〜 夫婦・親子関係 〜
※15年ほど前では「核家族化」が問題となりましたが、今では「細胞家族」へと化しています。現代ではその弊害が浮きぼりになっていますね。
◆ 結婚したいとき
結婚は本人同士の合意があれば成立しますが、法律的にはさらに、夫婦が共に結婚禁止事項に該当せず、また婚姻届を本籍地または住所地のある市区町村役場に提出し、受理されてはじめて、正式な結婚だと認められます。
結婚禁止事項とは、
1、結婚可能年齢に達していない、
2、重婚になる、
3、女性が離婚後6ヶ月を経過していない(この理由、なぜだかわかりますか?)、
4、一定の近親婚になる、
といった場合で、該当者は当人の合意があっても結婚はできません。
◆ 離婚したいときは
夫婦双方が離婚に合意している場合、離婚届を役所に提出すれば、法律上の離婚が成立します。
この合意による離婚を協議離婚といいます。
一方、相手方が離婚に応じない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて調停がまとまらない場合に初めて、地方裁判所に離婚を求める裁判を起こすことができます。
相手方が浮気したなど法律上の離婚原因(民法770条)があっても、いきなり裁判にはできませんので勘違いしないように(調停前置主義)。
◆ 離婚で慰謝料を取りたいときは
離婚の慰謝料は、離婚原因(浮気、悪意の遺棄など)を作った側が支払います。
ここでは、離婚を言い出した方でないことに注意して下さい。
一方、財産分与は、結婚中に夫婦が協力し合って作った資産の分配なので、離婚原因を作った側でも請求できます。(民法768条)
その金額などは、夫婦が話し合って自由に決められますが、合意ができないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てて決めてもらうこともできます。
◆ 離婚して子供引き取りたいときは
夫婦に未成年の子供がいる場合には、その親権者を決めないと、離婚届けが受理されません。(民法765条、819条)
夫婦が協議しても親権者を決められないときは、家庭裁判所に審判を申し立てて、決めてもらうこともできます。
なお、親権者が必ず子供を引き取らなければならないということはなくて、例えば父親が親権者となり、母親が監護者になって、子供を引き取って養育するということも珍しくはありません。
この部分、案外知られていなかったりもします。離婚の原因も様々ですからね。私などは、人の心の中の複雑さなのだと理解していますが。
ただ近年、「人の仲を保つ」という努力がホントに希薄になってきたと感じています。子は親を見て育ちます。逆境をプラスに変えられる人間は、思っている以上に少ないものなんですよ。
◆ 子供の認知をしてほしい場合は
「認知」とは、正式な結婚をした夫婦の間以外で生まれた子供の父親が、その子の父親は自分だと認める手続です。(民法779条)
父親が認知を拒んだ場合には、子供はその父親を相手に、家庭裁判所に認知請求の調停を申し立てて、調停が成立しなければ最終的には裁判を起こします。(民法787条)
なお、父親の死亡後は、請求相手は検察官であり、その日から3年が過ぎると請求できなくなります。
◆ 養子が欲しいときは
養子には、戸籍の続柄欄が養子となる普通養子と、実親との養子関係も切れる特別養子があります。
普通養子は、養親と養子双方の戸籍謄本を添えて養子縁組届けを役所の窓口に提出します。(民法799条)
ただし、養子が未成年者ならば家庭裁判所の許可が必要になり、満15歳未満は法定代理人の承諾もいります。
なお、特別養子は満6歳未満で、実親の同意と家庭裁判所の許可がいります。(民法817条の2)
◆ 子供の非行がひどいときは
例えば落語の世界では、極道息子は「勘当」と相場は決まっていますね。
ただし、現在の法律には勘当という制度はありません。
親子関係が養子縁組によるものなら、離縁すれば、養親・養子は法律的に親子でなくなります。
しかし、実子は特別養子に出した場合を除けば、親子関係を全面的に断絶することはできません。
親ができることは、非行の続く子供を相続廃除して、自分の遺産を渡さないようにするということ位になります。
◆ 親族が扶養を求めてきたときは
配偶者と子供は、もちろん無条件で扶養しなければなりませんね。
しかし、直系血族および兄弟姉妹についても、扶養義務はあります。
(民法877条)
当然、相手方にも扶養請求をすることもできます。
なお、特別の事情がある場合、家庭裁判所は審判により、三親等内の親族にも扶養義務を負わせることがあります。
扶養方法には、経済援助をする金銭扶養と、家庭に引き取って身の回りの世話をする引取扶養があります。
◆ 成年後見の手続をしたいとき ★★★
成年後見とは、成人の知的障害者や痴呆症老人を財産上のトラブルから保護する制度で、後見人などの代理人が、その財産管理や法律行為、身上監護をするものです。
民法7条〜20条。★★★
試験にはめちゃくちゃ重要です。絶対に目を通して置いて下さい。なんなら今この時、条文の方を覚えてしまって下さい。
障害の程度により、後見、保佐、補助の制度に分かれていて、補助がもっとも軽いです。
いずれも、本人や配偶者、四親等内の親族が家庭裁判所に審判を請求しますが、判断能力がある内に、本人が後見人を指名する任意後見制度もあります。
◆ 家族が行方不明になったとき
人が亡くなると、相続人はその遺産を相続し、配偶者は再婚もできます。
しかし、行方不明で生死が不明だと、その財産を相続することもできず、再婚もできません。
そこで、本人の生死が7年以上不明の場合(戦争や船の沈没では、その災難が去ってから1年)は、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の申立てができます。(民法30条)
審判で、失踪宣告が確定すると、本人は死亡したことになります。
◆ 家族が行方不明になったとき
人が亡くなると、相続人はその遺産を相続し、配偶者は再婚もできます。
しかし、行方不明で生死が不明だと、その財産を相続することもできず、再婚もできません。
そこで、本人の生死が7年以上不明の場合(戦争や船の沈没では、その災難が去ってから1年)は、利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の申立てができます。(民法30条)
審判で、失踪宣告が確定すると、本人は死亡したことになります。
|
 |