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今の時点で何問正解できますか?


出題形式はばらばらですが、必須問題ばかりです。
間違えたり分からなかった場合は、すぐに解答・解説を読み、理解を深めて下さい。


※なお、出題された年代により現行の法令とは食い違う点があるかもしれません。その際はお知らせ下さい。
こちらまで >>





行政書士法 / 業

「問」 次の文章の空欄にもっとも適当な語句を【(1)】(6字)、【(1)】(4字)に記入しなさい。


行政書士でない者は、業として行政書士法1条の2に規定する業務を行うことができない。

しかし、他の法律に別段の定めがある場合、【(1)】に行えるものとして【(2)】で定める手続について、当該手続に関し相当の経験または能力を有する者として【(2)】で定める者が作成する場合は例外として許される。
 




 

「解答」 (1)定型かつ容易 (2)総務省令


定型かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験または能力を有する者として総務省令で定める者が作成する場合は例外として許される。

定型かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験または能力を有する者として総務省令で定める者が作成する場合は例外として許される。

定型かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験または能力を有する者として総務省令で定める者が作成する場合は例外として許される。

はい、丸覚えです。
 
 
 

行政書士法 / 報酬

「問」 次の文章の空欄にもっとも適当な語句を【(1)】(2字)、【(2)】(2字)に記入しなさい。


行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。

また、行政書士会および日本行政書士会連合会は、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、【(1)】を作成し、これを【(2)】するよう努めなければならない。
 





 
「解答」 (1)統計 (2)公表


当然に、報酬の額を掲示しなければなりません。

「努めなければならない」、「努めなければならない」、「努めなければならない」、です。

狙われますよ。覚えて下さい。


余談ですが、行政書士の報酬の額が全国一律だったり、県で横並びなのだとなにか勘違いしている人もいますが、決してそんなことはありません。

今の時代、行政書士もサービス業の一つです。

「良く」て「安い」方に仕事は流れます。

ましてや弁護士や会計士などと同じように「先生」稼業などと楽観して思っていると、案の定食えない資格の代名詞になってしまいます。

次ぎは宅建、次ぎは社労士、次ぎは簿記、次ぎは…、次ぎは…、次ぎは…、生涯勉強し続けないと厳しいですから、心してして下さいね。
 
 
 
 

行政書士法

「問」 次の文章の空欄にもっとも適当な語句を【(1)】(4字)、【(2)】(4字)に記入しなさい。


行政書士が登録の任意的抹消を受けた場合には、行政不服審査法による【(1)】を【(2)】に対し請求できる。
 





 
「解答」  【(1)】 審査請求 【(2)】総務大臣


・ 2年以上業務を行わない
・ 心身の故障の為、業務を行うことができない

※総務大臣への審査請求のパターン、登録の拒否、登録の取消し、登録の任意的抹消を受けた場合には、行政不服審査法による審査請求を総務大臣に対し請求できます。

また、登録申請をした日から3ヵ月を経過しても、日本行政書士会連合会から何の処分もなされない場合も、登録を拒否されたものとして審査請求をすることができます。
 
 
 
 

八幡製鉄事件

「問」 次の文章は、ある最高裁判所の判旨である。最も適当な語句を(1)に5字、(2)に3字に記入しなさい。


憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、【(1)】にも適用されるものと解すべきであるから、会社は、【(2)】たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。




 

「解答」 (1)内国の法人 (2)自然人 
 

超!有名判例『八幡製鉄事件』です。

■ 八幡製鉄事件とは。(人権の享有主体・法人)

判例 S45.06.24 大法廷・判決 昭和41(オ)444 取締役の責任追及請求(民集第24巻6号625頁)

【判示事項】
一、政治資金の寄附と会社の権利能力

二、会社の政党に対する政治資金の寄附の自由と憲法三章


【要旨】

一、会社による政治資金の寄附は、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められるかぎり、会社の権
利能力の範囲に属する行為である。

二、憲法三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福
祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有する。

会社は定款に定められた目的の範囲内において権利能力を有するわけであるが、目的の範囲内の行為とは、定款に明示された目的自体に限局
されるものではなく、その目的を遂行するうえに直接または間接に必要な行為であれば、すべてこれに包含されるものと解するのを相当とする。

