★ 基礎法学
□今日では、社会的経済的弱者の保護や公益実現の必要から、権利はその内容および行使の両面で制約を受けると考えられている。
□民法や商法の規定の多くは、一般私人にとっては行為規範であるが、裁判の基準を提供するという点では裁判規範であるともいえる。
※憲法前文は、憲法制定の理由や憲法の基本原則を明らかにする目的で書かれたもので、憲法の主要な一部ですが、具体的な法規範ではないので、裁判規範とはならないという説もあります。
試験問題を続けていると、往々にしてこういった「いったいどっちなの?」と首を傾げたくなる場面があります。
専門的に大学で法学部等で勉強した者でなければ解釈が難しいところですが、ぶっちゃけ「捨て」問題にするか、その年の試験を作成する作成委員会のメンバーの過去著作を分析し、答えを導くかの方法になろうかと思います。
「面倒臭ぇ〜!」
そう、面倒臭いんです(笑)
□民事裁判および刑事裁判における証拠の証明力については、基本的に自由心証主義が採られ、裁判官の自由な判断に委ねられている。
□法解釈における立法者意思説によると、当該法律に関与した起草者または立法権者の意思にそった解釈をしなければならない。
★ 憲法
□投票の秘密、児童の酷使の禁止、勤労者の団結権は、憲法の規定あるいはその趣旨・目的から、私人間にも直接適用される。
□会社の就業規則中、女子の定年年齢を男子より低く定めた部分については、民法90条により無効となる。★★★
□合祀申請は、県隊友会の単独行為であり、それに協力した自衛隊地方連絡部職員の行為の宗教とのかかわり合いは間接的で、宗教活動ということはできない。
□健康で文化的な最低限度の生活の具体的内容は、文化の発達の程度等の不確定的要素を総合考慮して初めて決定できるものである。
ちなみに、憲法などは試験で一番「点」の稼ぎやすい箇所です。
解釈や理論などはともかく、今年中には「丸覚え」しておくくらいがちょうど良いでしょう。
実際、そうしておくと「心の余裕」が生まれます。
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日本国憲法を貫く原理として、
(1)国民主権
(2)平和主義
(3)基本的人権尊重
の三大原理がありますが、前文では(1)国民主権原理と、(2)平和主義原理、その他に国際協調について記載されています。
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□内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命は、天皇の国事行為である。★★★
天皇から与えられた「欽定憲法」だった旧憲法(明治憲法)から、「民定憲法」である日本国憲法に変わったことで、憲法の内容が民主的なものに変化しています。
その際たるものが、国民主権と天皇の地位を規定した憲法第1章にあります。
憲法第1章は第1条から第8条までで構成されています。
天皇は、国内的には統治権をもたず、対外的には元首でないことにより、その存在が国民主権主義とは矛盾しないと解釈されます。
天皇の地位の根拠は、明治憲法では天孫降臨の神勅、日本国憲法では国民の総意となっています。
・ 皇位継承の原因は、天皇の崩御に限定されている。
・ 皇位継承の資格は、皇統に属する男系の男子。
・ 皇位継承の順位は、(1)皇長子、(2)皇長孫……
★天皇の明らかな私的行為を除き、国事に関する行為には内閣の助言と承認が必要となります。
★内閣への責任追及は、国会を代表して衆議院の内閣不信任決議によります。
★天皇は、心身の不調や海外旅行などの、一時的な理由で、国事に関する行為を委任できます。
★天皇が成年に達していない場合や、心身の故障により国事行為を自ら行えず、長期に代理を置く必要があるときには、摂政を置くことができますが、摂政も臨時代行も、国事行為以外の天皇の行為は代行できません。
ちなみに、国事行為以外の天皇の行為には、「国会開会式におけるお言葉」や、外国元首との親電交換、国内巡幸などがあります。
□国会の権能には、条約の承認権、内閣総理大臣の指名権、予算の審議権・議決権などがある。★★★
□国会議員には、歳費受領権、不逮捕特権、免責特権が認められている。
□内閣は、法律を誠実に執行し、国務を総理し、政令を制定することができる。
□内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、行政各部を指揮監督する。
□すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束される。
□国の収入支出の決算を検査するのは会計検査院だが、国会に決算を提出するのは内閣である。
★ 行政法
□撤回および取消の効果を比較すると、撤回は将来効、取消は遡及効がある点で異なる。
□代執行の手続は、まず、履行期を明示した文章による戒告をし、これに従わない場合、代執行令書による通知をし、代執行をなすべき時期に実行する。
□申請に対する審査を開始する義務を行政庁が負うのは、申請がその事務所に到達したときからである。★★★
□聴聞手続において当事者および参加人は、代理人を選任することができる。
□主宰者は、聴聞期日における審理の結果、続行の必要があれば、新たな聴聞期日を定めることができる。
□行政指導に携わる者は、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を明確に示さなければならない。
□不服申立書は、異義申立の場合を除き、正副2通を提出しなければならない。
□総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立の取り下げを除き、当該不服申立に関する一切の行為をすることができる。
□審査請求が不適当であって補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。
★ 地方自治法
□市町村の廃置分合・境界変更手続においては、関係町村が申請し、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経て決定し、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
□解職請求をなし得る役員には、副知事・助役、出納長・収入役、選挙監理委員、監査委員、公安委員会の委員が挙げられる。
□普通地方公共団体の議会は、定例会および臨時会の2種類に分けられる。★★★
□普通地方公共団体の長の事務には、予算の調整・執行、会計の監督、証書および公文書類の保管が含まれる。
□都道府県には出納長、市町村には収入役が、会計事務をつかさどる補助機関として設置される。
