非嫡出子
「問」 次の文章は、ある裁判所の判旨である。最も適当な語句を(1)に3字、(2)に4字記入しなさい。
法律上の配偶者との間に出生した【(1)】の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも考慮して、非嫡出子に【(1)】の【(2)】の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものであって、現行民法が法律婚主義を採用している以上、その立法理由に合理的な根拠があり、非嫡出子の法定相続分を【(2)】としたことが右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできない。
法律上の配偶者との間に出生した【(1)】の立場を尊重するとともに、他方、被相続人の子である非嫡出子の立場にも考慮して、非嫡出子に【(1)】の【(2)】の法定相続分を認めることにより、非嫡出子を保護しようとしたものであり、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものであって、現行民法が法律婚主義を採用している以上、その立法理由に合理的な根拠があり、非嫡出子の法定相続分を【(2)】としたことが右立法理由との関連において著しく不合理であり、立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできない。
「解答」 (1)嫡出子 (2)2分の1
※非嫡出子の相続分に関する判例です。
※非嫡出子の相続分に関する判例です。
限定承認
「問」 ○か×か?
限定承認をした相続人は、善良な管理者の注意をもって、相続財産を管理する義務を負う。
限定承認をした相続人は、善良な管理者の注意をもって、相続財産を管理する義務を負う。
「解説」 × です。
限定承認者は、その固有財産におけると同一の注意をもって、相続財産の管理を継承しなければなりません。
(第926条)
「自己の財産におけると同一の管理義務」というのは、善管注意義務よりも、注意レベルが低いものとされています。
どうして相続財産の場合、善管注意義務が課せられていないのかというと、被相続人と相続人との間には血縁関係がありますので、法律上そこまで強く縛らなくてもいいだろうということです。
限定承認者は、その固有財産におけると同一の注意をもって、相続財産の管理を継承しなければなりません。
(第926条)
「自己の財産におけると同一の管理義務」というのは、善管注意義務よりも、注意レベルが低いものとされています。
どうして相続財産の場合、善管注意義務が課せられていないのかというと、被相続人と相続人との間には血縁関係がありますので、法律上そこまで強く縛らなくてもいいだろうということです。
復習 平等権
第14条 【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】
1、すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3、栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
1、すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3、栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
憲法14条には、法の下の平等、貴族制度の廃止、特権抜きの栄典、について規定されています。
人間は生まれながらに平等であり、また平等に扱われなければならないという考え方(法の下の平等)は、自由の理念とともに、近代民主主義思想の土台であり、
・1776年のアメリカ独立宣言、
・1789年のフランス人権宣言
以来、すべての人権宣言に掲げられています。
差別的取扱いの禁止は、生まれによる差別(人種・性別・門地)と、信条による差別(思想・良心の自由のこと)、社会的身分による差別、例示的な列挙以外の不合理な差別、に分けることができます。
第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
憲法24条では、結婚の自由、夫婦同権、家族法における個人の尊厳と男女平等、について規定されています。
戦前の日本では、婚姻は当人同士よりもむしろ家と家の問題であり、戸主の同意や、男は30歳まで、女は25歳までは、父母の同意なしでは結婚できませんでした。
結婚の自由では、第三者の意思を婚姻の成立する条件とすることを排除する意味合いがあります(ただし、実際には未成年の場合を除く)。
婚姻関係は、夫婦が同等の権利を持つことを基本として、支配・服従ではなく相互に協力する関係でなければなりません。
個人よりも家を重視したり、男尊女卑に基づく戦前の家族制度の改革を求めています。
人間は生まれながらに平等であり、また平等に扱われなければならないという考え方(法の下の平等)は、自由の理念とともに、近代民主主義思想の土台であり、
・1776年のアメリカ独立宣言、
・1789年のフランス人権宣言
以来、すべての人権宣言に掲げられています。
差別的取扱いの禁止は、生まれによる差別(人種・性別・門地)と、信条による差別(思想・良心の自由のこと)、社会的身分による差別、例示的な列挙以外の不合理な差別、に分けることができます。
第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
憲法24条では、結婚の自由、夫婦同権、家族法における個人の尊厳と男女平等、について規定されています。
戦前の日本では、婚姻は当人同士よりもむしろ家と家の問題であり、戸主の同意や、男は30歳まで、女は25歳までは、父母の同意なしでは結婚できませんでした。
結婚の自由では、第三者の意思を婚姻の成立する条件とすることを排除する意味合いがあります(ただし、実際には未成年の場合を除く)。
婚姻関係は、夫婦が同等の権利を持つことを基本として、支配・服従ではなく相互に協力する関係でなければなりません。
個人よりも家を重視したり、男尊女卑に基づく戦前の家族制度の改革を求めています。
相続
「問」 ○か×か?
