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今の時点で何問正解できますか?


出題形式はばらばらですが、必須問題ばかりです。
間違えたり分からなかった場合は、すぐに解答・解説を読み、理解を深めて下さい。


※なお、出題された年代により現行の法令とは食い違う点があるかもしれません。その際はお知らせ下さい。
こちらまで >>






不動産の譲渡担保権

「問」 ○か×か?


不動産の譲渡担保権は、所有権移転の形式を採り、被担保債権が公示されているわけではないので、被担保債権が弁済されても登記が抹消されない限り、譲渡担保権者の別の債権を被担保債権とするため存続する。






「解答」 × です。


不動産の譲渡担保権は、所有権移転の形式を採っているものの、担保物権であることに変わりはなくて、被担保債権が弁済により消滅した場合、付従性によって消滅します。
 
 
 
 






連帯債務者の一人についての時効の完成

「問」 連帯債務者であるAとBの法律行為と、連帯保証でない保証における主たる債務者Cと、保証人Dの法律関係との異同に関する次の説明は○か×か?

Aの債務の消滅時効が完成した場合に、Bが時効を援用すると、Bは、Aの負担部分についてのみ債務を免れることができるが、Cの債務の消滅時効が完成した場合にDが時効を援用すれば、Dは自らの債務を全部免れることができる。







「解答」 ○ です。


※連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その債務者の負担部分については、他の債務者もまたその義務を免れます。


第439条 (連帯債務者の一人についての時効の完成)

連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。


一方保証人は、時効の利益を直接受ける者として、主たる債務者の消滅時効の完成を援用することができます。(最判S8.10.13)

よって保証人Dは、主たる債務者Cの消滅時効の完成を主張する(援用する)ことで、主たる債務を消滅させ、その付従性より自己の保証債務を消滅させることができます。

付(附)従性とは?

説明できますか? 行政書士試験ではとても大事なところですよ。
 
 
 
 






離婚又は認知の場合の親権者

「問」 ○か×か?


父母の共同親権に服する子がある場合において、父母が協議離婚をしようとするときは、その協議により、親権者のほか、子の監護について必要な事項を定めて届け出なければならない。







「解答」 × です。


※協議離婚をする場合に、子がいる場合には、父母のいずれか一方を親権者として定めなければなりません。


第819条 (離婚又は認知の場合の親権者)

1項
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2項 
裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

3項 
子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

4項 
父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

5項 
第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

6項 
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。


これは、離婚届の用紙に、その旨を記載することにより、届出をしたことになります。


※子の監護について必要な事項については、特に届書に記載する必要はありません。

通常は子の監護権は親権の一部として親権者が持つことになります。

また、親権者から監護権を分離させて別途監護権者を定めた場合でも、親権者と異なり、後日、関係者の話し合い等により、監護権者の変更ができるなど、ある程度柔軟な制度となっています。

 
 
 
 







順位の放棄

「問」 ○か×か?


甲乙丙の各200万の債権を被担保債権として、甲に一番、乙に二番、丙に三番の各抵当権が設定された不動産が売却代金300万円で競売された。

甲丙間で抵当権の順位の放棄がされていた場合、丙は200万円の配当を受けることができる。







「解答」 × です。


順位の放棄により、甲の把握していた優先弁済額200万円につき丙・甲が債権額に比例して平等に配分を受けることになります。

したがって、甲・丙はそれぞれ100万円の配当を受けます。

残りの100万は、第二順位の乙が配当を受けことになります。

基本問題ですね。
 
 
 
 






相対的効力の原則

「問」 連帯債務者であるA・Bの法律行為と、連帯保証でない保証における主たる債務者Cと、保証人Dの法律関係との異同に関する次ぎの記述は○か×か?

Aの債務が無効でも、Bの債務は成立するが、Cの債務が無効の場合には、Dの債務は成立しない。






「解答」 ○ です。


※債権者とA・Bの債務は、各々別個独立して成立しているものですので、相対効が原則となります。


第440条 (相対的効力の原則)

第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。



第434条 (連帯債務者の一人に対する履行の請求)

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。


第435条 (連帯債務者の一人との間の更改)

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。


第436条 (連帯債務者の一人による相殺等)

1項
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

2項 
前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。


第437条 (連帯債務者の一人に対する免除)

連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。


第438条 (連帯債務者の一人との間の混同)

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。


第439条 (連帯債務者の一人についての時効の完成)

連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。



そして、連帯債務者の一人について、法律行為の無効又は取消の原因が存在しても、他の債務者の債務の効力は、妨げられることはありません。


第433条 (連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。



よって、Aの債務が無効であったとしても、Bの債務はそのまま影響を受けることなく有効となります。

一方、Dの保証債務は、その付従性より、主たる債務と運命をともにするものですので、主たる債務Cが無効である場合には、保証債務も成立することはありません。
 
 
 
