|
|
|
共有の道路をいつも夜になると車庫代わりに使う人がいるのですが?
土地の共有者はその持分に応じてその土地全体を使用する権利
があります。しかし、持分に相当する部分だからといって、土地の一
部を独占的に使用することはできません。
常時自動車を駐車しているとなると、道路交通法、自動車の保管
場所の確保等に関する法律に基づいて警察に取締りを求めること
も考えられます。
[ 要 点 ]
◆発起人とは、株式会社設立の企画者として定款に署名した者をいう。
◆定款は、発起人が署名しただけでは効力は生じない。公証人の認証が必要である。
◆株式会社の最低資本金は、1.000円である。
・…………………………………………………………………………………・
┏━【今ならできる!】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■□ 一円で会社設立しませんか? □■
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━【起業のチャンス!】━━━━━┛
⇒ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=I8HHD+G6VE0I+668+601S3
〜資本金特例を利用してタッタ一円で会社設立しませんか?〜
─────────────────────────────
◎朗報!サラリーマン・主婦・起業家にチャンス到来
─────────────────────────────
◎資本金特例で設立した全国データ(4/25時点)
─────────────────────────────
◎設立:913件・1円で設立:23件
─────────────────────────────
◎株式会社 申請850 設立396・有限会社 申請1,069 設立517
─────────────────────────────
⇒ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=I8HHD+G6VE0I+668+601S3
・…………………………………………………………………………………・
1、発起人
株式会社の設立は発起人により行われる。発起人は1人でもよいことになっている。発起人は、会社設立の手順として、まず会社の根本規則である定款を作成し署名しなければならない(商法165条、166条)。
2、定款
定款には必ず記載しなければならない事項が定められており、これらは絶対的記載事項といわれる。これらのうち、1つでも項目が欠けると定款全体が無効になる。
定款には以下の事項を必ず記載しなければならないとされている。(商法166条1項)
1、目的、2、商号、3、会社が発行する株式の総数、4、額面株式を発行するときは1株の金額、5、会社の設立に際して発行する株式の総数、額面無額面の別、その数、6、本店の所在地、7、会社が公告をする方法、8、発起人の氏名・住所。
株式会社では財産の充実が必要なので、資本の目安となる株式に関する項目がある。また発起人の記載がある(商法166条)ことを押さえておきたい。
3、設立登記
会社は本店の所在地において設立の登記をすることにより成立する。重要なのは商法規定の登記(商業登記)の効力である。
規定により登記すべき事項は登記前には善意の第三者には対抗できない。登記後であっても正当事由のある第三者には対抗できない(商法12条)。
さらに、故意又は過失により事実と異なる登記をした場合には、その不実をもって善意の第三者に対抗することはできない(商法14条)。
商法の世界では動的安全・迅速性が求められるので登記に公信力を認めているのである。これは民法の世界と大きく異なるところである。
4、株式会社の設立
(1) 発起設立・募集設立
株式会社設立の企画者として定款に署名した者を発起人というが、その発起人が設立に際して発行する株式すべてを引き受ける場合を発起設立、発起人以外に株式引受人を募る場合を募集設立という(商法170条〜、174条〜)。
なお、募集設立の場合も発起人は少なくとも1株は引き受けなければならないことになる(商法169条)。
(2) 設立手続の流れ
設立手続の流れの概略は以下のようになる。
1、発起設立
発起設立では、まず発起人が定款を作成し(商法165条)、公証人の認証を受ける(商法167条)。
その後、発起人による全株式の引き受け、出資の履行がなされ(商法170
条1項、172条)、取締役・監査役が選任される(商法170条1項)。
そして、設立登記がなされ、会社が設立することとなる。
2、募集設立
募集設立では、発起人が定款を作成し(商法165条)、公証人の認証を受ける(商法167条)。