相続人が自己のために相続の開始があったことを知らない場合でも、相続の開始の時から3ヶ月が経過したときは、単純承認をしたものとみなされる。
相続人が自己のために相続の開始があったことを知らない場合でも、相続の開始の時から3ヶ月が経過したときは、単純承認をしたものとみなされる。
「解答」 × です。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。
(第915条)
知ったとき、知ったとき、知ったとき。
※承認・放棄について、、、
・単純承認
被相続人の全ての権利義務を承継するという意思表示です。
つまり、被相続人の財産も借金も、全て引き継ぐというもので、最も一般的な相続の形態です。
民法上も、これを原則としています。
・限定承認
相続財産の範囲内で、被相続人の債務の負担を負うという条件付きの承継の意思表示です。
被相続人の負債がどの程度あるのか分からないが、かなりありそうだと思われる場合に、使われることがあります。
・放棄
被相続人の全ての権利義務を承継しないという意思表示です。
ただし、民法上の放棄は、家庭裁判所にその旨を申述する方式のみがこれにあたります。
一般的によく使われている、遺産分割協議での財産放棄は、当該放棄にはあたりません。
これらの意思表示は、一度してしまったら、原則として取り消すことができません。
(第919条)
「いよっ、若の花!」って感じですね。 みごとでした。
「解答」 × です。
※限定承認とは:被相続人の債務を、相続財産の限度内で負担するということを条件に相続するという意思表示です。
(第922条)
被相続人の負債がどの程度あるのか分からないが、かなりありそうだと思われる場合に使われます。
相続人が複数いる場合は、各相続人が自由に限定承認することができるかというと、それはできないことになっています。
(第923条)
ある相続人が単純相続をして、別の相続人が限定承認をするという状況になると、その後に行われる、被相続人の債権者への清算手続が煩雑になってしまうためです。
単純に考えてもわかりますね。
「解答」 × です。
遺留分とは、相続財産のうちの一定の部分を各相続人の相続分として保証しているものであり、その相続人の相続後の生活費を保証する意図で法が定めているものです。
しかし、遺留分は当然にもらえるものではなく、遺留分減殺請求権を行使しなければなりません。
※この遺留分減殺請求の相手方は、通常、遺留分を侵害して利益を受けた者や、その包括承継人等になります。
※それでは、包括遺贈時の遺言執行者に減殺請求はできないのかというと、この人に対して請求しても構わないと考えられています。
遺言執行者は、相続人の代理人であり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、包括受遺者の代理人ともいえるからです。
よって、減殺請求は、遺言執行者に対してしても有効となります。
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。
(第915条)
知ったとき、知ったとき、知ったとき。
※承認・放棄について、、、
・単純承認
被相続人の全ての権利義務を承継するという意思表示です。
つまり、被相続人の財産も借金も、全て引き継ぐというもので、最も一般的な相続の形態です。
民法上も、これを原則としています。
・限定承認
相続財産の範囲内で、被相続人の債務の負担を負うという条件付きの承継の意思表示です。
被相続人の負債がどの程度あるのか分からないが、かなりありそうだと思われる場合に、使われることがあります。
・放棄
被相続人の全ての権利義務を承継しないという意思表示です。
ただし、民法上の放棄は、家庭裁判所にその旨を申述する方式のみがこれにあたります。
一般的によく使われている、遺産分割協議での財産放棄は、当該放棄にはあたりません。
これらの意思表示は、一度してしまったら、原則として取り消すことができません。
(第919条)
「いよっ、若の花!」って感じですね。 みごとでした。
限定承認
「問」 ○か×か?
