〜 裁判・訴訟 〜
裁判の前に解決するのがベターです。
◆ 調停を申し立てたいときは
離婚や親子関係など家事事件は家庭裁判所、これ以外の民事トラブルは簡易裁判所や地方裁判所に申し立てます。
また、職場の男女差別や公害問題などは、裁判所以外の公的な仲裁機関で調停が受けられます。
調停では、調停委員が紛争当事者と話し合って、双方の意見を聞いて解決を図っていきますが、訴訟に比べ手間も費用もそんなにかかりません。
なお、家事事件は、いきなり裁判は起こせません。
(調停前置主義)
◆ 少額債券を取り立てたいときは
支払催促と少額訴訟手続が利用できます。
少額訴訟手続は、相手に30万円以下の金銭を請求する場合に利用でき、原則として即日判決がでます。
申立先は簡易裁判所で、申立手数料は請求額30万円でもわずか3千円程度と低額で済みますが、被告は正式裁判を選ぶことができ、その旨を申述すると正式裁判に移行する。
なお、同一の原告が同一簡裁に申立できるのは年10回までと、利用制限があります。
◆ 支払催促を申し立てたいときは
支払催促は、原則として債務者の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
請求額の制限はありませんが、金銭の支払いを請求する場合にしか利用できません。
債権者は請求の趣旨と原因を申立書に記載し、疎明するだけで良くて、裁判所は必要書類と手数料など申立費用に間違いがなければ、債務者に支払命令を出してくれす。
ただし、債務者から異義申立があると、自動的に正式裁判に移行します。
◆ 民事裁判を起こしたいときは
訴状を作成して、訴訟物の価格が90万円までは簡易裁判所、それ以外は地方裁判所に提出することになります。
民事裁判は本人でもできますが、示談や調停と違い、法定での立証や弁論などかなりの法律的な知識を必要とします。
また、手間もかかるので、やはり弁護士に頼む方が確実でしょう。
なお、離婚や相続、子供の認知などの家事事件や、家賃の増減額の訴えは、いきなり裁判を起こせません。
これらは、まず調停からとなります。
◆ 判決に不服があるときは
第1審の判決に不服ならば、その判決正本が送達されてから2週間以内に控訴します。
控訴すると第2審の裁判(控訴審)が開かれて、再び事件内容を争うことができます。
その控訴審判決にも不服ならば、上告もできます。
ただし、上告しても、すべて上告審が開かれるわけではありません。
なお、判決文に仮執行宣言が付いているときは、強制執行される恐れがあるので、早めに控訴と執行停止の手続きをとることが必要です。
◆ 弁護士を頼みたいときは
知り合いに弁護しがいない場合、自治体の無料法律相談で探したり、県庁所在地にある弁護士会で適当な弁護士を紹介してもらうこともできます。
いずれの場合も、まず法律相談してみて、その弁護士が信頼できると思ったら、正式に事件処理を依頼することです。
なお、弁護士費用を出す余裕がなくても、勝訴の見込みがあれば、費用を法律扶助協会に立て替えてもらうこともできます。
(民事法律扶助法)
時々弁護士に多大な期待と成果を期待する人がいますが、まず冷静になる必要があります。
弁護士もあくまでビジネスですから、よくTVである熱血で清廉潔白な姿を想像して弁護士に接するとガッカリするかもしれませんよ(笑)
やはり「地獄の沙汰も金」次第なんだと納得する場面が多々あることも事実です。
弁護士はなにも特別な存在ではなくて、依頼主にも関わらず極度に腰の低い人もたまにいますが、これも勘違いです。
決して傲慢になることはありませんが、あくまでも対等な立場で弁護士に依頼しましょう。
◆ 訴訟費用を知りたいときは
民事事件の解決に裁判所を利用する場合は、調停や審判の申立でも、また訴訟を起こす場合でも、裁判所に一定の費用を納めることになっています。
その額については、民事訴訟費用等に関する法律・同規則に定めがあって、原則として収入印紙で納めます。
なお、この他に、訴状などの送付費用を郵便切手や現金で納付しなければなりませんが、その詳細については裁判所の窓口などに問い合わせてみて下さい。
◆ 民事再生手続きをしたいときは
民事再生手続は、経営破綻前に債務整理などをして、会社を再建する手続で、会社更生法や旧和議法より手続が簡便で再建もし易くなっています。
債務者は、破綻する恐れがあるときや、債務の弁済ができないとき、裁判所に再生手続開始の申立ができます(民事再生法21条)。
債権者集会の決議要件が2分の1に緩和され、また再建計画認可後は、従来の経営者が会社の再生を図れる点にも特色があります。
◆ 家事審判を申し立てたいときは
家事審判は、家庭内の事件を裁判をよらずに解決する手続で、調停手続と家事審判官(裁判官)が、当事者の意向を十分に考慮に入れ、職権で妥当な判断を下す審判手続とがあります。
婚姻無効や離婚など、人事訴訟事件や、親権者の指定や遺産分割など乙類審判事件は調停の申立をすればいいですが、失踪宣告や、相続放棄などの甲類審判事件は審判手続しかできません。
◆ 借地非訟事件手続を申し立てたいときは
借地非訟事件手続は、借地人と地主との紛争解決手続のことです。
裁判所が双方の利害調整を念頭に置いて、地主に代わって許可を与えるものです。
主に、借地条件の変更、増改築の許可、建物の任意譲渡に伴う借地権譲渡・転貸許可などに利用されます。
借地人は、原則地方裁判所に許可の申立をしますが、裁判所は増改築などの許可を与えた場合、借地人に対して、一定の財産給付を命じることもあります。
◆ 強制執行をしたいときは
強制執行とは、たとえば判決内容を素直に履行しない被告に対して、債権者(申立人)の申立により執行機関(執行官・執行裁判所)が、被告の資産を処分したり、家屋の明け渡しをさせるなどをして、必要な履行を行う手続をいいます。
債権者は、確定判決や調停調書など債務名義、執行文、債務者への送達証明書を揃えて申立するのが一般的です。
なお、債務者の資産の種類によって強制執行の方法は異なります。
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