その後、発起人による一部の株式引き受けがなされ(商法169条)、残部については株式が募集される(商法174条)。
株式の申込みがあると、発起人は株式の割り当てをし(商法176条)、出資の履行がなされる。
続いて、発起人は設立総会を開催し、設立総会で取締役・監査役が選任される。最後に設立登記がなされて会社が設立することになる。
発起設立と異なる点は、株式の一部引き受けであること、設立総会の開催である。
外国人の入国を認めるかどうかは各国で判断(国内管轄事項)するこ
とで、国家は外国人の入国を認める義務を負っているわけではありませ
ん。しかし通常はどの国も外国人の入国を認めています。
外国人の在留資格については、日本では「出入国管理及び難民認定
法」別表で27種類の在留資格が定められ、それらの活動を行うための
基準が省令で定められています。
日本人なら転職しても離婚しても問題は生じませんが、外国人の場合
は、転職後の仕事が在留資格該当性を満たすのかどうか、日本人配
偶者であった外国人が離婚すると該当する在留資格がなくなってしまう
等々の問題が出てきます。外国人の方にとっては不自由なことではあり
ますが、これらを順守しないと不利益を受けることになります。また活動内
容に変更があった場合は速やかに在留資格変更許可申請をすることも
必要です。
株式会社 2 (株主総会)
[ 要 点 ]
◆株主総会は、株式会社の最高意思決定機関である。
◆株主総会は商法又は定款に定める事項に限って決議することができる。
◆株主は、2個以上の議決権を有するときは、一部を賛成、残部を反対というふうに、統一しないで行使することができる。
◆株主は、代理人によっても議決権を行使することができる。
◆株主総会は、原則として取締役会が招集を決定する。
株式会社の持ち主である株主により構成される最高意思決定機関である。年1回の定時総会と臨時総会がある(商法234条、235条)。
1、招集
取締役会の決議による(商法231条)。しかし、会日6ヶ月前から引き続き発行株式総数の100分の3以上を保有する株主には招集請求権がある(商法237条)。
また、6ヶ月前から引き続き発行済株式総数の100分の1以上又は300株以上の株主には議案提案権がある(商法232条の2)。
2、通知
株主は没個性の不特定多数であるのが前提なので、招集通知は会日2週間前に発信しなければならない(商法232条)。
この通知は株主名簿の住所地(又は会社に通知しておいた住所地)に発すればよい。また、株主の範囲を確定するために、3ヶ月以内の期間、名簿の閉鎖ができる(商法224条の3)。
3、権限
法定事項と定款所定事項に関する意思決定に限られる(商法230条の10)。
4、決議方法
原則として出席株主の議決権の過半数である(商法239条1項)。ただし、重要案件は法律で3分の2以上とされ、これを特別決議という。
その対称の主なものは、1、定款の変更(商法342条、343条)、2、営業譲渡(商法245条1項)、3、株式消却(=定時総会決議による。商法212条の2第2項、210条の2)、4、株式の併合(商法214条)、5、減資(商法375条)、6、取締役・監査役の解任(商法257条2項、280条)、7、株式会社の解散(商法405条)である。
議決権は代理人が行使することもできるが、総会ごとに代理権の証明書を会社に提出する必要がある(商法239条2項・3項)。
複数の株式を持つ株主は、不統一行使、例えば、2株を持つ株主がある議案に反対か賛成か迷っているとき、1株を賛成に、残りを反対に回すことができる。
これは会日3日前までに理由と共に会社に通知しなければならない(商法239条の2)。また、複数の取締役を選任する際、累積投票(=例えば、取締役が3人いれば、1株につき3票あることとなり、この票を分散又は集中的に投票することができる)とするように請求することもできる(商法256条の3)。
これは、選任投票を1人ずつにするのではなく、1株に選出人数分の議決権を認めて、投票を一度にすることで、特定人に集中的に投票する途を開く、少数株主保護の制度である。
なお、会社の保有する自己株式、相互保有株式(複数の株式会社が相互に相手方の会社の株式を保有し合うこと)には議決権は認められていない(商法241条)。
5、決議取消の訴え
最高意思決定機関である株主総会の決議でも、決議の方法が法令又は定款に違反しているか又は著しく不公正であるとき、定款違反の内容があるとき、決議に際して特別の利害関係を有する株主が議決権を行使したことにより著しく不当な決議がなされたときには、株主・取締役・監査役は、決議取消の訴えを提起できる(商法247条)。
6、議事録
株主総会では議事録を作り、議長と出席取締役が署名しなければならない。そして本店に10年間、謄本を支店に5年間備置しなければならない。(商法244条)
|
|
|
|
|