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【 社 会 】
・ 現代社会 (環境問題)
[ 要 点 ]
◆1960年代、公害が相次いで社会問題化され、1970年末に開かれた国会(公害国会)において、公害対策基本法の改正等14法が成立した。
なお、1993年、公害対策基本法は廃止され、新たに環境基本法が成立した。
◆家電用電気製品の廃棄物のリサイクル推進のための法律で規定するリサイクルの対象となる家電は、1、エアコン、2、テレビ、3、冷蔵庫、4、洗濯機の4種である。
◆循環型社会基本法及び関連法は、1、循環型社会基本法、2、改正廃棄物処理法、3、家電リサイクル法、4、容器包装リサイクル法、5、改正再資源利用促進法、6、グリーン購入法、7、建築工事資材再資源化法、8、食品循環資源再利用促進法とされる。
1、公害問題
(1) わが国における最初の公害問題
渡良瀬川における足尾銅山鉱毒事件(明治時代)
(2) 7公害
1、大気汚染 2、土壌汚染 3、水質汚濁 4、振動 5、悪臭 6、騒音
7、地盤沈下
(3) 4大公害
1、水俣病(熊本県) 2、水俣病(新潟県) 3、四日市ぜんそく(三重県)
4、イタイイタイ病(富山県)
(4) 環境庁(現在は環境省)の設置等
公害防止等の総合的推進を目的として1971年に発足した。ただし、公害防止を未然に防ぐ目的であるものの、1970年代におきたオイルショックにより、経済の復興が優先とされ、その結果産業構造の変化に伴い、新化学物質による環境問題が発生した。
1973年、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」により対応するも、環境に対する政策は後追いとなった。
なお、政府の対策とは別に、ほとんどの都道府県(山口県は1972年)において、政府よりも先に公害防止策として公害防止条例が制定された。
(5) 産廃住民紛争
産業廃棄物の処理問題等につき住民との争いが始まる。1997年の産業廃棄物処理法改正により、処分する場所の許可を得るための要件を義務化した。
(6) 住民投票
岐阜県御嵩町において1997年に行われた。各地域でも行われている。
2、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
(1) 市町村の役割
製造業者等に収集した対象機器(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンの4種)を引き渡すものとする。
(2) 消費者
リサイクルされることが確実に対処される小売業者に、その対象機器を引き渡すものとする。また、それらの対象機器に対する料金を支払うものとする。
(3) 製造業者及び輸入業者
自らの製造又は輸入した対象機器を引き取り、その引き取った対象機器のリサイクル等を行うものとする。
(4) 小売業者
自らの販売した対象機器及び販売時における同種の対象機器の引き取り、その引き取った対象機器を製造業者等に引き渡すものとする。また、管理表を発行するマニフェスト制度の実施することにより、それら対象機器の運搬を確実なものとする。
(5) 指定法人
リサイクルを義務付けられていない中小企業等が製造又は輸入したもの、製造業者又は輸入業者がわからない場合においては、指定法人が引き取り、リサイクルをすることとする。
3、循環型社会基本法及び関連法
(1) 循環型社会基本法
廃棄物の削減を第一とし、廃棄物の再利用、再生利用及び適切な処理方法の優先的事項及びその範囲内での最終的責任の追及を明記。
(2) 改正廃棄物処理法
企業に対し、廃棄物が最終的に適正に処理されたのかの確認を怠った場合に、廃棄物の回収及び原状回復の責任追及、事業の許可の取消を規定。
(3) 家電リサイクル法
(4) 容器包装リサイクル法
地方自治体が、ビン、ペットボトルを回収及び回収したビン、ペットボトルを事業者がリサイクルしなければならない。
(5) 改正再資源利用促進法
部品を再利用することを前提とした家電等の設計を促進する。
(6) グリーン購入法
環境に即した再生紙等の購入を国に対して義務を課している。
(7) 建築工事資材再資源化法
建築工事において廃棄処分すべく資材を現場にて解体及び分別、さらに再利用の義務を課すこととしている。
(8) 食品循環資源再利用促進法
飲食店等で排出した生ゴミを肥料等の再利用に役立てることを義務化。
・ 現代社会 (情報・通信)
[ 要 点 ]
◆現代においての情報通信はインターネットを始めとする最新技術が個人から企業に及び、公共の場において利用されている。
インターネットを利用するには、プロバイダーを通じて行うものとされている。
◆放送事業及び通信事業には、無線と有線がある。また、これら放送事業及び通信事業は、全ての者が見られるようにする、暗号をかけて契約することにより見られるというような規制はない。
◆FAX通信は、社会的な法益を侵害しなければ、原則として処罰の対象とはならない。
◆商業用のCD等を放送する場合には、許諾を得ることが必要とされ、報酬を支払うことにより放送することができる。
◆平成12年に成立した「商業登記法等の一部を改正する法律」により、わが国において、商業登記(印鑑証明書)の電子承認が行われるようになった。また、認証機関は主務大臣の認定を受けたものが果たすとされる。
◆暗号方式には、共通鍵方式と公開鍵方式がある。また、電子認証に用いられる暗号方式の機能は、守秘機能及び認証機能に大別される。
1、プロバイダー
一般的にインターネット・サービス事業者をいう。このプロバイダーを通じてインターネット(公衆回路、専用回路を伝送路として用いた電気通信手段)による情報の収集、メールの送受信等を行う。
また、プロバイダーは、電気通信事業法により規律されているため、放送事業としての適用は受けない。
2、FAX通信における法的規制
本来、猥せつポルノ等を放送すれば、それは公衆の目に触れさせることになり、社会的な法益を侵害することになるため、刑事法に触れるが、FAX通信で友人間でやりとりしていたとしても、社会的にも個人的にも何ら法益は侵害されないため、不適切な利用とはいえるが、法令に違反するものではない。
3、商業用CD等を放送する場合
商業用CD等をかけて放送する場合、それは、著作権法上、従来の放送した放送局であろうと、デジタル放送を行う放送局であろうと、許諾を得て、報酬を支払わなくては放送することはできない。
よって、従来の放送局も報酬を支払っただけでは放送することができず、CD等の制作会社に許諾を得ることが必要とされる。
4、暗号方式
従来の暗号方式は共通鍵方式を使用していたが、現代においては、公開鍵方式(秘密鍵と公開鍵の2つを利用することにより、安全性が高くなる方式)がもちいられている。
5、プロトコル(TCP/IP等)
インターネット上において、情報交換する際の約束事及び通信手段。また、従来の暗号方式によるセキュリティー確保は、電話回線・専用回線が主とされていたが、現在は、TCP/IPプロトコルにおいても利用されるようになった。
6、暗号・暗号製品の輸出入
アメリカにおいて、1996年までに鍵長40ビットを越える暗号を規制しており、現在も、鍵長が128ビットを越える暗号を組み込んだ製品の輸出を規制している。
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