登記の欠缺
「問」 ○か×か?
土地が甲・乙・丙と順次、譲渡されたが、まだ登記は甲にある場合、丙は甲に対抗することができる。
土地が甲・乙・丙と順次、譲渡されたが、まだ登記は甲にある場合、丙は甲に対抗することができる。
「解答」 ○ 正しいです。
この場合、甲が民法177条の「第三者」に当たるかどうかが問題となります。
つまり、甲が登記の欠缺を主張できる正当な利益を有する第三者に該当するかどうかということになります。
甲は登記を持ってはいますが、実質的にはこの不動産をすでに乙に譲渡してしまっている者であり、甲は何も権利を持たない者で、所有権の前主(前の持ち主)にすぎません。
よって、甲は登記の欠缺を主張できる正当な利益を有する第三者に該当しませんので、丙は登記はないものの、甲に対抗することができます。
(自己の所有権を主張することができます。)
※登記の欠缺を主張できる正当な利益を有する第三者には、次の者が該当します。
1,物権の取得者・・・二重譲受人、競売における買受人など
2,賃借人
3,目的物について、明確に利害関係を有する債権者・・・差押(仮差押)債権者、破産債権者など
4,相続人が限定承認をした場合の相続債権者
※一方、177条の「第三者」に当たらない者は次の者が該当します。
1,詐欺又は強迫により、登記申請を妨げた者
2,他人のために登記を申請する義務のある者
3,実質的無権利者およびその譲受人、転得者
4,不法占拠者、不法行為者
5,一般債権者
6,不動産が転々移転した場合の前主・後主
7,背信的悪意者
この場合、甲が民法177条の「第三者」に当たるかどうかが問題となります。
つまり、甲が登記の欠缺を主張できる正当な利益を有する第三者に該当するかどうかということになります。
甲は登記を持ってはいますが、実質的にはこの不動産をすでに乙に譲渡してしまっている者であり、甲は何も権利を持たない者で、所有権の前主(前の持ち主)にすぎません。
よって、甲は登記の欠缺を主張できる正当な利益を有する第三者に該当しませんので、丙は登記はないものの、甲に対抗することができます。
(自己の所有権を主張することができます。)
※登記の欠缺を主張できる正当な利益を有する第三者には、次の者が該当します。
1,物権の取得者・・・二重譲受人、競売における買受人など
2,賃借人
3,目的物について、明確に利害関係を有する債権者・・・差押(仮差押)債権者、破産債権者など
4,相続人が限定承認をした場合の相続債権者
※一方、177条の「第三者」に当たらない者は次の者が該当します。
1,詐欺又は強迫により、登記申請を妨げた者
2,他人のために登記を申請する義務のある者
3,実質的無権利者およびその譲受人、転得者
4,不法占拠者、不法行為者
5,一般債権者
6,不動産が転々移転した場合の前主・後主
7,背信的悪意者
なりたい自分になる!
さて、もう7月に入りました。
つい先日も言いましたが、受験日を意識した学習方法をそろそろ始めましょう。
そしてもう一言添えるなら、「合格した後」のことも考えておく必要があります。
自分が資格を取得した後のことをイメージし、それを実現するために学習する。
すなわち、「なりたい自分になる!」
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そしてもう一言添えるなら、「合格した後」のことも考えておく必要があります。
自分が資格を取得した後のことをイメージし、それを実現するために学習する。
すなわち、「なりたい自分になる!」
メルマガもそうですし、ブログなどランキングを見てもわかりますが、「まぁ、なんと行政書士試験にチャレンジする人の多いこと多いこと。」(笑)
自分のスキルアップに熱心なのか、資格を取ることだけを目的にしているのか、行政書士としての独立を目指しているのか、その理由はさまざまのようです。
私は例え「資格オタク」の類でも、その行為を否定するつもりはありません。
なぜなら資格を取得しようと勉強する、少ない限られた時間を勉強のために絞り出す、寝ずに法令を覚える、飲み会の出席をひかえる(笑)などなど、ある目的のために集中する自分を見つけるだけでも有効なこと思うからです。
絶対に無駄にはなりません。
でも、それらの「自分の頑張り」をお金に換えるには、やはりそれなりの特別なノウハウが必要となります。
昨今の流行りとして、情報販売起業を目指される方も珍しくはありませんね。
行政書士試験を受けること自体を「情報」にして「お金」にしてしまおうという人たちです。
ぶっちゃけ、現代では行政書士資格だけで独立して、それで将来も安定だなどとはとても言えません。
行政書士の平均年収は300万円、そんな悲しい統計も出ているほどです。
その中の競争はとても激しく厳しいものです。
自分がオンリーワンになるための努力は果てしなく続きます。
続けることが「義務」となります。
まっ、それはどの人生においても当然のことだとは思いますが。
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・・(無言)・・という方は、ちょっとだけ耳をお貸しください。
決してあなたの時間を無駄にしませんから・・
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●はん?またか・・そんなうまい話がある訳ないだろ!