相続人が数人ある場合、限定承認は、相続人が格別にすることができる。
相続人が数人ある場合、限定承認は、相続人が格別にすることができる。
「解答」 × です。
※限定承認とは:被相続人の債務を、相続財産の限度内で負担するということを条件に相続するという意思表示です。
(第922条)
被相続人の負債がどの程度あるのか分からないが、かなりありそうだと思われる場合に使われます。
相続人が複数いる場合は、各相続人が自由に限定承認することができるかというと、それはできないことになっています。
(第923条)
ある相続人が単純相続をして、別の相続人が限定承認をするという状況になると、その後に行われる、被相続人の債権者への清算手続が煩雑になってしまうためです。
単純に考えてもわかりますね。
遺留分減殺請求
「問」 ○か×か?
包括遺贈に対する遺留分減殺請求は、遺言執行者があるときでも、包括遺贈者に対してしなければならない。
包括遺贈に対する遺留分減殺請求は、遺言執行者があるときでも、包括遺贈者に対してしなければならない。
「解答」 × です。
遺留分とは、相続財産のうちの一定の部分を各相続人の相続分として保証しているものであり、その相続人の相続後の生活費を保証する意図で法が定めているものです。
しかし、遺留分は当然にもらえるものではなく、遺留分減殺請求権を行使しなければなりません。
※この遺留分減殺請求の相手方は、通常、遺留分を侵害して利益を受けた者や、その包括承継人等になります。
※それでは、包括遺贈時の遺言執行者に減殺請求はできないのかというと、この人に対して請求しても構わないと考えられています。
遺言執行者は、相続人の代理人であり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、包括受遺者の代理人ともいえるからです。
よって、減殺請求は、遺言執行者に対してしても有効となります。
間接適用
「問」 次の文章は、ある裁判所の判旨です。最も適当な語句を(1)に4字、(2)に4字に記入しなさい。
憲法の規定は、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係を直接規律することを予定するものではない。
私人間においては、権利の矛盾、対立の調整は原則として【(1)】にゆだねられ、その侵害の態様、程度が社会的に許容しうる限界を超えるときは、立法措置によって是正を図り、又は民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等を【(2)】することによって、適切な調整を図る方途も存在する。
憲法の規定は、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係を直接規律することを予定するものではない。
私人間においては、権利の矛盾、対立の調整は原則として【(1)】にゆだねられ、その侵害の態様、程度が社会的に許容しうる限界を超えるときは、立法措置によって是正を図り、又は民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等を【(2)】することによって、適切な調整を図る方途も存在する。
「解答」 (1)私的自治 (2)間接適用
これは、間接適用に関する判例です。
民法第1条
1項
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3項
権利の濫用は、これを許さない。
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
「法律行為」とは、売買契約や借金の契約、働くための契約就業規則の作成であったりするものです。
それで、民法90条では「公の秩序や善良風俗に反する契約は無効」と定めているわけです。
ギャンブルのための借金は返さなくていい、とよくいわれるのはこれが根拠になっています。
ギャンブルは法律違反であり、公の秩序に反しています。
だから、マージャンで相手が負けたから10万貸した、というのは無効で、負けた相手は10万返さなくてもいいわけです。
法学では有名な話しです。
もっとも仁義と義理を欠き、「命」や「穴の毛」まで無くしたというケースもごまんとあります。
素人が玄人筋相手に、法律論をかざしたところで「命」あってのモノだねですからね(笑)
「分を知る」ことも必要です。
これは、間接適用に関する判例です。
民法第1条
1項
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3項
権利の濫用は、これを許さない。
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
「法律行為」とは、売買契約や借金の契約、働くための契約就業規則の作成であったりするものです。
それで、民法90条では「公の秩序や善良風俗に反する契約は無効」と定めているわけです。
ギャンブルのための借金は返さなくていい、とよくいわれるのはこれが根拠になっています。
ギャンブルは法律違反であり、公の秩序に反しています。
だから、マージャンで相手が負けたから10万貸した、というのは無効で、負けた相手は10万返さなくてもいいわけです。
法学では有名な話しです。
もっとも仁義と義理を欠き、「命」や「穴の毛」まで無くしたというケースもごまんとあります。
素人が玄人筋相手に、法律論をかざしたところで「命」あってのモノだねですからね(笑)
「分を知る」ことも必要です。
復習・基本的人権について
