< 弁護士法 [抄] >
第3条 【弁護士の職務】
1、弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、異義申立、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2、弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
第72条 【非弁護士の法律事務の取扱等の禁止】
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、域異義申立、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。但し、この法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
< 司法書士法 [抄] >
第1条 【目的】
この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適性を図ることにより、登記、供託及び訴訟に関する手続の円滑な実施に資し、もって国民の権利の保全に寄与することを目的とする。
第1条の2 【職責】
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
第2条 【業務】
1、司法書士は、他人の嘱託を受けて、次ぎに揚げる事務を行うことを業とする。
(1)登記又は供託に関する手続について代理すること。
(2)裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
(3)法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
2、司法書士は、前項に規定する業務であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
第19条 【非司法書士の取締り】
1、司法書士会に入会している司法書士でない者(協会を除く)は、第2条に規定する業務を行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。
2、協会は、その業務の範囲を超えて、第2条に規定する業務を行ってはならない。
3、司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4、協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
附則 [抄]
1、この法律は昭和25年7月1日から施行する。
2、この法律施行の際現に司法書士である者は、この法律の規定による司法書士とみなす。
3、第2条第1号の規定の適用については、裁判所書記官補又は裁判所書記の在職年数は、裁判所事務官の在職年数とみなし、法務庁事務官、司法事務官又は司法属の在職年数は、法務事務官の在職年数とみなす。