もしもーし何か勘違いしていませんか?
これは、ちゃんと“やる気がある人”の話ですよ。もしかしたら、何も努力しないで、100万円が入ってくると思ってませんか?
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・シンガポールの高校生があっと言う間に億万長者
・あなたのパソコンが全自動換金マシンに変身する
・どこにいても、何をやっていても勝手に入金がある
・利益率98%の商材があった
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昨今の流行りとして、情報販売起業を目指される方も珍しくはありませんね。
行政書士試験を受けること自体を「情報」にして「お金」にしてしまおうという人たちです。
ぶっちゃけ、現代では行政書士資格だけで独立して、それで将来も安定だなどとはとても言えません。
行政書士の平均年収は300万円、そんな悲しい統計も出ているほどです。
その中の競争はとても激しく厳しいものです。
自分がオンリーワンになるための努力は果てしなく続きます。
続けることが「義務」となります。
まっ、それはどの人生においても当然のことだとは思いますが。
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行政書士の資格を有効に活用する意味でも、とても重要なスキルだと思います。
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幸せですかー?
毎日起きるのが楽しみですかー?
はーい!オフコース!当たり前!という方はおめでとうございます!
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もしもーし何か勘違いしていませんか?
これは、ちゃんと“やる気がある人”の話ですよ。もしかしたら、何も努力しないで、100万円が入ってくると思ってませんか?
真剣にやる気がない人、すべて他人任せの人ははっきり言って、どんなことをやっても絶対に成功しないでしょう。
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登記
「問」 ○か×か?
土地が甲・乙・丙と順次、譲渡され、丙が登記を済ませた場合、甲が詐欺を理由に甲乙間の契約を取り消したときは、甲は善意の丙に対抗することができる。
土地が甲・乙・丙と順次、譲渡され、丙が登記を済ませた場合、甲が詐欺を理由に甲乙間の契約を取り消したときは、甲は善意の丙に対抗することができる。
「解答」 × です。
登記とは、不動産について、その所在地や面積などといった物理的状況と、その不動産に関する所有者や、抵当権などの担保物件が存在する場合にはその内容などを、法務局にある登記簿に記載して、一般に公開する制度です。
この登記簿に登記をする(名前を載せる)ことで、所有権などの自分の権利を第三者に対抗することができるようになります。
意思の欠缺でもそうですが、詐欺による意思表示をした者は、これを取り消すことができ、更にこの取消しは、善意の第三者には対抗できません(第96条第1項、第3項)
丙は取消し前の善意の第三者ですので、たとえ甲が取消しをしても、丙には対抗できません。
つまり、善意の第三者の取引の安全性の保護を優先しています。
詐欺の場合には、騙された方にも責任があるという考えに基づいているためです。
さて、強迫の場合にはどうなるのでしょうか?
登記とは、不動産について、その所在地や面積などといった物理的状況と、その不動産に関する所有者や、抵当権などの担保物件が存在する場合にはその内容などを、法務局にある登記簿に記載して、一般に公開する制度です。
この登記簿に登記をする(名前を載せる)ことで、所有権などの自分の権利を第三者に対抗することができるようになります。
意思の欠缺でもそうですが、詐欺による意思表示をした者は、これを取り消すことができ、更にこの取消しは、善意の第三者には対抗できません(第96条第1項、第3項)
丙は取消し前の善意の第三者ですので、たとえ甲が取消しをしても、丙には対抗できません。
つまり、善意の第三者の取引の安全性の保護を優先しています。
詐欺の場合には、騙された方にも責任があるという考えに基づいているためです。
さて、強迫の場合にはどうなるのでしょうか?
