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[ 要 点 ]
◆催告後相当な期間が経過したが債務者が契約を履行しないときは、改めて催告をしないでも、契約を解除することができる。
◆解除の意志は、取り消す(撤回する)ことができない。
◆定期行為の場合は、履行期を過ぎれば催告をせず直ちに解除することができる。
◆解除により、原則として契約は締結した時に遡って消滅する。
1、履行遅滞による解除
債務者が解除するためには、その前提として、債務者に考え直す機会を与えるために、「相当な期間を定めた催告(履行の請求)(例えば、今日から5日までに履行しろなど)をする必要がある。
そこで、債権者が期間を定めずに催告をした場合や不相当な期間を定めて催告をした場合は、催告から相当期間経過後、債権者は契約を解除することができるとされている。
なお、例えば、花見のために弁当を注文したときに、履行が遅れた場合には、そもそも注文をした意味がないという契約もある。(定期行為)
この場合には直ちに契約を解除することができる(催告は不要)。
2、履行不能による解除
履行不能の場合は、そもそも債務者は債務を履行することができないため、債権者が催告をしても意味がない。
そこで、債務者の責に帰すべき事由により債務の履行が不能となったときには、債権者は直ちに契約を解除することができる。(催告は不要)
3、不完全履行の場合
不完全履行の場合は、債務者が完全な履行が可能なときは、履行遅滞の場合と同様、債権者は、相当な期間を定めて催告をする必要があるが、完全な履行が不可能なときは、履行不能の場合と同様、直ちに契約を解除することができる。
4、解除権の行為方法
解除権の行使は、相手方に対する一方的な意志表示により行使する。(相手方の承諾は不要)。
解除の意志表示をしたときは、後にこれを取り消す(撤回)ことができず、原則として、条件や期限を付することはできない。
5、解除権の不可分性
民法は、法律関係が複雑になることを避け、且つ、安易に契約が解除されることを防止するために、契約の当事者の一方又は双方が数人ある場合は、その全員から、又は、全員に対して解除の意志表示をしなければならず、契約の当事者の一方又は双方が数人ある場合に、その中の一人について解除権が消滅したときは、他の者についても解除権は消滅する。
6、解除の効果
契約が解除されると、契約は締結した時に遡って消滅し、各当事者は互いに相手方を原状に復せしむる義務(原状回復義務。受領した物を相手方に返還する義務)を負う。
金銭を相手方に返還すべき場合は、その受領時からの利息を付けなければならない。また、契約を解除しても損害があるときは、その損害賠償を請求することができる。
契約が解除されると、契約は遡及的に消滅するが、当事者は、第三者の権利を害することはできない。(解除は、第三者に対抗することができない。民法545条1項)
ただし、この場合、第三者が保護されるためには、登記を得ている必要がある。
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■ [ ネット詐欺の文面です。 ]
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※勘違いしないで下さいね。これはネット詐欺の文面です。くれぐれも間違えて、指定通りにお金を送金しないで下さいよ!(笑)
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下記の文面は、先頃私の友人宛に送信されてきたメールのコピーです。
「こんなモノに引っかかる奴がいるのか?」と笑ってはいけません。実際にその被害額は拡大する一方だそうです。
私の友人もすぐに「消費者センター」の方に通知し、各県警のサイバー課へも各所への警戒を促すメールを送りはしましたが、多くのケースでは官憲の対応は後手後手に回ります。
ですからこのメルマガの読者の方々には、今後注意されるようにとの願いを込めつつ、「教材としてはどうだろう?」とあえて文面そのままに今回のメルマガに掲載しました。
※なんども言いますけど勘違いしないで下さいね。これはネット詐欺の文面です。くれぐれも間違えて、指定通りにお金を送金しないで下さいよ!(笑)
冷静に読み返せば、その滑稽さが見て取れると思います。皆さんは、おかしな箇所を何カ所指摘することができるでしょうか?(笑)
今後もし、皆さんのところへも下記のようなメールが送信されてきても、一切無視して下さいね。それが一番の対処法です。
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調査管理番号:GC-01653
