< 弁理士法 >
第4条 【業務】
1、弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手段及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異義申立又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定差の他の事務を行うことを業とする。
2、弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次ぎに揚げる事務を行うことを業とすることができる。
(1)関税定率法(明治43年法律第54条)第21条第4項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続のうち政令で定めるもの並びに同法第21条の2第1項の規定による申立て及び当該申立をした者が行う税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
(2)特許、実用新案、意匠、商標、回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続(これらの事件の仲裁の業務を公正かつ的確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行う仲裁の手続(当該手続に伴う和解の手続を含む)ら限る。)についての代理
(3)弁理士は、前2項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物を(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物をいう。)に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。
第5条
1、弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
2、前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取消し、又は更生したときは、この限りではない。
第6条
弁理士は、特許法(昭和第34年法律第121号)第178条第1項、実用新案法(昭和34年法律第123条)第47条第1項、意匠法(昭和34年法律第125条)第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる。
7条 【資格】
次ぎの各号のいずれかに該当する者は、弁理士となる資格を有する。
1、弁理士試験に合格した者。
2、弁護士となる資格を有する者。
3、特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して7年以上になる者。
第75条 【弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限】
弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異義申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続きについての代理その他の制令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは制令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁器的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式でつくられる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。
76条 【名称の使用制限】
1、弁理士又は特許業務法人でない者は、弁理士若しくは特許事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2、特許業務法人でない者は、特許業務法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
3、日本弁理士会でない団体は、日本弁理士会又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第77条 【弁理士の使用人等の秘密を守る業務】
弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第4条から第6条までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は濫用してはならない。
< 税理士法 >
第2条 【税理士の業務】
1、税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次ぎに揚げる事務を行うことを業とする。
(1)税務代理(税務官公署(税務官署を除くものとし、国政不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法第2章の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
第2条 【税理士の業務】
(2)税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
(3)税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでのに揚げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
2、税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りではない。
第5章 税理士の責任
第47条 【懲戒の手続等】
1、地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。
2、税理士会は、その会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
3、何人も、税理士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
4、財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。
5、財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。
第7章 雑則
第51条 【行政書士が行う税務書類の作成】
行政書士は、行政書士の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他 政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
第52条 【税理士業務の制限】
税理士でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。