憲法上の選挙権その他のいわゆる参政権が自然人たる国民にのみ認められたものであることは、所論のとおりである。

しかし、会社が、納税の義務を有し自然人たる国民とひとしく国税等の負担に任ずるものである以上、納税者たる立場において、国や地方公共団体の施策に対し、意見の表明その他の行動に出たとしても、これを禁圧すべき理由はない。

のみならず、憲法第三章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきであるから、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有するのである。


【解説】

八幡製鉄(現在の新日本製鉄)の代表取締役が自由民主党に政治献金をした行為の責任を追及して、同社の株主が代表訴訟を提起した事件です。



この判例は、『南九州税理士会事件』と比較した上しっかりと押さえておくべき箇所です。

■ 南九州税理士会事件 とは。

税理士会は、強制加入団体であり、会員に実質的に脱退の自由が保障されないことからすると、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・良心の自由との関係で特別の考慮が必要である。

税理士会が政党など政治資金規正法上の政治団体に対して金員を寄付することは、税理士会の目的の範囲外の行為である。
 
 
 
 

博多駅取材フィルム提出事件

報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。

したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の(報道)の(自由)は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。

また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、(報道)の(自由)とともに、報道のための(取材)の(自由)も、憲法二一条の精神に照らし、(十分尊重)に値いするものといわなければならない。


 〜 中略 〜

しかし、取材の自由といつても、もとより何らの制約を受けないものではなく、たとえば公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることのあることも否定することができない。

公正な刑事裁判の実現のために、取材の自由に対する制約が許されるかどうかが問題となるのであるが、公正な刑事裁判を実現することは、国家の基本的要請であり、刑事裁判においては、実体的真実の発見が強く要請されることもいうまでもない。

このような公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によつて得られたものが、証拠として必要と認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなつてもやむを得ないところというべきである。

しかしながら、このような場合においても、一面において、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、他面において、取材したものを証拠として提出させられることによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合においても、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなけれぼならない。


 〜 結論部分 〜

現場を中立的な立場から撮影した報道機関の本件フイルムが証拠上きわめて重要な価値を有し、被疑者らの罪責の有無を判定するうえに、ほとんど必須のものと認められる状況にある。

他方、本件フイルムは、すでに放映されたものを含む放映のために準備されたものであり、それが証拠として使用されることにつて報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにととまるものと解されるのであつて、付審判請求事件とはいえ、本件の刑事裁判が公正に行なわれることを期するためには、この程度の不利益は、報道機関の立場を十分尊重すべきものとの見地に立つても、なお忍受されなければならない程度のものというべきである。
 
 
 
 

是非覚えたい判例

■ 報道の自由の判例

□ 博多駅取材フィルム提出事件上告審
(最大決昭44・11・26刑集23-11-1490)

報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕するため、報道の自由は本条の保障の下にあり、また、報道のための取材の自由も本条の精神に照らして十分尊重に値する。

しかし取材の自由も、憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受ける。


公正な刑事裁判を実現するために取材の自由を制約することが許されるかは、そのための必要性などと、取材したものを証拠として提出することにより取材の自由が妨げられる程度などを比較衡量して決せられるべきであり、なおかつ、報道機関の不利益が必要な限度を越えないよう配慮されなければならない。

その見地に立てば、本件取材フィルム提出は、なお受忍されなければならない程度のものである。



□ 外務省秘密漏洩事件上告審
(最決昭53・5・31刑集32-3-457)

報道機関の取材行為といえども他人の権利・自由を不当に侵害しうるものではなく、取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合や、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる。



□ サンケイ新聞意見広告事件上告審
(最判昭62・4・24民集41-3-490)

表現の自由等の自由権は、国に対して個人の自由を保障するものであって、私人相互の関係に適用されるものではないので、本条から直接に反論文掲載の請求権は生ぜず、また他にこれを認める法の明文の規定も存在しない。

反論権の制度が認められるときは、新聞社が批判的記事ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょする恐れもあり、民主主義社会においてきわめて重要な意味をもつ新聞等の表現の自由に対し重大な影響を及ぼすので、反論権を認めることはできない。
 
 
 
 

行政立法

「問」行政立法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか?



