■行政不服審査法
行政不服審査法も、全体の条文構造を把握した上で、法律の趣旨が定められている目的規定である1条と定義規定である2条をしっかりと理解することから始めた方が理解しやすいです。
その際には、不服申立ての対象が何であるのかを行政作用法との関係でしっかりと理解してください。
その上で、総則において定められている事項をマスターしましょう。
法律の条文は、パンデクテン方式により、整理のために共通の規則を繰り返し置くことを避け、共通部分を取り出して個別的な規定に先だって冒頭に置くこととしています。
そこでもっとも抽象的・一般的なものが総則(第1章)としてはじめに定められており、最もわかりにくいものとなっています。
次に、手続法である以上、手続き全体の流れを常に意識して、審査請求の過程などを図表まとめておけば学習しやすいです。
また、同じく行政作用自体を是正する制度である行政事件訴訟法との相違点をこまめに見比べることも怠らないでくださいね。
何の脈絡もなく、ただ行政不服審査法の条文をアトランダムに聞く問題と、一定の視点から横断的に条文知識を問う問題の両方の形式に対応する必要がありますが、今後は民法の試験対策でより高度なことが要求されていますので、行政法の学習では、民法学習のノウハウの応用も必要になります。
[ 要点 ]
◆行政不服審査法の目的は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立のみちを開くことによって、簡易迅速な手続きによる国民の権利救済を図るとともに、行政庁の適正な運営を確保することである。
◆不服申立の対象に、行政庁の不作為行為は含まれる。
◆不服申立の対象には、事実上の行為でも、それが公権力の行使にあたり、継続的性質を有する場合には、含まれる。
1、行政不服審査法の目的
明治憲法下では、不服申立に関して「訴願法」という法律が存在していたが、その内容の改善のため、1962年に行政不服審査法が制定された。
行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関して、国民に対して広く行政庁ら対する不服申立のみちを開くことにより、「簡易迅速な手続きによる国民の利益の救済を図る」とともに、「行政の適正な運営を確保すること」を目的としてる。
そして、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、行政不服審査法が行政不服申立の一般法になっている。
2、不服申立の対象
(1) 行政庁の処分
処分とは、「行政行為」と同じ意味と考えてよいが、本法ではさらに「公権力の行使に当たる事実上の行為で、人の収容、物の留置、その他その内容が継続的性質を有するもの(事実行為という)が含まれるものとする。」としている。
この継続的事実行為の例としては、人の収容であれば精神病患者の入院措置や送還前の外国人の収容などがある。物の留置であれば関税法に基づく旅客等の携帯品の留置などがある。
(2) 不作為
不作為とは、「行政庁が法令に基づく申請に対して、相当の期間内になんらかの処分その他の公権力の行使に当たる行為をすべきにも関わらず、これをしないことをいう。」と定義している。
3、行政不服審査法の対象とならないもの。
行政庁の処分に不服のある者は、審査請求又は異議申し立てをすることができるが、この対象はかなり広くなっている。
このことは、「一般概括主義」といわれいおり、処分の根拠となっている法規の中に、不服申立が出きる旨の明文の規定が存在しなくても、行政不服審査法に基づいて不服申立ができるというものである。
ただし、すべて不服申立可能というわけではなく、不服申立ができない処分も規定されている。
対象とならない処分は、行政不服審査法4条に列挙されており、その他に他の法律で不服申立ができない旨の定めがある処分は対象とされない。
主なところでは、行政不服審査法4条に列挙されているものとしては、行政不服審査法に基づく処分(行政不服審査法4条1項本文カッコ書)、研修所において研修生に対して行われる処分、外国人の出入国又は帰化に関する処分がある。
他の法律で、不服申立ができない旨の定めがあるものとして、戸籍法の戸籍事件に関する処分、独占禁止法に基づく公正取引委員会の処分などがある。
審査請求・異議申し立て・再審請求権
[ 要点 ]
◆異議申し立てとは、原則として、行政庁の処分又は不作為行為について、処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁に対してする不服申立をいう。
◆審査請求とは、原則として、行政庁の処分又は不作為について、処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁以外の行政庁に対してする不服申立をいう。
◆再審査請求とは、処分について審査請求の裁決を経た後の不服申立をいう。
◆処分庁が主任の大臣又は外局もしくはこれに置かれる庁の長である場合は、その処分について審査請求することができない。
◆処分庁に上級行政庁がない場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがる場合を除くほか、異議申し立てをすることはできない。
◆行政庁の不作為については、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者は、原則として審査請求又は異議申し立てのいずれかをすることができる。
◆不作為について異議申し立てがあったときは、不作為庁は、決定で、当該異議申し立てを却下する場合を除くほか、当該異議申立があった日の翌日から起算して20日以内に申請に対する何らかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなくてはならない。