弊社は信用調査会社・コンテンツ業者からの依頼に基づいて各種の料金等支払遅延者リスト(ブラックリスト)を一括管理している日本情報管理?と申します。
この度は貴殿が使用されたプロバイダー及び電話回線から接続された有料サイト利用料金について運営業者より利用料金支払遅延に関して料金等支払遅延者リスト(ブラックリスト)掲載要請を受けました。
これまで貴殿のネットワーク利用料に付きましては、コンテンツ事業者様及び債権回収業者が再三のご連絡を試みてまいりましたが、未だ入金の確認がとれず、また貴殿より誠意ある回答も遺憾ながら本日に至るまで頂いておりません。
以上のような理由から個人信用情報調査会社を経由して弊社に貴殿の個人情報を料金等支払遅延者リスト(ブラックリスト)に掲載する要請が届きました。
貴殿の個人情報に関しましては既に調査対象メールアドレスから、プロバイダ・ISP業者・個人信用情報調査機関からの情報開示を受け、既に貴殿の住所・氏名・勤務先等の情報は判明しております。
個人信用情報機関のブラックリストに掲載されますと、各種融資・クレジット契約・携帯電話の購入および機種交換他・就職先制限等の様々な貴殿信用情報に今後大きな支障が発生する可能性があります。
合計支払金額:65,000円
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■未納料金和解金:50,000円
■情報抹消事務手数料:15,000円
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■■合計金額:65,000円
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■送付方法:電信為替もしくは現金書留受付は郵便局の電信為替もしくは現金書留のみです。この件に関しましては、それ以外の方法での受付はしておりません。必ず郵便局の窓口で電信為替もしくは現金書留を必ず指定して下さい。
■送付先:
〒600-8492
京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町39-1
(興和第一ビル8階)
日本情報管理?
■支払期限:
上記宛に平成15年11月6日(木)必着で送付して下さい。
詳しくはお近くの郵便局で確認して下さい。郵便局で発生する送金手数料は貴殿の負担とさせて頂きますので御了承下さい。
入金確認後、料金支払遅延者リストから貴殿に関する全データー(日本情報管理?が所有する債権譲渡証明書・内容証明書・貴殿個人信用情報等の書類およびデータの全て)は責任を持って弊社が全て抹消いたます。
ご入金して頂けず、このまま放置されますと最終的に貴殿の個人情報を元に各地域の事務所から数名の集金担当員が御自宅まで訪問をさせて頂きます。
またその際に掛かります集金費用・交通費等の雑費・別途回収手数料も合わせて集金させて頂きます。また状況によっては京都地方裁判所を第一審専属的合意所轄裁判所として、強制執行による給料差押え等を含めあらゆる手段で対応させて頂く事となります。
尚、これは最終的な勧告であり、また、弊社人員の対応による時間的損失等の理由からメール・電話・FAXでのお問い合わせは一切受け付けておりません。
また、メールアドレス相違、郵便事故、その他いかなる事由により今まで連絡が取れなくなっていたにせよ、それは弊社に起因するものではなく貴殿の責任によるものです。
円満な解決を望むならば支払期限までに大至急入金をお願いします。指定の期日までに入金が確認できない場合は事務処理を行う事ができませんので支払期日は必ず厳守願います。
※注意事項(1)
調査管理番号および調査対象メールアドレスで全ての情報管理を行っております。
送金の際は氏名および調査管理番号の記載をお願い致します。
※注意事項(2)
本メールは送信専用アドレスより配信されています。このメールに返信されてもメールは届きません。
--- 追記 ---
(このお知らせは昨日までの時点でご入金の確認が取れない方にお送りしております。もし行き違いに入金済みの場合はご容赦下さい。)
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日本情報管理?
〒600-8492
京都市下京区四条通新町東入ル月鉾町39-1
興和第一ビル8階
管理担当:勅使川原 俊夫
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※なんども言いますけど勘違いしないで下さいね。これはネット詐欺の文面です。くれぐれも間違えて、指定通りにお金を送金しないで下さいよ!(笑)
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