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今の時点で何問正解できますか?


出題形式はばらばらですが、必須問題ばかりです。
間違えたり分からなかった場合は、すぐに解答・解説を読み、理解を深めて下さい。


※なお、出題された年代により現行の法令とは食い違う点があるかもしれません。その際はお知らせ下さい。
こちらまで >>






相殺とは?

試験という緊張状態におかれた頭は、時として自分の言うことをなかな聞いてくれなくなるものですから、その点でも、常日頃から自分の手で「書く」という習慣を持っていたいところです。




■ 相殺



□ 相殺とは?

債権者と債務者が、相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務とを対等額において消滅させる一方的意思表示をいいます。★★★


例えば、AがBに対して50万円の金銭債権を有し、BがAに対して40万円の金銭債権を有している場合、

AがBに対して相殺の意思表示を行うと、Bに対する40万円の債務を免れることができます。

つまり、差引計算によりBのAに対する債権は帳消しになり、相殺後は、AのBに対する10万円の債権が残ることになります。


そしてこの場合、

相殺する方の債権(AのBに対する債権)を「自動債権」、★★★

相殺に供される方の債権(BのAに対する債権)を「受動債権」といいます。★★★





□ 相殺の要件とは?

※相殺の要件が揃った状態を「相殺適状」といいます。★★★


・2つの債権が有効に成立し、かつ、対立していることが必要です。

時効により消滅した債権であっても、それが消滅以前に相殺適状にあったときは、その債権を相殺に供することができます。

既に消滅時効にかかった債権を譲り受けて、これを自動債権として相殺することは許されません。


・対立する両債権が同種の目的を有することが必要です。

ただし、履行地が同一である必要はありません。
 
 
 
 






保佐人の同意を要する行為等

「問」 ○か×か?


被保佐人は、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないで、自己の所有する自動車を他に売却した場合であっても、その自動車が善意の第三者に転売された後は、自己が締結した売買契約を取り消すことができない。






「解答」 × です。


被保佐人が法律行為をする場合は、原則として単独で有効にすることができますが、とはいっても制限能力者として保護をする必要がありますので、一定の場合には、保佐人の同意が必要とされています。

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければなりません。

※ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除きます。


第13条 (保佐人の同意を要する行為等) ★★★

1項
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

1.元本を領収し、又は利用すること。

2.借財又は保証をすること。

3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

4.訴訟行為をすること。

5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。

9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

2項
家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3項
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4項
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。


「自動車の売却」は、3号の「重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為」に該当しますので、保佐人の同意が必要となります。

又は、この同意に代わる家庭裁判所の許可〜

よって、被保佐人が単独でした当該自動車の売買契約は取消すことができます。


なお、民法では、取引の安全性を担保するために、善意の第三者、(法律行為に何らかの瑕疵があり、取消しができる場合に、当該取消し前に利害関係を持った者で、当該取消理由を知らない者)については、優先して保護をしようという立場をとっています。

しかし、制限能力者の保護を優先するという観点から、この問題文のような場合には、売買契約の取消しが優先されることになります。

よって、善意の第三者に転売された後でも、取消しをすることができます。
 
 
 
 






弁済を受ける者とは?

■ 弁済 ★★★



□ 弁済を受ける者とは?


もちろん、債権者です。

しかし問題は、間違えて債権者でない者に弁済をしてしまった場合などが重要となります。

試験でも出題の多いところです。

※原則として、債権者以外の者への弁済は無効です。

よって、債権は消滅しません。


しかし、債権の準占有者(本当の債権者ではないが、権利証や実印などを持っていて、債権者のように見えた人)に対し、

「善意無過失」で弁済した場合は有効となります。


また、受取証書(領収証)を持参した者に対して、善意無過失で弁済した場合も有効となります。




□ 弁済時期は?


当事者の特約・法律の規定によって定まります。

※売買の目的物の引渡しについて期限を定めた場合は、その代金の支払いにも同一期限が付されたものと推定されます。

※同時履行の趣旨です。




□ 弁済の提供


原則として、現実の提供(売買代金を銀行からおろして、約束の場所へ持参して提示するなど。)


例外として、口頭の提供(債権者が、「あらかじめ受領を拒み」、または「履行のために債権者の行為を必要とするとき」には、口頭の提供で足ります。)

※試験でも狙われどころですよ。


弁済の提供をすることにより、債務者は債務不履行責任を免れます。
 
 
 
 






不在者の財産の管理

「問」 Aの父Bが旅行中船舶事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合において、Bが事故に遭遇する前に、既にBのために財産管理人が選任されている場合には、Aは、Bにつき失踪宣告の請求をすることができない。








