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今の時点で何問正解できますか?


出題形式はばらばらですが、必須問題ばかりです。
間違えたり分からなかった場合は、すぐに解答・解説を読み、理解を深めて下さい。


※なお、出題された年代により現行の法令とは食い違う点があるかもしれません。その際はお知らせ下さい。
こちらまで >>





労働基準法18条 (強制貯金)

労働基準法18条 (強制貯金)

使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。



この条文は、労働者の賃金を使用者が管理することが、事実上、労働者の足止め策として利用されてしまう弊害を防止することにあります。

この場合の貯金の種類は二つに分けられます。「強制貯金」と「任意貯金」です。

本条で禁止されているのは「強制貯金」です。
「任意貯金」は禁止されておらず、ただ、本条2項で規制されていることになります。

強制貯金とは、労働契約を締結する条件又は存続させる条件とする場合です。

一方、任意貯金とは、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合です。

任意貯金についても、その種類を明確に二種類にわけられます。「社内預金」と「通帳保管」です。

社内預金とは、労働者の預金の受入れであり、通帳保管とは労働者自らが金融機関に預け入れた預金について、その預金通帳を事業主が保管することです。

また、社内預金、通帳保管いずれも、労基法による厳しい規制の下で行われます。





年少者って / 児童は / 未成年は

意外に知らない?


・18歳の3月31日までのことです。

・児童は→15歳の3月31日

・未成年は→20歳未満(民法による)

同じ児童といっても、児童手当法の児童は、18歳の3月31日までです。


覚えましょう。





未成年者 / 後見開始の審判

「問」 【○○】を記述しなさい。※○の数は文字数をあらわします。



第6条(未成年者の営業の許可)

1項
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、【○○○】と同一の行為能力を有する。

2項
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その【○○○○○】は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。



第7条(後見開始の審判)

精神上の障害により事理を【○○】する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、【○○○】、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、【○○○】、保佐監督人、補助人、補助監督人又は【○○○】の請求により、後見開始の【○○】をすることができる。



第6条(未成年者の営業の許可)

1項
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2項
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。



第7条(後見開始の審判)

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。





未成年者の取消し

「問」 ○か×か?


未成年者甲は、法定代理人の同意を得ないで、甲所有の土地を乙に売り渡し、乙は、この土地を善意の丙に転売して、それぞれその旨の登記を経由した。その後、甲の法定代理人は、甲・乙間の売買契約を取り消した。この場合、甲は丙に対してその所有権を対抗し得る。



「解答」 ○ です。



          法定代理人
            │
            │ 未同意(登記)  (登記)
      (未成年者)甲────→乙────→丙
                1売買    2売買
      3取消


未成年者の取消しについては、遡及して無効になるのですが、取消し前の第三者との関係では、制限能力者の保護というものを民法では一番重要なものと考えているため、制限能力者たる未成年者の保護を優先します。

ですから、未成年者甲は、第三者丙に対抗できます。





「日本海」19世紀には定着

「日本海」19世紀には定着=呼称問題で韓国に反論−外務省

「日本海」の呼称は植民地時代に定着した。

もともとは「東海」が正しい−。

こうした韓国の主張に反論するため、外務省は30日までに、米議会図書館所蔵の14―19世紀の地図を対象に行った調査結果をまとめた。

日本が鎖国していた19世紀には、欧米地図の8割超が「日本海」としていたことが分かるなど、韓国の主張を真っ向から否定する内容だ。 





相続分の取戻権

「問」 ○か×か?


遺産分割前に相続人の一人であるAが自己の相続分を第三者Bに譲渡した場合、1ヶ月以内であれば、他の共同相続人は、Bにその相続分の価額および譲受けに要した費用を償還して、その相続分を取り戻すことができる。



「解答」 ○ です。


共同相続人の一人が遺産分割前にその相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は1ヶ月以内に、その価額及び費用を償還してその相続分を譲り受けることができます。



第905条 (相続分の取戻権)

1項
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2項 
前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。




これは、譲り受けた第三者は、その後の遺産分割協議に参加したり、または当該相続財産の維持・処分に関しても権利を行使できるようになるので、他の相続人とトラブルが発生する可能性があり、それを防ぐ意味で、相続分の取戻しが認められています。





相続分の比率

「問」 ○か×か?


