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商法
商法総則、商行為 合名会社・合資会社・株式会社・有限会社 
株式会社(1、設立 2、株主総会 3、取締役会 4、監査役、5、株主代表訴訟 6、株式)

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 商法総則、商行為



   飼い犬が他人に怪我をさせてしまったのですが?

   動物が他人に損害を与えた時は、その動物の占有者(所有者以外で預
   かっている人)や保管者が責任を負い、損害を賠償しなければなりません。
   相当の注意を払っていた場合には、そのことを証明すれば責任は免れます。



[ 要 点 ]


◆未成年者も商法上の商人となることができる。

◆取引所でする取引は、営業的商行為ではなく、絶対的商行為である。

◆商人は、自己の名をもって商行為をなす者に限られない。

◆電気・ガスの供給は、絶対的商行為ではなく、営業的商行為である。




1、商法の適用場面

商法は民法の特別法である。特別法は一般法に優先して適用される。民法に優先して商法が適用されるのは、少なくとも当事者の一方の行為が商行為となる場合である。

そしてこの場合、他方にとっては商行為ではなくても当事者の両方に商法が適用される(商法3条1項)。

例えば、通信販売で商品申し込み後、代金を約束の期日まで支払わなかった。そのときの利息の利率について別段の定めがなかったとすると、一般消費者といえども利率は年5分(民法404条)ではなく、年6分(商法514条)となる。


2、基本的商行為

前述したように、商法適用の出発点となるのが商行為の概念である。

基本的商行為は、商人となるべき基礎となる商行為であるが、この商行為は、自己の名をもって反復継続して行われる(商法4条1項)ことが必要である。

投機性、営利性の高い法律行為のことだが、これだけでは何を指すのかわからない。

そこで商法は、具体例を列挙する形で絶対的商行為(商法501条)と営業的商行為(商法502条)を定めた。

この2つを合わせて基本的商行為という。

このように、商法の基礎たる条文が総則の中に入っていないのである。これが現行商法の特徴であり、第1条から順に読みつぶしても理解できない原因でもある。


3、商人

ここで再び商法総則に立ち返る。商行為と並ぶ重要な概念に商人がある。

商人とは自己の名をもって商行為を為すを業とする者をいう(固有の商人、商法4条1項)。

権利義務が自分にあることを明らかにして商行為を営業する者のことである。さらに、店舗を構えて物品を販売する者(物品販売業者)と鉱業を営む者は商行為をしない場合でも商人とみなされる(擬制商人、商法4条2項前段)。

未成年者も商法上の商人となれるが、登記をしなければならない。(商法5条)。


4、営業

商法上、営業という語は、必ずしも同じ意味で使われていないが、ここでは利潤を追求する目的で一定行為を反復継続することをいう。


5、会社

民法と同じように、商人にも自然人(個人事業主、フリーランス)と法人がある。

商行為を為すを業とする目的で設立した社団法人を会社(商事会社)という(商法52条1項、54条1項)。

営利目的の場合はそれが商行為に該当しなくても会社とみなす(民事会社、商法52条2項、54条)。

さらに、民事会社は商人とみなす(商法4条2項)。

そして、民事会社の行為には結局商行為の規定が準用される(準商行為、商法523条)。


6、附属的商行為

附属的商行為とは、商人が営業のためにする行為である(商法503条)。

商行為をするのが商人であると定めた(商法4条)のだから、商人がする行為であるのは当たり前だが、この条文の意味は次のところにある。

例えば、運送業(商法502条4号)を営む者がトラックを購入する場合、運送業者にとってはその売買は本業ではない。しかし、本業のためにする行為であるので、商法503条により商行為とされるのである。


7、商号

商号とは、「株式会社○○」のように、商人が営業に関して自己を表示するために用いる名称をいう。

どのような商号を使用するかは自由であるが、一定の制限がある。

会社はその商号中に種類(合名会社、合資会社、株式会社)がわかるような文字を使用しなければならない(商法17条)。

会社でない商人が会社を名乗ってはならない(商法18条)。

また、他の商人が登記した商号と同じ商号を同一市町村村内で登記することはできない(商法19条)。

一方、登記商号を正当の事由なくして2年間使用しないときは廃止したものとみなされる(商法30条)。


8、支配人

支配人とは、商人より特定の営業所における営業のために選任され、商人に代わり営業に関する一切の裁判上・裁判外の行為をする権限をもつ商業使用人である(商法38条、37条)。

支店長、支配人といわれる人が該当するが、支配人であるかどうかは、肩書きではなく営業全般にわたる包括的な代理権をもつかどうかという実質により決定する。


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