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| 届出 1、 (戸籍法の届出通則)(戸籍法の届出各則、住民基本台帳法の届出) |
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民事介入暴力とは何か。民事介入暴力を略して巷間よく「ミンボー(民暴)」と呼ばれています。この言葉は、伊丹十三監督の映画「ミンボーの女」が大ヒットしたことによって、とくに一般によく知られるようになりました。
この、「民事介入暴力」という言葉は、もともとは、昭和54年に警察庁が、「民事介入暴力対策センター」を発足させたのを機会に、暴力団の資金源活動のうち、特定の態様のものを、民事介入暴力という造語で定義づけしたのが始まりで、今では一般にも定着しました。
警察庁の定義づけでは、民事介入暴力とは、「暴力団又はその周辺にある者が、企業の倒産整理、交通事故の示談、債権取立、地上げ等民事取引を仮装しつつ、一般市民の日常生活や経済取引に介入し、暴力団の威力を利用して、不当な利益を得るものをいう。」としています。
[ 要 点 ]
◆戸籍法の規定による届出は、届出事件の本人の本籍地に限られるわけではない。
◆戸籍法の規定による届出は、書面のほか口頭で行うことができる。
◆届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人が届出義務者となるが、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
◆戸籍法に基づく届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する。
◆届出人は、届出の受理や不受理の証明書を請求することができる。
1、戸籍法上の届出通則・届出の場所
原則として、届出事件の本人の本籍地か、届出人の所在地(の属する市役所、町村役場)となる(戸籍法25条1項)。
例外として、出生届けについては出生地でも可能、胎児認知については母の本籍地で、死亡については死亡地でも可能、分籍については分籍地も可能、就籍については、就籍地でも可能な格場合がある。
結局、胎児認知だけは通則規定が適用されないことになる。
なお、外国における届出は、駐在大使、公使、領事にする(戸籍法40条)。
2、戸籍法上の届出通則・届出方式
書面のほか口頭(陳述)でも可能である(戸籍法27条、37条)。住民基本台帳法には、口頭でも可能な場合は、規定されていないので注意すること。
3、報告的届出と創設的届出
講学上、届出は2種類に分類される。1つは既成事実、法的に確定した事実を戸籍に反映させるための届出であり、これを報告的届出という。
もう1つは、それ自体が法的身分関係の発生、変更、消滅の要件となっている届出であり、これを創設的届出という。また、この両方の性質を併せ持った届出もある。
報告的届出の例としては、出生届がある。子供が産まれたという事実は、出生届けを出す出さないに関係ない。報告的届出の場合には、戸籍と足並みをそろえるようにと届出期間を設けてある。
そして、この期間をと徒過したり、届出を怠った場合には、3万円以下の過料に処せられる(戸籍法120条)裁判が、簡易裁判所でなされる。(戸籍法123条)
創設的届出の例としては、婚姻届けがある。婚姻は法的効果を得るために届出が必要であるが(民法739条)、届出をするかどうかは当事者の自由であるので、届出期間は存在しない。
両方の性質を併せ持った届出としては、日本国籍を取得した場合の帰化届けがある。
帰化は、国際法10条により、法務大臣の許可をもって日本国籍を取得するので、帰化届自体は、報告的届出といえる。しかし、日本国籍を取得したとしても、その本籍などは帰化届けをして初めて定められるので、この部分については、創設的届出と考えることができる。
4、制限能力者の場合
戸籍法上の届出をする場合には、その届出の内容がどのようなものであるかを認識していなければならない。
この場合、同然に意思無能力者ではその認識がないことはわかる。
制限能力者については、どのような取り扱いになるであろうか。戸籍法では、その届出の内容を報告的届出と創設的届出に分類し、報告的届出は既成事実を反映するものなので、届出によりすでに発生している身分関係に影響を及ぼすことはないと考えた。
創設的届出については、届け出ることにより身分関係に影響を及ぼすものなので、本人に意思能力がある限りにおいては、できるだけ自らが届出をできるような配慮がされている。
報告的届出は、届出をすべき者が被保佐人の場合には、保佐人の同意を得ることなく有効に届出ができ、未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とするが、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げないとしている(戸籍法31条1項)。
創設的届出は、届出をすべき者がたとえ未成年者又は成年被後見人であっても、その本人に意思能力がある限りにおいては、単独で届出ができるとしした(戸籍法32条)。
5、届出期間
戸籍記載の届出は原因発生日から起算する(戸籍法43条1項)。民法140条(期間の起算点は翌日)の例外規定である。
6、届出の受理
届出期間を過ぎると届出義務者は過料に処せられるが、市町村長は届出を受理しなければならない(戸籍法46条)。
届出人が届出書を郵送後に死亡したときも同様である。この場合は死亡時に届出があったものとみなされる(戸籍法47条)。
なお、届出人は受理・不受理の証明書を請求できる(戸籍法48条1項)。
届出 2、 (戸籍法の届出各則、住民基本台帳法の届出)
●戸籍法上の届出各則 (報告的届出の抜粋)
・出生届け(国内・国外)…国内:14日以内、国外:3ヶ月以内
・出生届(航海中)…24時間以内:船長が左記の時間内に出生届に必要な一定事項を航海日誌に記載して、署名し、印を押し、船舶が日本の港に着いたときは、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない。
・棄児発見…24時間以内:発見者又は警察官が左記の時間内に発見地の市町村長に申し出る。
・棄児引き取り…1ヶ月以内:引き取った父又は母が左記の期間内に出生届と戸籍の訂正を申請。
・死亡届け(国内・国外)…国内:7日以内、国外:3ヶ月以内。左記の期間は、知った日から起算する。
・帰化届け…1ヶ月以内:告知の日から。
・就籍届け…10日以内:家庭裁判所の許可の日から左記の期間内に届け出る。
●住民基本台帳法上の届出
・転出届け…あらかじめ:転出先の市町村長:氏名、転出先、転出の予定年月日。
・転入届…14日以内:転入先の市町村長:氏名、住所、転入した年月日、従前の住所、世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄。
・転居届…14日以内:市町村長:氏名、住所、転入した年月日、従前の住所、世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄。
・世帯変更届け…14日以内:市町村長。氏名、変更があった事項、変更があった年月日。
Q:家族のした借金を、他の家族は支払わなくてはならないのでしょうか?