憲法が保障する基本的人権は、国民を対象とし、公共の福祉に反せず、濫用しない限りは、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられ、国政の上で最大の尊重を必要とされます。
基本的人権の永久不可侵性については、第11条と第97条に規定されています。
基本的人権の永久不可侵性については、第11条と第97条に規定されています。
まず、人権享有主体である国民の定義は、
(1)日本国籍をもつ人のことで、
(2)未成年も含まれます。
次に、外国人については、第13条に個人の尊重という視点から人権を保障しており、外国人も含まれる(判例)。
ただし、参政権はなく、参政権機能を持つ政治活動の自由についても制約を受けます。
国民に法人が含まれるかについては意見が分かれているが、含まれるという説の方が有力です。
憲法第12条には、基本的人権に関する国民の義務として、
(1)基本的人権を保持する義務、
(2)基本的人権を濫用しない義務、
(3)積極的に公共の福祉のために利用すべき義務が規定されています。
基本的人権を保持する義務には、
(1)国家権力による侵害がないように不断に監視すべき義務、
(2)自分の権利の侵害に対して戦うべき義務、
(3)他人の正当な権利のための闘争を支持すべき義務があります。
(1)日本国籍をもつ人のことで、
(2)未成年も含まれます。
次に、外国人については、第13条に個人の尊重という視点から人権を保障しており、外国人も含まれる(判例)。
ただし、参政権はなく、参政権機能を持つ政治活動の自由についても制約を受けます。
国民に法人が含まれるかについては意見が分かれているが、含まれるという説の方が有力です。
憲法第12条には、基本的人権に関する国民の義務として、
(1)基本的人権を保持する義務、
(2)基本的人権を濫用しない義務、
(3)積極的に公共の福祉のために利用すべき義務が規定されています。
基本的人権を保持する義務には、
(1)国家権力による侵害がないように不断に監視すべき義務、
(2)自分の権利の侵害に対して戦うべき義務、
(3)他人の正当な権利のための闘争を支持すべき義務があります。
根保証
根保証の改正、チェックできていますか?
保証金額の限度額(極度額)や保証の期限を定めない保証契約を「包括根保証契約(ほうかつねほしょうけいやく)」といいます。
包括根保証契約は、保証金額の限度がないために保証人が契約時には予想していなかったような高額な代位弁済を求められたり、保証契約から何年もたってから行なわれた融資についてまで代位弁済を求められたりと、保証人が過大な責任を負いがちでした。
保証金額の限度額(極度額)や保証の期限を定めない保証契約を「包括根保証契約(ほうかつねほしょうけいやく)」といいます。
包括根保証契約は、保証金額の限度がないために保証人が契約時には予想していなかったような高額な代位弁済を求められたり、保証契約から何年もたってから行なわれた融資についてまで代位弁済を求められたりと、保証人が過大な責任を負いがちでした。
主な改正点は下記の通りです。なお、今回の改正の対象となるのは、賃金等根保証契約(主たる債務の範囲に融資に関する債務が含まれるもの)であり、かつ、保証人が個人であるものに限られています。
1 書面で行わない根保証契約は無効(民法第446条第2項関係)
改正前 口約束でも成立。
↓
改正後 口約束は無効。契約書など、書面での契約が必要。
2 極度額の定めのない根保証契約が無効(民法第465条の2第2項関係)
改正前 保証する金額の上限を決めない契約も有効。
↓
改正後 保証する金額の上限を契約で定めることが必要。
3 保証期間の制限のない根保証契約が無効(民法第465条の3第1項関係)
改正前 保証の期限を定めないでする契約も有効。
↓
改正後 契約で定められた5年以内の期間(定めがないときは3年)に
発生した債務のみ保証。
1 書面で行わない根保証契約は無効(民法第446条第2項関係)
改正前 口約束でも成立。
↓
改正後 口約束は無効。契約書など、書面での契約が必要。
2 極度額の定めのない根保証契約が無効(民法第465条の2第2項関係)
改正前 保証する金額の上限を決めない契約も有効。
↓
改正後 保証する金額の上限を契約で定めることが必要。
3 保証期間の制限のない根保証契約が無効(民法第465条の3第1項関係)
改正前 保証の期限を定めないでする契約も有効。
↓
改正後 契約で定められた5年以内の期間(定めがないときは3年)に
発生した債務のみ保証。
外国人の選挙権
「問」 次の文章は、ある裁判所の判旨です。最も適当な語句を(1)に6字、(2)に3字に記入しなさい。
公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、【(1)】日本国民のみをその対象とする。
憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。
しかしながら、わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係をもつに至ったと認められる者については、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する【(2)】を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。
公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、【(1)】日本国民のみをその対象とする。
憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する。
