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行政法
行政組織 公物 行政立法 行政行為の種類 行政行為の附款 行政行為の瑕疵 行政行為の取消・撤回 
行政強制
 行政罰 行政代執行

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 行政法


行政法(総論)


過去に問われたことのある論点を一つ一つ学んでいくことも大切ですが、それらをすべてカバーすることは限られた時間内で学習する試験勉強ではなかなか難しいものがあります。
 
しかしとても大切なところでもありますので、行政法の全体構造を意識しながら、論点相互間の関連性についても学習することが必要かと思います。
 
行政法総論の概念について、「なぜそのようなものとして認められているのか?」をちゃんと自分の頭で考えながら学んでいくには、他の制度との関係を解明する学習が欠かせません。
 
試験勉強といえども、表面的ではない学習が必要だと思います。
 
必ず数問はそのような関連性のある問題が出題されていて、資格予備校のレジュメには記載されている事項のようです。
 
独学の人は、予備校で受身の学習をしている受験生に差をつけられないように学習する必要があります。
 
法律用語の概念を抽象的に覚えるだけではなく、具体的な事例が頭に思い浮かぶほどの学習が必要だと思います。
 





行政法の意味

[ 要点 ]

◆行政法という名の法律は存在しない。

◆行政法では、法律に規定する以外の約束事も学ばなければならない。




行政法の全体像

(1)国や地方公共団体の組織(言葉の意味などが出題されます)
 代わりを頼んだらどうなるのか(権限の代行など)

↓ 組織が固まった

(2)行政法の総論的な考え方(行政作用)

1、目的を設定する(行政計画)

2、ルールを作る(行政立法) → 国会以外にも行政がつくる場合がある。

3、実行する(行政行為) → 具体的に〜しなさいと命令する。

4、命令したのにしない → 力づくで実現する。(行政強制)

5、命令を守ってくれないので、実現後に制裁をする。(行政罰)

↓ 一方的では国民もかわいそう

(3)文句がある(手続きが出題されます。)

1、役所に直接文句を言う → 行政不服申し立て(行政不服審査法)

2、裁判所に文句を言う → 行政事件訴訟(行政事件訴訟法)

3、行政側の手続き上のルールが必要 (行政手続法)

↓ 国民が損をしてしまうこともある。

(4) 実際に損をした

1、役所の違法な行為で損をした → 国家賠償(国家賠償法)

2、役所の適法(法律に定めているなどして)な行為で損をした → 
  損失補償(一般法はなし)



1、行政法の意味

行政法とは、行政に関する法である。行政とは、わが国の三権分立のうちの司法と立法を除いたすべての国の行動と考えることができる。

この行政という言葉は、司法や立法と異なり定義づけをすることが難しい。しかし、試験対策としてこの分類論をしてもしょうがないので、試験で詳細が問われる法律は、過去の出題実績をふまえると、国家行政組織法(ほとんど出ない)、行政代執行(出題されない年もある)、行政不服審査法(必ず出題される)、行政事件訴訟法(必ず出題される)、行政手続法(必ず出題される)、国家賠償法(出題されない年もある)、地方自治法(必ず出題される)という7つの個別法規に限定されている。

以上の法律をマスターすれば行政法の学習は終了するのかというと、そうではない。行政法というくくり全体を通して一般的な約束事などを規定した法律が存在しないのである。

それは無理もないことで、行政法は社会福祉・税金の納付・交通違反の取締・医薬品の適正管理などあらゆる事項を規定しているので、まとまりがまるでない。そこで、この一般的な約束事については、このことを行政作用という場合もあるが、ここからも毎年試験に出題されている。以下では、行政書士試験に出題される行政法の全体を概観してみよう。


2、行政法の全体像

(1)誰が「行政」に関する活動をするのか

それは、国や東京都や札幌市などの地方公共団体の組織が「行政」に関する活動をする。試験ではこの組織の内容について問われることがある。

また、この組織が何らかの理由により代わりを頼んだ場合の対応についても出題される。(「権限の代行」という)


(2)「どんな」活動をするのか

組織をじっくり学習をすると、次は、どんな活動をするのか学習しなければならない。この活動の形式には以下のようなものがある。

1、目標を設定する。(行政計画)