A:保証人や連帯保証人になっていなければ、親子、兄弟などの家族のした借金であっても、他の家族に支払う義務は全くありません。また、貸金業者やクレジット会社が支払義務のない親族に対して支払請求をすることは禁止されています。(※契約内容によっては異なってきますので、とても小さい文字の契約書でも、しっかりその内容を把握しておく必要があります。)
届出 2、 (戸籍法の届出各則、住民基本台帳法の届出)
[ 要 点 ]
◆国内における出生の届出は、14日以内にしなければならない。
◆父又は母は、棄児を引き取ったときは、その日から1ヶ月以内に出生の届けでをし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。
◆帰化の届出は、告示の日から1ヶ月以内に、帰化した者がこれをしなければならない。
◆正当な事由により名を変更しようとするものは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならない。
◆転籍しようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届出なければならない。
◆他の市町村へ住所を移す場合には、あらかじめ転出届けをしなければならない。
◆世帯員が住民基本台帳法の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わって、その届出をしなければならない。
◆住民基本台帳法に定める住民としての地位の変更に関する届出には、転入届、転居届、転出届及び世帯変更届けの4種類がある。
1、戸籍法上の届出各則・出生
出生の届出は、14日以内(国外で出生があったときは、3ヶ月以内)にこれをしなければならない(戸籍法49条1項)。
届出義務者は、嫡出子の場合には、父又は母、非嫡出子の場合には母となる(戸籍法52条1項・2項)。
また、航海中の出生の届けでについては、船長は、24時間以内に、出生届けに必要な一定事項を航海日誌に記載して、署名し、印を押し、船舶が日本の港に着いたときは、遅滞なく出生に関する航海日誌の謄本をその地の市町村長に送付しなければならない(戸籍法55条1項・2項)。
棄児(=捨て子)発見では、発見者又は警察官が、24時間以内に発見地の市町村長に申し出ることとなる(戸籍法57条1項)。
棄児を引き取った父又は母は、その日から1ヶ月以内に出生届と戸籍の訂正の申請をしなければならない(戸籍法59条)。
2、戸籍法上の届出各則・認知
認知は創設的届出なので届出期間はない。一般の認知の届出地は通則通りだが、胎児認知は母の本籍地でしなければならない(戸籍法61条)。
3、戸籍法上の届出各則・死亡・失踪
死亡については報告的届出となる。そして届出期間は、国内にあっては死亡の事実を知った日から7日以内、国外にあっては3ヶ月以内となっている(戸籍法86条1項)。
死亡の届出は、同居の親族などが通常行うが、水難、火災その他の事変によって死亡した者があるときには、その取り調べをした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない(戸籍法89条)などの取り決めもなされている。
4、戸籍法上の届出各則・帰化の届出
帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1ヶ月以内に、これをしなければならない(戸籍法102条の2)。
5、戸籍法上の届出各則。氏名の変更
やむを得ない事由により氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならない(戸籍法107条1項)。
正当な事由により名を変更しようとするときは、その者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届出なければならない(戸籍法107条の2)。
6、戸籍法上の届出各則・転籍・就籍
たんに本籍を変更することを転籍という。転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届出なければならない(戸籍法110条1項)。
就籍の届出は就籍地でも可能である(戸籍法112条)。
7、住民基本台帳法の届出
住民基本台帳法上の届出は、1、転入届、2、転居届け、3、転出届、4、世帯変更届けの4つである。1〜3に該当しない届出はすべて4になる。
1、転入届とは、ある人がA市町村や国外からB市町村へ住所を移したとき、B市町村からみた状態の届出である。
2、転居届とは、ある人が同一市町村内で住所を変更した場合の届出である。
3、転出届とは、ある人がA市町村から国外、あるいはB市町村へ住所を移すとき、A市町村からみた状態の場合の届出である。
4、世帯変更届とは、転入、転居、転出以外で住民票の記載事項に変更がある場合のすべての変更届けのことをいう。
なお、この届出については、世帯主が世帯員に代わってすることができ、世帯員が届出をすることができないときは、世帯主に届出義務が発生する(住民基本台帳法26条)。
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