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| 租税の意義、租税法律主義、税の分類 税に関する用語 |
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| 租税の意義、租税法律主義、税の分類 税に関する用語 |
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今、マスコミ等で事件報道に関連して、「総会屋」という言葉が盛んに
使用されていますが、そもそもこの総会屋という呼称は、法律用語でも
経済用語でもなく、古くから使われているいわゆる通俗語です。
それでは総会屋とは何かということですが、一般的には、その意義を株
主総会との関連において理解されており、「株主総会に関連して活動
し、企業から不正な利益を得ている者」を指しています。
企業の側においては、これらを「特殊株主」とも呼んでいます。
ちなみに、過去の裁判例の中で総会屋の意義について触れているもの
を挙げてみますと、「総会屋とは、株主として株主総会に出席資格を
有することを利用し、総会の議事進行に関し、会社が金をくれれば会
社に協力し、会社が金をくれなければ会社を攻撃するという行動に出
ることにより、会社から株主配当金以外の金員を収得している者をい
う。」、「総会屋とは、諸会社の若干の株式を所有して、その会社の依
頼に応じて、職業的にその会社の株主総会の議事進行係を勤め、車
馬債等の名義で金品を受領するものをいうが、そのほか諸会社から金
品等何らかの利益を得る目的で株主総会に臨んで株主たる地位を濫
用して、会社幹部の営業上の失敗ないし手落ちを攻撃し、はては会社
幹部の個人攻撃までして、議場を混乱させて議事の進行を妨害し、自
己の存在をその会社に認識させ、威迫を用いてその会社から金品を獲
得する類の者、いわゆる『総会荒し』を総会屋という場合がある。」等が
あります。
諸外国には、こうした総会屋のような存在はないと言われています。
税法
[ 要 点 ]
◆地方税には、都道府県税と市町村税がある。
◆納税義務者と実際に税を負担する者(担税者)が一致する税を直接税、税の負担が転換されるものを間接税という。
◆使途と特定せず一般経費に充当する税を普通税、最初から特定り経費に充当することを目的とした税を目的税という。
◆行政上の役務に対する手数料は、租税に含まれない。
1、租税の意義
租税とは、国や地方公共団体が、公共サービスを提供するための収入を得る目的で、法律の定めに基づき私人に課す金銭給付のことをいう。
2、租税法律主義
憲法は財産権を保障しており(憲法29条)、国家権力による恣意的課税は許されていない。
そこで、課税したり、納付を要求したりする際、民主的代表という基礎をもつ国会による法律の根拠を要求する。これを租税法律主義という(憲法84条)。
地方税法は、この憲法の規定に基づき、地方団体(地方公共団体のこと)は地方税を賦課徴収することができるとし(地方税法2条)、地方公共団体が地方税の税目、課税客体、課税標準、税率等について定めをする場合には、条例によらなければならないと規定している(地方税法3条1項)。
3、税の分類
租税は分類上、課税主体により国税と地方税、納税義務者と税負担者との関係により直接税と間接税、特定の経費に充当するか否かにより普通税と目的税に分類される。
過去の本試験では、税の分類と具体的な税目の組み合わせが出題されており、この点は整理しておきたいところです。
(1) 国税・地方税
課税主体による区分である。地方公共団体が賦課徴収する地方税の税目は、地方税法で決められている。地方税は、さらに道府県税(例:不動産取得例など。なお、東京都は特別区の扱いがあるので若干の規定の違いがあるが同列に考えてよい。)と市町村税(例:固定資産税など)に分かれる。
(2) 直接税・間接税
納税義務者と税負担者が同一人となる税を直接税、転嫁があるために両者が一致しない税を間接税という。
所得税については給与所得者の源泉徴収制度があるが、徴収する会社等は納税義務者ではないので、あくまでも直接税に分類される。
間接税の例としては酒税がある。間接税は最終消費者が税負担者であり、納税義務者は酒造業者、販売業者ということになる。
(3) 普通税・目的税
使途を特定せず、一般経費に充当する税を普通税、最初から特定の経費に充当することを目的とした税を目的税という。目的税は財政運営を硬直化かせるので位置づけとしては例外となる。
(4) 収得税・財産税・流通税・消費税
税負担能力、課税物件の観点からの分類である。
収得税とは、人(自然人・法人)が収入を得ている点に着目し、担税力ありとされる税である。そのうち所得そのものに課税するのが(分類名としての)所得税であり、(税目としての)所得税、法人税などが該当する。
