虚偽表示
「問」 ○か×か?
甲・乙間で、甲の所有する土地を乙に売り渡す旨を仮装した後、乙が実情を知らない丙に転売した場合には、甲は乙から請求されれば、その土地を乙に引き渡さなければならない。
甲・乙間で、甲の所有する土地を乙に売り渡す旨を仮装した後、乙が実情を知らない丙に転売した場合には、甲は乙から請求されれば、その土地を乙に引き渡さなければならない。
「解答」 × です。
※相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とします。
第94条 (虚偽表示)
1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
この問題における甲乙間の売買は仮装ですので、甲から乙への売買は無効となります。
ですから甲は、乙に対して当該土地の引渡しを拒むことができます。
乙も仮装であることを知っているわけですから、乙を保護してあげる必要はありませんね。
例え善意の丙が当該土地の引渡しを求めたとしても、甲は乙に対して当該土地の引渡しをする必要はありません。
※このような事例において善意の丙を保護する手段としては、乙に対する損害賠償の請求(債務不履行を原因とする)などがあります。
詐欺又は強迫
「問」 ○か×か?
AがBからC社製造の甲薬品を購入した事例において、
Bは、C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じて甲薬品を購入した場合、AはBとの間の売買契約を取り消すことができる。
AがBからC社製造の甲薬品を購入した事例において、
Bは、C社の従業員から甲薬品はガンの予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、これを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じて甲薬品を購入した場合、AはBとの間の売買契約を取り消すことができる。
「解答」 × です。
※詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます。
第96条 (詐欺又は強迫)
1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3項
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
ここで勘違いしがちなのは、「無効」ではなく、「取消」することができるという点です。
※通謀虚偽表示や錯誤は無効です。
「詐欺」が成立する要件としては次のとおりです。
1,相手方を欺罔して、錯誤に陥らせようとする故意があること
2,1の錯誤によって、意思を決定表示させようとする故意があること
すなわち、二段の故意が必要とされています。
詐欺による取消を主張するためには、上記の欺罔行為により実際に錯誤が生じ、その錯誤によって意思表示をしたこと及び、当該詐欺行為が違法であることが必要となります。
この問題におけるBですが、詐欺の要件である「故意」を欠いていますので、Bは詐欺には該当しません。
よって、Aは詐欺による取消を主張することはできません。
指名債権の譲渡の対抗要件
「問」 ○か×か?
指名債権が二重に譲渡された場合において、双方の譲渡につきその通知があったときは、先に通知があった譲受人は、後に通知があった譲受人に対して、債権の取得を対抗することができる。
「解答」 × です。
※指名債権の譲渡は自由ですので、債権者は二重に譲渡することも可能です。
ただし、最終的に一方は債務不履行になりますね。
よって、二重譲渡がなされた場合には、どちらの譲渡が有効なのかについて、対抗要件の具備によって判断することになります。
物権の場合には、民法第177条や第178条のような対抗要件の具備の方法がありましたが、債権の場合には、第467条第2項でその方法が定められています。
第177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第178条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
第467条 (指名債権の譲渡の対抗要件)
1項
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2項
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
指名債権の譲渡に関する譲渡人からの通知または第三債務者の承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者以外の第三者に対抗することができないとしています。
この問題の場合には、単なる通知を受けただけでは足りず、「確定日付のある」通知を先に受けたほうが、他の譲渡の譲受人に対して当該債権譲渡を対抗することができることになります。
指名債権が二重に譲渡された場合において、双方の譲渡につきその通知があったときは、先に通知があった譲受人は、後に通知があった譲受人に対して、債権の取得を対抗することができる。
「解答」 × です。
※指名債権の譲渡は自由ですので、債権者は二重に譲渡することも可能です。
ただし、最終的に一方は債務不履行になりますね。
よって、二重譲渡がなされた場合には、どちらの譲渡が有効なのかについて、対抗要件の具備によって判断することになります。
物権の場合には、民法第177条や第178条のような対抗要件の具備の方法がありましたが、債権の場合には、第467条第2項でその方法が定められています。
第177条 (不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第178条 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
第467条 (指名債権の譲渡の対抗要件)
1項
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2項
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
指名債権の譲渡に関する譲渡人からの通知または第三債務者の承諾は、確定日付のある証書をもってしなければ、第三債務者以外の第三者に対抗することができないとしています。
この問題の場合には、単なる通知を受けただけでは足りず、「確定日付のある」通知を先に受けたほうが、他の譲渡の譲受人に対して当該債権譲渡を対抗することができることになります。
賃貸借の存続期間
「問」 ○か×か?
