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■ 消費生活関連法 各法規を覚えよう!
□ 製造物責任法
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「PL」とは、Product Liability、すなわち「製造物責任」のことです。
製造物責任制度とは、製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被った場合には、被害者は製造業者などに対して損害賠償を求めることができる制度です。
第1条 (目的)
この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 (定義)
この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
1.当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
2.自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
3.前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
第3条 (製造物責任)
製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
第4条 (免責事由)
前条の場合において、製造業者等は、次の各号に掲げる事項を証明したときは、同条に規定する賠償の責めに任じない。
1.当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。
2.当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。
第5条 (期間の制限)
第3条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、同様とする。
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する。
第6条 (民法の適用)
製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。
附則 (施行期日等)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行し、この法律の施行後にその製造業者等が引き渡した製造物について適用する。(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
2 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中
「及び船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)」を「、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)及び製造物責任法(平成6年法律第85号)」に改める。
□ PL法とは
自らの意思によって引き渡した製造物の欠陥によって、他人(製造物に直接使用・消費していない第三者も含まれます。
また、自然人のみならず、法人も含まれます)の生命、身体または財産を侵害したとき、当該製造物を業として製造、加工若しくは輸入した者又は当該製造物に一定の表示をした者が被害者に対して損害賠償責任を負うというもので、従来の民法の大原則であった過失責任を欠陥責任原則に転換した被害者保護の法律です。
□ PL法の対象となる製造物の範囲
PL法では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しており、未加工 の農林畜水産物、サービス(役務)、ソフトウエア、電気などの無体物、 不動産は対象となりません。 (マンションなどの不動産はPL法の対象と なりませんが、窓ガラス、アルミサッシ、ドアなど不動産の一部となった動 産については、引き渡された時には動産であるということで、PL法の対象 となります。)
□ 損害賠償
欠陥ある製品を製造した製造業者、その製品が輸入品の場合には輸入 業者に対して損害賠償を求めることができます。
また、最近よくスーパーなどで見られるPB(プライベートブランド)製品や OEM供給された製品など、自らその製品を製造していなくても「製造元○ ○」、「輸入元○○」などの表示をしている企業や自社ブランドを付けて販 売している企業に対しても損害賠償請求ができます。
そのほか、「販売者○○」、「販売元○○」などの表示をしている企業に対 しても、その製造物の製造業者として広く社会に認知されていたり、その 製品を一手販売している場合には、損害賠償を求めることができます。
(注意)
人的損害やその製造物以外の物的損害をもたらすような製品の安全上の瑕疵をいいます。
ですから、製品の性能や調子が悪いといった安全性にかかわらない単なる品質とか機能上の問題は、PL法の「欠陥」にはあたりません。
また、人的損害やその製造物以外の物的損害が発生していない場合には、PL法で損害賠償請求はできません。
いろいろな情報を総合的に考慮して、その製造物が通常有すべき安全性 を欠いていたかどうかによって判断されます。
ですから、事故などの危険について警告表示・取扱説明書に適切に示さ れていたかどうか、使い方は通常予見される範囲内であったかどうか、 使用者の方でも事故を防止できなかったかどうか、など総合的に勘案され て、「欠陥」があったかどうか判断されます。
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