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今の時点で何問正解できますか?


出題形式はばらばらですが、必須問題ばかりです。
間違えたり分からなかった場合は、すぐに解答・解説を読み、理解を深めて下さい。


※なお、出題された年代により現行の法令とは食い違う点があるかもしれません。その際はお知らせ下さい。
こちらまで >>






日本銀行

「問」 以下の記述のうち、誤っているものを選択して下さい。



1,インフレ・ターゲティングとは、インフレ率の目標値を設定し、インフレを政策的に起こすことであり、導入国のイギリス、ニュージーランドでは、デフレ対策として利用された。




2,日本銀行の考査とは、日本銀行が市中銀行を対象とし、助言・指導を行うことであり、旧金融監督庁が作成した金融検査マニュアルに基づいて行われる。



3,日本銀行の最高意思決定機関である日本銀行政策委員会は、公定歩合操作や預金準備率操作等を決定する機関である。



4,日銀短観とは、日本銀行が四半期毎に調査する経済動向に関する統計である。



5,日本銀行特別融資とは、金融危機を未然に防ぐために実施される金融機関に対する無担保、無制限融資である。

 
 

 

「解答」 1 誤りです。


一般教養で日銀に係る問題は必須ですよ。
インフレ・ターゲティングとは、インフレ率の目標値を設定し、インフレを政策的に起こすことです。
現在のデフレ不況の日本において導入が検討されましたが、導入されていませんね。
なお、導入されていた国としてイギリス、ニュージーランド等があります。
しかし、あくまでも導入している上記国に関しては、デフレ対策ではなく、インフレ率を抑制するために目標値として設定しています。


※日本銀行の考査とは、日本銀行が市中銀行を対象とし、助言・指導を行うことです。
旧金融監督庁が作成した『金融検査マニュアル』に基づいて行われます。


※日本銀行の最高意思決定機関である日本銀行政策委員会は、公定歩合操作や預金準備率操作等を決定する重要な機関です。
日本銀行政策委員会は、総裁1名、副総裁2名、審議委員6名の計9人から成り、 政府からは、 財務大臣等が出席できます。


※日銀短観とは、日本銀行が四半期毎に調査する経済動向に関する統計です。
日銀が各企業に対して、 設備投資計画等のアンケート調査を行い、その結果をまとめたものだと思って下さい。


※日銀特融とは、日本銀行特別融資です。
金融危機を未然に防ぐために実施される金融機関に対する無担保、無制限融資です。
 
 
 
 
 

契約解除

「問」 次の文章の空欄にもっとも適当な語句を【(1)】(6字)、【(2)】(2字)に記入しなさい。


契約解除は、相手方への一方的意思表示で行う。

当事者の一方が複数の場合、全員から、または全員に対してしなければならない。

当事者は【(1)】を負うが、第三者の権利を害することはできない。

また、返還すべきものが金銭であるときは、【(2)】した時からの利息を付して返還しなければならない。

 
 

 

「解答」 (1)原状回復義務  (2)受領


まず、解除権の不可分性です。

契約当事者が複数いる場合は、解除は『全員から全員に対してしなければなりません。

解除をしたら、契約当事者は、原状回復義務を負います。

その際の注意点として、返還するものが金銭であれば、受領の時からの利息を付して返還しなければなりません。
 
 
 
 

再代襲

「問」 ○か×か?


代襲者が相続の開始以前に死亡し、又は相続欠格事由に該当し、若しくは廃除によってその代襲相続権を失ったときは、その者の子及び兄弟姉妹がこれを代襲して相続人となる。
 
 



 
「解答」 × です。

再代襲についての問題ですね。

再代襲とは、本来、代襲相続をすべき者(例えば父が亡くなった場合の孫)が、ある一定の事由で相続できない場合に、その子の子(つまり曾孫)が、更に代襲相続をするというものです。

試験では、狙われやすいところです。

ここでいう「ある一定の事由」とは、次のものです。

1.相続発生以前に死亡している
2.「相続欠格事由」に該当する(第891条)
3.「廃除」されている(第892条、第893条)


再代襲が認められている範囲ですが、直系卑属については、問題なく認められています。再々代襲も可能です。

その一方で、兄弟姉妹については、代襲相続は可能ですが、再代襲はできないことになっています。
(第889条第2項による第887条第3項の不準用)

よって、この問題の正解は「誤り」となります。
 
 
 
 

制限能力者

「問」 ○か×か?