被相続人に配偶者のほか、嫡出である子、嫡出でない子及び養子が各1名ある場合における嫡出である子の相続分は、5分の1である。



「解答」 ○ です。


法定相続分とは、民法上における、法定相続人の相続財産の取り分をいいます。

有効な遺言書があれば、それが優先されますが、そのような遺言書のない場合は、この取り分を元にして遺産分割協議が図られることになります。

この法定相続分ですが、第900条第1号から第4号に規定されています。


第900条 (法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

1.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

4.子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。



この問題文のように、子と配偶者が相続人であるときは、子全員と配偶者の相続分の比率は、各2分の1となります。(同条第1号)

よって、子3名の相続分合計が2分の1、配偶者の相続分が2分の1です。

次に、各々の子の相続分ですが、嫡出子と非嫡出子がいる場合は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となります。(同条4号但書)

養子については、嫡出子の身分を有しますので、嫡出子と同じ相続分を有することになります。

よって、子3名の分配については、嫡出子と養子が5分の2ずつ、非嫡出子が5分の1の比率で権利を有します。

元々、子3名の持ち分は2分の1でしたので、結局、嫡出子と養子が10分の2ずつ、非嫡出子が10分の1ずつの相続となります。

よって、この問題の嫡出子の相続分は、10分の2、すなわち5分の1となるわけです。


相続の相談を受ける場合には、その場で計算ができないとまず間違いなく信用を失います。

法律家として開業を目指すなら、試験に出る出ないを問わず、その場で計算ができるスキルが必要です。





復習 天皇制度 

天皇から与えられた「欽定憲法」だった旧憲法(明治憲法)から、「民定憲法」である日本国憲法に変わったことで、憲法の内容が民主的なものになりました。

その際たるものが、国民主権と天皇の地位を規定した憲法第1章にあるといえます。

憲法第1章は第1条から第8条までで構成されています。

天皇は、国内的には統治権をもたず、対外的には元首でないことにより、その存在が国民主権主義とは矛盾しないこととなります。

天皇の地位の根拠は、明治憲法では天孫降臨の神勅、日本国憲法では国民の総意に基づいています。


皇位継承の原因は、天皇の崩御に限定されています。

皇位継承の資格は、皇統に属する男系の男子となっています。


天皇の明らかな私的行為を除き、国事に関する行為には内閣の助言と承認が必要となります。

内閣への責任追及は、国会を代表して衆議院の内閣不信任決議によります。

天皇は、心身の不調や海外旅行などの、一時的な理由で、国事に関する行為を委任できます。

天皇が成年に達していない場合や、心身の故障により国事行為を自ら行えず、長期に代理を置く必要があるときには、摂政を置くことができますが、摂政も臨時代行も、国事行為以外の天皇の行為は代行できないとされます。

※国事行為以外の天皇の行為には、「国会開会式におけるお言葉」や、外国元首との親電交換、国内巡幸などがあります。

これらの行為は、国事行為でもありませんし、単なる私的行為でもありませんから、そのコントロールをどのように行うかが、重要な問題となってきます(この辺りは司法試験レベルの論点になってしまいますね)。





賃貸借の契約を解除

「問」 ○か×か?


未成年者Aは、その所有土地をBに賃貸し、Bは、その土地上に登記した建物を所有していたところ、Aは、法定代理人の同意を得ないで、その土地をCに売却して所有権の移転登記をした。

Cは、さらにその土地をDに売却した。

Dは、所有権移転登記がなくても、Bとの間の賃貸借契約を賃料不払を理由として解除することができる。



「解答」 × です。


賃貸借契約を賃料不払を理由として解除する権限を持つためには、自分が賃貸人であることを明らかにしてからでないと、賃借人に不利益を及ぼす可能性があります。

新賃貸人が賃貸借契約を解除するためには、所有権の登記がなければならないとしています。
(最判S49.3.19)

この肢では、Dは所有権の登記を受けていませんので、賃貸借の契約を解除することはできません。





時効の援用

「問」 ○か×か?


