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[ 要点 ]
◆動産についても、時効により取得することができる。
◆20年間所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の不動産を占有した者は、その所有権を取得する。
◆所有権以外の財産も、取得時効のの対象となる。
◆期限の定めのない債権の消滅時効は、債権成立の時から進行する。
◆確定判決により確定し、かつ確定当時にすでに弁済期の到来している債権の消滅時効期間は、その債権が本来は短期消滅時効にかかる債権であっても、10年である。
1、時効の意義
時効とは、時の流れの効力として、権利の消滅や権利の取得が認められることである。例えば、AがBに100万円を貸して返済期限から 10年が経過したとします。Bは、借りたものである以上、弁済しなければならないはずであるが、時の効力(時効)として、Bの債務は消滅して弁済する必要はなくなる。これが消滅時効である。
また、Bが何の権限もないのに、Aの土地を不法に占拠していたとしよう。この場合も、10年又は20年が経過したときは、時の効力として、Bはその土地の所有権を取得できるようになる。これが取得時効である。
時効制度が存在するのは、一定の事実状態が継続しているのであるからそれを尊重しなければならないという考え、また事例のAは自分の権利行使を長い期間にわたって怠っているため、「権利の上に眠れる者」は法の保護に値いしない者という考えからである。
2、取得時効と消滅時効
時効には、一定期間の経過によって権利が消滅する消滅時効と、権利の取得が認められる取得時効がある。取得時効には、所有権の取得時効と所有権以外の財産権の取得時効がある。
3、取得時効
(1) 所有権の取得時効の要件
所有権の取得時効には、長期取得時効と短期取得時効の2種類がある。
長期取得時効は、1、所有の意思(所有者として支配する意思)で、2、平穏かつ公然に(暴力などによらず、隠さずにという意味)で、3、他人の物を悪意又は有過失で、4、20年間占有(物を事実上支配する)することが要件となる。
短期取得時効の要件は、上記1、2の要件とは同じであり、3の他人の物を占有の始め善意・無過失で、4、10年占有することが要件となる。
なお、善意・無過失であるかどうかは、占有開始時点でその状態であればよく、その後悪意・有過失になってもそのことで時効期間が20年になってしまうわけではない。
(2) 所有権以外の財産権の取得時効の要件
所有権以外の財産権、つまり地上権、永小作権、地役権、不動産貸借権などのことで、この取得時効にも長期取得時効と短期取得時効がある。
長期取得時効は、1、自己のためにする意思をもって、2、平穏かつ公然に、3、財産権を悪意・有過失で、4、20年間行使することが要件となる。
短期取得時効は、上記の1,2の要件は同じであり、3,財産権の行使の始まりに善意・無過失で、10年間行使することが必要となる。
4、消滅時効
(1) 消滅時効の条件
消滅時効の対象は財産権であるが、身分権は対象とはならないのが原則である。財産権の中でも所有権、占有権、留置権、先取権などのように消滅時効にかからないものもある。
債権は原則として行使できる時から10年間、債権又は所有権以外の財産権(地上権・地役権など)は、20年間行使されない場合は、時効により消滅する。
例外として、債権は10年より短い5年、3年、2年、1年などの期間で消滅時効にかかるものもある。
ただし、10年より短い消滅時効期間が定められている債権も、確定判決後は、消滅時効期間は一律に10年に延長されるという例外の例外もある。
(2) 消滅時効の起算点
消滅時効は、権利を行使できるときから進行する。具体的には、確定期限付債権及び不確定期限付債権については期限が到来した時から、期限の定めのない債権については契約が成立したときからである。
また、損害賠償請求権については、債務不履行によるものと、不法行為によるものがあるが、前者は、本来の債権の内容が変更されたものにすぎないので、履行を請求できる時から進行する。
後者の場合には、一般債権と性質が異なるので、民法724条に別途規定がされている。
時効(中断・完成)
[ 要点 ]
◆時効の中断によって過去の時効期間の経過は無意味となり、中断事由の終了とともに改めて時効が進行を開始する。
◆時効による権利の取得又は消滅は、起算日に遡って、その効力を生ずる。
