第1章 総則
第1条
1 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者(地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者であつた者を含む。)のうちからその協議により定めた者が、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間、その職務を行う。
2 前項の場合において協議が調わないときは、都道府県の設置にあっては総務大臣、市町村の設置にあっては都道府県知事は、同項に掲げる者のうちから当該普通地方公共団体の長の職務を行うべき者を定めなければならない。
3 第1項の場合において関係地方公共団体が一であるときは、関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者が当該普通地方公共団体の長の職務を行う。
第2条
普通地方公共団体の設置があつた場合においては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
第3条
普通地方公共団体の設置があつた場合においては、第1条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。
第4条
1 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者を以てこれに充てるものとする。
但し、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の数があらたに設置された普通地方公共団体の選挙管理委員の定数を超えないときは、その者を以てこれに充て、なお不足があるとき、又は従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者若しくは選挙管理委員であつた者がないときは、第1条の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、従来その地域に属していた地方公共団体の選挙管理委員の補充員たる者又は補充員であつた者(これらの者がないときは、当該普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者)の中から選任した者を以てこれに充てるものとする。
2 前項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、第1条の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、予め関係人にこれを通知しなければならない。
第5条
1 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合においては、その地域があらたに属した普通地方公共団体がその事務を承継する。
その地域により承継の区分を定めることが困難であるときは、都道府県の廃置分合にあっては総務大臣、市町村の廃置分合にあっては都道府県知事は、事務の分界を定め、又は承継すべき普通地方公共団体を指定するものとする。
2 前項の場合において、消滅した地方公共団体の収支は、消滅の日を以てこれを打ち切り、当該地方公共団体の長又はその職務を代理し若しくは行う者であつた者がこれを決算する。
3 前項の規定による決算は、事務を承継した各普通地方公共団体の長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を附けて議会の認定に付さなければならない。
4 第2項の規定による決算は、その認定に関する議会の議決とともに、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に報告し、且つ、その要領を住民に公表しなければならない。
第6条
普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
第7条
都道府県知事又は港湾管理者の長(都道府県知事を除く。)は、公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)の竣功の認可をし、又は竣功の通知を受理した場合において、当該公有水面の埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため地方自治法第9条の3に規定する公有水面のみに係る市町村の境界変更又は公有水面のみに係る市町村の境界の裁定についてその手続中である旨の通報を総務大臣又は都道府県知事から受けているときは、当該認可をし、又は通知を受理した旨を直ちに総務大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
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