「解答」 × です。


※財産管理人とは、従来の住所又は居所を去った者(不在者)が放置した財産(残留財産)を管理する人のことをいいます。


第25条 (不在者の財産の管理)

1項
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

2項 
前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。


しかし、この財産管理人の制度は、不在者が生存していて、将来戻ってくることを前提とした制度であるため、その者の財産が不当に流出するのを防ぐだけで、当該不在者の死亡を擬制することはできません。

死亡の擬制ができないと、身分関係の終了や相続が生じないので、いつまでも法律上の安定が図れないということにもなってしまいます。

ですから、不在者の財産管理人がいたとしても、当該不在者の失踪宣告の請求はできることになります。
 
 
 
 






弁済

今回の行政書士試験から「記述式40字程度で」の「噂」があちこちと飛び交っていますが、

しっかりとした条文の読み込みと、自分の「手で書く」ことの反復を何度も繰り返しする勉強をしていれば、それほど恐れることはないのではないでしょうか。


つまり、昨今の「楽して短期で合格する」者への警鐘も含めた仕様であると某予備校の講師も言っていましたが、

法律に関して言えば、「楽して良いことなど一つもない」ですからね。


それであれば、根性を決めて、2度3度、受かるまで自分の身になる学習をした方が、現場に出てよほど役に立つ者に仕上がるのだろうと思います。



話しを元に戻しますが、その「噂」の中心の「記述式」、下記の「弁済」などの用語を気軽に問われて、さっと記述してしまうようになれば、なんら問題はないのだろうと思います。


それから、注意すべきは、「漢字」ですね(笑)

私もPCを使うことに慣れ、なんでもない漢字をとっさに「ど忘れ」することが多々あります。

試験という緊張状態におかれた頭は、時として自分の言うことをなかな聞いてくれなくなるものですから、その点でも、常日頃から自分の手で「書く」という習慣を持っていたいところです。





■ 弁済 ★★★



□ 弁済とは

債務者が約束の債務を果たし、債権者の債権が目的を実現し消滅することです。



□ その要件としては、

弁済すべき者が、

弁済を受ける者に対して、

約束(契約・法律で定められた)の債務を、

定められた場所で、

定められた時期に、

定められた方法で、

なされることです。


ねっ、なんとなく「40字」程度で説明は治まるでしょう?(笑)




□ 弁済すべき者は、

債務者ですが、まず、債務者本人は当然に弁済ができます。

その他に、債務者の代理人も弁済ができます。



第三者、債務者、債務者の代理人以外の第三者も弁済ができますが、要件が2つあります。


こごもよく出題されていますが、

「債務の性質がこれを許さないものでないこと」。

すなわち、債務の本旨から、債務者本人にしか弁済できないと考えられるものについては、第三者の弁済は許されません。

例えば、債務の内容が、著名な学者による講演とする場合などは、その学者本人が必要ですね。



そして、「当事者が反対の意思を表示していないこと」。

当事者は、第三者による弁済を禁止することができます。

例外として、利害関係を有する第三者(抵当不動産の第三取得者、物上保証人など)は、債務者の意思に反しても弁済ができます。
 
 
 
 






連帯保証人とは

「問」 Aが未成年者であり、Bがその法定代理人である場合において、

AがBを連帯保証人としてEから金銭を借り入れることは、Bの代理行為としては許されるか否か?







「解答」 許されます。


連帯保証人とは、債務者の債務について、当該債務者と同様の弁済の義務を負うことを保証する人のことをいいます。

この問題文の事例では、未成年者たるAが金銭を借り入れる際に、法定代理人Bが連帯保証人になるということですから、Aは不利益を被りません(むしろ、連帯保証人をつけることで、借りる条件が良くなる等の利益になる。)ので、利益相反行為には当たりません。

ちなみに、この問題文の事例とは逆の場合、つまり、親権者が金銭を借りるに当たり、未成年者を連帯保証人にする場合には、親権者にとっては利益ですが、未成年者にとっては不利益となりますので、利益相反行為となります。(大判S11.8.7)
 
 
 
 






不動産賃貸借の対抗力

「問」 ○か×か?