 






投げられた ところで起きる 小法師かな

 谷底へ落ちたら谷底でしか見られない景色がある。

 病んだ時は病んでなければ見られない景色があるのです。

 どういう状況にあっても、
 そこでしか見えない景色を楽しみ、

 気づかなかったことを学ばせてもらいましょう。

  
  青山俊董(愛知専門尼僧堂堂長)


月刊『致知』2004年9月号
  〜特集テーマ 「恕」より〜
-> http://www.chichi.co.jp/



尼僧・青山俊董さんはサインを求められると、こんな言葉をよく書くそうです。


「投げられた ところで起きる 小法師かな」

※小法師……起き上がり小法師(達磨)のこと


刻々と移り変わっていく人生では、時に誰かを愛する日もあれば、その愛が憎しみに変わることもあるでしょう。
 
成功に歓喜する時もあれば、寒風吹き荒む中、ただ耐えるしかない日もあるでしょう。
 
人は逆境に置かれると、それが永遠に続くのではないかと嘆き悲しんでしまいますが、その時でなければ感じられない想いがあり、その場でなければ気づかないことが必ずあるはずです。


 「人生にはたくさんの授かりものがあります。

  いまいただいているすべてを感謝して受け取りましょう」


そういってにっこりと微笑まれる青山尼の言葉から、人生の授かりものとは喜びや幸せだけではなく、苦労や逆境もまた、「気づきへの導き」という神様からのプレゼントであることを学ばせていただいた思いです。
 
 
 
 






詐欺又は強迫

「問」 ○か×か?


売買契約における当事者の一方であるAの意思表示について、錯誤の場合は、Aは、あらゆる第三者に無効を主張することができるが、詐欺の場合は、すべての第三者に対して取消しを主張することができるわけではない。








「解答」 ○ です。


※錯誤無効は、原則として誰に対しても主張することができます。

※詐欺による取消しは、取引の安全性を保障する立場から、取消し前の善意の第三者に対抗することができません。


第96条 (詐欺又は強迫)

1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2項 
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3項 
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
 
 
 
 






根抵当権の被担保債権の譲渡等

「問」 ○か×か?


元本が確定した後、被担保債権が譲渡されても、その譲受人は根抵当権を取得することはできない。








「解答」 × です。


※元本が確定すれば、根抵当権は流動性を失い付従性・随伴性が認められます。


第398条の7 (根抵当権の被担保債権の譲渡等)

1項
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。

2項 
元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。

3項 
元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第518条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。


したがって、被担保債権が譲渡されれば譲受人は(元本の確定した)根抵当権を取得します。
 
 
 
 






抵当権の処分の対抗要件

「問」 ○か×か?


抵当権の順位の譲渡は、主たる債務者に通知するか、または、その承諾がなければ、抵当権設定者に対抗しえない。






「解答」 ○ です。


抵当権またはその順位の譲渡・放棄は、債務者への通知・承諾がなければ債務者、保証人、物上保証人に対抗できません。


第377条 (抵当権の処分の対抗要件)

1項
前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。

2項 
主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。
 
 
 
 






法律行為

「問」 ○か×か?


遺言は単独行為ではない。







「解答」 × です。


※「遺言」は、遺言者の意思表示のみで有効に成立しますので、単独行為となります。


法律行為についてのその確認ですが、

法律行為とは、人が意思表示によって、法律効果(物権的効果・債権的効果)を発生させる行為のことをいいます。

そして、この法律行為の種類を大別すると、以下の3つに分類できます。

・単独行為とは、単一の意思表示により構成される法律行為です。

相手方のない場合(遺言など)だけでなく、相手方のある場合(取消、解除など)もあります。

・契約とは、2つ以上の相対立する意思表示の合致により成立するものです。

例えば、売買などで、双方行為ともいいます。

・合同行為とは、数人が共同して同一目的に向ってする意思表示の結合によって成立するものです。

例えば、社団法人の設立行為などです。
 
 
 
 






道を歩く人 歩いた跡が道になる人

 脇目もふらず、好きなことに一所懸命取り組む。

 ある時期に振り返ると、
 自然と道ができていたことに気づく。

 そうしてできた道が、
 揺るぎのない本当の道だという気がしますね

  
  橋本武(灘中学校・高校元教頭)


 月刊 『致知』 2006年3月号
   〜特集テーマ「道をひらく」より〜
 http://www.chichi.co.jp/monthly/200603_index.html




文部省の検定教科書をいっさい使わず、中勘助の小説『銀の匙』を元にした独自教材などで、灘高校を東大合格者数日本一に導いた国語教師・橋本武先生。

75からなる『銀の匙』の話に、生徒たちに一つひとつ題をつけさせたり、駄菓子の話が出てくると、実際に駄菓子を買ってきて教室で広げてみせたりと、その教育法は、実にユニークなものでした。