民法上の賃貸借における賃貸借の存統期間は、10年を超えることはできない。
民法上の賃貸借における賃貸借の存統期間は、10年を超えることはできない。
「解答」 × です。
※賃貸借については民法で定められていますが、建物所有を目的とする土地の賃貸借や建物の賃貸借については、民法の特別法である借地借家法が優先して適用されることになります。
賃貸借の存続期間は20年を超えることができず、これより長い期間を定めたときには、20年に短縮されます。
第604条 (賃貸借の存続期間)
1項
賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。
2項
賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から20年を超えることができない。
ただし、建物所有を目的とする土地の賃貸借については、借地借家法が適用され、30年となります。
借地借家法第3条 (借地権の存続期間)
借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
偽表示
「解答」 ○ です。
判例では、虚偽表示に基づいて生じた仮装の債権を善意で譲り受けた者は、第94条第2項の第三者に該当するとしています。(大判S13.12.17)
第94条 (虚偽表示)
1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
よって、善意のCを保護するため、Bは、Cからの代金支払請求を拒むことができないということになります。
「解答」 ○ です。
※詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます。
第96条 (詐欺又は強迫)
1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3項
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
この問題では、相手方の欺罔行為で錯誤に陥って、贈与の意思表示をしていますので、取消をすることができます。
※この詐欺による取消自体は、善意の第三者が出てきた後でも、することができます。
なお第3項において、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができないとしています。
これは、詐欺による取消しは善意の第三者に対抗できない、すなわち善意の第三者には主張することができないというものですが、これは善意の第三者の保護を優先し、取引の安全性を担保するというものですので、詐欺による取消行為自体ができるかどうかとは、別の問題になります。
「解答」 ○ です。
民法は、原則として日本国籍を持つ者を対象とした法律ですが、日本国籍を持たない外国人に対しても、原則として適用しています。
条文でも、外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有するとしています。
第3条 権利能力
1項
私権の享有は、出生に始まる。
2項
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
ですから外国人も、法令又は条約に禁止又は制限が規定されている場合を除いて、原則として権利能力を有することになります。
「解答」 × です。
※被相続人の子(実子・養子)は、相続人となります。
第887条 (子及びその代襲者等の相続権)
1項
被相続人の子は、相続人となる。
2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3項
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
※被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
第890条 (配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
※被相続人の子が胎児の場合には、相続については既に生まれたものとみなされます。
第886条 (相続に関する胎児の権利能力)
1項
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2項
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
※被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときや、相続人の欠格事由に該当した場合、若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。(代襲相続)
第887条 (子及びその代襲者等の相続権)
1項
被相続人の子は、相続人となる。
2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3項
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
そして、代襲相続をする者がいない場合には、被相続人の直系尊属及び兄弟姉妹に相続権が発生します。
この場合も、被相続人の配偶者がいれば、その者と一緒に相続人となります。
誰が相続人になるのかというところでは、この辺が基本事項となりますので、しっかり条文も覚えてしまいましょう。
今回の問題文を見てみると、本来相続人となるべき被相続人の子が先に死亡しています。
そしてその死亡した子には子がいますので、この者(今回の被相続人から見ると孫)が、代襲相続をする権利を得ることになります。
「解答」 × です。
※無効な行為は、追認によっても、その効力を生じません。
第119条 (無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
錯誤無効の場合にも、但書の規定により、Aの追認により、有効になることはありえます。
※他方、取消の場合は、追認権者による追認により、確定的に有効なものとすることができます。
第122条 (取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
第120条 (取消権者)
1項
