『議員の不逮捕特権』です。

歴史的に見て、国王により、政治的な活動が制限されてきました。それでは、正常な国会の活動が確保できません。

よって、上記の歴史的な流れから「会期中」に逮捕されない、更に会期前に逮捕された場合であっても、「議院」の要求があれば釈放される点も重要です。あくまでも議院の要求です。
 
 
 
両議院の議員は、議院で行なった演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
 
 
 
国会の常会は、毎年1回これを召集する。
 
 
 
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
 
 
 
(1)衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。 
 
(2)衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 
 
(3)前項但書きの緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
 
 
 
両議院は、各々その議院の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
 
 
 
(1)両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 
 
(2)両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数ときは、議長の決するところによる。
 
 
 
(1)両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で可決したときは、秘密会を開くことができる。 
 
(2)両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 
 
(3)出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
 
 
 
(1)両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 
 
(2)両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
 
 
 
(1)法律案は、この憲法で特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 
 
(2)衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院議員で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 
 
(3)前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 
 
(4)参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律を否決したものとみなすことができる。
 
 
 
(1)予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 
 
(2)予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
 
 
 
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
 
 
 
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
 
 
 
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のために出席を求められたときは、出席しなければならない。
 
 
 
(1)国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 
 
(2)弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
 
 
 
 
 
 
行政権は、内閣に属する。

※行政権は、「内閣」に属します。

 
 
(1)内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 

※内閣法です。内閣は、首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織されます。
 
(2)内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 

※内閣の構成員は、すべて文民でなければなりません。文民とは、職業軍人ではないことです。
 
(3)内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

※内閣の国会に対する責任を定めています。
 
 
 
(1)内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行ふ。 

※内閣総理大臣の就任要件を国会議員であることを確認しています。
 
(2)衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

※内閣総理大臣の指名の際、衆議院と参議院の議決が異なった場合に、衆議院の議決が優先される旨を定めています。
 
 これ重要ですよ。
 
 
 
(1)内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 

※内閣総理大臣が国務大臣の任命権をもつこと、また国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばなければならないことは覚えておきましょう。
 
(2)内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

※内閣総理大臣が、前項の国務大臣の任命権だけではなく、罷免権を持つことを確認しています。

 
 
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

※衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決 → 内閣は10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職!
 
 この流れは覚えましょう

 
 
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。
 
 
 
前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
 
 
 
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
 
 
 
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 
 
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 
 
2 外交関係を処理すること。 
 
3 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 
 
4 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 
 
5 予算を作成して国会に提出すること。 
 
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 
 
7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
 
 
 
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
 
 
 75条 国務大臣の特典
 
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
 
 
 
 
 
 
(1)すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 
 
(2)特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 
 
(3)すべての裁判官は、その良心に従ひ独立してその職務を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
 
 
 
(1)最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 
 
(2)検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 
 
(3)最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
 
 
 
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
 
 
 
 
(1)最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 
 
(2)最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 
 
(3)前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 
 
(4)審査に関する事項は、法律でこれを定める。 
 
(5)最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 
 
(6)最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
 
 
 
(1)下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律に定める年齢に達した時には退官する。 
 
(2)下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
 
 
 
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
 
 
 
(1)裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 
 
(2)裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題になってゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
 
 
 
 
 
 
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。
 
 
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
 
 
 
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
 
 
 
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
 
 
 
(1)予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 
 
(2)すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
 
 
 
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
 
 
 
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 
 
 
(1)国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 
 
(2)会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
 
 
 
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
 
 
 
 
 
 
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。

※ここでいう法律とは、「地方自治法」のことです。地方自治の本旨とは、・住民自治・団体自治をさします。
 
 
 
(1)地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 
 
(2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
 
 
 
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
 
 
 
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
 
 
 
 
 
 
(1)この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 
 
(2)憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
 
 
 
 
 
 
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
 
 
 
(1)この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 
 
(2)日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 
 
 
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 

 
 
 
 
(1)この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日(昭和22年5月3日)から、これを施行する。 
 
(2)この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
 
 
 
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
 
 
 
この憲法による第1期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
 
 
 
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められていゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によって、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。



TABLE OF CONTENTS

基礎法学
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  法の分類
  法の効力
  近代私法の
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  登録 遵守義務
  行政書士会
・連合会
  監督機関 罰則
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憲法
  前文 改正
  最高法規
  国民の権利及
び義務
  国会 内閣 
  司法
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  財政 地方自治
  総合
  講学概念

地方自治
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  条例及び規則 
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  執行機関 監査
  財務 公の施設 
  地縁団体
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行政法
  行政組織 公物  
  行政立法
  行政行為の種類
  行政行為の附款
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  行政強制 
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  行政代執行

行政不服審査法
  総合 総則
  手続

行政事件訴訟法
  類型 取消訴訟
  事情判決
  訴えの利益
 
  総合

行政手続法
  総合 
  標準処理期間
  聴聞手続 
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国家賠償法
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  国家賠償法総合
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