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第1条 【事務所の表示】
1、行政書士は、その事務所に別記様式に準じた表札を掲示しなければならない。
2、行政書士は、行政書士法(昭和26年法律第4号、以下「法」という。)第14条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。
第2条 【試験事務の範囲】
法第4条第1項の総務省令で定めるものは、合格の規定に関する事務とする。
第2条の2 【指定試験機関の指定の申請】
1、法第4条第2項の規定により申請をしようとする者は、次ぎの事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(1)名称及び主たる事務所の所在地
(2)指定を受けようとする年月日
2、前項の申請書には、次ぎに掲げる書類を添付しなければならない。
(1)定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
(2)申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
(3)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
(4)現に行っている事業の概要を記載した書類
(5)組織及び運営に関する事項を記載した書類
(6)役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
(7)指定の申請に関する意思の決定を証する書類
(8)試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
(9)試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
(10)試験事務の実施の方法の概要を記載した書類
(11)法第4条の6第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
(12)その他参考となる事項を記載した書類
第2条の3 【指定試験機関の名称等の変更の届出】
1、法第4条の3第2項の規定による指定試験機関の名称又は主たる
事務所の所在地の変更の届出は、次ぎに揚げる事項を記載した届出書によって行われなければならない。
(1)変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
(2)変更しようとする年月日
(3)変更の理由
2、前項の規定は、法第4条の4第2項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第2条の4 【役員の選任又は解任の認可の申請】
指定試験機関は、法第4条の5第1項の規定により役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、次ぎに揚げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴又は解任しようとする役員の氏名
2、選任し、又は解任しようとする年月日
3、選任又は解任の理由
第2条の5 【試験委員の要件】
法第4条の6第1項の総務省令で定める要件は、次ぎの号のいづれかに該当する者であることとする。
1、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はあった者
2、前号に揚げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第2条の6 【試験委員の選任又は解任の届出】
1、法第4条の6第2項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次ぎに揚げる事項を記載した届出書によって行われなければならない。
(1)選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名。
(2)選任し、又は解任した年月日
(3)選任又は解任の理由
2、前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。
第2条の7 【試験事務規定の記載事項】
法第4条の8第1項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次ぎの通りとする。
1、試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項
2、試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項
3、試験事務の実施の方法に関する事項
4、試験の手数料の収納の方法に関する事項
5、試験委員の人数及び担当科目に関する事項
6、試験委員の選任及び解任に関する事項
7、試験事務に関する秘密の保持に関する事項
8、試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
9、その他信事務の実施に関し必要な事項
第2条の8 【試験事務規程の認可の申請】
1、指定試験機関は、法第4条の8第1項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2、指定試験機関は、法第4条の8第1項後段の規程により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次ぎに揚げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(1)変更しようとする事項
(2)変更しようとする年月日
(3)変更の理由
(4)法第4条の8第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要
第2条の9 【事業計画及び収支予算の認可の申請】
1、指定試験機関は、法第4条の9第1項前段の規程により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第2項の規程による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。
2、前条第2項の規定は、法第4条の9第1項後段の規程による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、前条第2項第4号中「第4条の8第2項」とあるのは、「第4条の9第2項」と読み替えるものとする。
第2条の10 【帳簿】
1、法第4条の10の総務省令で定めるものは、次ぎの通りとする。
(1)委任都道府県知事
(2)試験を実施した年月日
(3)試験地
(4)受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点
2、法第4条の10の帳簿は、委任都道府県知事こどに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
3、前項の規定による帳簿の備え付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第2条の11 【試験結果の報告】
1、指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次ぎに揚げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
(1)試験を実施した年月日
(2)試験地
(3)受験申込者数
(4)受験者数
2、前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点を記載した受験者一覧表を添付しなければならない。
第2条の12 【試験事務の休止又は廃止の許可の申請】
指定試験機関は、法第4条の13第1項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次ぎに揚げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
1、休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
2、休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
3、休止又は廃止の理由
第2条の13 【試験事務の引継ぎ等】
法第4条の17の規定による総務省令で定める事項は、次ぎのとおりとする。
1、試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
2、試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
3、その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
第3条 【電磁的記録による備付け及び保存】
法第9条の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第3条の2 【報酬額の表示】
法第10条の2第1項の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める洋式に準じた表により行うものとする。
第4条 【他人による業務取扱の禁止】
行政書士は、その業務を他人に行わせてはならない。
第5条 【補助者】
1、行政書士は、特に必要がある場合に限り、その事務に関して補助者を置くことができる。
2、行政書士は、前項の補助者を置いたとき又は前項の補助者に異動ががあったときは、遅滞なく、その者の住所及び氏名を行政書士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなったときも、また同様とする。
第6条 【業務の公正保持等】
1、行政書士は、その業務を行うに当たっては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
2、行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
第7条 【業務取扱の順序及び迅速処理】
行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従って、すみやかにその業務を処理しなければんならない。
第8条 【依頼の拒否】
行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由ほ説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
第9条 【書類の作成】
1、行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2、行政書士は、依頼人の依頼をしない書類を作成して報酬を受け、又はみだりに書類の枚数を増加して報酬の増加をはかるような行為をしてはならない。
3、行政書士は、書類の作成に当たっては、良質の用紙を使用し、平易簡明な文章で、字画を明確に記載しなければならない。
4、行政書士は、作成した書類の末尾又は欄外に作成の年月日を附記し、記名して職印をおさなければならない。
第10条 【領収書】
行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める洋式により正副2通の領収書を作成し、正本は、それに記名し職印を押して当該依頼者に交付し、副本は作成の年月日順につづって5年間これを保存しなければならない。
第11条 【職印】
行政書士は、日本行政書士会連合会の会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。
第12条 【届出事項】
行政書士が、第1号又は第2号に該当する場合にはその者、第3号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届出なければならない。
1、法第5条第2号から第5号まだ又は第7号に該当するに至ったとき。
2、その業を廃止しようとするとき。
3、死亡したとき。
第13条 【会員証】
行政書士会は、会員である行政書士に対して会員証を交付しなければならない。
第14条 【記録及び帳簿】
1、行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。
2、行政書士会は、会員である行政書士から請求があったときは、前項のの記録及び帳簿を閲覧させなければならない。
3、第1項の規定による帳簿の備え付けは、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
第15条 削除
第16条 【行政書士会の会則の認可】
行政書士会は、法第16条の2の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次ぎに揚げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
1、認可を受けようとする会則
2、会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面
第17条
法第16条の2ただし書に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。
第18条 【資格審査会の組織及び運営】
1、資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
2、資格審査会の委員は、再任されることができる。
3、資格審査会の会長は、会務を総理する。
4、資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5、資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6、前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
第19条 【行政書士会に関する規定の準用】
第14条及び第16条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第14条第2項中「会員である行政書士」とあるのは 「行政書士会」と、第16条中「法第16条の2」とあるのは「法第18条の5において準用する法第16条の2」と、「都道府県知事」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
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