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 公の施設

[ 要点 ]

◆地方公共団体は、公の施設の施設の住民による利用が無料・有料であるに関わらず、施設の設置自体を条例で規定しなければならない。

◆公の施設の設置につき条例が制定されていれば、その使用料の額は条例で定めなければなない。

◆公の施設の管理を公共団体に委託することは、条例で定めなければならない。

◆普通地方公共団体は、その区域外においても、公の施設を設けることができる。

◆普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利な関する処分に不服がある者は、異議申し立てや審査請求することができる。 




公の施設

・ 意味

1、普通地方公共団体が設ける(×国)
2、住民の福祉を増進する目的で(×競馬場)
3、住民の利用に供するため(×官舎、研究所)
4、施設のことである(×産婆、巡回講師)
 例…公園・道路・学校・図書館・下水道事業施設

・ 利用

1、普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
2、普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない。


・ 設置及び管理

1、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、条例でこれを定めなければならない。
2、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、みれを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。


・ 管理の委託

条例の定めるところにより、その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体もしくは公共団体に委託することができる。


・ 利用料

1、使用料(利用料金)に関する事項は、条例で定めなければならない。
2、普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者に公の施設の利用に係る料金を当該管理受託者の収入として収受させることができる。
3、利用料金は、公益上必要があると認める場合ほ除くほか、条例の定めるところにより、管理受託者が定めるものとする。この場合において、管理受託者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。


・ 区域外設置と他の団体の利用

1、区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
2、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。

公の施設

1、公の施設の意味

公の施設とは、(1)普通地方公共団体が、(2)住民の福祉を増進する目的をもって、(3)住民の利用に供するための、(4)施設のことをいう。

例えば、道路・公園・下水道事業施設・学校・図書館・公会堂などがこれに該当する。なお、何が公の施設にあたらないかについては、以下を参考にすること。

(1) 普通地方公共団体が、
国又は普通地方公共団体以外の公共団体が設置するものは公の施設ではない。

(2) 住民の福祉を増進する目的をもって
競馬場などの財政を充足させるための施設や留置場などの社会秩序を維持するための施設は住民の福祉を増進する目的でつくられているわけではないので、公の施設ではない。

(3) 住民の利用に供するため
研究所や役所の庁舎などでは、本来住民の利用に供するために造られているわけではないので、公の施設ではない。


2、公の施設の利用

公の施設は物的施設を中心とした考え方からきているので、産婆などの人的施設といわれるものは、公の施設ではない。




3、公の施設の設置及び管理

(1) 設置及び管理に関する事項

法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、設置及び管理に関する事項は、その利用で有料・無料に関わらず条例で定めなければならない。

公の施設でも、特に重要なものについては、長期且つ独占的利用をさせるとき、又は、これを廃止する場合には、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(2) 使用料金

普通地方公共団体は、使用料を徴収できるが、適当と認める場合には、公の施設の管理受託者に利用する係る料金を当該管理受託者の収入させることができる。なお、使用料に関する事項については条例で定めなければならない。

(3) 管理の受託

設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときには、その管理を、条例の定めるところにより当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの(一定の要件を満たした第三セクター等)又は、公共団体もしくは公共的団体に委託することができる。

(4) 区域外設置

普通地方公共団体は、その区域外においても、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。また、他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることもできる。


4、不服申し立て

長のした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事が処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求や異議申し立てをすることができる。




ここで、「指定管理者制度」について簡単に触れます。
 
 
※先日、九州の読者の方より、「指定管理者制度」についてのとても的確なメールを頂きました。この場を借りまして、お礼を申し上げます。
 
 「ありがとうございました。今後とも、どうぞよろしくお願い致します。」
 
 
 
まず、「指定管理者制度」とは、
 
これまで、公の施設の管理を自治体が外部に委ねる場合は、相手先が市の出資法人や公共的団体などに限られていましたが、今回の指定管理者制度の導入により、市議会の議決を経て指定された民間事業者を含む幅広い団体(指定管理者)に委ねることができるようになりました。
 
公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。
 
本庁舎や区役所は、行政の事務所にあたるので、該当しません。
 
 
指定管理者が行う公の施設の管理とは、施設の設置目的に沿って行われる包括的な管理のことで、清掃、警備、保守などの個々の業務とは異なります。
 
清掃、警備、保守などは、指定管理者制度を導入する施設については、指定管理者が直接行うか、あるいは指定管理者から他の業者に委託されます。
 
市が直接管理する施設については、市が業者に委託します。
 
 
現在管理委託をしている公の施設については、外部への管理の委任を続ける場合には、施行日から3年以内(平成18年9月1日まで)に指定管理者制度に移行することになります。
 
