|
|
|
[ 要点 ]
◆定款の変更については、定款に別段の定めが無い限り、総社員の4分の3以上の同意を得なければならず、その変更の効力は、主務官庁の認可を受けなければ生じない。
◆法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
◆法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地では2週間、その他の事務所の所在地では3週間以内に、登記しなければならない。
◆法人には、1人又は数人の理事をおかなければならない。
◆社団法人及び財団法人に共通する解散事由として、定款又は寄附行為をもって定めた解散事由の発生、破産、設立許可の取消し及び法人の目的である事業の成功又は成功の不能が挙げられる。
◆法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属し、清算が終了したときは、清算人はこれを主務官庁に届けなければならない。
1、法人の意義
法人は自然人以外で、法律によって権利能力を与えられたものをいう。
民法に規定している法人は、公益(宗教・慈善・学術・技芸など)を目的とする社団法人(人の集まり)と財団法人(財産の集まり)がある。
営利事業を目的とした法人は、商法にその定めがある。
2、法人の設立・登記
民法上の法人は一定の内容を記載した定款又は寄附行為を作成し、主務官庁の許可を受けて設立する。登記は対抗要件である。
3、法人の権利能力
法人は、法令の規定に従って定款や寄附行為に定められた目的の範囲内においてのみ権利を有したり、義務を負う。
法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に損害を加えた場合には、その法人が賠償する責任を負う。また、法人の代表者が設立目的の範囲外の行為を社員や理事の決議に基づいてしたことによって他人に損害を加えた場合には、その代表者と賛成した社員や理事も連帯して賠償責任を負う。
4、法人の機関
権利能力を与えられるのは人や財産の集まりであるが、実際に法人を運営していくのは機関である。
(1) 理事
1人以上は必ずおかなくてはならないが何人でもよく、任期についても制限はない。理事は、対外的には法人を代表し、対内的には法人の業務を執行する。
また、理事が数人いる場合には、対外的に代表をする権限は原則として各理事が有するが、対内的な業務執行については、定款や寄附行為に別段の定めがない場合には理事の過半数による多数決によって決定していく。
定款や寄附行為や社員総会の決議に反しない場合に限って、特定の行為の代理を委任することができる。
また、仮理事や特別代理人が選任されることもある。
定款・寄附行為・社員総会において理事に対して代表権の制限をすることができるが、善意の第三者には対抗できない。
(2) 監事
置くことは任意であり、1人以上を、定款、寄附行為・社員総会の決議によって置くことができる。
監事は、理事の事務の執行を監督する役目ほ負っている。
(3) 社員総会
社団法人で必ず置かなくてはならない最高意志決定機関である。
通常総会(少なくとも毎年1回開催)と臨時総会(必要な場合に開催)がある。
通常総会は、理事にその招集義務がある。臨時総会は、理事や監事が必要に応じて招集する場合と、総社員の5分の1以上から理事に対して会議の目的となる事項を示して開催請求がされた場合に招集される。
総会の招集は少なくとも5日前にその会議の目的となる事項を示し、定款に従って通知さける。
5、法人の解散・清算
法人は、一定の事由により解散する。
解散した法人は、残務処理や財産の整理をする「清算」という目的の範囲で、まだ存続する。
清算が終了するとはじめて、法人は消滅して権利能力を失う。
清算人(清算手続をした者で、通常は理事が就任)は、これを主務官庁に届けでなければならない。なお、業務に関する監督は、主務官庁が行うが、解散・清算の監督は裁判所が行うことになる。 |
|
|
|
|