例えば、駅前の広場をどのように開発すればよいかなどの計画をし、それを達成するための目標を定める。このことを行政計画と言う。

2、ルールを作る(行政立法)

法律というルールを作る専門家は国会であるが、国会で作る法律というものは非常におおざっぱにできている。そこで、個々の法律の細かい取り扱いについては、行政が作る場合もある。このことを行政立法という。

3、実行する(行政行為)

法律や行政立法がなされると今度は具体的な行動に移る。この行為のことを行政行為という。例えば、法律に違反して建てられた建築物は危険なので取り壊すようにと市町村長が命ずることなどがこの例である。

4、命令したのにしない → 力づくで実現する(行政強制)

3の例で違反建築物を取り壊すように命じたにも関わらず、その所有者が無視をしていた場合には、目的を達成するために、市町村長がその所有者の代わりに違反建築物を取り壊すことができる。このことを行政強制という。

5、命令を守ってくれないので実現後に制裁をする。(行政罰)

行政強制という手段で、行政側としては、当初の目的を達成することが可能となるが、行政側が命じたことを無視したという事実は残るので、このことについては、ある一定の罰を科さなければならない。この罰のことを行政罰という。


(3)文句も言いたい

以上のように行政側としては、一定の目的を達成するために、国民の権利などを制限することができるわけである。しかし、このようなことを一方的に押し進められたのでは国民もたまらない。そこで、国民側からも行政側に文句を言える手段を保障しなければならない。

具体的には、行政側としての役所に直接文句を言う「行政不服申し立て」(行政不服審査法)、裁判所に文句を言う「行政事件訴訟(行政事件訴訟法)」がある。

その他にも文句を言う結果にならないように、行政側が行政行為を行う際の手続き上のルールとして「行政手続(行政手続法)」が定められている。


(4)実際に国民が損をしてしまった場合にはどうすればよいか

まず、行政側の法律違反の行為で損をした場合補償を規定したのが、「国家賠償(国家賠償法)」である。次ぎに、行政側の適法(法律に定めてあるなどして)な行為で損をした場合の補償についても「損失補償(規定した一般法はない)」という制度が認められている。




行政組織法

[ 要点 ]

◆行政庁は、各省大臣、都道府県知事、市町村長などのように公権力を行使する権限を有する独任制又は合議制の行政機関である。

◆諮問機関は、行政庁からの諮問を受けて意見を具申する行政機関であるが、その答申は行政庁を拘束しない。

◆監査機関とは、地方公共団体の監査委員などのように、行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する行政機関である。

◆補助機関とは、行政庁その他の行政機関の職務を補助する機関である。

◆公正取引委員会は、内閣府の外局である。

◆気象庁は、国土交通省の外局である。




行政機関の種類

行政主体(国や公共団体など)

行政機関(行政主体のために働く機関)