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2項
詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
「解答」 × です。
※父又は母が(任意)認知をしてくれない場合、認知をしてもらいたい側が家庭裁判所に認知をする旨の訴えを起こすことができます。
※子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができます。
第787条 (認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
※通説として、子の直系卑属が認知の訴えを提起することができるのは、子が死亡した後に限られるとされています。
「解答」 × です。
※夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負います。
第761条 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
意外に知られていませんが、この条文は、婚姻している夫婦についての日常家事に関する債務の連帯責任について定めたものです。
内縁の場合にも、婚姻と同様の共同生活を営んでいますので、裁判所はこれを準用することで、取引相手の第三者を保護するとしています。(広島高決S38.6.19)
賃料の支払いについても、日常家事に関する債務に該当しますので、この問題においては、第三者Dは、Bに対して賃料の支払いを請求することができます。
「解答」 ○ です。
※嫡出否認の訴えは、子又は親権を行う母に対する訴えによってこれを行います。
第775条 (嫡出否認の訴え)
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
しかし、子が未成年者で、更に親権を行う母がいない場合など、つまり、母から親権が剥奪されている場合や、母親が死亡している場合などは、訴える相手がいないことになってしまい、夫としては困ってしまいます。
そんな場合家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならないとしています。
もしその子に、すでに未成年後見人がいるときであっても、特別代理人が嫡出否認の訴えの相手方になります。
「解答」 ○ です。
※認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができません。
この問題の取消しとは、撤回の意味で使われているものですが、認知は身分に関する法律行為なので、これを撤回できることにしてしまうと、身分関係の安定性が損なわれてしまうためです。
※これとは別に、認知自体に無効原因があるときには、認の無効を主張することができます。
例えば、認知者の意志に基づかない届出による認知は、たとえ真実の親子関係があったとしても、無効であるという判例があります。(最判S52.2.14)
「解答」 ○ です。
本来相続人に該当する者でも、相続人としてふさわしくない何らかの事由がある場合には、法律上、相続権を剥奪され、相続人とならないことがあります。
これを「相続欠格」といいます。
第891条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
この問題で問われているのは、上記のうちの1.についてだということがわかるかと思います。
例えば 1. の場合、被相続人または先順位・同順位にある者に対する殺人罪や殺人未遂罪、殺人予備罪が認められる場合には、相続人としてふさわしくないという理由で欠格者になります。
この問題では、故意ではなく過失であり、過失致死罪に該当しますので、欠格事由には該当しないということになります。
ちなみにですが、傷害致死罪の場合も、欠格事由には該当しません。
「解答」 × です。
※原則として、債務者が債務を履行したと主張するためには、現実にその特定物を給付する必要があります。
第493条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
但し書きにあるように、以下の2つの場合には、弁済の準備ができたことを債権者に通知して、受領することを催告すれば、それで足りることになります。
・ 債権者が、あらかじめ(当該特定物の)受領を拒んでいるとき
・ 債務を履行するためには債権者の行為を必要とするとき
この問題では、特に例外の話をしている訳ではありませんので、原則どおり、現実の提供が必要となります。
「解答」 × です。
※Bの詐欺による抵当権設定契約の当事者はAとCですので、この問題のような場合を、第三者による詐欺といいます。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができます。
第96条 (詐欺又は強迫)
1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3項
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
CがBの詐欺を主張して抵当権設定契約を取り消すためには、相手方Aが、Bによる当該詐欺の事実を知っていた場合に限り認められるということになります。
この問題では、相手方Aが善意の場合も含めて、詐欺による取消の主張ができるとしていますので、誤りとなります。
「解答」 × です。
第772条 (嫡出の推定)
1項
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2項
婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第2項の条文だけを見れば、夫の死亡から300日を経過した後に出生した子は、非嫡出子であることになります。
しかしこの問題の場合は、婚姻中に懐胎したとありますので、第2項の推定規定を使用する前の段階で、同条第1号の推定規定が働きます。
よって、この子は嫡出子であることになります。
「解答」 ○ です。
第93条 (心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
丙の善意・悪意には関係なく、不動産は丙のものなので、丙は善意悪意を問わず所有権を取得できます。
「問」 ○か×か?
AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Aは、売買代金債権を善意のCに譲渡した。
Bは、土地の売買契約が無効であるとして、Cからの代金支払請求を拒むことはできない。
AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Aは、売買代金債権を善意のCに譲渡した。
Bは、土地の売買契約が無効であるとして、Cからの代金支払請求を拒むことはできない。
「解答」 ○ です。
判例では、虚偽表示に基づいて生じた仮装の債権を善意で譲り受けた者は、第94条第2項の第三者に該当するとしています。(大判S13.12.17)
第94条 (虚偽表示)
1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
よって、善意のCを保護するため、Bは、Cからの代金支払請求を拒むことができないということになります。
詐欺又は強迫
「問」 ○か×か?
相手方の欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は、その相手方が贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後であっても、その意思表示を取り消すことができる。
相手方の欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は、その相手方が贈与を受けた物を善意の第三者に譲渡した後であっても、その意思表示を取り消すことができる。
「解答」 ○ です。
※詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます。
第96条 (詐欺又は強迫)
1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3項
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
この問題では、相手方の欺罔行為で錯誤に陥って、贈与の意思表示をしていますので、取消をすることができます。
※この詐欺による取消自体は、善意の第三者が出てきた後でも、することができます。
なお第3項において、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができないとしています。
これは、詐欺による取消しは善意の第三者に対抗できない、すなわち善意の第三者には主張することができないというものですが、これは善意の第三者の保護を優先し、取引の安全性を担保するというものですので、詐欺による取消行為自体ができるかどうかとは、別の問題になります。
権利能力
「問」 ○か×か?
外国人は、法令又は条約に禁止又は制限が規定されている場合を除き、我が国においても権利能力を有する。
外国人は、法令又は条約に禁止又は制限が規定されている場合を除き、我が国においても権利能力を有する。
「解答」 ○ です。
民法は、原則として日本国籍を持つ者を対象とした法律ですが、日本国籍を持たない外国人に対しても、原則として適用しています。
条文でも、外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有するとしています。
第3条 権利能力
1項
私権の享有は、出生に始まる。
2項
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
ですから外国人も、法令又は条約に禁止又は制限が規定されている場合を除いて、原則として権利能力を有することになります。
子及びその代襲者等の相続権
「問」 ○か×か?
相続開始時以前に子が死亡しているときは、その者の子は代襲相続権を有しない。
相続開始時以前に子が死亡しているときは、その者の子は代襲相続権を有しない。
「解答」 × です。
※被相続人の子(実子・養子)は、相続人となります。
第887条 (子及びその代襲者等の相続権)
1項
被相続人の子は、相続人となる。
2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3項
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
※被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
第890条 (配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
※被相続人の子が胎児の場合には、相続については既に生まれたものとみなされます。
第886条 (相続に関する胎児の権利能力)
1項
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2項
前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
※被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときや、相続人の欠格事由に該当した場合、若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。(代襲相続)
第887条 (子及びその代襲者等の相続権)
1項
被相続人の子は、相続人となる。
2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3項
前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
そして、代襲相続をする者がいない場合には、被相続人の直系尊属及び兄弟姉妹に相続権が発生します。
この場合も、被相続人の配偶者がいれば、その者と一緒に相続人となります。
誰が相続人になるのかというところでは、この辺が基本事項となりますので、しっかり条文も覚えてしまいましょう。
今回の問題文を見てみると、本来相続人となるべき被相続人の子が先に死亡しています。
そしてその死亡した子には子がいますので、この者(今回の被相続人から見ると孫)が、代襲相続をする権利を得ることになります。
無効な行為の追認
「問」 ○か×か?
売買契約における当事者の一方であるAの意思表示について、
錯誤の場合は、Aの追認によって有効な意思表示に転換する余地はないが、詐欺の場合は、Aの追認によって確定的に有効な意思表示にすることができる。
売買契約における当事者の一方であるAの意思表示について、
錯誤の場合は、Aの追認によって有効な意思表示に転換する余地はないが、詐欺の場合は、Aの追認によって確定的に有効な意思表示にすることができる。
「解答」 × です。
※無効な行為は、追認によっても、その効力を生じません。
第119条 (無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
錯誤無効の場合にも、但書の規定により、Aの追認により、有効になることはありえます。
※他方、取消の場合は、追認権者による追認により、確定的に有効なものとすることができます。
第122条 (取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
第120条 (取消権者)
1項
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2項
詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
強制認知、認知の訴え
「問」 ○か×か?
