「解答」 ○ です。
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、遺贈の価額を控除した額を超えることができません。
(第904条の2第3項)
遺贈は、被相続人の意思ですので、遺産分割協議に優先しますし、寄与分にも優先するためです。
第904条の2
1項
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2項
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3項
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4項
第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。
昭和女子大事件
「問」 次の文章は、ある裁判所の判旨である。最も適当な語句を(1)に3字、(2)に2字記入しなさい。
大学は、教育と研究のための公共施設であり、特に私立大学は、その独自性により社会通念に照らして【(1)】とみられる範囲で、学生の政治活動に対してかなり広範な規律を及ぼしても、直ちに社会通念上、不合理な制限であるということはできない。
学生に対する懲戒処分は、懲戒権者の【(2)】の範囲内にある。
「解答」 (1)合理的 (2)裁量
これは、昭和女子大事件に関する判例です。
大学生が外部政治団体に加入申し込みをしていたところ、大学側が当該団体からの離脱を求めた。
これに対して学生がマスコミに大学の対応を公表するなどして対決姿勢を明らかにしたため、大学側は学則「学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した」にあたるとして退学処分に処した事件。
「自由権的基本権の保障規定は、・・・、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではない」ことは最高裁判例「三菱樹脂事件」の示すところである
「大学は、国公立であると私立であるとを問わず・・・その設置目的を達成するために必要な事項を学則などにより一方的に制定し、これによって在学する学生を規律する包括的権能を有する。・・・とくに私立学校においては、建学の精神に基づく独自の伝統ないし校風と教育方針とによって社会的存在意義が認められ学生も」そのような校風や教育方針などのもとで教育を受けることを希望して入学すると考えられるので、「学生の政治的活動につきかなり広範な規律を及ぼすこととしても、これをもって直ちに社会通念上学生の自由に対する不合理な制限であるということはできない」
相続分
「問」 ○か×か?
被相続人に配偶者がなく、実父母及び弟2名がある場合における実母の相続分は、2分の1である。
「解答」 ○ です。
相続人の順位としては、子が第1順位ですが、子がいなければ、第2順位の直系尊属が相続人となります。
配偶者は、いれば必ず相続人となります。
この問題では、子と配偶者がいませんので、直系尊属たる父母が相続人となります。
そして、この場合には、第3順位の兄弟姉妹には、相続権は発生しません。
よって、実父母が、各々2分の1ずつを相続するということになります。