制限能力者も代理人となることができる。
 
 



 

「解答」 ○ です。


代理人は、能力者であることを要しません。(第102条)

この「能力者」とは、行為能力者のことを指しますので、結局、制限能力者であっても代理人になれるということになります。

これは、代理人の行為は全て本人に帰属しますので、本人が責任をとることになり、代理人が制限能力者であっても、この者に不利益が生じることはないためです。

もちろん、本人も、制限能力者であることを知っていて代理人にする訳ですから、たとえ当該代理人が本人に不利益なことをしたとしても、それは選任した本人の責任であることになりますので、問題は生じません。
 
 
 
 

代理人

「問」 ○か×か?


Aの代理人Bが自己の利益を図るため権限内の行為をした場合において、相手方CがBの意図を知ることができたときは、Aは、Cに対しBの行為について無効の主張をすることができる。
 



 

「解答」 ○ です。


    (本人)A
        │      
   (代理人)B ───→ C(相手方:悪意)

      (権限濫用)


この場合、代理人Bの行為はあくまでも代理権の範囲内ですので、無権代理ではありません。
よって、原則として、本人Aにこの効果は帰属します。

但し、相手方が代理人の権限濫用の意図を知っていた場合や、注意すれば知り得た場合(善意有過失)の場合には、心裡留保の規定を類推適用して、本人は、当該行為の無効を主張することができます。(最判S42.4.20)

よって、本人AはCに対して無効の主張をすることができます。
 
 
 
 
 

代理人

「問」 ○か×か?

Aの代理人Bが相手方Cとの間で売買契約を締結した場合、Cの意思表示がAの詐欺によるものであったときでも、Bがその事実を知らなかった場合には、Cは、その意思表示を取り消すことができない。
 
 



 

「解答」 × です。

この問題では、実際の売買契約はBC間で行っていますが、BはAの代理人ですので、その契約の効果はAC間に発生するということになります。

そのAがCに対して詐欺をしたということですから、代理人Bの事実の不知に関わらず、Cを保護しなくてはならないということになります。

実際、民法第96条第2項の「第三者」とは、当事者およびその包括承継人以外の者で、詐欺による意思表示後、取消しまでの間に、新たに利害関係人となった者を指しますので、この問題における「本人」は、第三者とはならず、第三者詐欺の場合のように、保護されることはありません。
 
 
 
 

奈良県ため池条例事件とは

◆ 奈良県ため池条例事件

S38.06.26 最高裁大法廷判決



■ 憲法 第29条 【財産権】  

(1)財産権は、これを侵してはならない。

(2)財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

(3)私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。




・ 奈良県ため池条例事件の概要

奈良県ため池の保全に関する条例の「所定のため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植える等の行為をした者を3万円以下の罰金に処する」との規定の合憲性を争った事件。


最高裁は、奈良県ため池の保全に関する条例は、災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであり、その条例中の「所定のため池の堤とうに竹木もしくは農作物を植える等の行為をした者を3万円以下の罰金に処する」との規定は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上やむを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであって、憲法第29条第3項の損失補償はこれを必要としないと解するのが相当である、と判示しました。

つまり、災害の未然防止のためであれば、財産権の制限は、補償をおこなわなくても、憲法に違反しないとしています。そのような制限は権利に内在する制約であるということです。


・ 判旨

奈良県ため池の保全に関する条例中の「所定のため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植える等の行為をした者を3万円以下の罰金に処する」との規定等は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利に著しい制限を加えるものであるといわなければならない。

しかし、その制限の内容たるや、立法者が科学的根拠に基づき、ため池の破損、決かいを招く原因となるものと判断した行為を禁止することであり、この禁止規定は、堤とうを使用する財産上の権利を有する者であると否とを問わず、何人に対しても適用される。

ただ、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は、その財産権の行使をほとんど全面的に禁止されることになるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から来ることであって、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、当然これを受忍しなければならない責務を負うというべきである。

すなわち、ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外(らちがい)にあるものというべく、従って、これらの行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえない。
 
 
 
 

地方自治

日本国憲法における地方自治に関する次の記述のうち、判例に照らして誤っているものはどれでしょうか?