マクリーン事件
「問」 次の文章は、ある最高裁判所の判旨です。最も適当な語句を(1)に5字、(2)に7字を記入しなさい。
憲法第三章の基本的人権の保障は、【(1)】上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶべきものと解すべきであり、【(2)】についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼすものを除き、その保障が及ぶ。
憲法第三章の基本的人権の保障は、【(1)】上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶべきものと解すべきであり、【(2)】についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼすものを除き、その保障が及ぶ。
「解答」 (1)権利の性質 (2)政治活動の自由
超有名判例・マクリーン事件です。
マクリーン事件・外国人の人権◇最大判昭和53年10月4日
【事件の概要】
1年間の在留期間中に政治活動を行ったことを理由に、法務大臣は、アメリカ合衆国国籍のマクリーンの在留期間更新を不許可とした。この法務大臣の在留期間更新不許可処分の取消を求めた事件。
【判旨】
「憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものではない。」
「憲法上、外国人は、在留の権利ないし在留延長を要求しうる権利を保障されているものでもない。」
「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきである。」
「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」
「しかし、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であって、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。」
※また、外国人の人権に関する判例では、森川キャサリーン事件、定住外国人の選挙権も絶対に押さえておきたいところです。
「解答」 ○ です。
代襲相続は、直系卑属以外でも適用があるのかという問題です。
これについては、兄弟姉妹についても、代襲相続を認めています。
(第889条第2項による第887条第2項の準用)
よって、この問題文は正しいということになります。
ただし、兄弟姉妹については、再代襲(代襲相続の代襲)については認めていませんので、注意が必要です。
(第889条第2項による第887条第3項の非準用)
ちなみに、実務でしか出てきませんが、この兄弟姉妹の再代襲については、昭和55年の民法改正でできなくなりましたので、それ以前(昭和55年12月31日以前)に発生した相続については、兄弟姉妹の再代襲もありえます。
「解答」 3 誤りです。
※金融市場は、短期金融市場(1年未満の取引)と長期金融市場(1年以上の取引)に分けられます。
※短期金融市場(1年未満の取引)は、インターバンク市場(参加者が金融機関に限定される)とオープン市場(参加者が限定されていない)とに区分されます。
さらに、インターバンク市場は、コール市場と手形市場に二分されます。
特に重要なのが、コール市場ですね。
※コール市場は、半日から数週間程度の短期の資金貸借のことをいいます。
金融機関相互のごく短期の資金不足を調整するという役割を担うものです。
金融機関でも、お金が足りなくなることも当然あります。
そこで、他の金融機関がものすごい短期で資金を融通ですのがコール市場です。
コール市場における取引には、無担保コール(担保が不要)と有担保コール(担保が必要)の2種類があります。
取引の大半は無担保コールが占めます。
※コール金利の決定は「オファー・ビット方式」が導入されています。
これは、金融自由化に即した市場の需給にその決定を委ねるものであり、日銀による規制の及ばない金利(自由金利)です。
規制金利ではありません。
※長期金融市場は、別名資本市場とも呼ばれ、債券市場、株式市場とに区分されます。
超有名判例・マクリーン事件です。
マクリーン事件・外国人の人権◇最大判昭和53年10月4日
【事件の概要】
1年間の在留期間中に政治活動を行ったことを理由に、法務大臣は、アメリカ合衆国国籍のマクリーンの在留期間更新を不許可とした。この法務大臣の在留期間更新不許可処分の取消を求めた事件。
【判旨】
「憲法上、外国人は、わが国に入国する自由を保障されているものではない。」
「憲法上、外国人は、在留の権利ないし在留延長を要求しうる権利を保障されているものでもない。」
「憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきである。」
「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。」
「しかし、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解するのが相当であって、在留の許否を決する国の裁量を拘束するまでの保障、すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情としてしんしゃくされないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。」
※また、外国人の人権に関する判例では、森川キャサリーン事件、定住外国人の選挙権も絶対に押さえておきたいところです。
代襲相続
「問」 ○か×か?