民法上の賃貸借における不動産の賃貸借は、これを登記しても、その後その不動産について物権を取得した者に対してはその効力を生じない。







「解答」 × です。


不動産賃貸借は、債権であって物権ではありませんので、本来は登記ができないはずなのですが、立場上弱い賃借人の保護が重要であるため、例外的に登記ができることになっています。

そして、登記をした場合には、その後、当該不動産について物権を取得した者に対しても、賃借権を対抗することができます。


第605条 (不動産賃貸借の対抗力)

不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。


ちなみに、(不動産)賃貸借は物権ではないために、物権では認められている登記請求権が認められていません。

よって、実際には不動産賃貸借の登記はほとんど行われていません。


※行政書士試験からの過去問ですが、こんな悪質な問題もあるという例として取り上げてみました。
 
 
 
 






同時履行の抗弁権

「問」 ○か×か?


同時履行の抗弁権は、留置権と同様に公平の観念に基づくものであるので、何人に対してもこれをもって対抗することができる。








「解答」 × です。


※同時履行の抗弁権は、留置権と同様に公平の観念に基づく制度です。

しかし、この抗弁権を主張できる相手は、留置権のように誰に対しても可能というわけではなく、例えば売買契約のような、双務契約の相手方に対してのみ主張できるというものです。

つまり、双務契約の相手方以外の第三者には主張できないということになります。
 
 
 
 
 
 
 






相続分

「問」 子のいないAB夫婦は、先妻との間の子CがいるDを養子にした。

その後Dは、Eと再婚し、その間にFが生まれた。なお、Aには母Gがいる。

ところで、A、D及びFの3人は、旅行中に飛行機事故で死亡したが、その死亡の先後は不明であり、Aの遺産は1.200万円であった。

この事例における相続人各人の相続分を求めよ。








「解答」 B : 800万円   G : 400万円


一見ややこしそうですが、関係図を書き、余分な言葉を消すと見えてきますよ。

横着せずに、依頼人に解説するように、自分に説明しながら問題を解いてみて下さい。


まずは相続人を特定します。

被相続人の配偶者Bは生存していますので、相続人となりますね。


次に直系卑属(子・孫)についてみるとと、子D及びそのDの子であるFは、Aと同一事故で死亡し、その死亡の先後が不明なので、同時に死亡したものと推定されます。


第32条の2 

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


相続人となるためには、被相続人が死亡した時点で生存していなければなりませんので、DとFは、Aの相続人となることはできません。

そうすると、Dの代襲相続人としては、Cのみということになりそうですが、Aの相続については、Cは代襲相続人とはなれません。

その理由として、CはADの養子縁組前に出生した子であり(養子の連れ子)、Aの直系卑属とはならないためです。


よって、Dの代襲相続をすべきAの直系卑属がいないため、第一順位の相続人は存在しないことになり、第二順位の相続人である母Gに相続権が移行することになります。


配偶者と直系尊属が相続人であるときの法定相続分は、以下のようになります。

配偶者 2 : 直系尊属 1

つまり、配偶者が2/3、直系尊属が1/3の権利を得ることになります。

よって、被相続人Aの相続財産が1.200万円ですので、配偶者Bは800万円、Aの母Gは400万円の法定相続分となります。
 
 
 
 






根抵当権の元本の確定事由

「問」 ○か×か?


抵当不動産の第三取得者が破産の宣告を受けたときには、根抵当権の元本が確定する。








「解答」 ○ です。


第398条の20 (根抵当権の元本の確定事由)

1項
次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

1.根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。
ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。

2.根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。

3.根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき。

4.債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。

2項 
前項第3号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。

ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。


この問題の「抵当不動産の第三取得者」も、根抵当権の負担を負う者に変わりはないので、根抵当権設定者に準じます。

よって、第398条の20の4の確定事由に該当することになりますので、破産宣告を受けた時点で元本が確定します。
 
 
 
 
 






利益相反行為

「問」 Aが未成年者であり、Bがその法定代理人である場合において、

AがBから贈与を受けることは、Bの代理行為としては許されるか?あるいは許されないか?








「解答」 許されます。


※利益相反行為とは、当事者の一方が有利となる場合に、もう一方の当事者が不利になる行為のことをいいます。

このような場合には、有利となる当事者が不利となる当事者の代理人となることを原則として禁止しています。


民法では、親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為について、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないとし、子の代理人として法律行為をすることを禁じています。


第826条 (利益相反行為)

1項
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2項 
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。


親権者たる親が、未成年の子を代理して法律行為を行う場合、その親にとっては利益になるが、その子にとっては不利益であれば、これは利益相反行為となり、その親は子の代理人としての法律行為をすることができません。


今回の問題の事例について考えてみると、法定代理人から未成年者に単なる贈与が行われているだけであり、法定代理人にとっては(外見上は)不利益、未成年者にとっては利益となる行為で、利益相反行為にはあたりません。(大判T9.1.21)

