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・ 社会保障1
介護保険について
[ 要 点 ]
◆介護保険の保険者は市町村及び特別区である(国、都道府県ではない)。また、市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
◆介護保険には、要介護状態又は要介護状態になる恐れがある状態の者が対象となる。
◆被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者とされる。
◆要介護認定の調査は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が行う。また、認定機関として、介護認定審査会が各市町村及び特別区に置かれている。
◆事業者及び施設には、都道府県知事の指定と許可がある。
◆介護給付及び予防給付には国、都道府県からの費用負担がある。
◆第1号被保険者と第2号保険者から保険料を徴収するものとする。
1、要介護状態
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について6ヶ月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて要介護状態区分(1〜5)のいずれかに該当するもの。
2、要介護状態となるおそれのある状態(要支援状態)
身体上又は精神上の障害があるために、6ヶ月間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態に該当するもの。
3、要介護者(次のいずれかに該当する者)
(1)要介護状態にある65歳以上の者
(2)要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)によって生じたものであるもの。
4、要支援者(次のいずれかに該当する者)
(1)要介護状態となるおそれがある状態にある65歳以上の者
(2)要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態となるおそれがある状態の原因である身体又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの。
5、介護支援専門員(ケアマネージャー)
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じて適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立し日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識及び技術を有する者として政令で定める者をいう。
6、保険料の徴収の方法
(1)第1号被保険者からの徴収
老齢退職年金(老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付)から原則として保険料を控除して徴収する(特別徴収)。
(2)第2号被保険者からの徴収
健康保険等の医療保険各法から徴収(介護給付費納付金)し、その徴収した納付金を、介護給付交付金として交付するため、市町村は、第2号被保険者から保険料を徴収しない。
7、保険料の免除等
市町村は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対して、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
【 社 会 】
・ 社会保障2
国民健康保険について
(近年のその議論も活発になっています。今後の動向に注意)
[ 要 点 ]
◆国民健康保険の保険者は市町村及び特別区(国、都道府県ではない)及び国民健康保険組合である。また、市町村および特別区は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
◆国民健康保険の被保険者は、原則として、他の医療保険各法の保険に加入していない者とする。
◆保険給付には、1、法定必須給付、2、法定任意給付、3、任意給付の3つがある。
◆被保険者は療養の給付を受けるにあたり、一部負担金を支払わなければならない。
◆国は、市町村に対して療養の給付等に要する費用の一部を負担する。
◆保険者は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
1、国民健康保険の被保険者
原則として市町村又は特別区の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、他の医療保険各法の規定による被保険者等(いわゆる適用除外者)は、国民健康保険の被保険者とはされない。
2、費用の負担(国庫負担)
(1)事務の執行に要する費用
国は、政令の定めるところにより、市町村に対して国人健康保険の事務のうち介護保健法の規定による納付金(介護納付金)の納付、老人保健法の規定による拠出金(老人保健拠出金)に関する事務の執行に要する費用を負担する。
(2)療養給付費等負担金
国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付に要する費用の額から当該給付にかかる一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費等の支給に要する費用の額から保険基盤安定繰越金の2分の1に相当する額及び前々年度の基準超過費用額を控除した額と老人保険医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額の合算した額の100分の40を負担する。
(3)調整交付金
国は、国民健康保険の財政を調整するために、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
この調整交付金の総額は、一般被保険者にかかる入院時食事療養費等から保険基盤安定繰越金の2分の1に相当する額及び前々年度の基準超過額を控除した額と老人保険医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用の額の合算した額の見込額の100分の10に相当する額及び保険基盤安定繰入金の4分の1に相当する額を合算した額とする。
(4)保険基盤安定負担金
市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は国民健康保険税の減額に基づき一般保険者にかかる保険料又は国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
国は、この繰入金の2分の1に相当する額を負担する。また、都道府県は、この繰入金の4分の1に相当する額を負担するものとする。
(5)療養給付費交付金
市町村が負担する費用のうち、次ぎの1〜2に揚げる額を控除した額(被用者保険等拠出対象額)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する療養給付費交付金をもつて充てる。
1、退職被保険者等にかかる療養の給付に要する費用の額から当該給付にかかる一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養等の支給に要する費用の額の合算額。
2、退職被保険者等にかかる保険料に相当する額の合算額から当該保険料にかかる介護納付金に要する費用に相当する額の合算額を控除した額。また、この療養給付費交付金は、社会保険診療報酬支払基金が徴収する療養給付費拠出金をもって充てる。
3、保険料及び国民健康保険税
保険者は、国民健康保険事業に要する費用に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、国民健康保険税を課するときは、この限りではない。
また、当該保険料のうち、介護保険納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保健法に規定する第2号被保険者について賦課するものとする。
4、市町村の保険料の賦課に関する基準
賦課総額とは、一般被保険者にかかる療養の給付に要する費用から、一部負担金に相当する額を控除した額とその他の国民健康保険事業に要する費用の額を合計した額のうちから、療養給付費等負担金等の合計した額を控除した額とする。
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