債務者が消滅時効完成後に債務を承認した場合には、時効が完成していたことを知らなかったときでも、その時効を援用することはできない。


「解答」 ○ です。

債務者が債務を承認した場合には、それがたとえ債務消滅時効の完成後であったとしても、債務者自身に消滅時効を援用する気がなかったと考えられるので、その後、当該消滅時効を援用しようとしても、もはや信義則(第1条第2項)上、認めることはできないとの判例があります。(最判S41.4.20)

これ覚えましょう!

債権者から見れば、一度放棄した権利を、取り消しすることで再度行使しようとするのは、認めることはできないというものです。





民法 / 人

「問」 民法条文です / 【○○】の中に適当な言葉を入れなさい。


第2章 人

第1節 権利能力

第3条

1項
【○○】の享有は、【○○】に始まる。

2項
【○○○】は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。



第2節 行為能力

第4条(成年)

年齢【○○】歳をもって、成年とする。



第5条(未成年者の法律行為)

1項
未成年者が法律行為をするには、その【○○○○○】の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は【○○】を免れる法律行為については、この限りでない。

2項
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3項
第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した【○○】は、その目的の範囲内において、【○○○○】が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した【○○】を処分するときも、同様とする。



第2章 人

第1節 権利能力

第3条

1項
私権の享有は、出生に始まる。

2項
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。



第2節 行為能力

第4条(成年)

年齢20歳をもって、成年とする。



第5条(未成年者の法律行為)

1項
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

2項
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

3項
第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。





遺産分割の方法の指定

「問」 ○か×か?


相続財産中の甲不動産を共同相続人Aに相続させる旨の遺言は、遺産分割の方法の指定に当たるので、甲不動産をAに取得させるためには、遺産分割の手続きを経なければならない。



「解答」 × です。


相続財産中の特定不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺贈と解するような、特段の事情のない限り、「遺産分割の方法の指定」に当たるという判例があります。(最判H3.4.19)


・遺産分割の方法の指定

現物分割、換価分割といった分割の方法を指定できます。例えば、「△△の土地は長男に、□□の株式は次男に」などのように、分割を具体的に指定することをいいます。また、分割方法の指定を第三者にお願いすることもできます。


遺産分割の方法の指定とは、その文言のとおり、遺言者が、遺産の具体的な分割方法を指示したものです。

具体的には、相続人何某に、相続財産の何分の何(割合)を相続させる若しくは、どの財産を相続させるといった内容の遺言です。

このような遺産分割の方法の指定がある場合は、被相続人の最終の意思を尊重することから、法定相続分や、遺産分割協議に優先することになります。

よって、遺産分割協議の手続をすることなく、被相続人の死亡時に、指定された相続人に当該甲不動産はAが相続していることになります。





診断直前までの多額購入、認知症女性が百貨店を提訴

 近鉄百貨店(本店・大阪市)に、2003年6月までの2年間に8回にわたり、高級着物など計約640万円相当を売りつけられたとして、同市内で独り暮らしの認知症(痴呆)の女性(80)が、約520万円の返還を求めて大阪地裁に提訴していたことが23日、わかった。

 このほか、同市内の呉服販売業者からも30回計約2000万円の契約を結ばされたとして、約660万円の返還などを求めている。

 訴状などによると、女性は1986年から同百貨店外商部の顧客で、年20万円程度の取引だったが、01年8月以降、一度に着物1着と貴金属1点を約225万円で購入するなど着物3着、帯3本、貴金属、寝具を相次いで買い入れた。

 女性は03年6月ごろ、「中度の認知症」と診断された。親族が女性宅で、見たことのない大量の着物を見つけたが、女性は覚えておらず、外商部に問い合わせて、現金で購入していたことがわかった。

