★ 民法
□保佐人は、同意権の他、取消権・追認権を有するが、さらには特定の法律行為について代理権を付与することもできる。
□補助人に代理権のみが付与されていても、被補助人の行為能力に制限はない。
□代理人が権限濫用した場合、相手方が代理人の意図について悪意・有過失の場合は、本人は効果不帰属を主張することができる。
□夫婦の一方が日常家事代理権の範囲を超えて第三者と法律行為をした場合、その第三者は当該法律行為が夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当な理由がある場合に限って民法110条を類推適用して保護される。
□時効の利益は予めこれを放棄することができない。★★★
□取消権・解除権行使後に出現した第三者との関係においては、対抗問題として登記が必要である。
□共有物の変更は共有者全員の同意がなければすることができない。
□担保物権の物上代位性とは、担保目的物の売却・賃貸・滅失または毀損によって目的物所有者が受けるべき金銭その他の者および目的物に設定した物質の対価に対しても、担保権者が優先権を行使することができるという性質であって、特別の先取特権・質権・抵当権について認められる。
□金銭債務について不履行があった場合、その原因が不可抗力によるものであっても損害賠償請求をすることができる。
□債権者代位権を行使するには、原則として被保全債権が履行期になければならないが、裁判上の代位・保存行為の場合はこの限りではない。
□債権者取消権において、詐欺行為は原告である取消債権者と被告である受益者・転得者との間でのみ無効となり、それ以外の者との関係では無効とはならない。
□連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用した場合は、債権は総債務者の利益のために消滅する。★★★
□債権の準占有者に対する弁済は、弁済者が善意・無過失である場合に限り有効である。
□死因贈与は契約であるが、遺贈は単独行為である。
□他人物売買も契約としては有効であるが、売り主には重い担保責任が課せられている。
□消費貸借・使用貸借は要物契約であるが、賃貸借は諾成契約である。★★★
□貸借権の譲渡・目的物の転貸しについては賃貸人の承諾が必要であるが、それが背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除することはできない。
□使用者が被害者に損害賠償した場合、被用者に対して求償権を取得するが、その額は信義則上相当な限度に制限される。
□未成年者の婚姻には父母の同意が必要であるが、この同意のない婚姻届けが誤って受理された場合には、婚姻は有効であって取り消すことはできない。★★★
□成年に達した子を認知するには、その者の承諾を得なければならない。
□特別養子縁組においては、養親となる者には配偶者がいなければならない。
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□満15歳に達した未成年者は、単独で遺言をすることができる。★★★
□遺言者はいつでも遺言を撤回することができ、その撤回権を放棄することはできない。★★★
★ 商法
□株式会社の設立方法には、発起人のみで会社の設立に際して発行する株式の総数を引き受ける場合である発起設立と発起人が株式総数の一部のみを引き受け、残余の株式については発起人以外において株式を募集する募集設立とがある。
□株式会社は、原則として自己株式を取得し保有することができる。
□株式会社は、定款をもって一定の数の株式を1単元の株式とする旨を定めることができる。
□監査役は株主総会において選任される。その決議は普通決議によるが、定款の定めによっても、その定足数を総株主の議決権の3分の1未満に下すことはできない。★★★
□新株予約権とは、権利者が会社に対しこれを行使したときに、会社がその者に新株を発行しまたはこれに代えて会社の保有する自己株式を移転する義務を負うものをいう。
★ 労働法
□労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効である。★★★
□労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は、原則として3年を越える期間について締結してはならない。
□解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認め
られない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
□使用者は就業規則を作成・変更するには、労働者の過半数で組織する労働組合・過半数代表者の意見を聴かなければならない。★★★
□労働協約には、3年を越える有効期間の定めをすることができない。
□労働委員会がした処分については、行政不服審査法による不服申立をすることができない。
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