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 議会 1、議会の意義、地位、権限等

[ 要点 ]

◆議員は、他の普通地方公共団体の常勤の職員と兼職できない。

◆普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の非常勤の職員と兼ねることができる。

◆普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得ることによって辞職することができる。

◆普通地方公共団体の議会は、常任委員会を条例で設置することができる。

◆普通地方公共団体の議会の特別委員会の設置に関する事項は、条例で定めなければならない。




● 議会の主な権限

(1)議決権

1、条例の制定・改廃

2、予算を定めること。

3、決算を認定すること。

4、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

5、その種類及び金額について政令で定める基準に従い、条例で定める契約を締結すること。

6、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

7、財産を信託すること。

8、条例で定める財産の取得又は処分をすること。

9、負担附きの寄附又は贈与を受けること。

10、権利を放棄すること。

11、条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

12、普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

13、法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

14、普通地方公共団体等の活動の総合調整に関すること。

15、その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む)により、議会の権限に属する事項。




■ 地方自治法


(2)選挙権

議長、副議長の選挙103条1項、仮議長の選挙106条2項

(3)監視権

検査権98条1項と監査請求権98条2項

(4)調査権

地方公共団体の事務に関する調査のために出頭、証言、記録の提出請求権。

(5)決定権

議会の行う選挙についての異議に対する決定118条1項、議員の資格決定127条など。

(6)意見書提出権

地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を関係行政庁に提出
99条

(7)同意権

副知事や出納帳の選任に対して同意を与える162条、168条2項など。

(8)懲罰権

地方自治法や委員会条例などに違反した者に対して、議決により懲罰を与える 134条〜137条

(9)不信任議決権

長に対する不信任決議178条

(10)請願受理権

請願の受理124条

(11)会議規則制定権

会議運営に関して、会議規則を設ける120条

1、議会の意義

議会は、地方公共団体の住民による直接選挙で選出された議員によって構成される議事機関であるから、住民の意思を代表する機関であるとともに、地方公共団体の意思を決定する機関である。


2、議会の地位

地方公共団体の議会は、国における国会と非常に似通ったところがあるが、相違点もある。国会は議院内閣制をとっているが、地方公共団体は首長制(大統領制)をとっており、長は広い意思決定権を持っているが、議会が意思決定できる範囲は法定されている。そして、長も議会もそれぞれの職務を自主的に行うので、長と議会は対等な関係にあり、議会は国会のような国権の最高機関ではない。


3、議会の権限

議会は、地方公共団体の意思を決定する機関の1つであるのだから、一番の基本は議決権である。その他にも長などの執行機関がその事務を適切に処理しているかどうかのチェック機能(監視権)などもある。




4、議会を構成する者

(1)議員

議会は議員をもって構成され、その定数は地方自治法に定められている。任期は原則4年である。

議員は、国会議員、他の地方公共団体の長、地方公共団体の常勤の職員、外部監査人は兼職できない。さらに、当該地方公共団体に対して請負をする者及びその支配人、役員、当該地方公共団体が経費を負担する事業の請負をする者及びその支配人、役員などについては兼職できない。

なお、議員の報酬や旅費などの支給方法などについては、条例で定めなければならないことになっている。

(2)議長・副議長

議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。そして、議長は委員会に出席して発言することもできる。

副議長は、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときに議長の職務を行う。

議長・副議長は、議員の中から選出され、任期は議員の任期と同様で4年である。

議長・副議長は議会の許可を得るだけで辞職することができるが、副議長については、議会閉会中は、議長の許可を得るだけで辞任することもできる。

(3)委員会

委員会には、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の3つがある。どの委員会も条例で設けることができる。

1,常任委員会

常任委員会は、その部門に属する事務の調査を行い、議案・陳情などを審査する。

2、議会運営委員会

議会運営に関する調査や議会の会議規則等に関する事項に関して調査を行い、議案、陳情等を審査する。

3、特別委員会

議会の議決で付議された特定事件を審査する為に、議会で審議されている間設けせれる。
 



議会、2 (議会の運営)

[ 要点 ]

◆普通地方公共団体の議会のうち定例会は、毎年、4回以内において条例で定める回数これを召集しなければにらない。

◆町村は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

◆普通地方公共団体の議会は、長が召集する。

◆普通地方公共団体の議会の議員は、予算につき、議会に議案を提出することができない。

◆普通地方公共団体の議会の議員が議会に議案を提出するにあたっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。

