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以前ビジネスで対立した人が、事実無根の悪口をいいふらすのですが?
人が社会生活上享受している名誉や信用を傷付けるおそれのある
行為をした時は、それが事実の場合でも、名誉毀損にあたることが
あり、警察に事実を申し立て処罰を求めることができます。
精神的な苦痛を受けたときは、慰謝料を請求することもできます。
[ 要 点 ]
◆未成年でも取締役になることができる。
◆株式会社の取締役は、3人以上でなければならない。
◆取締役会の定足数は(過半数の出席)と決議要件(過半数の多数決)は、定款で加重することはできるが、軽減することはできない。
◆取締役が任期満了又は辞任により退任しても、なお取締役の権利義務を有する場合がある。
◆取締役会の招集通知は、開催日の1週間前に発しなければならないが、定款でこの期間を短縮することができる。
1、取締役会の意義
取締役会は取締役(ただし、株主である必要はない)で構成されており、業務執行を決定し、代表取締役の現実の執行を監督する機関である。
なお、取締役というのは取締役会の構成員であるということであり、それ自体は機関ではない。
2、取締役の選任・任期満了前の解任
ともに株主総会にて決議する(商法254条1項、257条1項)。
定足数は定款の定めにもよるが、発行済株式総数の3分の1未満で定めることはできない(商法256条の2)。
解任は特別決議事項である(商法257条2項)。
選任された取締役は会社と委任関係に立つ(商法254条3項、民法643条〜655条)。
なお、取締役は、成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者はなれないが、未成年者についてはその制限はない(商法254条の2)。
3、取締役の員数・任期
員数は3名以上でなければならない(商法255条)。任期は最長2年である(例外あり。商法256条)。ただし、最初の任期は最長1年である。
4、取締役会の招集
原則として、各取締役に招集権がある。招集権者を特定した場合は、他の取締役に招集請求権が与えられる(商法259条)。
5、通知
原則として会日1週間前に通知を発信しなければならないが、定款で短縮することができ、取締役、監査役全員の同意で省略することもできる(商法259条の2、259条の3)。
6、権限
会社の業務執行と代表取締役その他の取締役が行う行為の監督であり、さらに重要案件は、必ず取締役会にはからなければならない(商法260条1項・2項)。
7、決議方法
過半数の出席があり、その過半数が必要である。定款で要件を加重することもできる(商法260条の2第1項)。
8、代表取締役
代表権を持ち、取締役会での決定事項を実際に執行する取締役である。取締役会で選任しなければならない(商法261条)。
社長、専務、常務といった肩書きを持つ取締役は実際には代表権を持たなくても、会社は善意の第三者には対抗できない。代表権を持つような肩書きを有する者を表見代表取締役という(商法262条)。
9、取締役の会社に対する責任等
取締役は、会社と委任関係にあり、受任者として善管注意義務を負う(民法644条)。また、会社に対して忠実義務を負う(商法254条の3)。
さらに、取締役の行為は会社、株主、債権者等に重大な影響を及ぼすため、競業避止義務(商法264条1項)。利益相反取引の規則(商法265条)等が規定されている。
10、取締役の第三者に対する責任
取締役に職務違反があり、それが悪意・重過失による場合は、損害を受けた第三者に対しても責任を負う。この点に関しての判例も多い。
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│ 取締役会の第三者に対する責任に関する判例
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・取締役の悪意又は重過失により会社に対する義務に反し、第三者に間接的に損害を被らせた場合について、「取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当因果関係がある限り、会社が任務懈怠の行為によって損害を被った結果、第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であるとを問わず、当該取締役が直接第三者に対し損害の責めに任ずるべきである。」(最大判昭和44年11月26日)としている。
なお、本判決では、損害を被った第三者は、一般不法行為の規定による損害賠償請求もすることができるとしている。
・名目上の代表取締役の責任について、「自ら会社の経営に関与しない名目上の代表取締役は、会社の取引先が取引に関して損害を被ったとしても、その損害が経営を一任された取締役の悪意または重過失による任務懈怠によって生じたものでないときは、代表取締役の任務懈怠と取引先の損害との間には相当因果関係を欠き、取引先に対し、商法266条の3第1項に基づく損害賠償義務を負わない。」(最判昭和45年7月16日)としている。
・取締役の責任の消滅時効について、「取締役の責任は、法がその責任を加重するために特に認めたものであって(法定責任)、不法行為たる性質を有するものではないので、不法行為責任の消滅時効の特則である民法724条は適用されず、民法167条1項(10年)を適用すべきである。」(最判昭和49年12月17日)としている。
・名目取締役が代表取締役の業務執行の監督を怠り、独断専行を放置した結果第三者が損害を被った場合、名目取締役も賠償責任を負うとしている(最判昭和55年3月18日)。
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