 同百貨店は、着物1着と帯1本約120万円分の解約に応じたが、他の商品の代金は返還していない。

 裁判で、女性側は「外商部員は認知症の症状に気付いていながら、必要のない高額の買い物をさせていた」とし、呉服販売業者との契約とともに「公序良俗に反して無効」と主張した。

 同百貨店は「契約当時、女性の判断能力は正常で、女性が好みの商品を選んで買っただけの単純な売買取引」などと反論している。

 近鉄百貨店の話「裁判中のため、コメントは差し控える」

毎日新聞より





時効

「問」 ○か×か?


時効による権利の得喪は、時効が完成した時から、その効力を生ずる。


「解答」 × です。


時効とは、ある一定期間を経過することによって、法的な権利・義務を消滅させるまたは取得させることをいいます。

この時効には、取得時効と消滅時効の2つがあります。

取得時効は、一定期間の経過によって権利を取得する制度、消滅時効は、一定期間の経過によって権利が消滅する制度です。

この時効による権利の得喪は、起算日にさかのぼって、その効力を生じることとしています。
(第144条)


第144条 (時効の効力)

時効の効力は、その起算日にさかのぼる。





時効の援用権者

「問」 ○か×か?


主たる債務について消滅時効が完成した場合には、主たる債務者が時効の援用をしないときでも、その連帯保証人は、主たる債務につき時効の援用をすることができる。


「解答」 ○ です。


時効の援用権者についての問題です。

時効の援用(第145条)をする事ができる人を、時効の援用権者と呼びますが、この援用権者の範囲としては、当事者及びその承継人が該当します。
(大判M43.1.25等)


第145条 (時効の援用)

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


結局、時効の援用をすることで、自分に直接メリットのある人が援用権者になれるということです。

連帯債務者は、主たる債務が消滅することで、自己の負担する連帯保証債務も消滅しますので、直接利益を受けることになります。

この連帯債務者は時効の援用権者に該当することになり、たとえ主たる債務者が時効の援用をしなくても、自ら時効の援用をすることができます。





民法

「問」 【  】の中を埋めなさい。(○は文字の数をあらわしています)


第1章 通 則

第1条(基本原則)

1項
私権は、【○○○○○】に適合しなければならない。

2項
権利の行使及び義務の履行は、【○○】に従い【○○】に行わなければならない。

3項
【○○○○○】は、これを許さない。


第2条(解釈の基準)

この法律は、個人の【○○○○○】の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。



第1章 通 則

(基本原則)
第1条

1項
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3項
権利の濫用は、これを許さない。



(解釈の基準)
第2条

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。





消滅時効

「問」 ○か×か?


夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効は、婚姻解消の時から進行を始める。


「解答」 × です。


消滅時効は、権利を行使することができるときより進行します。
(第166条第1項)


第166条 (消滅時効の進行等)

1項
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

2項 
前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。


夫婦の一方が他の一方に対して有する債権の消滅時効についても、債権の行使の可能なときから消滅時効は進行を始めることになります。


※ちなみに、婚姻中は時効中断の手続きを取ることは事実上困難であることから、時効の停止を認めています。
(第159条の2)

婚姻解消の時より6ヶ月間は、時効が完成しないということになります。





法定中断

「問」 ○か×か?


裁判によって権利を主張した場合でも、その訴えが却下されたときには、時効は中断しない。



「解答」 ○ です。


時効を中断する事由としては第147条に挙げられています。(法定中断)


第147条 (時効の中断事由)

時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認


そして、この1.の請求には、裁判上の請求、つまり裁判所を通して、自分の権利を主張することも含まれています。(第149条)

つまり、裁判によって自己の権利を主張すれば、時効は中断するということになります。

その訴えが却下(門前払い)された場合や、取り下げをした場合については、結局初めから請求がなかったことと同じですので、時効は中断しません。

ちなみに、法定中断とは別に、自然中断というものもあり、これは、時効利益の放棄(第146条)が該当します。



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