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Y a b u c h 発行メルマガの姉妹紙「目指せ、インテリアコーディネーター」に掲載して反響が高かった「敷金トラブル」について紹介することにします。
今年から一人暮らしをはじめられた方々、退去時は注意して下さいね。
予言しますけど、退去時にはその部屋を紹介してくれた営業の人は退社していて、別の人からは、まずほとんどが「敷金は戻らない」ようなことを言われることでしょう。
「あぁ、はいはい。それじゃ計算して、1月後には振り込みますので口座を教えて下さい。」
なんて、その場限りの言葉とA4用紙を渡され、口座番号を教えたにも関わらず、何ヶ月たっても敷金の残りは振り込まれることはないでしょう。」
間違いない! (笑えない!)
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ゴールデンウィークが過ぎ、そろそろ世の中の連休ボケがおさまりはじめる頃、そう、毎年この時期になると多くの相談が寄せられるようになります。
敷金・礼金の返還トラブル問題です。
無知な貸借人に対して、依然多額のリフォーム代を請求する悪徳不動産屋が後を絶ちません。
近年、手軽に良いアパートやマンションを探せるとのうたい文句の不動産物権仲介会社が全国チェーンで増えていますが、特にその会社の仲介による被害が多くよせられています。
会社名をこの場であげることは控えますが、考えてみれば当たり前の話しです。
全くの素人に毛の生えたような人ばかりを営業に据えて、上からの命令だけで仕事をしているような人たちに、まともな仲介やトラブル処理ができるわけもありません。
しかし、一人暮らしに夢をふくらませている素人さんにとっては、そんなことが分かるはずもありませんね。
「うわぁ、この人良い人だぁ。この人になら任せて安心だぁ。」なんて、営業のさわやかな笑顔に騙されていると、その人は半年後にはその不動産屋を退職していて、退去時には「分からない」、「別の担当者よりご連絡させます」でいつまでたっても連絡なし、「それはあなたが直接大家と話し合って下さい」なんて、無責任な言葉のオンパレードを聞くはめになります。
まず間違いない! by 2度目の断言(笑)
そこで、いくら私でも全国の可愛そうな子羊たちを救うのは到底無理なので、最低でも、このマガジンの購読者の方々にだけは、そんな場合のトラブル処理の基本をお教えします。
一戸建ての人でも、このような知識を持っていることは決して無駄にはならないと思いますので、是非、参考にしてみて下さい。
◆ まず、敷金とは。
敷金は、判例によって次ぎのように定義されています。
1.賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生じる賃料相当額の損害金債権
2.その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権
を担保するものである。
そして、敷金返還請求権は、
「賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生じた被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生する権利」
であるとされています。
◆ それでは、敷金返還についての問題はどのようなケースで争いになるのでしょう?
契約時、一定額の敷金を交付し、その後賃貸借貸借契約が終了すると、入居者は「原状回復」した上で住宅を明け渡すことになります。
そして敷金の返還を請求することになります。
しかし、ここで問題となるのが「原状回復」という言葉です。
通常、賃貸住宅の契約書には「入居者(借り主)は退去時に原状回復しなければならない」という条項があります。
本来、この「原状回復」は入居者が故意や過失によって破損してしまった箇所をもとの状態に戻すということなのですが、家主が「原状回復」の意味を「貸した時の状態に戻す」、つまり故意過失による破損のみならず、自然損耗によるものまで入居者の敷金によって修復させようとすることから、トラブルが発生します。
ここに敷金返還の問題が発生するのです。
しかし、現在は一部マスコミの報道などにより、このような行為は許されるものではないという理解をごく一部の借主も持つようになったり、借り主側の敷金返還を求めての訴訟が相次いで提起されています。
それにもかかわらず、依然として無知な賃借人に対しては「原状回復」名目で多額のリフォーム費用を徴収しているケースも後を絶たたないのも事実です。
いかん、原稿を書いていたらだんだん腹が立ってきた(笑)
とにかく、泣き寝入りというケースが一番悪く、悪徳不動産屋をつけ上がらせることにもありますので、絶対に有耶無耶にはせず、毅然とした態度が必要になります。
そうなんです、ここなんです。多くの人が何ヶ月も回答を引き延ばしにされたり、相手が女性や弱腰だなと感じたら、暗に恫喝まがいの言葉を吐くケースまであります。
そうなると、もう面倒臭くなるんですよね、「もういいやっ」て。
これが、悪徳不動産の常套手段なんです。
はっきり言いますが、これらの行為はすべて「不当・不法行為」ですから、もちろん法に問えますし、ほとんどの判例の場合、不動産屋の敗訴で終わっています。
細かいところは省きます。
◆とにかく不当なことを言っていると感じたら、まず「宅地宅建取引業協会」(各地方ごとにあります)に相談すること。
正しい箇所、それはちょっと難しいでしょうなど、結構親切に教えてくれるはずです。
そして、その参考資料をもとに、不動産屋と再度話し合いを行います。
この際、「訴訟も辞さず!」との強い態度で望んで下さい。
◆その後の話し合いでもらちがあかなければ、都道府県の不動産業者管轄窓口に詳細を説明し、不動産屋に注意を促してもらうこと。
◆それでもダメなら、少額訴訟を行うこと。
訴訟手続はホント簡単ですから。そして、少額で行えます。
以上の3点が柱です。
もっと詳しく詳細に知りたければ、「グーグル」で「敷金返還」で検索してみて下さい。ビックリするほどの検索件数が出てくるはずです。
それだけ悪徳不動産屋が多くいることの証明でもあると思いますが、それで「食っている」なんて、逆に開き直る業者もいますからね、お笑いです。
まっ、とにかくこの行政書士テキストWEBブックのHPに訪れて下さったみなさんに関しては、悪徳不動産屋の餌食にならないようにと、切にお祈りします。
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