1,行政立法とは、行政機関が一般的、抽象的な規範を定立する行為をいう。



2,執行命令は、法律を実施するための細目等を定めるもので、新たに国民の権利・義務を定めるものではないことから、法律の根拠がなくても定めることができる。



3,法規命令のうち、委任命令は委任元の法律による明示の委任があれば罰則を設けることができる。



4,法規命令は国民の権利義務にかかわる法規たる性質を有するので、法律の根拠が必要であるが、一方、行政規則は法規たる性質を有しないので、法律の根拠は不要である。



5,通達は行政内部の規範であるが、下級行政機関は当然として、国民に対しては法規範としての性格を有するので、取消訴訟の提起を認めている。
 





 
「解答」 5 誤りです。


通達は、「行政内部の基準(規範)」ですから、国民に対しては効力がありませんね。

ですから、下級行政機関はこれに従わなければなりませんが、国民は従う必要はありません。

以上の流れから、判例は通達の処分性を否定し、取消訴訟の提起を認めていません。
 
 
 
 

行政機関

「問」行政機関に関する次の記述のうち、誤っているものはどれでしょうか?



1、 行政庁とは、行政主体の意思を決定し、それを外部に表示する機関であり、各省庁大臣、都道府県知事などをいう。



2、執行機関とは、行政目的実現のため、国民に対して実力を行使する機関であり、警察官などをいう。



3、諮問機関とは、行政庁から諮問を受け、意見を具申する機関であり、その意見は、行政庁の意思を拘束する。



4、補助機関とは、行政庁その他の行政機関の職務の遂行を補助する機関である。



5、監査機関とは、行政機関の会計、事務処理について監査を行う機関である。
 
 





「解答」 3 誤りです。

諮問機関は行政庁から諮問を受け、意見を具申する機関ですが、その意見は、行政庁の意思を拘束しません。
 
 
 

不法行為

民法上の不法行為に関する次の記述のうち、誤っているはどれでしょうか?





1,使用者責任が認められるためには、被用者について不法行為が成立していなければならない。





2,請負契約における注文者は、請負人がその仕事について第三者に損害を与えても原則として損害賠償責任は負わないが、注文者が請負人に対して注文又は、指図に過失があったことにより、他人に損害を与えたときには、責任を負う。





3,土地工作物の設置又は、保存に瑕疵があったことにより、他人に損害を与えたときの土地工作物責任は、工作物の所有者は無過失であっても責任を負う。





4,不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者及びその法定代理人が損害又は加害者を知ったときから3年又は、不法行為のときから20年で消滅時効にかかる。





5,数人が共同して不法行為を行い、他人に損害を与えたときは、それぞれが連帯して、全損害について損害賠償責任を負う。また、共同不法行為者のうち加害者が特定されない場合も、全員が責任を負う。
 





 
「解答」 4 誤りです。

不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又は、その法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年又は、不法行為のときから20年で消滅時効にかかります。

注)「又は」と「及び」の使われ方はしっかり区別して覚えて下さい。
 
 
 
 
 

代理権の範囲

さて、代理権の範囲が明確ではないときに、代理人はどこまで代理行為を行うことができるでしょうか?


・ 代理可能な範囲として、

1、保存行為 : 財産の現状を維持する行為(家屋の修繕等)

2、利用行為 : 財産の収益を図る行為(利息付金銭消費貸借等)

3、改良行為 : 財産の使用価値又は、交換価値を増加させる行為(家屋の造作等)

注意として、2と3は目的物やその権利の性質を変えない範囲内において行うことが可能だということです。



・ 代理行為の瑕疵の有無

代理行為の瑕疵の有無は代理人を基準にして決定します。それは、実際に契約の場に行くのは、代理人ですからね。

ただし、仮に、本人が特定の法律行為をすることを委託していたときで、代理人が詐欺・強迫されたことを本人が気付いていた場合には、本人は、詐欺・強迫
による取消を主張できません。



・ 双方代理は、原則として禁止です。しかし、双方の同意があれば禁止されません。

「自己契約」と「双方代理」は、ぶっちやけ「出ます!」 覚えましょう。




「問」民法上の代理に関する次の記述のうち、誤っているはどれでしょうか?



