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戸籍法・住民基本台帳法
戸籍制度と住民基本台帳法の比較1、比較2、  届出1、届出2、  
閲覧・謄本・抄本、行政救済の比較、  戸籍の訂正、  戸籍の附票制度、  その他の比較

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 戸籍の訂正、戸籍の附票制度、その他の比較

[ 要 点 ]


◆戸籍の記載に錯誤又は遺漏があることを発見した市町村長は、一定の手続きを経て、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。

◆戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤もしくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

◆届出により効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

◆住民基本台帳法に記載されている者は、事故又は事故と同一の世帯に属する者に係る住民票に、誤記又は記載漏れがあることを知ったときは、市町村長に対してその旨を申し出ることができる。

◆戸籍の附票には、戸籍の表示、氏名、住所、住所を定めた年月日、在外選挙人名簿に登録された者については、在外選挙人名簿に登録された旨及びその市町村名を記載し、又は記録する。

◆戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、住民基本台帳法の規定により、職権に基づき行う。

◆戸籍の附票はの閲覧は、請求できない。




1、戸籍の記載内容の訂正

戸籍は、そのほとんどが届出によってなされるので、市町村が届出を受理した時点でその内容の正否を確認することは不可能である。

そこで、後になって届出内容が事実と反する場合には、以下の戸籍の記載内容の訂正を行うこととなる。

(1) 職権訂正

戸籍情報は個人のためにあるので、その記載が法律上許されないものであることや、その記載に錯誤もしくは遺漏があることを発見した市町村長は、遅滞なく、届出人又は届出事件の本人に通知しなければならない(戸籍法24条1項)。

通知ができないとき、通知をしても音沙汰がないとき、錯誤もしくは遺漏が市町村長の過誤によるものであるときは、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、市町村長は職権で訂正することができる(戸籍法24条2項)。

裁判所その他の官庁、検察官又は吏員が発見した場合は、遅滞なく、届出事件の本人の本籍地の市町村長に通知しなければならない。(戸籍法24条3項)。


(2) 申請訂正

1、違法記載、錯誤もしくは遺漏の訂正

戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤もしくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる(戸籍法113条)。

(2) 創設的届出の無効

創設的届出が無効であることを発見した場合には、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる(戸籍法114条)。

戸籍訂正の申請は、事件本人の本籍地、届出人の所在地で行い、(戸籍法117条)、届出と同様、書面又は口頭で申請できる(戸籍法117条、27条)。


2、住民票の記載内容の訂正

(1) 訂正の申し出

住民基本台帳に記載がある者は、自分又は自分と同じ世帯に属する者に関する住民票に誤記あるいは記載漏れがあることを知ったときには、市町村長にその旨を申し出ることができる(住民基本台帳法14条2項)。

これを受けた市町村長は、必要な措置を講じなければならない(住民基本台帳法14条1項)。

(2) 職権訂正

住民自身による申し出以外に、市町村長は、その職権執行の段階で住民基本台帳に脱漏、記載漏れがあること、あるいは住民票に誤記、記載漏れがあることを発見した場合にも、正確な記録を確保するために必要な措置を講じなければならない(住民基本台帳法14条1項)。


3、戸籍の附票

戸籍の附票は、戸籍を基準に作成するので、本籍地の属する市町村長に作成義務がある(住民基本台帳法16条1項)が、あくまでも市町村固有の事務なので住民基本台帳法に規定されている。

(1) 附票の管理

本籍地の属する市町村に備え付けられる。磁器ディスクによる管理は、戸籍や住民基本台帳と同様である(住民基本台帳法16条2項)。

(2) 附票の記載事項

1、戸籍の表示(本籍地と戸籍筆頭者名)、2、氏名、3、住所、4、住所を定めた年月日の4項目が原則として規定されている(住民基本台帳法17条)。

さらに、公職選挙法30条の6の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者については、その旨及び当該登録された市町村名を記載しなければならない(住民基本台帳法17条の2第1項)。

(3) 記載方法

戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとしている。(住民基本台帳法18条)。

(4) 準用

戸籍の附票の閲覧はできないが、何人でも、戸籍の附票の写しの交付請求はできる(住民基本台帳法20条)。

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