収益税とは、人が所有する生産手段がもたらす収益を対象に課税するものであり、事業税などが該当する。
財産税とは、財産の所有という事実に担税力を見いだすものである。固定資産税、自動車税が属するとされる。ただ、これら財産が収益をあげる点に課税しているのであれば、それは収益税ということにもなり、複数の性質を持つ曖昧な税目ということにもなる。
流通税とは、法律行為を典型例とする権利取得・移転という事実に担税力ありとする税である。印紙税、不動産取得税などがある。
消費税とは、一税名目でもあるが、分類名としての消費税は、人が物・サービスを購入・消費する点に担税力を見いだす税のことである。
外国人が日本国籍を取得するためには次の1〜6までの条件が整うこと
が必要となります(国籍法第5条)。
1、引き続き5年以上日本に住所を有すること
2、20歳以上で本国法によって能力を有すること
3、素行が善良であること
4、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によ
って生計を営むことができること
5、国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失う
べきこと
6、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立
した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、
若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入した
ことがないこと
税に関する用語
[ 要 点 ]
◆課税物件とは、課税の対象とされる物・行為のことである。
◆課税対象とは、課税物件から税額を算出するために、課税物件を金額や数量等で表したもののことである。
◆課税標準とは、課税物件を計数的に評価し、金額や数量で表した状態のことである。
◆税額は、課税標準額に税率を掛けたものである。
1、課税物件
課税対象となる物・行為や事実のことである。地方税法では課税客体という。例えば、所得税であればその個人の所得、相続税であれば相続により取得した財産、印紙税であれば課税される文書の作成である。
2、課税標準
課税物件を金額や数量などで表した場合、これらの金額や数量を課税標準という。課税標準に税率を掛け合わせて税額が算出される。
また、金額などを課税標準として課されるものを従価税、数量などを課税標準として課されるものを従量税という。
3、税率・税額
主たる債務に附帯して生ずる従たる債務を附帯債務という。国税通則法ではこの附帯債務を附帯税という。租税ではないが、税の納付手続に問題があった場合に課される金銭徴収なのでこのように言われている。
附帯税には、延滞税(法定期間内に納付しない場合に徴収する)・利子税(延滞ではないが、何らかの理由により延滞が認められた場合に徴収する)・加算税(後述の申告納付制度などの制度が導入されている場合に、税額を過小に申告した場合などに課される)・過怠税(特に印紙税が課される文章に、印紙を貼付等しなかった場合に課される)がある。
地方税では延滞税に該当するものを延滞金といい、加算税に該当するものを加算金という。
4、還付金
適法に納付・徴収したが、後の計算によりその正当性がなくなり、納税者に戻すべき税額のことをいう。
例えば、所得税の源泉徴収についての年末調整などがこれにあたる。還付金と異なり、納付・徴収の時から正当性のない税金のことをいう。
6、申告納税方式・賦課課税方式
申告納税方式とは、納付すべき税額が納税者の申告により確定し、無申告など不適当な申告の場合にのみ行政庁の更正・決定で確定する方式のことをいう。
地方税では、申告納付という。
賦課課税方式とは、行政庁の処分によって税額が確定する方式のことをいう。国税については申告納税方式が主流であり、地方税については賦課課税方式が主流である。
7、青色申告
事業所得・不動産所得・山林所得を生ずる個人の所得税と法人税に認められている制度で、一定の帳簿に記録・保存すると、税務署長の承認を得て一定の特典つきの申告ができるというものである。申告書の色が青いのでこの呼び名が付いている。
青色申告は、納税者の帳簿書類の記載を信頼する制度であり、青色申告の承認を受けている納税者の申告については、計算に誤りがある場合に限り、更正をすることができる。
8、徴収納付
徴収納付とは、租税の徴収方法のひとつで、納税義務者以外の第三者に税の徴収をさせ、納付させる方法をいう。所得税の源泉徴収や住民税の特別徴収がこれに該当する。
9、滞納処分
納税者が税を納期限までに納めないことを滞納といい、履行の催告として督促をしてもなお納付がない場合、強制的に徴収ができるというものを滞納処分という。
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