子の直系卑属は、認知の訴えの原告になることはできない。
子の直系卑属は、認知の訴えの原告になることはできない。
「解答」 × です。
※父又は母が(任意)認知をしてくれない場合、認知をしてもらいたい側が家庭裁判所に認知をする旨の訴えを起こすことができます。
※子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができます。
第787条 (認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
※通説として、子の直系卑属が認知の訴えを提起することができるのは、子が死亡した後に限られるとされています。
日常の家事に関する債務の連帯責任
「問」 ○か×か?
A男とB女は結婚式を挙げて既に数年間夫婦生活をしているが、まだ婚姻の届出をしていない。
この事例において、AがBと共同生活を営むため、自己の名義でDから建物を賃借している場合、Aがその賃料の支払いを怠っても、Dは、Bに対してその支払いを請求することはできない。
A男とB女は結婚式を挙げて既に数年間夫婦生活をしているが、まだ婚姻の届出をしていない。
この事例において、AがBと共同生活を営むため、自己の名義でDから建物を賃借している場合、Aがその賃料の支払いを怠っても、Dは、Bに対してその支払いを請求することはできない。
「解答」 × です。
※夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負います。
第761条 (日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
意外に知られていませんが、この条文は、婚姻している夫婦についての日常家事に関する債務の連帯責任について定めたものです。
内縁の場合にも、婚姻と同様の共同生活を営んでいますので、裁判所はこれを準用することで、取引相手の第三者を保護するとしています。(広島高決S38.6.19)
賃料の支払いについても、日常家事に関する債務に該当しますので、この問題においては、第三者Dは、Bに対して賃料の支払いを請求することができます。
嫡出否認の訴え
「問」 ○か×か?
嫡出否認の訴えの相手方は、子または親権を行う母であるが、子が意思能力を有せず、かつ、母が死亡している場合における嫡出否認の訴えの相手方は、子の未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人である。
嫡出否認の訴えの相手方は、子または親権を行う母であるが、子が意思能力を有せず、かつ、母が死亡している場合における嫡出否認の訴えの相手方は、子の未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人である。
「解答」 ○ です。
※嫡出否認の訴えは、子又は親権を行う母に対する訴えによってこれを行います。
第775条 (嫡出否認の訴え)
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
しかし、子が未成年者で、更に親権を行う母がいない場合など、つまり、母から親権が剥奪されている場合や、母親が死亡している場合などは、訴える相手がいないことになってしまい、夫としては困ってしまいます。
そんな場合家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならないとしています。
もしその子に、すでに未成年後見人がいるときであっても、特別代理人が嫡出否認の訴えの相手方になります。
認知の取消
「問」 ○か×か?
認知をした父は、その認知を取り消すことができない。
認知をした父は、その認知を取り消すことができない。
「解答」 ○ です。
※認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができません。
この問題の取消しとは、撤回の意味で使われているものですが、認知は身分に関する法律行為なので、これを撤回できることにしてしまうと、身分関係の安定性が損なわれてしまうためです。
※これとは別に、認知自体に無効原因があるときには、認の無効を主張することができます。
例えば、認知者の意志に基づかない届出による認知は、たとえ真実の親子関係があったとしても、無効であるという判例があります。(最判S52.2.14)
相続人の欠格事由
「問」 ○か×か?
相続について、同順位にある者を過失により死に至らしめたため、罰金刑に処せられた者でも、相続人となることができる。
相続について、同順位にある者を過失により死に至らしめたため、罰金刑に処せられた者でも、相続人となることができる。
「解答」 ○ です。
本来相続人に該当する者でも、相続人としてふさわしくない何らかの事由がある場合には、法律上、相続権を剥奪され、相続人とならないことがあります。
これを「相続欠格」といいます。
第891条 (相続人の欠格事由)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
この問題で問われているのは、上記のうちの1.についてだということがわかるかと思います。
例えば 1. の場合、被相続人または先順位・同順位にある者に対する殺人罪や殺人未遂罪、殺人予備罪が認められる場合には、相続人としてふさわしくないという理由で欠格者になります。
この問題では、故意ではなく過失であり、過失致死罪に該当しますので、欠格事由には該当しないということになります。
ちなみにですが、傷害致死罪の場合も、欠格事由には該当しません。
弁済の提供の方法
「問」 ○か×か?