被相続人の妹丙が相続人となるべき場合において、丙が相続の開始以前に死亡しているときは、丙の子は、丙を代襲して相続人となる。
被相続人の妹丙が相続人となるべき場合において、丙が相続の開始以前に死亡しているときは、丙の子は、丙を代襲して相続人となる。
「解答」 ○ です。
代襲相続は、直系卑属以外でも適用があるのかという問題です。
これについては、兄弟姉妹についても、代襲相続を認めています。
(第889条第2項による第887条第2項の準用)
よって、この問題文は正しいということになります。
ただし、兄弟姉妹については、再代襲(代襲相続の代襲)については認めていませんので、注意が必要です。
(第889条第2項による第887条第3項の非準用)
ちなみに、実務でしか出てきませんが、この兄弟姉妹の再代襲については、昭和55年の民法改正でできなくなりましたので、それ以前(昭和55年12月31日以前)に発生した相続については、兄弟姉妹の再代襲もありえます。
金融市場 / 特に大事なコール市場のことを覚えよう
「問」 金融市場に関する以下の記述のうち誤っているものはどれでしょうか?
1,金融市場は、1年未満の短期金融市場と1年以上の長期金融市場に分かれる。
2,短期金融市場は、参加者が金融機関に限定されるインターバンク市場と、参加者が限定されていないオープン市場に分かれる。
3,コール市場は、半日から数週間程度の短期の資金貸借のことをいい、担保が必要な有担保コールしか認められていない。
4,コール金利の決定はオファー・ビット方式が導入されており、金融自由化に即した市場の需給にその決定を委ねるものとなっている。
5,長期金融市場は、債券市場と株式市場に分かれる。
1,金融市場は、1年未満の短期金融市場と1年以上の長期金融市場に分かれる。
2,短期金融市場は、参加者が金融機関に限定されるインターバンク市場と、参加者が限定されていないオープン市場に分かれる。
3,コール市場は、半日から数週間程度の短期の資金貸借のことをいい、担保が必要な有担保コールしか認められていない。
4,コール金利の決定はオファー・ビット方式が導入されており、金融自由化に即した市場の需給にその決定を委ねるものとなっている。
5,長期金融市場は、債券市場と株式市場に分かれる。
「解答」 3 誤りです。
※金融市場は、短期金融市場(1年未満の取引)と長期金融市場(1年以上の取引)に分けられます。
※短期金融市場(1年未満の取引)は、インターバンク市場(参加者が金融機関に限定される)とオープン市場(参加者が限定されていない)とに区分されます。
さらに、インターバンク市場は、コール市場と手形市場に二分されます。
特に重要なのが、コール市場ですね。
※コール市場は、半日から数週間程度の短期の資金貸借のことをいいます。
金融機関相互のごく短期の資金不足を調整するという役割を担うものです。
金融機関でも、お金が足りなくなることも当然あります。
そこで、他の金融機関がものすごい短期で資金を融通ですのがコール市場です。
コール市場における取引には、無担保コール(担保が不要)と有担保コール(担保が必要)の2種類があります。
取引の大半は無担保コールが占めます。
※コール金利の決定は「オファー・ビット方式」が導入されています。
これは、金融自由化に即した市場の需給にその決定を委ねるものであり、日銀による規制の及ばない金利(自由金利)です。
規制金利ではありません。
※長期金融市場は、別名資本市場とも呼ばれ、債券市場、株式市場とに区分されます。
核軍縮
「問」 核軍縮に関する以下の記述のうち誤っているものはどれでしょうか?