しかしながら、わが国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係をもつに至ったと認められる者については、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する【(2)】を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない。
「解答」 (1)権利の性質上 (2)選挙権
これは、外国人の選挙権に関する判例です。
第15条 【公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】
1、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2、すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4、すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第93条 議会の設置及び長・議員の選挙
(1)地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
(2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
「解答」 ○ です。
被相続人Aの相続人Cは、Aの権利義務を包括承継している者ですので、同じ人物と同一視できます。
そう考えますと、A→Bへの遺贈と、C→Dへの譲渡は、二重譲渡と類似の関係になります。
この場合、BもDも、Cに対しては登記なくして当該不動産の取得を主張できますが、BとDとの間では、登記をしなければ当該不動産の取得を主張できません。(最判S39.3.6)
よって、登記のないBは、登記をしたDに対して、遺贈による所有権取得を対抗することはできません。
これは、外国人の選挙権に関する判例です。
第15条 【公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】
1、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2、すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4、すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
第93条 議会の設置及び長・議員の選挙
(1)地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
(2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
遺贈
「問」 ○か×か?
Aがその所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Aを単独で相続したCがその不動産につき相続登記をして、Dに売り渡して所有権移転登記をしたときは、Bは、Dに対し、遺贈による所有権取得を対抗することはできない。
Aがその所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Aを単独で相続したCがその不動産につき相続登記をして、Dに売り渡して所有権移転登記をしたときは、Bは、Dに対し、遺贈による所有権取得を対抗することはできない。
「解答」 ○ です。
被相続人Aの相続人Cは、Aの権利義務を包括承継している者ですので、同じ人物と同一視できます。
そう考えますと、A→Bへの遺贈と、C→Dへの譲渡は、二重譲渡と類似の関係になります。
この場合、BもDも、Cに対しては登記なくして当該不動産の取得を主張できますが、BとDとの間では、登記をしなければ当該不動産の取得を主張できません。(最判S39.3.6)
よって、登記のないBは、登記をしたDに対して、遺贈による所有権取得を対抗することはできません。
善意の第三者
「問」 ○か×か?
AはBの詐欺により、自己所有の土地をBに売却した。その後Aが詐欺を理由にBとの契約を取り消した場合、取消前に善意でBから土地を購入したCに対しては、Aは当該土地の返還を請求することができない。
AはBの詐欺により、自己所有の土地をBに売却した。その後Aが詐欺を理由にBとの契約を取り消した場合、取消前に善意でBから土地を購入したCに対しては、Aは当該土地の返還を請求することができない。
「解答」 ○ です。
詐欺による契約の取り消しは、その取消し前に現れた善意の第三者に対抗することができません。
上記は民法の範囲ですが、そろそろ商法も含め、手を出していく時期です。
理解しずらいからと後回しにしていると、後で焦ることになります。
自分のたてたタイムスケジュールに10分だけ、民法の過去問の時間を入れるようにして下さい。
寝る前でもいいですからね。
まず民法はその言葉づかいや語句に慣れる必要があります。
さっ、民法はじめましょう。
詐欺による契約の取り消しは、その取消し前に現れた善意の第三者に対抗することができません。
上記は民法の範囲ですが、そろそろ商法も含め、手を出していく時期です。
理解しずらいからと後回しにしていると、後で焦ることになります。
自分のたてたタイムスケジュールに10分だけ、民法の過去問の時間を入れるようにして下さい。
寝る前でもいいですからね。
まず民法はその言葉づかいや語句に慣れる必要があります。
さっ、民法はじめましょう。