 
 
さて、具体的に見ていきます。
下記の第10章「公の施設」の条文を参照頂きたいのですが、
 
244条の施設の管理が、これまでは公共団体や、公共団体が1/2以上出資する法人に限定されていましたが、株式会社を含む「指定管理者制度」に変更されました。
 
この結果、議会の議決を経て民間会社を含む「指定管理者」から選定することになります。また、利用料も指定業者の収入とする制度となっています。
 
自治体業務を大規模に民間等に委託していく手法であり、自治体の公的責任を堅持させ、住民サービスと雇用を守る取り組みの強化が緊急に求められます。
 
この点、各方面からの非難がありますが、その言い分としては、「税金で造った施設で民間会社が利益をあげることができるとんでもない制度」だというものです。
 
 
これまでの管理委託制度は廃止され、現在、社会福祉協議会、事業団、公社・公団などに管理を委託している事業は、3年以内に、指定管理者制度に移行するか、直営に戻すかが迫られます。
 
また、総務省の指導もあり、今後新設される「公の施設」は指定管理者制度を前提にされるとともに、現在直営の施設も指定管理者制度による管理代行が急速に広がる危険性があります。

現在直営の施設と新設の施設を指定管理者制度で管理代行させる場合は、その時点で条例化し事業者の選任を行うことになり、すでに条例化した自治体がいくつも出ています。
 
これまでの「管理委託制度」は、自治体との契約にもとづいて具体的な管理を行うものであり、施設の管理権限及び責任は、地方自治体が担っていました。

「指定管理者制度」は、施設の管理に関する権限も委任して行わせるものであり、指定管理者は、利用許可も行い、条例の範囲で料金を自由に設定でき、使用料は指定管理者の収入として受け取ることができます。施設の管理だけでなく運営についても指定管理者が一定の枠の中で自由にできることになります。
 
指定管理者制度は、小泉構造改革の流れの中で「自治体のあり方を変える」「官から民へ」の一環として位置づけられてます。
 
総務省は、指定管理者制度と地方独立行政法人を「比較検討し」、どちらの手法がより適切が判断して具体化をはかるよう指示しています。これまでの直営の施設にあっても、「公の施設の管理状況全般について点検し、指定管理者制度を積極的に活用されるよう」(03年7月総務省自治行政局長通知)指示し、8月には厚生労働省の児童・保護・障害・高齢者分野の4課長連名の「社会福祉施設における指定管理者制度の活用について」との通達も出ています。
 
 

 
 
 
第10章 公の施設
 
第244条  
 
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
 
 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
 
 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
 
 
 
第244条の2  
 
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
 
 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
 
 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
 
 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
 
 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
 
 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
 
 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
 
 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
 
 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
 
10  普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
 
11  普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 
 
 
第244条の3  
 
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
 
 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる。
 
 前2項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
 
 
 
第244条の4  
 
普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。
 
この場合においては、異議申立てをすることもできる。
 
 第百三十八条の四第一項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
 
 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
 
 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
 
 議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
 
 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。




地縁による団体



[ 要点 ]

◆市町村長は、不動産又は不動産に関する権利等を保有しない団体であっても、地縁による団体として認可することがある。

◆地域におけるスポーツ同好会などの特定の目的の活動を行うために必要な年齢、性別等の一定の属性を有する者により構成された団体は、地縁による団体と認められない。

◆認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

◆認可を受けた地縁による団体が、認可後に規約を変更して構成員の資格を世帯単位に限るとした場合には、市町村長は認可を取り消すことが ある。

◆認可を受けた地縁による団体の存する区域の市町村長は、認可をした当該地縁による団体に対して一般的な監督権を有していない。




● 地縁による団体

1、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同行為を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

2、その区域が、住民にとって客観的にあきらかなものとして定められていること。

3、その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

4、規約を定めていること。
・ 規約に定めなくてはならない事項
→ 目的、名称、区域、事務所所在地、構成員の資格に関する事項、資産に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項

※上記の認可要件のいずけかを欠いた場合、又は不整な手段により認可を受けた場合には、取り消し要件となる。



市町村長は、要件を満たしているときには、認可しなければならない。



市町村長は、認可につき告示。



団体は正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならず、民主的な運営の下に、自主的に活動し、構成員に対して不当な差別的な扱いをしてはならず、特定の政党のために利用してはならない。