◆普通地方公共団体の議会は、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

◆普通地方公共団体の議会の議事録には、議長及び議会において定めた2人以上の議員が署名しなければならない。




 議会

招集者 … 長

種類
・ 定例会…毎年4回以内で条例に定める回数召集
・ 臨時会…必要に応じてあらかじめ告示された特定の付議事件を処理するために召集 

議案の提出 … 議員(議員定数12分の1以上の賛成必要)と長

定足数と議決数
・ 定足数の2分の1以上、議決数(出席議員)3分の2以上
  1、地方公共団体の事務所の位置を定める条例の制定・改廃
  2、秘密会
  3、議員の資格喪失の決定
  4、一般的拒否権による再議に付された議決の再議決
  5、特に重要な公の施設の廃止、長期独占利用の同意

・ 定足数3分の2以上、議決数4分の3以上
  1、住民の直接請求による主要公務員等の解職請求の解職の議決
  2、議員の受命処分の決定
  3、長の不信任の議決

・ 定足数3分の2以上、2分の1超
  議会解散後の長の不信任の議決

会議録 … 議長が事務局などをして調整させ、記載させ、議長及び議
       会において定めた2人以上の議員が署名しなければならない。

解散 … 1、住民による直接請求
      2、長による議会解散権
      3、自主解散
  

1、議会の招集

議会には、定例会と臨時会がある。定例会は、毎年4回以内において条例で定める回数を召集しなければならない。臨時会は、必要に応じ長があらかじめ告示した内容に限り召集される。ただし臨時会の開会中に急施を要する事件がある場合には、直ちにこれを会議に付議することができる。

普通地方公共団体の議会は、長がこれを招集するが、議員定数の4分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときには、長はこれを招集しなければならない。

なお、町村は、条例で、議会を置かずに、選挙権を有する者の総会を設けることができる。


2、会議の原則

(1)議案の提出

議会が招集されると議案の提出がされる。議案は、議員(ただし、予算などに関係するものは除く)及び長(長以外の執行機関は提出出来ない)が、いずれも文章で発案できる。

なお、議員が議案を提出するためには、議員定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。

(2)定足数の原則

原則として、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議は開けない。ただし、議長や議員の除斥のために半数に満たないときはその限りではない。

その他に、特に重要な議決に関しては、議員の定数の3分の2以上の出席が必要な場合として、1、住民の直接請求による主要公務員等の解職請求の解職の議決、2、議員の除名処分の決定、3、長の不信任の議決がある。




(3)会議公開の原則と秘密会

議会の会議は公開が原則である。ただし、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことが出来る。


(4)表決(過半数議決の原則)

議事の表決は、原則として出席議員の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところらよる。

特に重要な案件に関する意思決定については、出席議員の3分の2以上の特別決議を要するものとして、1、地方公共団体の事務所の位置を定める条例の制定・改廃、2、秘密会、3、議員の資格喪失の決定、4、一般的拒否権による再議に付された議決の再議決、5、特に重要な公の施設の廃止、・長期独占利用の同意の場合がある。

出席議員の4分の3以上の者の特別多数決を要することとされているものとして、1、直接請求による主要公務員の解職の議決、2、議員の除名の議決の場合がある。


(5)会議録

議長は、事務局又は書記長などをして会議録を調製して、会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、議長及び議会において定めた2人以上の議員が署名しなければならない。


(6)解散

議会は、1、住民による直接請求、2、議会と長が対立した場合に発動される長の議会解散権、3、自主解散(地方自治法には規定がなく、「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」に規定がある)の3つの解散の形態がある。
TABLE OF CONTENTS

基礎法学
  法規範
  法の分類
  法の効力
  近代私法の
  基本原則
  自由と制約
  法の解釈
  法令用語

行政書士法
  業務 資格 
  登録 遵守義務
  行政書士会
・連合会
  監督機関 罰則
  総合
憲法
  前文 改正
  最高法規
  国民の権利及
び義務
  国会 内閣 
  司法
 天皇
  財政 地方自治
  総合
  講学概念

地方自治
  事務分類 
  直接請求
  条例及び規則 
  議会
  執行機関 監査
  財務 公の施設 
  地縁団体
 特別地方公共団体

行政法
  行政組織 公物  
  行政立法
  行政行為の種類
  行政行為の附款
  行政行為の瑕疵
  行政行為の取消・撤回
  行政強制 
  行政罰
 
  行政代執行

行政不服審査法
  総合 総則
  手続

行政事件訴訟法
  類型 取消訴訟
  事情判決
  訴えの利益
 
  総合

行政手続法
  総合 
  標準処理期間
  聴聞手続 
  行政指導

国家賠償法
  国家賠償法1条
  国家賠償法2条
  国家賠償法総合
  損失補償


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