1,1963年に部分的核実験停止条約が調印されたが、主要国では、米・英・ソは参加したが仏・中は不参加だった。
2,1968年の核不拡散条約(NPT)は、主要国の米・英・ソと非核兵器保有国53ヵ国で調印し、この条約での核兵器保有国は、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、中国およびロシアの5ヵ国とされている。
3,1979年に第2次戦略兵器制限交渉は調印されたが、発効されていない。
4,1991年に第1次戦略兵器削減条約(START?)が調印され、米・ソの戦略核弾頭を上限6000発にすることが約束され、2001年に達成された。
5,1996年に包括的核実験禁止条約(CTBT)が調印され、地下実験も含め、すべての核爆発を伴う核実験の禁止を定めたが、インド、パキスタン等の批准が条件になっており、未だ発効されていない。
1,1963年に部分的核実験停止条約が調印されたが、主要国では、米・英・ソは参加したが仏・中は不参加だった。
2,1968年の核不拡散条約(NPT)は、主要国の米・英・ソと非核兵器保有国53ヵ国で調印し、この条約での核兵器保有国は、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、中国およびロシアの5ヵ国とされている。
3,1979年に第2次戦略兵器制限交渉は調印されたが、発効されていない。
4,1991年に第1次戦略兵器削減条約(START?)が調印され、米・ソの戦略核弾頭を上限6000発にすることが約束され、2001年に達成された。
5,1996年に包括的核実験禁止条約(CTBT)が調印され、地下実験も含め、すべての核爆発を伴う核実験の禁止を定めたが、インド、パキスタン等の批准が条件になっており、未だ発効されていない。
「解答」 3 誤りです。
※1963年 部分的核実験停止条約が調印されます。
⇒正式名称は『大気圏内、宇宙空間および水中における核兵器実験を禁止する条約』であり、地下実験の禁止は定められていません。
主要国では、米・英・ソは参加したが仏・中は不参加でした。
しかし、1992年に仏・中加盟しました。
※1968年 核不拡散条約(NPT)
主要国の米・英・ソと非核兵器保有国53カ国で調印しました。
この条約は核兵器保有国⇒アメリカ合衆国、イギリス、フランス、 ロシア、および中国の5ヵ国とされています。
※1991年 第1次戦略兵器削減条約が調印。
⇒米・ソの戦略核弾頭を上限6000発にすることが約束されました。
そこで、2001年に達成されました。
※1996年 包括的核実験禁止条約(CTBT)が調印されました。
地下実験も含め、すべての核爆発を伴う核実験の禁止を定めたものです。
この条約の発効には核兵器保有の疑惑のあるインド、パキスタン等の批准が条件になっていますが、現在すべての指定された国の批准が得られておらず、未だ発効はされていません。
※1963年 部分的核実験停止条約が調印されます。
⇒正式名称は『大気圏内、宇宙空間および水中における核兵器実験を禁止する条約』であり、地下実験の禁止は定められていません。
主要国では、米・英・ソは参加したが仏・中は不参加でした。
しかし、1992年に仏・中加盟しました。
※1968年 核不拡散条約(NPT)
主要国の米・英・ソと非核兵器保有国53カ国で調印しました。
この条約は核兵器保有国⇒アメリカ合衆国、イギリス、フランス、 ロシア、および中国の5ヵ国とされています。
※1991年 第1次戦略兵器削減条約が調印。
⇒米・ソの戦略核弾頭を上限6000発にすることが約束されました。
そこで、2001年に達成されました。
※1996年 包括的核実験禁止条約(CTBT)が調印されました。
地下実験も含め、すべての核爆発を伴う核実験の禁止を定めたものです。
この条約の発効には核兵器保有の疑惑のあるインド、パキスタン等の批准が条件になっていますが、現在すべての指定された国の批准が得られておらず、未だ発効はされていません。
日本銀行
□ 日本銀行の役割
我が国の中央銀行で、
1、発券銀行である → 日本銀行券を独占的に発行します。
2、銀行の銀行である。 → 市中銀行に資金を融通します。
3、政府の銀行である。 → 国庫金の保管等や政府への貸付を行います。
我が国の中央銀行で、
1、発券銀行である → 日本銀行券を独占的に発行します。
2、銀行の銀行である。 → 市中銀行に資金を融通します。