1、行政不服申立の種類
行政不服審査法には、不服申立の種類を3つ規定している。それは、「異議申立」、「審査請求」、「再審査請求」である。
このうちどの手法を用いて不服申立をするかについては、申立の対象である「処分」・「不作為」によって異なってくる。
3つの規定のうち、「再審査請求」とは、「審査請求」に不服がある場合にさらに申し立てるものである。
2、異議申立と審査請求
原則として、審査請求は、処分をした行政庁(「処分庁」という。不作為の場合には「不作為庁」)の以外の行政庁に対する不服申立である。
異議申立は、処分をした処分庁(不作為の場合には「不作為庁」)に直接する申立である。
行政不服審査法は、原則として審査請求を中心に据えて、例外的に異議申立が出きることとしており、これを「審査請求中心主義」という。
これは、処分と不作為に共通の考え方であるが、以下では、さらに処分と不作為に分けて詳細を解説します。
(1) 処分についての審査請求
処分についての審査請求は、以下の場合にすることができる。
1、上級行政庁
上級行政庁とは、処分庁の指揮・監督権のある行政庁のことであるが、これが置かれている場合には、ここに対して行う。
ただし、処分庁が主任の大臣又は外局もくしはこれに置かれる庁の長である場合には、除かれるものとされている。
すなわち、主任の大臣の場合は、内閣、外局の長の場合には、各府庁の大臣及び内閣、外局に置かれる庁の長は外局の長・各府省の大臣及び内閣がそれぞれ上級行政庁ということになるが、それらはみんな各処分のトップであるので、この場合には各各の独立性を尊重して審査請求ではなく、異議申立によって不服申立を行うというものである。
また、上級行政庁といっても、いくつもある場合があるので、法律や条令に特別の定めがない場合には、処分庁の直近上級行政庁に対して行う。
2、法律による定め
上級行政庁がない場合でも、法律や条令で審査請求ができるという定めがある場合には、そこで定める行政庁に対して審査請求をする。
(2) 処分についての異議申立
異議申立は、行政不服申立の例外的なものなので、これができる場合は限定されている。
1、処分庁に上級行政庁がない場合
2、処分庁が主任の大臣又は外局もしくはこれに置かれる庁の長であるとき。
3、1および2に該当しない場合で、法律に異議申立ができることという定めがある場合。
なお、3のことを異議申立前置主義といって、上級処分庁が存在するにも関わらず、異議申立をしなさいというものである。
例えば、課税処分などは一度に大量の処分がなされるので、審査請求をされてしまうと上級行政庁本来の義務をできなくなってしまうためである。
なお、この場合には、いったん異議申立をして、それでも不服がある場合には審査請求をすることとなる。
(3) 不作為についての不服申立
不作為の場合には、結局のところ何らかの処分等をしてもらいたいだけなので、不作為庁にも、不作為庁の直近上級行政庁にも不服申立が可能である。ただし、不作為庁が主任の大臣又は外局もしくはこれに置かれる庁の長である場合には、異議申立ができない。
このことは、審査請求も異議申立のいずれかも選択できるという点で、自由選択主義と言われている。
なお、不作為庁は、異議申立を不適法により却下する場合を除いて、不作為についての異議申立があった日の翌日から起算して20日以内に、申請に対する何らかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなくてはならない。
再審査請求・異議申立前置主義・不服申立期間
[ 要点 ]
◆審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
◆審査請求は、原則として、処分があった日の翌日から起算して、1年を経過してときには、することができない。
◆異議申立は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算し
て60日以内にしなければならない。
◆再審査請求は、原則として、審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
◆審査請求は、当該処分につき異議申立をすることができるきは、異議申立についての決定を経た後でなければ、することができない。しかし、当該処分につき異議申立をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても、処分庁が当該異議申立について決定しないときは、審査請求をすることができる。
◆処分に審査請求と異議申立のいずれもすることができる場合において、処分庁が当該処分につき異議申立をすることができる旨を教示しなかったときは、異議申立についての決定を経ることなく、審査請求をすることができる。
● 不服申立期間等のまとめ
「審査請求期間」
・ 原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に請求。
・ すでに異議申立をした場合には、異議申立について決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に請求。
・ 天災その他審査請求をしなかったことについてやむをえない理由があった場合には、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に請求。
・ 処分(異議申立に対する決定を含む)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、請求することができはない(ただし、正当な理由がある場合は除く)。
