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労働法
労働法の全体像、労働基準法1(原則・賃金) 2(労働契約・労働時間・年次有給休暇)
3(就業規則・年少者・女性・雑則) 労働組合法1(総則・労働組合) 2(労働協約) 労働関係調整法

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 労働基準法3 (就業規則、年少者、女性、雑則)


  ・ マネーロンダリング
  マネーロンダリングとは、犯罪者が麻薬取引など不法な取引によって得
  た、いわゆる汚れたお金を、架空名義の銀行口座へ預金したり、或は
  株券や債券を購入したり、正常な商取引による売上げに混入させるな
  どして、いわばそのお金をきれいなお金に洗浄(ロンダリング)してしまうこ
  とを意味します。
  もし、犯罪者が不法な取引によって得たお金を、そのまま所持していた
  場合には、捜査機関は当然そのお金を取引きの証拠品として押収す
  ることになりますし、有罪が確定すれば、「犯罪行為によって得た物」と
  して、裁判所に没収されてしまうことになります。 



[ 要 点 ]

・ 年少者の規定には「20才」は出てこないので注意。


◆満15才に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでは当該児童を、労働者として使用してはならないが、特定の職業については例外が認められる場合もある。

◆親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結するこはできない。

◆親権者は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。

◆親権者は、未成年者の賃金を代わって受け取ることができない。

◆使用者は、満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合において、原則として必要な旅費を負担しなければならない。

◆使用者は、政令で定める特定の業務については、女性であっても坑内で労働させることができる場合がある。

◆使用者は、産後6週間を経過した女性が就業を請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は、産後8週間を経過しなくても就業させることができる。

◆使用者は、就業規則を作成し、又は変更する場合においては、労働者の過半数を代表する者の同意を得る必要はない。

◆行政官庁は、法令又は労働規則に抵触する就業規則の変更を命じることができる。




1、年少者

憲法27条3項の「児童は、これを酷使してはならない」という理念を
受けて定められている規定である。

使用者は、児童が満15才に達した被以降の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない(労働基準法56条1項)としているが、建設、運送などの事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13才以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。

さらに、映画の製作又は演劇の事業については、満13才に満たない児童についても、許可を受けることによって使用することができる。(労働基準法56条2項)。

18才未満の者を使用する場合は、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。(労働基準法57条1項)

修業時間外労働では、学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を備え付けなければならない。(労働基準法57条2項)

親権者又は後見人は、法定代理人ではあるが労働契約はできず、賃金を代理受領することも許されない。しかし、年少者が締結した契約で不利だと思うものは解除できる。(労働基準法58条、59条)

また、18才未満の者を原則として22時から翌5時までの間に使用してはならない。交代制で16才以上の男性は構わない(労働基準法61条)

18才未満の坑内労働者は一切禁止である。(労働基準法63条)

使用者は、満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、原則として必要な旅費を負担しなければならない。(労働基準法64条)



2、女性

女性についても、年少者と同様に一定の保護規定がある。

原則として、18才以上でも坑内労働に使用してはならない(労働基準法64条の2)。

そして、妊婦、産後1年未満の女性を危険な業務に就かせることも禁止されている(労働基準法64条の3)。

また、使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業請求をした場合は就業させてはならない。

産後8週間未満の女性を就業させてはならない。ただし、6週間を経過した女性が請求し、医師が支障なしと認めた場合は就業させてもよい。(労働基準法65条)

さらに、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、通常の休憩時間以外に1日2回、各々少なくとも30分の育児時間の請求ができる。(労働基準法67条)

その他に、生理日に就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者の生理日に就業させてはならないことになっている(労働基準法68条)。ただし、就業させない期間については給与保証する必要はない。


3、就業規則

(1) 就業規則の意味と作成義務

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、始業及び終業の時刻、賃金、退職などに関する事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なくてはならない。

また、その事項を変更した場合においても、行政官庁に届け出なければならない(労働基準法89条)。

その場合、使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、届出をする場合には、その意見を記した書面を添付しなければならない。(労働基準法90条)


(2) 制裁規定の制限

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を越えてはならない(労働基準法91条)。


(3) 就業規則の効力

就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。そして、行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる(労働基準法92条)。
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