3、政府の銀行である。 → 国庫金の保管等や政府への貸付を行います。
□ 日本銀行の金融政策
日本銀行の行う伝統的な3つの金融政策は、特に一般教養で出題頻度が高いモノです。
下記の金融政策によって、「マネーサプライ」の調整を図ります。
マネーサプライ:世の中に出回っているお金(通貨供給量)のことです。
日本銀行は、世の中に出回っているお金の量を調整して、金融政策を行っています。
(1)公定歩合操作
日本銀行が市中銀行への貸し出しする際の金利(公定歩合)を上下させて、マネーサプライを調整します。
・ 好景気の時 → 公定歩合を引き上げ(通貨供給量が減少します)
・ 不景気の時 → 公定歩合を引き下げ(通貨供給量が増加します)
公定歩合に関する用語の確認
・ コスト効果 → 公定歩合を引き上げることによって、市中銀行の貸し出し金利が連動して、上がります。
また、反対に公定歩合を引き下げることによって、市中銀行の貸し出し金利が連動して、下がります。
日本銀行が公定歩合を上下させることによって、市中銀行の金利に影響を与えます。間接的に民間の貸し出し金利に影響を与えています。
・ アナウンスメント効果
公定歩合操作によって、企業や個人の心理面に与える影響(効果)のことをアナウンスメント効果といいます。
例えば、
「公定歩合が引き上げられる」 → 「上記にあるようにコスト効果により、市中銀行の金利が上がります」(但し、規制金利ではありません。) → 「個人や企業は、金利が高いから消費ょ止めようかと考えます」 → 「公定歩合の上下が消費者の心理的な面に影響を与えます。
(2)公開市場操作
日本銀行が、有価証券を売買することによって、マネーサプライを調整します。
・ 好景気 → 売りオペレーション(通貨供給量が減少します)
・ 不景気 → 買いオペレーション(通貨供給量が増加します)
※「売り」「買い」とは「日本銀行側」から見た名称となります。
例えば、
日本銀行が、市中銀行に「売りオペレーション」で有価証券を売ったとすると、→ 市中銀行は、有価証券を買うことになるわけで、日本銀行に代金を払います。 → 市中銀行から日本銀行にお金が流れるということになりますから、→ マネーサプライの減少ということになります。
日本銀行の行う伝統的な3つの金融政策は、特に一般教養で出題頻度が高いモノです。
下記の金融政策によって、「マネーサプライ」の調整を図ります。
マネーサプライ:世の中に出回っているお金(通貨供給量)のことです。
日本銀行は、世の中に出回っているお金の量を調整して、金融政策を行っています。
(1)公定歩合操作
日本銀行が市中銀行への貸し出しする際の金利(公定歩合)を上下させて、マネーサプライを調整します。
・ 好景気の時 → 公定歩合を引き上げ(通貨供給量が減少します)
・ 不景気の時 → 公定歩合を引き下げ(通貨供給量が増加します)
公定歩合に関する用語の確認
・ コスト効果 → 公定歩合を引き上げることによって、市中銀行の貸し出し金利が連動して、上がります。
また、反対に公定歩合を引き下げることによって、市中銀行の貸し出し金利が連動して、下がります。
日本銀行が公定歩合を上下させることによって、市中銀行の金利に影響を与えます。間接的に民間の貸し出し金利に影響を与えています。
・ アナウンスメント効果
公定歩合操作によって、企業や個人の心理面に与える影響(効果)のことをアナウンスメント効果といいます。
例えば、
「公定歩合が引き上げられる」 → 「上記にあるようにコスト効果により、市中銀行の金利が上がります」(但し、規制金利ではありません。) → 「個人や企業は、金利が高いから消費ょ止めようかと考えます」 → 「公定歩合の上下が消費者の心理的な面に影響を与えます。
(2)公開市場操作
日本銀行が、有価証券を売買することによって、マネーサプライを調整します。
・ 好景気 → 売りオペレーション(通貨供給量が減少します)
・ 不景気 → 買いオペレーション(通貨供給量が増加します)
※「売り」「買い」とは「日本銀行側」から見た名称となります。
例えば、
日本銀行が、市中銀行に「売りオペレーション」で有価証券を売ったとすると、→ 市中銀行は、有価証券を買うことになるわけで、日本銀行に代金を払います。 → 市中銀行から日本銀行にお金が流れるということになりますから、→ マネーサプライの減少ということになります。
相続人
「問」 ○か×か?
