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民法

■ 民法

民法の記述式の問題を解く際には、いきなり正解を考えるというのではなく、「法的三段論法」を応用して、次のような手順を踏んでいく必要があります。

  XのYに対する〇〇に基づく△△を請求することができるか。

     ↓

  〇〇に基づく△△請求権(法律効果)

     ↓

  上記に対応する法律要件

     ↓

  設問の事案での当該法律要件へのあてはめ確認

     ↓

「法律効果から考える」という思考方法を、実行してもらいたいのですが、そのためにも、民法の知識の習得の段階において、法律要件と法律効果を明確に注意して学習する必要があります。
 
 
 

■ 
様々な法律関係における法的(効果)主張
 

金銭を請求したい
 

●契約から発生した債権
 
 
 ・売買契約に基づく代金支払請求権
 
第555条 (売買)

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


 
・賃貸借契約に基づく賃料支払請求権
 
第601条 (賃貸借)

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
 
などなど、
 
 

損害賠償
 
 ・債務不履行に基づく損害賠償請求
 
第415条 (債務不履行による損害賠償)

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。


 
・担保責任に基づく損害賠償請求
 
第561条 (他人の権利の売買における売主の担保責任)

前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。


第562条 (他人の権利の売買における善意の売主の解除権)

1項
売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。

2項 
前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。


第563条 (権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)

1項
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。

2項 
前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。

3項 
代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。


第564条 

前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内に行使しなければならない。


第565条 (数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)

前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。


第566条 (地上権等がある場合等における売主の担保責任)

1項
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

2項 
前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

3項 
前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。


第567条 (抵当権等がある場合における売主の担保責任)

1項
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

2項 
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

3項 
前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

第568条 (強制競売における担保責任)

1項
強制競売における買受人は、第561条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。

2項 
前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。

3項 
前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。


第569条 (債権の売主の担保責任)

1項
債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。

2項 
弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。


第570条 (売主の瑕疵担保責任)

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。


 ・不法行為に基づく損害賠償請求(709条等)

第709条 (不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


 ・無権代理人の責任に基づく損害賠償請求
 
第117条 (無権代理人の責任)

1項
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2項 
前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

 
・占有物を滅失・損傷した占有者に対する損害賠償請求

第191条 (占有者による損害賠償)

占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
 
などなど、



不当利得
 
 ・不当利得返還請求
 
第703条 (不当利得の返還義務)

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

第704条 (悪意の受益者の返還義務等)

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。


 
・占有者の費用償還請求
 
第196条 (占有者による費用の償還請求)

1項
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

2項 
占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


 ・賃借人の費用償還請求

第608条 (賃借人による費用の償還請求)

1項
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

2項 
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
 
などなど、
 

事務管理
 
 ・事務管理による費用償還請求権
 
第702条 (管理者による費用の償還請求等)

1項
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

2項 
第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。

3項 
管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。

 
物を引渡してほしい、取戻したい

債権に基づく場合(同時履行の抗弁権や留置権に基づく反論に注意)

 ・売買契約に基づく目的物の引渡し請求権
 
第555条 (売買)

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
 


 ・賃賃借契約終了に基づく目的物の返還請求権(616条・597条1項)等
 
第597条 (借用物の返還の時期)

1項
借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。

2項 
当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。

3項 
当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
 
 
第616条 (使用貸借の規定の準用)

第594条第1項、第597条第1項及び第598条の規定は、賃貸借について準用する。
 
 などなど、


物権に基づく場合(留置権に基づく反論に注意)

 ・所有権に基づく返還請求権

 
・占有回収の訴え
 
第200条 (占有回収の訴え)

1項
占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

2項 
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
 
 
 などなど、


侵害を排除したい、未然に防ぎたい

債権に基づく場合

 ・不動産賃借権に基づく妨害排除請求
 

物権に基づく場合

 ・物権的妨害排除請求権

 ・物権的妨害予防請求権

 ・占有保持の訴え

 ・占有保全の訴え
 
第198条 (占有保持の訴え)

占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。


第199条 (占有保全の訴え)

占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。


契約を帳消しにしたい
 ※ 所有権が復帰することで、取戻しの前提となりうる

取消(第三者保護規定がある場合は注意)

 ・制限行為能力者

第5条(未成年者の法律行為)

1項
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2項
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3項
第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
 

第9条(成年被後見人の法律行為)

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
 
 
第123条 (取消し及び追認の方法)

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。



 
・詐欺

 ・強迫
 
第96条 (詐欺又は強迫)

1項
詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2項 
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3項 
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

 ・詐害行為取消権
 
第424条 (詐害行為取消権)

1項
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

2項 
前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。


 ・無権代理人の善意の相手方の取消権
 
第115条 (無権代理の相手方の取消権)

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
 
 などなど、

解除

 ・債務不履行に基づく解除

第541条 (履行遅滞等による解除権)

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。


第542条 (定期行為の履行遅滞による解除権)

契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。


第543条 (履行不能による解除権)

履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。


 ・担保責任
 
第561条 (他人の権利の売買における売主の担保責任)

前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。


第562条 (他人の権利の売買における善意の売主の解除権)

1項
売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。

2項 
前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。


第563条 (権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)

1項
売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。

2項 
前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。

3項 
代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。


第564条 

前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内に行使しなければならない。


第565条 (数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)

前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。


第566条 (地上権等がある場合等における売主の担保責任)

1項
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。

2項 
前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。

3項 
前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。


第567条 (抵当権等がある場合における売主の担保責任)

1項
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。

2項 
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。

3項 
前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。


第568条 (強制競売における担保責任)

1項
強制競売における買受人は、第561条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。

2項 
前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。

3項 
前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。


第569条 (債権の売主の担保責任)

1項
債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。

2項 
弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。


第570条 (売主の瑕疵担保責任)

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。


 ・手付
 
第557条 (手付)

1項
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

2項 
第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。
 
 などなど、


そもそも契約は無効なのではないか
 ※ 本来有していた所有権に基づき、取戻しの前提となりうる

 
・公序良俗違反

 ・心裡留保の例外

 ・通謀虚偽表示

 ・錯誤無効
 
第90条 (公序良俗)

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。


第91条 (任意規定と異なる意思表示)

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


第92条 (任意規定と異なる慣習)

法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。


第93条 (心裡留保)

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。


第94条 (虚偽表示)

1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2項 
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


第95条 (錯誤)

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。


 
 
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