・行政庁…行政主体の意思を決定し、外部に表示する権限を有する機関
 例…大臣、知事、選挙委員会、公正取引委員会

・諮問機関…行政庁から諮問を受けて、意見を具申する機関。行政庁の意思は拘束しない。
 例…各種審議会

・参与機関…行政庁の意思を拘束する議決を行う機関。
 例…電波管理審議会

・監査機関…行政機関の事務や会計上の処理を検査し、その適否を監査する機関。
 例…会計監査院、監査委員

・執行機関…行政の目的を達成するために、必要とされる実力行使を行う
 機関。
 例…警察官、消防官

・補助機関…行政庁その他の行政機関の職務を補助する機関。
 例…各省の一般職員





国の行政組織

・総務省…公正取引委員会、公害等調整委員会…消防庁等

・法務省…司法試験管理委員会、公安審査委員会…公安調査庁

・外務省

・財務省…国税庁

・文部科学省…文化庁

・厚生労働省…中央労働委員会…社会保険庁

・農林水産省…食糧庁、林野庁、水産庁

・経済産業省…資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁

・国土交通省…船員労働委員会…気象庁、海上保安庁、海難審判庁

・環境省


行政組織法

1、行政組織の種類

行政に関する組織は、まず国や地方公共団体などのそのものを行政主体という。

※この他に日本銀行や日本放送協会などの特殊な組織も行政主体と考えることができるが、試験対策としては、国と地方公共団体と限定して考えてよいでしょう。

行政主体は、組織そのものなので、実際に物事を判断したり、行動をしたりすることができない。

そこで、行政主体のために、その手足となって活動する組織があり、これを行政機関という。


2、行政機関の種類

行政機関は、以下のように分類されている。


(1)行政庁

行政主体の意思を決定して、その意思を自己の名において外部に表示する権限を有する機関である。

例えば、国であれば総務大臣などの主任大臣、地方公共団体であれば知事や市町村長などがこれに該当する。

なお、行政庁は、知事や市町村長などの1人で意思決定をする「独任制」のものと、公正取引委員会のように複数の人間で意思決定する「合議制」の2つの形態がある。


(2)諮問機関

行政庁から意見を求められて(これを諮問「しもん」という)、答申や意見を述べる機関である。

例えば、社会保険審議会などの各種の審議会がこれに該当する。

なお、諮問機関の答申などは、あくまでも参考意見にすぎないので、行政庁の意思を拘束するものではない。


(3)参与機関

行政庁が意思決定する際に、その前提条件として議決を必要とする機関で
ある。

例えば、電波管理審議会や皇室会議などがこれに該当する。

参与機関と諮問機関の違いは、行政庁を拘束するかしないかにある。


(4)監査機関

行政機関の事務や会計上の処理を検査、監査する機関である。

例えば、国の会計検査院、地方公共団体の監査委員などがこれに該当する。


(5)執行機関

行政の目的を達成するために、必要とされる実力行使を執行する機関をいう。

例えば、警察官、消防官などがこれに該当する。


(6)補助機関

行政庁の内部で、行政庁やその他の行政機関の職務を補助する機関である。

例えば、国であれば事務次官、政務次官、事務官。地方公共団体であれば副知事、助役、出納長、収入役、その他の吏員などがこれに該当する。




行政庁の権限


[ 要点 ]

◆権限の委任とは、行政庁がその権限の一部を他の行政機関に委任することで、権限が委任された場合には、委任した行政庁は、その権限を失い委任を受けた機関が、自己の名と責任でその権限を行う。

◆権限の委任は、法律の根拠が必要であり、かつ、これを外部に公示しなければならない。

◆権限の代理には、行政庁が欠けたとき又は行政庁に自己があったときに、法律の定めるところに従い、他の行政機関が、本来の行政庁の権限の全てを当然に代行する法定代理と、本来の行政庁が他の行政機関に対し自己に代理してその権限の一部を行う権能を与える授権代理がある。

◆授権代理については、本来の行政庁の権限が代理する機関に移動するわけではないので、法律の根拠は必ずしも必要としない。


権限の委任・代理と代決(専決)

・ 権限の委任…自己の権限の一部譲渡、法律上の根拠が必要
 受任機関が責任を負う

・ 権限の代理…自己の権限の一部又は全部の代理権限を与える。

 法定代理…法令に定められた事由の発生により当然に代理権発生

 授権代理…行政庁の意思により、代理権発生。
        法律の根拠は必ずしも必要としない。
        代理機関・被代理機関が共同で責任を負う。

代決(専決)…補助機関が、事務処理決裁権を与えられ、決裁権を与えた行政庁の名で表示する。

 代決…緊急の場合。法律の根拠は必ずしも必要としない。

 専決…あらかじめ案件が法令等で規定されている。
行政庁の権限

1、行政庁の権限

行政庁は、法令によって各種の権限(行うことができる事務の範囲)が付与されており、その権限を自らが行使することが本来の姿であるが、何らかの事情により他の行政機関などに自らの権限を行使してもらうことがある。これが権限の委任・代理・専決である。


2、権限の委任

権限の委任とは、自己の権限の一部を他の行政機関に「移してしまう」ことである。「移してしまう」ということは、以後その権限は移行先の行政機関の権限になり、その責任も負うことになるので、委任をした行政庁はその権限を行使できなくなることを意味する。

ただし、上級の行政庁が、下級の行政庁に対して権限を委任した場合でも、監督権により、下級の行政庁を指揮監督することができる。

そして、権限の委任をするためには、法令で定められた権限の範囲を変更してしまうものなので、法律の根拠が必要となる。


3、権限の代理

権限の代理とは、自己の権限の一部又は全部を他の行政機関に代わって行使させることである。権限の委任と異なり、代理をした行政機関は、本来の行政庁の名で権限を行使しなければならず、その効果も本来の行政庁に帰属することとなる。

