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社  会


【 社 会 】

・ 社会保障4

社会保障制度の概要


[ 要 点 ]


◆社会保障制度には、大別して社会保険部門(健康保険、厚生年金保険等)と労働保険(労災保険、雇用保険等)に分かれている。

◆我が国の医療保険は健康保険、年金は船員保健法が最初である。




1、主な労働社会保険法の概要

(1) 労働者災害補償保険法

労働者の業務上、通勤途上において発生した事故に対して補償される給付。

おもに休業補償給付、療養補償給付、傷病補償給付、障害補償給付、遺族補償給付がある。


(2) 雇用保健法

労働者が失業した場合、就職することが困難になる事由が生じた場合に保険給付される。おもに失業等給付、雇用継続給付、就職促進給付がある。


(3) 健康保険法

労働者及び被扶養者が疾病、負傷の事故事由が生じた場合に支給される。

おもに民間企業に属している者が加入しているもの。また、保険者は、政府及び健康保険組合である。


(4) 国民健康保険法

健康保険法の給付内容とほぼ同じだが、一部負担金、給付の種類が異なり、原則として被扶養者の概念がない。対象者は、他の医療保険各法に加入していない者(主に自営業者)である。

また、保険者は市町村及び国民健康保険組合である。


(5) 厚生年金保険法

被保険者の老齢、障害又は死亡の事由が生じた時に支給される。

おもに老後の安定した生活を営むために、老齢厚生年金(原則、老齢基礎年金とともに)が支給される。対象者は、おもに民間企業に勤めているもの(第2号被保険者)及び配偶者(第3号被保険者)である。


(6) 国民年金法

被保険者と老齢、障害又は死亡の事由が生じたときに支給される。

おもに老後の安定した生活を営むために、老齢基礎年金が給付される。対象者はおもに自営業者である(第1号被保険者)。また、厚生年金保険とは異なり、保険料は一律とされている。


(7) 老人保健法

医療保険各法の被保険者及び被扶養者、組合員(公務員等)等及び被扶養者の老後(原則、70歳以上の者)における健康の保持、疾病の予防、治療及び機能訓練に対して給付が行われる。


(8) 介護保健法

加齢によって伴う心身の変化において、介護が必要となる場合において給付されるものである。保険者は、市町区村とされ、対象者は原則として要介護状態である65歳以上の者もしくは要支援状態である65歳以上の者とされる。


(9) 社会保障制度等に関する用語

・社会保険…疾病等による事故に対する給付(健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険等、保険料でまかなわれている。)

・公的扶助…困窮した生活者に対する最低限度の所得保障制度(生活保護法に基づく生活扶助等。租税でまかなわれている。)

・社会福祉…高齢者及び障害者に対する援助制度。

・公衆衛生…保険、衛生の維持向上につとめ、より良い生活環境の整備にあたること(公害対策、予防接種等)。

・ノーマライゼーション…障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくりの考え方。

・エンゼルプラン…少子化の進展を踏まえて、子育てに対する社会的支援を総合的かつ計画的に推進するために策定された。

・セイフティーネット…社会保障等について、個人だけでは対処できない場合において、あらかじめその事態に対応するための保護措置等のことをいう。

・ゴールドプラン(高齢者保険福祉推進10カ年計画)…21世紀の高齢化社会を見据えたサービス基盤の計画的整備のこと。また、このゴールドプランを見直したものを「新ゴールドプラン」という。

・ケアプラン…介護保険は、原則利用者が自ら意思に基づいて利用するサービスを選択して決定するものとされているが、それらの利用者に対し、その決定を支援する仕組みとして、専門家がサービス計画を作成する。この計画をケアプランという。




【 社 会 】

・ 社会保障3

老人保健法について


[ 要 点 ]


◆老人保健の保険者は、政府、市区村長、健康権保険組合、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団である。

◆老人保健の加入者とは、1、医療保険各法の被保険者及び被扶養者、2、組合員及び被扶養者、3、加入者(日本私立学校振興・共済事業団における加入者)及び被扶養者である。

◆老人保険による保険事業とは、大別して医療等の保険事業と医療等以外の保険事業の2つに分けられる。

◆市町村は、当該市町村が行う医療等以外の保険事業に要する費用、当該市町村長が行う医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用を支弁する。ただし、その費用は、国、都道府県、市町村、医療保険の保険者が負担するものとされている。




1、医療の実施

市町村長は、当該市町村の区域内に居住地を有する者であって、医療保険各法の加入者に対して医療を行う。

1、70歳以上の者
2、65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令の定めるところにより、政令で定める程度の障害にある旨の当該市町村長の認定を受けたもの。


2、医療等以外の保険事業の実施

市町村は、当該市町村の区域内に居住地を有する40歳以上の者に対し医療等以外の保険事業を行う。


3、拠出金の徴収及び納付義務

社会保険診療報酬支払基金は、基金の事業及び当該事務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、毎年度ごとに、保険者から、医療費拠出金及び事務費拠出金を徴収する。

また、保険者は、医療費拠出金及び事務費拠出金を納付する義務を負う。


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