地縁による団体

1、意味

町内会や自治会などの町又は字の区域その他の市町村内の一定の区域に住所を有する地縁に基づいて形成された団体に、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するために市町村長の認可を受けて、法人格を認め、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うことを認めようという制度である。

地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等の保有をするための団体なので、地域で構成されている特定の活動を行うために必要な構成員に年齢、性別等の属性がある婦人会やスポーツ団体などは、地縁による団体にはなれない。


2、認可手続き

地縁による団体になることはあくまでも任意であるので、以下の要件を満たした上で、団体の代表者が、当該市町村長に認可申請をすれば、公益法人として認可がおりる。


(1)認可の要件

・その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

・その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

・その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

・規約を定めていること。

この規約の内容は、目的、名称、区域、事務所所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項の8つである。

この要件を満たしている場合には、長は認可をして、これを告示しなければならない。

告示が登記にかわるものとなり、第三者に法人格を主張できる。




3、団体の活動

認可を受けた団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならず、民主的な運営の下に、自主的に活動し、構成員に対して不当な差別的取り扱いをしてはならず、特定の政党のために利用しはならない。

なお、団体は告示事項に変更があった場合はには、市町村長に届け出を行い、市町村長は変更事項を告示する。

なお、地縁による団体には、民法の規定が一部準用されるが、市町村長に一般監督権があるという民法67条は準用されていない。


4、認可の取り消し

地縁による団体の認可を受けた場合の要件のいずれかを欠いたとき、又は、不正な手段により認可を受けた場合には、市町村長はその認可を取り消すことができる。




地縁による団体の認可について


自治会・町内会等は、地方自治法上「地縁による団体」と呼ばれ(第260条の2)、市長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができます。


■ 申請できる地縁による団体

町または字の区域、その他市内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体です。

認可の対象はこのような地縁による団体に限られ、例えばスポーツ同好会のように特定の活動を行う団体や、年齢や性別等特定の条件を必要とするような団体は認可できません。

また、地縁による団体であっても、不動産または不動産に関する権利等を保有する予定のない場合は認可の対象となりません。不動産または不動産に関する権利等とは以下のようなものです。

・土地及び建物に関する所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権及び採石権

・「立木」の所有権及び抵当権

・登録を要する金融資産(国債・地方債及び社債)



■ 認可の要件

認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要
です。


・「その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること」

地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会・町内会活動のことです。現に活動を行っていると認めるには、過去2年以上の活動実績が必要です。

そのため、団体が発足して2年未満の場合は認可できません。



・「その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること」

河川・道路等で区域が画されているなど、容易に自治会・町内会等の区域・範囲がわかる状態であること、という意味です。他の自治会・町内会等の区域と重なる場合は、調整して重ならないようにする必要があります。



・「その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること」

その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。世帯を単位とすることは認められず、また区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。相当数とはその区域の全住民(自治会・町内会等に加入していない人を含む)の過半数です。



・「規約を定めていること」

目的・名称・区域・事務所の所在地・構成員の資格に関する事項・代表者に関する事項・会議に関する事項・資産に関する事項が定められていることが必要です。

なお、代表者・監事・総会等には民法の規定が準用されます。


                   神戸市市民参画推進局 より抜粋

TABLE OF CONTENTS

基礎法学
  法規範
  法の分類
  法の効力
  近代私法の
  基本原則
  自由と制約
  法の解釈
  法令用語

行政書士法
  業務 資格 
  登録 遵守義務
  行政書士会
・連合会
  監督機関 罰則
  総合
憲法
  前文 改正
  最高法規
  国民の権利及
び義務
  国会 内閣 
  司法
 天皇
  財政 地方自治
  総合
  講学概念

地方自治
  事務分類 
  直接請求
  条例及び規則 
  議会
  執行機関 監査
  財務 公の施設 
  地縁団体
 特別地方公共団体

行政法
  行政組織 公物  
  行政立法
  行政行為の種類
  行政行為の附款
  行政行為の瑕疵
  行政行為の取消・撤回
  行政強制 
  行政罰
 
  行政代執行

行政不服審査法
  総合 総則
  手続

行政事件訴訟法
  類型 取消訴訟
  事情判決
  訴えの利益
 
  総合

行政手続法
  総合 
  標準処理期間
  聴聞手続 
  行政指導

国家賠償法
  国家賠償法1条
  国家賠償法2条
  国家賠償法総合
  損失補償


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