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 親権・後見・保佐・補助・扶養・婚姻の解消

[ 要 点 ]

今回の項目は、過去ほとんど出題実績のないもののようなので、一通り各言葉の意味を把握しておくだけでよいと思います。


◆嫡出子の父母が婚姻中であれば、父母ともに親権者であり、原則として共同して親権を持つ。

◆民法826条の利益相反行為について、親権者が子を代表してした行為は、無権代理行為となる。

◆めいとおじとの間に、扶養義務が生じることがある。

◆協議離婚は、戸籍法の定めるところにより届出をすることにより成立する。




1、親権

親権とは、親の立場から生ずる権利義務のことである。具体的には、子の居所を指定したり(民法821条)、懲戒したり(民法822条)、財産を管理したり(民法824条)などである。

親権者の親権に服するのは、未成年の子(養子も含む)に限られる。。(民法818条)

嫡出子の父母が婚姻中であれば、父母ともに親権者であり、原則として共同して親権を行使することとなる(民法818条1項・3項)が、例外的に父母の一方が親権を行使できないとか、父母が婚姻関係にないなどのときは、一方が単独で親権を行使することとなる(民法818条3項但書)。

なお、親権者は、自己と子との利益が相反する行為については、自ら子の代理人となることはできず、家庭裁判所において子のために特別代理人を選任してもらわなくてはならない(民法826条1項)。

利益相反行為については、親権者が子を代表してした行為は、無権代理行為となる。(最判昭和35年10月11日、大判昭和11年8月7日)


2、後見・保佐・補助

後見は、親がいないか、いたとしてもその親が親権を行使できない未成年者に付す「未成年後見」と、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるため後見開始の審判を受けた成年被後見人のために、家庭裁判所の監督のもとで、これらの者の身分上又は財産上の保護をすることを目的とする「成年後見」がある。(民法838条)

保佐は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で保佐開始の審判を受けた被保佐人を保護するための制度である。(民法876条)

補助は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で補助開始の審判を受けた被補助人を保護するための制度である。(民法876条の6)

以上の後見・保佐・補助の制度を合わせて「法定後見制度」というが、これ以外にも「任意後見制度」もある。

これは民法の規定ではなく、「任意後見契約に関する法律」に規定されているものである。この制度は本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になることに備えて、事前に任意後見契約を結んでおく、その後に事理を弁識する能力が不十分になった場合に、本人の配偶者や一定の親族等からの家庭裁判所への請求により、任意後見監督人を選任することにより、任意後見契約の効力が発生し、任意後見契約を締結した受任者が任意後見人となり、本人から委任された事務について代理権が発生するというものである。


3、扶養

扶養とは、自己の資力によって生活を維持できない者に対して必要な経済的援助をすることである。直系血族及び兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務を負う(民法877条1項)。


4、離婚

離婚とは、当事者が生存している間に人為的に婚姻を解消することをいう。

離婚の種類には、民法に規定する協議離婚、裁判離婚と家事審判法に規定する調停離婚、審判離婚がある。

(1) 協議離婚

夫婦は、その協議で離婚することができる(民法763条)。協議離婚の要件としては、当事者の離婚意思と当事者間に未成年者の子がある場合には、どちらが親権者となるかの決定をしなければならないこと(民法819条の1項)、そして戸籍法上の離婚届けをすることである(民法764条、民法739条1項)。


(2) 裁判離婚

夫婦の一方は、相手方に離婚の意思がない場合でも、民法に定める原因がある場合には、裁判所に対して離婚の訴えを提起することができる(民法770条の1項)


(3) 離婚の効果

離婚により婚姻関係が解消し、婚姻から生じる一切の身分上・財産上の権利義務は将来によって解消する。

婚姻によって氏を改めた者は、原則として婚姻前の氏に服する(民法767条1項)。離婚をした者の一方は、財産の分与の請求をできる(民法768条1項、771条)。

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