1,任意代理人の場合は、本人の許諾がある場合のみ復代理人を選任でき、その選任・監督について、代理人は本人に対して責任を負う。



2,復代理人は、代理人の代理人ではなく、本人の代理人である。



3,代理人は復代理人を選任しても代理権は失わない。



4,無権代理行為の相手方は、善意の場合のみ本人が追認するまでの間は、無権代理人との間で結んだ契約を取消すことができる。




5,無権代理行為の契約の相手方は善意・悪意を問わず催告権を有し、相当の期間を定めた上で、その期間内に追認するか否かを確答することを本人に対して求めることができ、その期間内に本人が確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされる。





「解答」 1 誤りです。

任意代理人の場合は、「本人の許諾がある場合」、又は、「やむを得ない事由がある場合」に復代理人を選任できることになっています。

又、その選任・監督について、代理人は本人に対して責任を負う旨が規定されています。

なお、病気等のやむを得ない事情による場合は、選任・監督のみ責任を負います。

法定代理人はいつでも自由に復代理人を選任できます。

しかし、自由に選任できる反面、復代理人の行為について、全責任を負います。

復代理に関しては、「任意代理」と「法定代理」の区別を明確にしておきましょう。
 
 
 
 
 

被保佐人

○か×か?


銀行との間において金銭消費貸借契約を締結した被保佐人が、その銀行から2ヶ月以内に保佐人の追認を得べき旨の催告を受けたにもかかわらず、何らの通知もしなかった場合には、その契約は、追認されたものとみなされる。




 
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己(代理人)のためにしたものとみなされます。

例外として、代理人の行為が、本人のためにされたことを相手方が知り又は、知ることが当然であるといった事情がある場合は、原則通り本人と相手方の間に法律効果が生じることになります。
 
 
 
 

制限行為能力者の相手方の催告権

○か×か?


銀行との間において金銭消費貸借契約を締結した被保佐人が、その銀行から2ヶ月以内に保佐人の追認を得べき旨の催告を受けたにもかかわらず、何らの通知もしなかった場合には、その契約は、追認されたものとみなされる。
 





 
誤りです。

制限能力者である4種類の人がした法律行為について、相手方は催告をすることができます。


第19条【審判相互の関係】

1項
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

2項 
前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。



つまり、いつ取り消されるかが分からない状況にいつまでも相手方を置いておくのは、どうもまずいだろうということですので、相手方に催告権を与えて、取り消すかどうかを確定させようというものです。


第20条 【制限行為能力者の相手方の催告権】

1項
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2項
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3項 
特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4項 
制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。



被保佐人が能力者となる前の状況において、当該被保佐人との法律行為をした相手方が、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内に、保佐人の追認を得る旨を催告をすることができるという、条文に即した催告をしています。

この催告は有効です。


この催告に対して、保佐人の追認を得た旨の通知を発しなかった場合にはどうなってしまうのかということですが、これは、追認を認めなかった、つまり当該法律行為を取り消したものとみなされます。

これは、この肢の金銭消費貸借契約の締結は、第12条第1項第2号の「借財をなすこと」に該当し、本来ならば保佐人の許可を得てからしなければならない法律行為ですので、明確に許可(この場合は追認)を得られない以上、有効にはできないためです。
 
 
 
 

被保佐人

○か×か?

被保佐人は、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないで自己の所有する自動車を他に売却した場合であっても、その自動車が善意の第三者に転売された後は、自己が締結した売買契約を取り消すことができない。
 





 
被保佐人のする法律行為については、一部重要な行為について、保佐人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可が必要となります。(第13条1項各号)


第13条【保佐人の同意を要する行為等】

1項
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。



そして、この同意または許可がない行為は、取消をすることができます。

この同意または許可が必要な法律行為の具体的な内容については、イメージとして覚えてしまうと、後々楽になると思います。

さて、この肢の自動車の売却ですが、自動車は重要な財産と判断できますので、同条第1項第3号より、本来、保佐人の同意が必要な行為であるということになります。

よって、この売却行為は取消しすることができるものであり、この取消権は、たとえ第三者に転売された後であっても、行使することができます。

つまり、(善意の)第三者の保護よりも、被保佐人の保護を優先していることになります。


 
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