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[ 要 点 ]
◆主たる債務が消滅したときは、連帯保証債務も消滅する。
◆連帯保証人は、催告の抗弁権、検索の抗弁権を有しない。
◆主たる債務者に生じた事由は、すべて連帯保証人に影響を及ぼす。
◆連帯保証人に生じた事由が主たる債務者に影響を及ぼすものは、弁済、請求、更改、相殺、混同である。
1、連帯保証の意味
連帯保証とは、保証人が主たる債務者として連帯して保証債務を負担することをいう。連帯保証は保証債務の一種であるため、基本的には保証債務の場合と同様であるが、主たる債務者と連帯している点で、普通の保証人よりも思い責任を負わされることになる。
保証債務と異なるのは以下の3点だけであり、他の点では、保証債務と同様に考えて差し支えない。
2、連帯保証人の抗弁権
連帯保証人は、主たる債務と連帯して保証債務を負担する者であり、主たる債務者が債務を履行できない場合には、代わって責任を負えば足りるというものではない。
そこで、連帯保証人は、催告の抗弁権、検索の抗弁権を有しない。
3、連帯保証人と分別の利益
連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務全額につき責任を負わなくてはならないため、連帯保証人は、分別の利益を有しない。
例えば、主たる債務6億円について、連帯保証人AとBがいる場合、それぞれ連帯保証人は、6億円を負担しなければならない。なお、主たる債務6億円について、保証人Aと連帯保証人Bがいる場合は、連帯保証人Bは6億円を負担しなければならないが、保証人Aは3億円を負担すれば足りる。(保証人は、主たる債務を頭数で割った分についてのみ責任を負えば足りるが、その頭数には、連帯保証人の数も含まれる)。
保証人としてABC3人がおり、連帯保証人としてDEF3人がいる場合は、ABCは1億円を負担すれば足りるが、(6億円÷6=1億円)、DEFはそれぞれ6億円を負担しなければならない。
4、連帯保証人に生じた事由の効力
連帯保証人に生じた次ぎの事由は、主たる債務者にも効力を及ぼす。なお、主たる債務者に生じた事由は、保証債務の場合と同様、すべて連帯保証人に効力を及ぼす。
1、請求
債務者が連帯保証人に履行を請求すると、主たる債務者も請求を受けたことになり、連帯保証人の債務だけでなく主たる債務の消滅時効も中断する。
また、主たる債務者だけでなく、連帯保証人も履行遅滞となる。
2、弁済
連帯保証人が弁済(代物弁済や供託も同様)すると、主たる債務も消滅
する。
3、相殺
連帯保証人が相殺すると、主たる債務も消滅する。
4、更改
連帯保証人が債務者と更改契約をして債務の内容を変更すると、主たる債務は消滅する。(連帯保証人だけが債務を負う)
5、混同
連帯保証人が債権者を相続するなど、相続や合併等により、債権者と連帯保証人が同一人となり連帯保証人の債務が消滅すると、主たる債務も消滅する。
6、その他
連帯保証人に生じた上記以外の事由は、詩油たる債務者に効力を及ぼさない。
原則として、連帯債務の絶対効が生ずる場合と同様である。ただし、連帯保証人には、負担部分がないため、連帯債務における時効・免除・(他人の債務による)相殺の場合のように負担部分の範囲で絶対効が生ずるということはない。
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■ [ リクルート住宅情報編集部より アンケートのお願い ]
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Y a b u c h でした。
◆ リクルート住宅情報編集部より アンケートのお願い ……………………
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