・ 処分につき異議申立をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても、処分庁が当該異議申立について決定をしなてときは、審査請求をすることができる。
「異議申立期間」
・ 原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に請求。
・ 天災その他審査請求をしなかったことについてやむをえない理由があった場合には、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に請求。
・ 処分(異議申立に対する決定を含む)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、請求することができはない(ただし、正当な理由がある場合は除く)。
「再審査請求期間」
・ 審査請求について決裁があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に請求。
・ 天災その他審査請求をしなかったことについてやむをえない理由があった場合には、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に請求。
・ 処分(異議申立に対する決定を含む)があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、請求することができはない(ただし、正当な理由がある場合は除く)。
「不作為庁の措置」
・ 不作為庁は、異議申立を不適法により却下する場合を除いて、不作為についての異議申立があったあった日の翌日から起算して20日以内に、申請に対するなんらかの行為をするか、又は書面で不作為の理由を示さなければならない。
1、再審査請求
再審査請求は、裁判にたとえると第二審に該当するもので、審査請求の裁判にまだ不服がある場合に、再度審査請求するものである。
しかし、裁判所による紛争解決の手段という選択肢もあるわけなので、どんな事案でも再審査請求を認めるわけにはいかない。裁判によりも行政の内部でも解決をした方がよい以下の場合のみ再審査請求ができるようにした。
(1) 法律又は条例に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合。
法律又は条例に定める行政庁に対して再審査請求をする。
(2) 権限委任の場合
審査請求をすることのできる処分につき、その処分をするんげんを有する行政庁が、その権限を他の行政庁に委任した場合に、さらに処分をする権限を委任した行政庁が自ら当該処分をしていれば審査請求をできたであろう行政庁に対して再審査請求ができるというものである。
なお、再審査請求は、「処分」についてだけの制度なので、「不作為」に関する裁決の場合には、その対象とはならない。
2、異議申立前置主義
審査請求は、当該処分につき異議申立をすることができる場合には、異議申立の結論(決定という)を経た後でなければすることができないというのが原則である。
しかし、以下の場合には、例外として異議申立の決定を経なくても審査請求ができる。
(1)処分庁が、当該処分につき異議申立をすることができる旨を教示しなかったとき。
(2)当該処分につき異議申立をした日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても、処分庁が当該異議申立について決定をしないとき。
(3)その他異議申立についての決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3、不服申立のできる期間
(1) 不作為の場合
何らかの処分等をしてもらうためのものなので、その処分等がなされるまではいつまででも不服申立ができる。
(2) 処分の場合
行政上の法律関係の安定のためにも、処分の効力を早く確定するためにも不服申立ができる期間を以下のように設けている。
なお、この期間の計算については、郵便で提出する場合、郵送に要した日数は算入しない(発信主義)。
(1) 異議申立
処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない(ただし天災その他やむを得ない理由があるときには、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内にする)。また、正当な理由がない限り、処分があった日の翌日から起算して1年以内に申立をしなければならない。
(2) 審査請求
処分があった日の翌日から起算して60日以内にしなければならず(ただし天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやいだ日の翌日から1週間以内にする)、また、当該処分について異議申立をしている場合には、その異議申立の決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内に審査請求をしなければならない。
正当な理由がない限り、処分(当該処分について異議申立をしたときには、当該異議申立についての決定)があった日の翌日から起算して1年以内に申立をしなければならない。
(3) 再審査請求
審査請求についての裁決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。(ただし天災その他やむを得ない理由があるときには、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内にする)。また、正当な理由がある場合を除いて処分のあった日の翌日から起算して1年以内に再審査請求をしなければならない。しなければならない。
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