□予算は、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為、地方債、一時借入金、歳出予算の各項の経費の金額の流用から成っている。
□是正の指示は、都道府県または市町村の法定受託事務の処理に関してなされる。
□人工要件に関し、指定都市は50万以上、中核市は30万以上、特例市は20万以上であることを要する。
□普通地方公共団体は、弁護士または公認会計士と外部監査契約を締結できる。
□都知事は、特別区に対し、その事務処理につき、必要な助言・勧告をすることができる。
★ 税法
□租税法律主義とは、国民代表機関である国会が制定した法律の根拠なくして、国家は国民から租税を賦課徴収することはできないという原則をいう。★★★
□相続時精算課税制度とは、生前贈与の受贈者が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格を基に相続税を計算し、そこからすでに支払った贈与税を控除するものをいう。★★★
□小規模事業者の事業負担を軽減するため、前々年または前々事業年度の課税売上高が1.000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されている。
□売り上げにかかる消費税額から控除すべき仕入税額の計算について、納税義務者の選択により、実額による控除の代わりに、売り上げにかかる消費税額の一定割合を仕入税額とみなして控除する制度を簡易課税制度という。★★★
□住民税には道府県民税と市町村民税があり、納税義務者を基準に分けると個人住民税と法人住民税とがある。
★ 戸籍法
□虚偽の届出等によって記載がされ、かつその記載について訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載された者から、当該訂正にかかる事項の記載の再製の申し出をすることができる。
□戸籍法上の届出は、書面または口頭ですることができる。★★★
□国内における出生の届出は、14日以内にしなければならない。★★★
□国内における死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内にしなければならない。★★★
★ 行政書士法
□行政書士の独占業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公書に提出する書類、権利義務・事実証明に関する書類を作成することである。
□行政書士の独占業務は、行政書士でない者は業として行うことができないのが原則であるが、1、他の法律に別段の定めがある場合、2、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続について相当の経験・能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合はこの限りではない。★★★
□弁護士・弁理士・公認会計士・税理士は行政書士となる資格を有するが、司法書士・社会保険労務士は行政書士となる資格を有しない。★★★
□未成年者・成年被後見人・被保佐人は欠格事由に挙げられているが、被補助人は挙げられていない。★★★
□公務員の他、特定独立法人・特定地方独立行政法人・日本郵政公社の役職員も行政書士となり得る。★★★
□行政書士としての登録を受けようとする者は、日本行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して登録申請をしなければならない。
□日本行政書士会連合会は、登録を拒否しようとする時は、予め申請者にその旨を通知して、相当機関内に弁明する機会を与えなければならない。
□登録の拒否・取消し・任意的抹消に対し不服がある者は、総務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。★★★
※これからもちょくちょく出てくる表現ですが、「〜できる。」と、「〜しなければならない。」などとの違いをしっかりと覚えましょう。
過去問をこなしていけば慣れてくると思います。こういった「ひっかけ」問題には要注意です。
□行政書士の登録が抹消されたとき・業務停止処分を受けたときには、その者・その法定代理人・その相続人は、遅滞なく、行政書士証票を日本行政書士連合会に返還しなければならない。
□行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、その関係書類とともに、帳簿閉鎖から2年間保存しなければならない。これに反すると5万円以下の罰金に処せられる。★★★
※「2年間保存」、「5万円以下の罰金」などの、「数字」にも注意して下さい。
□都道府県知事が行政書士に対して業務停止等の処分をしようとするときは、公開の聴聞を行わなくてはならない。
行わなくてはならない。行わなくてはならない。
□行政書士は、登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
□日本行政書士会連合会も各行政書士会も法人であり、登記をしなければならない。★★★
□都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、またはその行う業務について勧告することができる。
※「憲法」と「行政書士法」などは比較的「点」の稼ぎやすい箇所ですが、特に「行政書士法」などはその設問パターンが似通っています。
先に言いました、「〜しなければならない」と「〜できる」の部分の差し替え、「○年」だったり「○万円」だったりの数字の差し替え、そして、総務大臣・都道府県知事・行政書士会連合会・行政書士会の関係等々がそれにあたります。
法令を読み込めば理解できるものばかりですので、過去問ばかりにとらわれず、六法も今のうちに目を通しましょう。
多くの方が法律を勉強し始めると「民法」でペースダウンします。
その時にためにも、まず時間的に余裕のある今のうちに「憲法」・「行政書士法」を潰しておきましょう。
★ 住民基本台帳法
□住民基本台帳法は、個人を単位とする住民票を世帯こどに編成しなければならないのが原則である。
□住民基本台帳法上の届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。★★★
□住民基本台帳法の規定により市町村長の処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。また市町村長に異義申立をすることもできる。★★★
□住基カードを有する者は、住所地市町村長以外の市町村長に対して住民票の写しの交付を請求することができる。
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