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建物の塀が崩れてきて、損害を被ったのですが?
土地の工作物に欠陥があり、他人に損害を与えた時は、まず占有
者が責任を負います。
占有者が損害の予防に十分に注意を払っていたのに損害が発生し
た場合は所有者が最終的に責任を負います。
[ 要 点 ]
◆合名会社の社員は、原則として業務執行権及び代表権を有する。
◆合資会社では、定款又は総社員の同意をもってしても有限責任社員を会社代表者として指定することができない。
◆定款で株式譲渡について制限をすることはできるが、譲渡の禁止をすることはできない。
◆有限会社において、社員が持分を社員以外の者に譲渡する場合には、社員総会の商人が必要である。
1、合名会社
合名会社は、無限責任社員のみで構成される会社である。社員は、会社債権者に対して連帯して直接無限責任を負い、各社員が業務執行権を有し(商法70条)、会社を代表する(商法76条)。
2、合資会社
合資会社は、直接無限責任を負う社員と、直接有限責任を負う社員(それぞれ無限責任社員、有限責任社員と呼ばれる)で構成される会社である。
その違いは定款や登記に明示する(商法148条、149条)。
組織的に類似する合名会社の規定を準用する部分が多い(商法147条)。
特徴的なのは、有限責任社員の存在である。例えば、500万円出資することになっている有限責任社員が300万まで払い込みを済ませていた段階で会社が債務を完済できなかった場合、その社員は残り200万円の限度で直接責任を負う(商法157条)。
責任が軽い分、個性は重視されない。会社が他の会社の有限責任社員になることはできるし(商法155条反対解釈)、自ら会社と取引することができる(商法155条)。
持分譲渡もやや緩和され(商法154条)、死亡すれば社員権は相続され得る(商法161条)。
そのかわり業務執行権と代表権は持つことができない(商法151条、156条)。
ただし、業務の監視はできる(商法153条)。
合名会社よりもある程度資本力をつけたいときに用いられる会社といえる。
3、株式会社
株式会社は、間接有限責任を負う社員だけで構成される会社である。有限責任すなわち株式購入代金以上は責任を負わせないことを約束することで広く資本を集めることができる。
一方、そのように多数で個性のない社員(株式)は必ずしも業務執行の手腕があるわけではないし興味もない。
そこで業務執行はその道のプロである取締役、代表取締役(その監視は監査役)に任せる。
いわゆる所有と分離が徹底し、機関が分化して会社である。オーナー社長という言葉があるように、株主と代表取締役の地位を兼ね、その者の個性で存立している株式会社も多いが、本来商法が予定しているのは所有と経営の分離である(商法254条2項)。
また、出資を金額ではなく割合的単位である株式で表現する点も特徴的である。例えば、500万円一口、700万円一口、というのではなく、5万円の株式を100株、140株、というように捉える。
株式の多さで社員権(総会議決権、利益配当請求権など)の強弱は決まるが、1株あたりの力はすべて等しい。
間接有限責任と株式が株式会社の二大特質とされる。
株式会社の社員(株主)は、株式を引き受けた後は一切会社債権者に対して責任を負わない(商法200条1項)。
逆に会社債権者としては債権回収の引き当てにできるのは会社財産(資本)だけということになる。そこで、商法では資本を維持するための規定を多数設けている(例えば、最低資本金は1.000万円である。商法168条の4)。
この趣旨を受け、特に条文はないが、株式は合名会社の社員のように退社はできないとされる。そこで投下資本を回収する唯一の手段として株式の売買が行われるのである(商法204条)。
株主は株主総会において法定又は定款に定める事項しか決議することできない(商法230条の10)。
日常の業務は、総会で選任され会社と委任関係(商法254条、民法643条〜655条)に立つ取締役で構成される取締役会が決議し(商法260条)、代表取締役(商法261条)が執行する。
また、その監督者として監査役が選任される(商法274条〜280条)。
大会社では監査役会が構成される。株主総会、取締役会、代表取締役、監査役をそれぞれ国会、内閣総理大臣、裁判所になぞらえれば、おおよその役割分担は理解できると思う。
4、有限会社
有限会社は、有限責任を負う社員だけで構成される会社である。
ほとんど株式会社と変わらないが、とくに閉鎖的中小企業向けにアレンジしてある。
出資は株式ではなく「口数」という単位で表す(出資一口の金額は均一で最低5万円。有限会社法10条)が、割合を表示する点では株式と変わらない。
そして社員はその出資額以上の責任を負わない(有限会社法17条、例外として14条、15条)。しかし、社員総会については、手順は株式総会の規定を準用する(有限会社法41条)が、決議事項については株式総会のような制限はない。
有限会社の社員は互いに顔見知りで、その個性がある程度反映する部分である。
その他、株式会社と異なる主な点は次の通りである。
1、社員数は原則50人まで(有限会社法8条)、2、最低資本金は300万円(有限会社法9条)、3、取締役は最低1人いればよく、数人いる場合には、原則として各自会社を代表する(有限会社法25条〜27条)、4、社員権譲渡は原則として社員間で行う(有限会社法19条)、5、監査役の選任は任意である(有限会社法33条)。
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