よって、この行為をするに当たっては、特別代理人の選任は不要ということになります。


ちなみに、単純贈与ではなく、負担付贈与の場合には、その負担部分の内容によっては未成年者に不利益となりますので、利益相反行為となり、特別代理人の選任が必要となります。

 
 
 
 






自己契約・双方代理

■ 代理制度 ★★★





□ 自己契約・双方代理


代理人は、本人を代理して自分自身と契約をすること(自己契約)や、契約当事者双方の代理人となって契約をすること(双方代理)ができません。


以前、勉強した通りですが、

これらの契約がなされた場合、「無権代理」として無効になります。


また、無権代理であっても、それがまるで正当な代理であるような外観があり、相手方が誤信しても仕方ない場合などは、「表見代理」として有効になります。

前日、勉強した通りです。

正確には絶対的無効ではありませんでしたね。

このあたりなど、試験では狙われやすいところですよ。





□ 自己契約・双方代理の禁止

事実上1人で契約することになってしまい、正常な法律行為を望めないためです。



例えば、

自己契約とは、買主Aと売主Bの売買契約において、BはAの代理人にもなったなど。

このような場合、自己契約のBは、二束三文の物をAに高額で買わせてしまう可能性がありますね。


双方代理とは、買主Aの代理人がC、売主Bの代理人もCで、CがAB間の売買契約を締結するなど。

双方代理のCは、AまたはBのどちらかに肩入れしてしまう可能性があります。


※よって、利益保護のために、民法はこれらを原則として禁止しています。


※結果、無権代理行為となります。

しかし、追認によって有効な代理となることもあるのは、前号で勉強した通りです。





例外として、


・弁済期の到来した債務の弁済

・売買に基づく登記申請行為

・本人の承諾がある場合


これらは、本人または当事者に不利益を及ぼすおそれがありません。

ややこしいのは「売買に基づく登記申請行為」くらいですね。

これは、すでに決まっている契約を登記するだけなので、双方を代理することが可能です。
 
 
 
 






無権代理人と相手方の間の効果は?

■ 代理制度 ★★★





□ 無権代理人と相手方の間の効果は?

相手方が「善意無過失」ならば、無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償請求をすることができます。

履行か損害賠償かは、相手方の選択によります。

ただし、無権代理人が制限能力者である場合はこれらの請求はできません。
★★★




□ 表見代理の効果とは?


代理権授与の表示による表見代理とは、本人が契約の相手方に対して、ある者に代理権を与えたと表示したなど、実際には代理権を与えていないのに、口頭や書面等でウソを言った場合のことです。


権限踰越による表見代理とは、基本権限はありますが、それが代理権限の範囲を逸脱してなされたなどで、例えば、賃貸契約の代理を頼んだのに、それを売却してしまった場合などのことです。


権限消滅後の表見代理とは、代理権が消滅して、もはや代理人でない者が代理行為をなしたなど、かつては代理権が存在し、かつて有した代理権の範囲内で代理行為を行った場合のことです。


これらの表見代理が行われた場合、「善意無過失」の相手方は、★★★

★表見代理を主張して、本人の責任を問う(催告し契約を履行させる)ことができます。

★無権代理として、無権代理人の責任を問うことができます。

★無権代理行為として取り消して、契約を白紙に戻すことができます。

3つの方法から自由に選択して主張することができます。
 
 
 
 






包括遺贈及び特定遺贈

「問」 ○か×か?


遺留分を侵害する特定遺贈は、遺留分を侵害する限度において無効である。






「解答」 × です。


※遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分する事ができますが、遺留分を侵害する事はできないとされています。


第964条 (包括遺贈及び特定遺贈)

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。


しかし、遺留分の侵害については、侵害された者が遺留分減殺請求権を行使することができるとされていて、行使されるまでは当然に無効となるわけではありません。

※遺留分減殺請求権が行使されて、初めて侵害部分が無効になります。


第1031条 (遺贈又は贈与の減殺請求)

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。
 
 
 






尊属又は年長者を養子とすることの禁止

「問」 ○か×か?


自己の傍系尊属は、自己より年少であっても、養子とすることはできない。



「解答」 ○ です。


第793条 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 


※「尊属」とは、例えば親や祖父母、叔父・叔母など、自己の世代よりも上の世代に属する人のことをいいます。

年齢が自分より下であったとしても、叔父などを養子として縁組することはできません。


条文上、年令の差については規定がありませんので、例えば出生が1日違いであっても、養親が先に出生していれば、養子縁組は成立することになります。


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