[ 要点 ]
◆監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた見識を有する者及び議員のうちから、これを選任する。
◆外部監査制度には、包括外部監査制度と個別外部監査制度とがあり、前者は、都道府県、指定都市、中核都市では必置とされているものである。
◆外部監査人になることができる者は、弁護士、公認会計士、税理士などの他にもいる。
◆包括外部監査制度は、法定必置の地方公共団体以外は、条例により設置することができる。
◆外部監査制度が設置された地方公共団体であっても、これまでの監査委員を廃止することはできない。
◆包括外部監査人をおく地方公共団体も、個別外部監査人をおくことができる。
●主な監査制度
・ 監査委員による監査
<内容>
1、一般監査…財務事務の執行、事業の管理の監査、事務の執行の監査。(定例監査と随時監査がある。)
2、特別監査…住民からの事務監査請求による事務執行の監査・住民監査請求による財務事務の監査、議会からの請求による監査、長からの請求による監査、長からの請求による財政援助団体等への監査など。
<資格要件>
長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた見識を有する者及び議員のうちから、これを選任する。
・ 外部監査人による監査
<対象>
1、包括外部監査契約…都道府県、政令指定都市は必ず契約を締結。政令指定都市以外の市・町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めた団体。
2、個別外部監査契約…住民からの事務監査請求による事務執行の監査、住民監査請求による財務事務の監査、議会からの請求にる監査、長からの請求による監査、長かの請求による財務援助団体等への監査につき、契約によることができることを条例により定めた普通地方公共団体。
<資格要件>
普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他の行政運営に関し優れた見識を有する、
1、弁護士
2、公認会計士
3、国の行政機関において会計監査に関する行政事務に従事した者。
4、地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者。
5、税理士
1、監査の意義
監査は、地方公共団体及びその機関の事務・業務の執行又は財産の状況を検査し、その正否を調べることによって、事務・業務の執行等が効率的・合理的な行政を確保することを目的としている。
地方公共団体の監査を行うのは、長から独立した執行機関である監査委員が行うほか、外部監査契約に基づく外部監査人が行う。
2、監査委員による監査
(1) 監査委員の設置
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた見識を有する者及び議員のうちから、これを選任する。監査委員の任期は、見識を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことも構わない。
(2) 監査の内容
監査の内容は一般監査と特別監査に分類される。
一般監査とは、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査することである。その他にも、地方公共団体の事務又は長・委員会・委員の権限に属する事務の執行についても監査することができる。
一般監査は、年1回以上実施される定例監査と必要があるときに実施される随時監査がある。
特別監査とは、住民からの事務監査請求による事務執行による事務執行の監査及び住民監査請求による財務事務の監査、議会からの請求による監査、長からの請求による監査、長からの請求による財政援助団体等への監査がある。
■ 地方自治法
3、外部監査契約に基づく外部監査人による監査
監査委員会は地方公共団体の内部機構なので、独立性や専門性の確保には限界が出てくる。そこで、地方公共団体の組織に属さない外部の専門家と地方公共団体の間で締結した契約に基づいた監査制度が、平成9年に導入された。
(1) 監査契約の種類
監査契約は以下の2種類がある。
1、包括外部監査契約
会計年度ごとに案件を限定しないで監査を委託するものであり、渡島府県、政令指定都市、中核都市は包括的監査契約を締結しなければならない。
2、個別外部監査契約
特定の場合に監査委員の監査に代えて監査を委託するものである。なお、包括的外部監査契約と個別外部監査契約は相反する契約ではないので、両契約は併存することができる。
(2) 外部監査契約を締結できる者
普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた見識を有する弁護士、公認会計士、国の行政機関において会計監査に関する行政事務に従事した者、地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者なとである。また、普通地方公共団体が必要と認める場合には、税理士である者とも外部監査契約ができる。
(3) 監査委員と外部監査人との関係
外部監査契約を締結したとしても、監査委員の制度は地方自治法に法定されている制度なので、それを廃止することはできない。両者は併存することとなる。
(4) 外部監査人
外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができるが、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない。
議会は、必要と認めるときは、外部監査人又は外部監査人であった者の説明を求めたり、意見を求めることができる。財務 (予算・収入)
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