甲には妻乙と乙との間の子丙がおり、丙には妻丁と丁の間の子戊がいる。
甲の死亡により相続が発生した場合において、甲と丙が同時死亡の推定を受ける場合、戊は甲の相続人とならない。
甲には妻乙と乙との間の子丙がおり、丙には妻丁と丁の間の子戊がいる。
甲の死亡により相続が発生した場合において、甲と丙が同時死亡の推定を受ける場合、戊は甲の相続人とならない。
「解答」 × です。
(被)甲=亡乙
|
丙=丁
|
戊
同時死亡の推定とは、民法総則で出てくるものなのですが、言葉通りの内容ですので、初めて聞く人でも、ある程度はイメージできると思います。
つまり、第32条の2では、複数の人の死亡の前後が不明な場合においては、同時に死亡したものと推定するとしています。
もちろん、「推定」ですから、きちんとした反証が挙げられれば、覆す(つまり、死亡の前後を明確にする)ことができます。
相続においては、死亡した者(被相続人と言います)よりも先に死亡した者は、相続人となることができませんから、死亡の先後は重要な問題です。
そして、この同時死亡の推定が働く場合は、お互いに相続人となることができないことになります。
よって、この問題文では、丙が相続人となることができず、戊が代襲相続をすることになります。
ね、ややこしいでしょう?
試験では、1つの設問におおよそこのような問題が5つ出題され、その中の1つ間違いがあります。ときます。
去年も一昨年もそのようでしたが、よほど腹を据えて法律の勉強をしないと、合格はホント難しいですよ。
「解答」 3 誤りです。
※事業者とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。
法人だけでなく、個人も事業を行うような場合も含まれます。
法人、個人関係なく事業を行う場合、広く事業者として扱うわけですね。
(被)甲=亡乙
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丙=丁
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戊
同時死亡の推定とは、民法総則で出てくるものなのですが、言葉通りの内容ですので、初めて聞く人でも、ある程度はイメージできると思います。
つまり、第32条の2では、複数の人の死亡の前後が不明な場合においては、同時に死亡したものと推定するとしています。
もちろん、「推定」ですから、きちんとした反証が挙げられれば、覆す(つまり、死亡の前後を明確にする)ことができます。
相続においては、死亡した者(被相続人と言います)よりも先に死亡した者は、相続人となることができませんから、死亡の先後は重要な問題です。
そして、この同時死亡の推定が働く場合は、お互いに相続人となることができないことになります。
よって、この問題文では、丙が相続人となることができず、戊が代襲相続をすることになります。
ね、ややこしいでしょう?
試験では、1つの設問におおよそこのような問題が5つ出題され、その中の1つ間違いがあります。ときます。
去年も一昨年もそのようでしたが、よほど腹を据えて法律の勉強をしないと、合格はホント難しいですよ。
電子契約法
「問」 電子契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)に関する以下の記述のうち誤っているものはどれでしょうか?
1,電子消費者契約とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像画を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像画に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。
2,本法の消費者とは、個人をいうが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合は除かれる。
3,本法の事業者とは、法人その他の団体で事業として又は事業のために契約の当事者となるものをいい、個人は含まれない。
4,本法の電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
5,本法の電子承諾通知とは、電磁的方法のうち契約の申込みに対する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。
1,電子消費者契約とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像画を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像画に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。
2,本法の消費者とは、個人をいうが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合は除かれる。
3,本法の事業者とは、法人その他の団体で事業として又は事業のために契約の当事者となるものをいい、個人は含まれない。
4,本法の電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。
5,本法の電子承諾通知とは、電磁的方法のうち契約の申込みに対する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。
「解答」 3 誤りです。
※事業者とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。
法人だけでなく、個人も事業を行うような場合も含まれます。
法人、個人関係なく事業を行う場合、広く事業者として扱うわけですね。
国家賠償法
「問」 次に示す国家賠償法第1条の条文中の、【(1)】【(2)】に入る正しい語句(2字)を記入しなさい。
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その【(1)】を行うについて、故意又は過失によつて【(2)】に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その【(1)】を行うについて、故意又は過失によつて【(2)】に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