権限の代理はもさらに法定代理と授権代理の2つに分類される。

法定代理は、法令に定められた事由の発生によって、法律上当然に代理権が生じるものである。当然に法律の根拠がなければ代理は認められない。

授権代理は、代理をしてもらう行政庁の意思によって、その権限の一部の代理権が生じるというものである。授権代理の場合には、行政庁の意思によるものなので、全部の代理は認められず、一部の代理について認められる。

また、授権代理は、代理をしてもらう行政庁に指揮監督権があり、最終的な責任を負うこともあるので、必ずしも法律の根拠を必要とするわけではない。


4、代決・専決

行政庁が補助機関に事務処理の決裁権を与え、決裁権を与えた行政庁の名で表示するというものである。

専決とは、あらかじめ補助機関に事務処理の決裁権が法令等で規定されているものである。代決とは、急な案件があるが、決裁権を有する者が不在の場合に臨時で決裁する場合をいう。

代決を行う場合には、必ずしも法律上の根拠を必要としない。


5、権限の監督

上級行政庁は、下級行政庁の権限行使を防止したり是正するため、また行政主体の意思を統一するために必要に応じて以下の権限が付与される。

(1) 監督権
下級行政庁の権限の行使の実情を把握するために、行政事務の処理を実地に観察し、報告させ、書類帳簿を検閲したりする権限がある。

(2) 許認可権
下級行政庁の一定の権限行使について、あらかじめ自己の許認可等を要求し、これに基づいて承認を与える権限である。

(3) 訓令権
下級行政庁の権限の行使を指揮する権限である。指揮命令権ともいう。

(4) 取り消し・停止権
下級行政庁の違法又は不当な行為を取り消し、又は停止する権限がある。なお、この権限は特別の法律の根拠がなくても認められると解されている。

(5) 主管権限の争議を決定する権限
下級行政庁でその権限の範囲について争いがある場合に、これを決定する権限をいう。


6、対等な行政庁間の関係

上下関係にない、対等な行政庁間では、相互にその権限を尊重し、他の行政機関の権限を侵してはならない。







「問」行政機関に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか?



1、 行政庁とは、行政主体の意思を決定し、それを外部に表示する機関であり、各省庁大臣、都道府県知事などをいう。



2、執行機関とは、行政目的実現のため、国民に対して実力を行使する機関であり、警察官などをいう。



3、諮問機関とは、行政庁から諮問を受け、意見を具申する機関であり、その意見は、行政庁の意思を拘束する。



4、補助機関とは、行政庁その他の行政機関の職務の遂行を補助する機関である。



5、監査機関とは、行政機関の会計、事務処理について監査を行う機関である。


「解答」 3 誤りです。

諮問機関は行政庁から諮問を受け、意見を具申する機関ですが、その意見は、行政庁の意思を拘束しません。






「問」行政立法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか?



1,行政立法とは、行政機関が一般的、抽象的な規範を定立する行為をいう。



2,執行命令は、法律を実施するための細目等を定めるもので、新たに国民の権利・義務を定めるものではないことから、法律の根拠がなくても定めることができる。



3,法規命令のうち、委任命令は委任元の法律による明示の委任があれば罰則を設けることができる。



4,法規命令は国民の権利義務にかかわる法規たる性質を有するので、法律の根拠が必要であるが、一方、行政規則は法規たる性質を有しないので、法律の根拠は不要である。



5,通達は行政内部の規範であるが、下級行政機関は当然として、国民に対しては法規範としての性格を有するので、取消訴訟の提起を認めている。


「解答」 5 誤りです。

通達は、「行政内部の基準(規範)」ですから、国民に対しては効力がありませんね。

ですから、下級行政機関はこれに従わなければなりませんが、国民は従う必要はありません。

以上の流れから、判例は通達の処分性を否定し、取消訴訟の提起を認めていません。




再度確認、覚えよう!