◆当事者が時効を援用しなければ、時効完成が明らかであっても、裁判所は、これを前提として裁判をすることができない。
◆裁判によって権利を主張しても、その訴えが却下された場合には、時効は中断しない。
◆催告の後6ヶ月以内に裁判上の請求をした場合には、催告の時から時効中断の効力が生じる。
◆時効の利益は、時効完成後にこれを放棄することは許されるが、時効完成前にあらかじめこれを放棄することは許されない。
1、時効の中断
時効期間の進行中に、次ぎの3つの事由(時効の中断事由)のいずれかが生じたときは、今まで進行してきた時効期間はすべて消滅し、またゼロから時効期間が進行することとなる。これを時効の中断という。
(1) 請求
代表的なものとして、裁判上の請求があるが、裁判上の請求とは、訴えを提起することである。ただし、訴えの提起をしても、訴えが却下(訴えの要件を満たさないとして門前払い)されたり、訴えの取り下げがあったときは、時効中断の効力が生じない。
(2) 差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分
差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分とは、裁判で勝ってその判決に基づいて強制執行をすることなどである。
(3) 承認
承認とは、時効の完成によって利益を受ける者が(取得時効によって権利を取得する者や消滅時効によって権利を失う者)に対して、自分の物でないことや自分は債務を負担しているなどの事実を認めることである。
なお、制限能力者である未成年及び成年被後見人のした承認は取り消すことができる。また、被保佐人が保佐人の同意を得ないでした承認は時効の中断を生じる。
2、催告 (裁判外の請求)
例えば、AがBに100万円を貸していた場合に、Aが気づいたときには、明日で消滅時効が完成すると言う場合、Bが承認してくれればよいが、承認してくれないときは、訴えの提起や差し押さえなどをしなくてはならない。しかし、そのためには、訴状の作成などが必要であるため、当然に明日までに間に合わないこととなる。
そこで、裁判によらず、請求することによって(口頭でよい)、6ヶ月間時効の完成を延長してもらうという制度である。
その6ヶ月以内に、裁判上の請求(訴えの提起)、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分、承認がなされたときは、催告の時に遡って時効中断の効力が生じる。
3、時効中断後の再度の時効の進行
時効が中断したときは、さらに振り出しに戻って、最初から時効の進行が再スタートする。
裁判上の請求は、裁判の確定した時から、差し押さえの場合にはその手続が終了した時から、承認の場合は相手方に到達した時点からである。
なお、時効の中断は、当事者(中断行為に関与した者)及びその承継人の間においてのみ効力を有する。
4、時効の停止
例えば、AがBに対して債権を有しているが、大地震などや未成年者Aの保護者が死亡したために、Aが時効中断の措置をとることができないという場合が生じた場合に、時効の完成を遅らせるのが時効停止の制度である。
5、時効の完成
時効期間が満了しても、(時効期間が満了したことを時効の完成という場合がある)、それだけでは、権利の消滅や権利の取得という時効の効力は生じない。
そのためには、時効によって利益を受ける者が時効の援用をしなければならない。
時効の援用とは、権利取得や権利消滅という時効の効果を受ける旨の意思を表示することである。当事者が時効を援用しない場合には、裁判所は、時効を認めることができないということになる。
6、時効利益の放棄
時効利益の放棄とは、時効の援用とは反対に、時効の効果を受けないという意思を表示することである。時効が完成しても、時効利益が放棄されたときは、時効の効力は生じない。
時効完成後は、時効の利益を放棄することができるが、時効完成前は時効利益を放棄することができない。
これは、例えば、AがBに金銭を貸し付けるに際して、自分の有利な立場を利用して、Bにあらかじめ時効利益を放棄させるおそれがあるためである。
7、時効の効力発生時期
時効の効力は、起算日によって生じる。例えば、BがAの土地を悪意で不法に占拠し20年が経過したときは、BがAの土地の占有を開始した20年前に遡って最初からその土地の所有者はBだったことになる。 |
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