「解答」 (1) 職務 (2) 違法
国家賠償法第1条は、違法な公権力の行使により、損害を受けた場合に、賠償を請求できることを明記しています。
賠償請求が認められるのは、「公権力の行使」・「公務員」・「その職務を行うについて」・「故意又は過失」・「違法」に当たる場合です。
国家賠償法第1条は「過失責任」をとり、2条は「無過失責任」をとっています。
これ、必須です。覚えましょうね。
「解答」 ○ です。
相続欠格事由は全部で5つあります。覚えましょうね(第891条)
第891条 左に掲げる者は、相続人となることができない。
1,故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2,被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。
3,詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
4,詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
5,相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
この条文では「故意に、被相続人または、相続人で先順位・同順位にある者を死亡させたか、死亡させようとして刑に処せられた者」は、相続欠格者であると定めています。
問題文を見ますと、「故意」の殺人ではなくて、傷害致死罪で刑に処せられていますので、相続欠格に該当しないことになります。
「解答」 (1) 信義則 (2) 背信的悪意者
不動産物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条)。
この第三者には、所有権を移転させる契約の当事者や、当事者の相続人も含まれません。
判例では、第三者とは、「登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する者」としています。
設問では、丙は背信的悪意者(信義則に反する悪意者)に当たり、第三者には、含まれません。
したがって、乙は丙に対して、登記なくして権利を主張できます(最判昭43.8.2)。
国家賠償法第1条は、違法な公権力の行使により、損害を受けた場合に、賠償を請求できることを明記しています。
賠償請求が認められるのは、「公権力の行使」・「公務員」・「その職務を行うについて」・「故意又は過失」・「違法」に当たる場合です。
国家賠償法第1条は「過失責任」をとり、2条は「無過失責任」をとっています。
これ、必須です。覚えましょうね。
相続欠格事由
「問」 ○か×か?
被相続人に対する傷害致死罪により懲役刑に処せられた者は、相続欠格事由に該当しない。
被相続人に対する傷害致死罪により懲役刑に処せられた者は、相続欠格事由に該当しない。
「解答」 ○ です。
相続欠格事由は全部で5つあります。覚えましょうね(第891条)
第891条 左に掲げる者は、相続人となることができない。
1,故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2,被相続人の殺害されたことを知つて、これを告発せず、又は告訴しなかつた者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であつたときは、この限りでない。
3,詐欺又は強迫によつて、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
4,詐欺又は強迫によつて、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
5,相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
この条文では「故意に、被相続人または、相続人で先順位・同順位にある者を死亡させたか、死亡させようとして刑に処せられた者」は、相続欠格者であると定めています。
問題文を見ますと、「故意」の殺人ではなくて、傷害致死罪で刑に処せられていますので、相続欠格に該当しないことになります。
動産物権変動
「問」 次の記述中の【(1)】(3字)、【(2)】(6字)に当てはまる民法上の用語を記入しなさい。
甲は乙に土地を売却した。
ところが乙に対して以前から憎悪をもっていた丙はAに頼んで、安く同一土地を買い受け、丙名義の移転登記を済ませた。
乙に対して土地を明け渡すよう請求した。
この場合乙が丙の請求を拒み、登記なくして自らの権利をするためには、丙が登記の欠缺を主張することが【(1)】に反すると認められる【(2)】であることが必要である。
【(2)】は自らが登記を備えても、所有権の取得を主張できない。
したがって、この場合、丙は乙に登記がなく自分には登記があることを理由として、土地を明け渡すよう請求することができない。
甲は乙に土地を売却した。
ところが乙に対して以前から憎悪をもっていた丙はAに頼んで、安く同一土地を買い受け、丙名義の移転登記を済ませた。
乙に対して土地を明け渡すよう請求した。
この場合乙が丙の請求を拒み、登記なくして自らの権利をするためには、丙が登記の欠缺を主張することが【(1)】に反すると認められる【(2)】であることが必要である。
【(2)】は自らが登記を備えても、所有権の取得を主張できない。
したがって、この場合、丙は乙に登記がなく自分には登記があることを理由として、土地を明け渡すよう請求することができない。
「解答」 (1) 信義則 (2) 背信的悪意者
不動産物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条)。
この第三者には、所有権を移転させる契約の当事者や、当事者の相続人も含まれません。
判例では、第三者とは、「登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する者」としています。
設問では、丙は背信的悪意者(信義則に反する悪意者)に当たり、第三者には、含まれません。
したがって、乙は丙に対して、登記なくして権利を主張できます(最判昭43.8.2)。