「授業のカリキュラムは詰め込みに限る。

 ただし、嫌がるものを無理に詰め込むのではなしに、
 好きにさせておいてから詰め込む。

 その土台さえできれば放っておいても
 生徒のほうからどんどん吸収していく。」


を持論とし、生徒のために、毎日夜中の2時、3時までガリ版を刷り、一番鳥の声を聞いたことも珍しくなかったという橋本先生。


陶芸家・河井寛次郎氏が、

「道を歩く人 歩いた跡が道になる人」

という言葉を残されていますが、そうして残っていく本当の道とは、自己を捨て、ただひたすら懸命に物事に取り組むことで、つくられていくものなのかもしれません。

なお、橋本先生は94歳の昨年、『源氏物語』の現代語訳を8年がかりで完成させられました。 

道なき道を切りひらく開拓者精神が、先生の中にいまなお息づいておられます。
 
 
 
 






身分に関する法律行為

「問」 ○か×か?


A男とB女は結婚式を挙げて既に数年間夫婦生活をしているが、まだ婚姻の届出をしていない。

この事例において、AB間に婚姻の届出をする合意があるのに、Aがこれに応じない場合であっても、BはAに対して婚姻の届出を請求し、その履行を強制することはできない。






「解答」 ○ です。


※身分に関する法律行為は、当事者である本人の自由な意思を尊重すべきものとされています。

よって、たとえ当事者間に婚姻の届出をする合意があるとはいっても、一方が届出の提出に応じない以上は、それを強制させることはできません。

判例においても、このような事例において、内縁が成立し、将来婚姻届をする合意が存在する場合でも、婚姻の届出を請求し、その履行を強制することはできないとしています。(大判T4.1.26)
 
 
 
 






死因贈与

「問」 ○か×か?


死因贈与は単独行為ではない。








「解答」 ○ です。


※死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与のことをいいます。


第554条 (死因贈与)

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。


一般的な贈与と同じく、無償で与える側(贈与者)と受ける側(受贈者)との意思表示の合致が必要となります。

ですから、いわゆる「契約」に該当しますので、単独行為ではありません。



・寄付行為・・・単独行為

第41条 (贈与又は遺贈に関する規定の準用)

1項
生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。

2項 
遺言で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。



・相殺・・・単独行為

第505条 (相殺の要件等)

1項
2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2項 
前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。



・債務免除・・・単独行為

第519条 

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
 
 
 
 





担付遺贈

「問」 ○か×か?


未成年者が負担付きの遺贈の放棄をするには、法定代理人の同意を要しない。






「解答」 × です。


※遺贈とは、言者が遺言でその財産の全部または一部を無償で譲与することです。

※負担付遺贈とは、受遺者(遺贈によって遺産を受け取る者)に一定の義務(負担)を課した遺贈のことをいいます。

負担付きとはいえ、遺贈の放棄をしますと、遺贈を受ける利益を失うことになりますので、条文の言う「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為」とはいえません。

したがって、遺贈の放棄をするためには、法定代理人の同意が必要となります。
 
 
 
 






特定物の引渡しの場合の注意義務

「問」 ○か×か?


Aは、その所有する甲建物をBに賃貸し、Bは、同居人Cとともに甲建物に居住していた。

ところが、Cの失火により甲建物が全焼してしまった。

Cが甲建物で営業するBの商店の住み込みの従業員であり、過失により甲建物を全焼させた場合、Aは、Bに対し、損害賠償を請求することができる。






「解答」 ○ です。


賃借人は、賃借人の家族や被用者などいわゆる利用補助者の過失についても、責任を負います最判昭30.4.19)。

そして、債務不履行については不法行為責任の特則である失火責任法は適用されません(大判明45.3.23)。

この問題では、甲建物の賃借人Bの同居人であるCの失火により、Aの所有する甲建物が全焼しています。

したがって、賃貸人Aは、賃借人Bに対し、保管義務違反を理由に、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができます。


第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。


第415条 (債務不履行による損害賠償)

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
 
 
 
 






集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由

「問」 ○か×か?


私鉄の駅構内において、駅係員の許諾を受けないでビラの配付や演説を繰り返し、駅管理者の退去要求を無視して構内に滞留した行為を処罰することは憲法第21条に反する、と判例は判示した。







「解答」 × です。


憲法 第21条 

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


最判昭59.12.18。
京王帝都井の頭線吉祥寺駅南口一階階段付近において、許諾を受けないで、ビラを配布し携帯用拡声器を用いて集会への参加を呼びかけただけでなく、駅管理者の退去要求を無視して約20分間、その場に滞留した行為に対して処罰したことが憲法21条に違反しないかが争われた事件について、

最高裁は、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは許されない」として、当該行為を処罰しても21条に違反しないとしました。
 
 
 



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