特定物を給付すべき債務については、債務者は、債権者に対し弁済の準備ができたことを通知して受領を催告すれば、債務不履行の責任を負わない。
特定物を給付すべき債務については、債務者は、債権者に対し弁済の準備ができたことを通知して受領を催告すれば、債務不履行の責任を負わない。
「解答」 × です。
※原則として、債務者が債務を履行したと主張するためには、現実にその特定物を給付する必要があります。
第493条 (弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。
ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
但し書きにあるように、以下の2つの場合には、弁済の準備ができたことを債権者に通知して、受領することを催告すれば、それで足りることになります。
・ 債権者が、あらかじめ(当該特定物の)受領を拒んでいるとき
・ 債務を履行するためには債権者の行為を必要とするとき
この問題では、特に例外の話をしている訳ではありませんので、原則どおり、現実の提供が必要となります。
詐欺又は強迫
「問」 ○か×か?
AがBに対して金銭を貸し付け、
この貸金債権の担保のためにC所有の不動産に抵当権が設定されてその登記がなされた後、
Aが、その貸金債権をDに譲渡した場合に、Bの詐欺によってCが抵当権を設定していたときは、A及びDがそのことを知らないときであっても、Cは、Aとの間の抵当権設定契約を取り消して、Dに対して、抵当権の無効を主張することができる。
AがBに対して金銭を貸し付け、
この貸金債権の担保のためにC所有の不動産に抵当権が設定されてその登記がなされた後、
Aが、その貸金債権をDに譲渡した場合に、Bの詐欺によってCが抵当権を設定していたときは、A及びDがそのことを知らないときであっても、Cは、Aとの間の抵当権設定契約を取り消して、Dに対して、抵当権の無効を主張することができる。
「解答」 × です。
※Bの詐欺による抵当権設定契約の当事者はAとCですので、この問題のような場合を、第三者による詐欺といいます。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができます。
第96条 (詐欺又は強迫)
1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3項
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
CがBの詐欺を主張して抵当権設定契約を取り消すためには、相手方Aが、Bによる当該詐欺の事実を知っていた場合に限り認められるということになります。
この問題では、相手方Aが善意の場合も含めて、詐欺による取消の主張ができるとしていますので、誤りとなります。
嫡出の推定
「問」 ○か×か?
甲男・乙女の婚姻中に懐胎したが、甲男の死亡から300日を経過した後に出生した子は、甲男・乙女の嫡出子ではない。
甲男・乙女の婚姻中に懐胎したが、甲男の死亡から300日を経過した後に出生した子は、甲男・乙女の嫡出子ではない。
「解答」 × です。
第772条 (嫡出の推定)
1項
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2項
婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第2項の条文だけを見れば、夫の死亡から300日を経過した後に出生した子は、非嫡出子であることになります。
しかしこの問題の場合は、婚姻中に懐胎したとありますので、第2項の推定規定を使用する前の段階で、同条第1号の推定規定が働きます。
よって、この子は嫡出子であることになります。
心裡留保
「問」 ○か×か?
甲は、贈与の意思がないのに、ある不動産を乙に贈与する旨の意思表示をした。
乙がこれを自分のものとして丙に売り渡した。
乙が善意無過失であれば、丙の善意悪意を問わず丙は所有権を取得する。
甲は、贈与の意思がないのに、ある不動産を乙に贈与する旨の意思表示をした。
乙がこれを自分のものとして丙に売り渡した。
乙が善意無過失であれば、丙の善意悪意を問わず丙は所有権を取得する。
「解答」 ○ です。
第93条 (心裡留保)
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
丙の善意・悪意には関係なく、不動産は丙のものなので、丙は善意悪意を問わず所有権を取得できます。