1 条例において罰則を定めるには、法律による相当程度の具体的な委任が必要であるとするのが判例である。



2 特別地方公共団体である東京都の特別区は、憲法上の地方公共団体と認めることはできないとするのが判例である。



3 憲法は各々の地方公共団体に条例制定権を認めている以上、地域によって差別が生じることは当然に予定されるところであり、このような差別は憲法自ら容認している。



4 条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容および効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。



5 災害を未然に防止するためであっても条例で財産権の行使を制限をすることは許されないとするのが判例である。



 
 


[解説] 正解 5  誤りです。

洪水等の災害を未然に防止するために、条例で財産権の行使を制限しても憲法に違反しません(奈良県ため池条例事件)。

この判例、重要です。必ず自分でチェックして覚えましょう。
 
 
 
 

内閣

内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができます。

「任意」に、「任意」に罷免できます。



最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命します。



参議院の緊急集会を求める権能は、内閣に属します。

国会(常会・特別会・臨時会)召集は、天皇ですね。注意ですよ。



内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。

「10日以内に衆議院が解散されない限り」、あっ、「10日以内に衆議院が解散されない限り」総辞職しなければなりません。
 
 
 
 

日本国憲法における内閣

「問」 日本国憲法における内閣に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか?




1 条約の締結は、内閣の権能に属するが、事前に国会の承認を経る必要があり、事後に承認を得ることはできない。



2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。



3 最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する。



4 参議院の緊急集会を求める権能は、内閣に属する。



5 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。









「解答」 正解 1 誤りです。

内閣が条約を締結する場合、原則として事前に国会の承認を経る必要がありますが、時宜によっては事後に承認を得てもよい(73条3号但書)。

原則では事前ですが、例外として事後でもよいという点は上記の問題のようにひっかけでよく出題されます。覚えましょうね。
 
 
 
 
 

衆議院と参議院

■衆議院と参議院とが予算について異なった議決をした場合、必ず両院協議会を開き、それでも一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となります。(60条2項・衆議院の優越)

だいたい試験問題のパターンとしては、「必ずしも開く必要はない」とくると「間違い」、「開くかは任意」とくると「間違い」です。

この辺りの設問に答えるコツなどは、過去問の数をこなしていくと自然と身に付くと思います。



■両議院の会議は公開が原則です。しかし、「出席議員の3分の2以上」(※注総議員ではありません!)の多数で議決したときは、秘密会を開くことができます。(57条1項但書)



■衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行わなければなりません。

なお、内閣はその選挙の日から30日以内に、特別国会を召集しなければなりません。(54条1項)



■両議院の議事及び議決の定足数は、総議員の3分の1以上です。(56条1項)

よく「過半数で」などとひっかけてきますね。「3分の1以上」という点をしっかりと押さえておきましょう!これもコツの一つです。

また、「総議員」という点をしっかりと押さえておきましょう!

国会に関する重要条文を確認して、これも丸暗記する勢いで覚えましょうね。試験では得点を稼げる箇所です。
 
 
 
 

国会

日本国憲法におけるに関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか?



 
1 衆議院と参議院とが予算について異なった議決をした場合、必ず両院協議会を開き、それでも一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。



2 両議院の会議は公開が原則であるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。



3 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、議員からの要求があれば議案について発言するため議院に出席することができる。



4 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行わなければならず、その後内閣はその選挙の日から30日以内に、特別会を召集しなければならない。



5 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決をすることができない。








[解説] 正解 3 誤りです。

63条前段

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。議員の要求等がなくても、出席することができます。
 
 
 
 
 

日本国憲法 <内閣>

日本国憲法における内閣に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか?