・ 行政庁 : 行政主体の意思を決定し、それを外部に表示する機関です。

・ 執行機関 : 行政目的実現のため、国民に対して実力を行使する機関。実力を行使する機関。実力を行使する機関です。

・ 諮問機関 : 行政庁から諮問を受け、意見を具申する機関であり、その意見は、行政庁の意思を拘束しません。


・ 参与機関 : 行政庁から諮問を受け、意見を具申する機関であり、その意見は、行政庁の意思を拘束します。

※諮問機関は行政庁の意思を拘束しません。参与機関は行政庁の意思を拘束します。覚えましょう。

・ 補助機関 : 行政庁その他の行政機関を補助する機関です。

・ 監査機関 : 行政機関の会計、事務処理について監査を行う機関です。

※国レベルでは「会計検査院」。地方レベルでは「監査委員」。



法律行為的行政行為は、行政庁の意思表示を要素とするもので、命令的行為と形成的行為があります。

下記は、行政行為の種類及び具体例です。

■ 法律行為的行政行為

行政庁の意思表示を要素とし、行政庁が一定の効果を欲し、その効果を生ずる行為です。

(1)命令的行為 : 国民に特定の義務を命じたり、義務を解除したりする行為

※下命 : 作為・不作為・給付・受忍を命ずる。
例)租税の賦課、違法建築物の除却命令 等

※禁止 : 下命のうち、特に不作為を命ずる。
例)道路の通行止め、営業の禁止命令 等

※許可 : 一般的な禁止を特定の場合に解除する。前提は「禁止」で、それを例外的に解除する場合です。
例)自動車運転免許、火薬類製造の許可、飲食店の許可、医師免許風俗営業の許可 等

※免除 : 特定の場合に、義務を解除する。
例)租税の免除、児童の就学義務の免除 等
 


(2)形成的行為 : 国民が本来有していない特殊の権利、能力その他を与えたり、奪ったりする行為です。

※特許 : 権利能力・行為能力・特定の権利の付与または包括的な法律関係の設定等、法律上の力を発生・変更・消滅させる。
例) 鉱業権設定の許可、河川の占用の許可、公有水面埋立免許、公務員の任免 等

※認可 : 第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる。
例)河川占用権譲渡の承認、農地移転の許可 等

※代理 : 第三者に代わって国が行い、第三者自らがしたのと同様な効果を生ずる。 
例)土地収用の裁決 等

 
 
■ 準法律行為的行政行為

行政庁の意思表示以外の精神作用を要素とし、行政庁の意思とは無関係に、一定の効果が付与される行為です。

※確認 : 特定の事実または法律関係に関し疑義または争いがある場合に、公の権威によって真否を確認する。
例)建築確認、当選人の決定、発明の特許、所得額の更正決定 等

疑義または争いがある場合の真否を確認するのが『確認』です。

以下の「公証」との相違ができるよう覚えて下さい。

※公証 : 特定の事実または法律関係の存否を公に証明する。
例)選挙人名簿への登録 等

※通知 : 特定または不特定多数の人に対し、特定の事項を知らせる。
例)納税の督促 等

※受理 : 他人の行為を有効な行為として受領する。
例)婚姻届の受理 等
TABLE OF CONTENTS

基礎法学
  法規範
  法の分類
  法の効力
  近代私法の
  基本原則
  自由と制約
  法の解釈
  法令用語

行政書士法
  業務 資格 
  登録 遵守義務
  行政書士会
・連合会
  監督機関 罰則
  総合
憲法
  前文 改正
  最高法規
  国民の権利及
び義務
  国会 内閣 
  司法
 天皇
  財政 地方自治
  総合
  講学概念

地方自治
  事務分類 
  直接請求
  条例及び規則 
  議会
  執行機関 監査
  財務 公の施設 
  地縁団体
 特別地方公共団体

行政法
  行政組織 公物  
  行政立法
  行政行為の種類
  行政行為の附款
  行政行為の瑕疵
  行政行為の取消・撤回
  行政強制 
  行政罰
 
  行政代執行

行政不服審査法
  総合 総則
  手続

行政事件訴訟法
  類型 取消訴訟
  事情判決
  訴えの利益
 
  総合

行政手続法
  総合 
  標準処理期間
  聴聞手続 
  行政指導

国家賠償法
  国家賠償法1条
  国家賠償法2条
  国家賠償法総合
  損失補償


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