1 条約の締結は、内閣の権能に属するが、事前に国会の承認を経る必要があり、事後に承認を得ることはできない。



2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。



3 最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて天皇が任命する。



4 参議院の緊急集会を求める権能は、内閣に属する。



5 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。







[解説] 正解 1 誤りです。

内閣が条約を締結する場合、原則として事前に国会の承認を経る必要がありますが、時宜によっては事後に承認を得てもよい(73条3号但書)とあります。
 
 
 
 
 

取材の自由

以下の判例を押さえましょう。

「報道機関の報道は、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものであるから、事実の報道の自由も憲法21条の保障の下にあり、取材の自由も本条の精神に照らし、十分尊重に値する」

あくまでも「権利」として保障しているわけではなく、取材の自由も本条の精神に照らし、十分尊重に値するということです。

出ますよ(笑)
 
 
 
 

権利・自由

次の権利・自由のうち、日本国憲法上明文で規定されているもの及び判例上権利として保障されているものはいくつあるでしょうか?




ア 選挙権

イ 請願権

ウ 国籍離脱の自由

エ プライバシー権

オ 肖像権

カ 知る権利

キ 傍聴人の法廷における筆記行為の自由

ク 立候補の自由

ケ 環境権

コ 財産権

サ 取材の自由





1 5つ
2 6つ
3 7つ
4 8つ
5 9つ






正解 4


ア 選挙権、イ 請願権、ウ 国籍離脱の自由、エ プライバシー権、オ 肖像権、カ 知る権利、ク 立候補の自由、コ 財産権
 
 
 
 

日本国憲法

日本国憲法における天皇の国事行為にあたるものはいくつあるでしょうか?


1、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。


2、緊急集会を召集すること。


3、衆議院及び参議院を解散すること。


4、統一地方選挙の施行を公示すること。


5、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。





1 なし

2 一つ

3 二つ

4 三つ

5 四つ







正解 2



2、誤りです。緊急集会を召集することは、国事行為ではありません。

ただし、国会(常会、臨時会、特別会)を召集することは、国事行為です。ひっかけです。


3、誤りです。衆議院を解散することが国事行為です。

解散といのは、衆議院のみです。衆議院が解散されたら、参議院も原則同時に閉会します


4、誤りです。国会議員(衆議院の総選挙、参議院の通常選挙)の施行を公示することが国事行為です。

統一地方選挙の施行を公示することは、国事行為ではありません。


5、誤りです。
 
 
 
 

日本国憲法 [人権]

【問題】
日本国憲法の人権に関する判例のうち誤っているものはどれでしょうか?



1,外国人は、憲法上、外国へ一時旅行する自由が保障されているものではないから、再入国の自由も保障されない。



2,憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能な限り、内国法人にも適用されると解すべきであり、内国法人も自然人たる国民と同様に政治的行為をなす自由を有する。



3,税理士会の政党や政治団体に金員を寄付することは、税理士会を有利な方向に進めるためのものであれば、税理士会の目的の範囲内の行為である。



4,障害福祉年金の支給対象者から在留外国人を除外することは、立法府の裁量の範囲に属する。



5,公職選挙法上の国会議員の選挙権を有する者を日本国民に限っている規定は、憲法14条及び15条に反しない。







【解答】 正解 3 

誤りです。

税理士会は強制加入団体です。税理士をやっていく為には、必ず加入しなければなりません。

そして、実質的には脱退の自由が保障されません

よって、会員の政治活動の自由を考えると、税理士会が1つの政党や政治団体に金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為となります
(南九州税理士会事件)。
 
 
 
 
 

司法

問、【  】の中に漢字2文字を入れなさい。


第81条 法令審査権
 
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が【  】に適合するか
しないかを決定する権限を有する終審裁判所である。






(正解) 憲法
 
 
 

 
 
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