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 センスを磨こう!! 暮らしの法知識  〜 戸籍・住民票・相続・贈与 〜



〜 戸籍・住民票 〜


 ◆ 子供が産まれたときは


生まれた日から14日以内(国外で生まれた時は3ヶ月以内です)に、届出人の住所がある市区町村役場(出生地、本籍地でもよい)に出生届を出さなくてはなりません。(戸籍法49条)

この届出は、原則として子供の父または母がしますが、父母ができないときは、同居人、出産に立ち会った医師、助産婦の順番で届出義務者となります。

なお、正当な理由がなく届出を忘れると3万円以下の過料となります。(同法120条)





 ◆ 家族が亡くなったときは


死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内)に、届出人の住所がある市区町村役場(死亡地、本籍地でも良い)に、死亡診断書か死体検案書を添付した死亡届を出すことになっています。(戸籍法86条)

届出義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主、地主、土地または家屋の管理者、同居していない親族で、その際、「火葬埋葬許可書の交付も一緒に申請して下さい。





 ◆
姓や名前を変えたいときは


日常生活でペンネームや通称を使うことはできますが、戸籍上の姓や名前は気に入らないからといって勝手に変更できるわけではありません。

いずれの場合にも、家庭裁判所の許可が必要になります。

例えば、姓の変更はやむを得ない事情がある場合に、戸籍筆頭者または配偶者が家庭裁判所に申し立てます(戸籍法107条)。

また、名前については本人が申し立てますが、正当な理由があれば許可されます。





 ◆ 新しい戸籍を作りたいときは


戸籍は、一組の夫婦とその夫婦と同じ姓の子供ごとに作られています。(戸籍法6条)

こどもは成人すれば、親の戸籍から抜けて、新しい戸籍を作ることもできます。(これは分籍といいます。同法21条)

一般的に、それまで親の戸籍に入っていた男女が法律上の結婚をしたとき、新しい戸籍が作られるのは良く知られていますね。

なお、離婚をした場合、戸籍筆頭者でない者は新しい戸籍を作ってもらうこともできます。





 ◆ 住所を移転したときは


新しい住所に住み始めてから14日以内に、新住所のある市区町村役場に、転入届または転居届を出すことになります。

届出は本人又は世帯主が行うのが普通ですが、事情がわかっている代理人が行うことも認められています。

なお、違う市区町村から転入する場合は、旧住所地の市区町村長発行の転出証明書が必要となります。

また、住民票の請求は市区町村役場の窓口でできて、写しの交付は1通300円です。(標準例)





  〜 相続・贈与 〜 


※争いを避けるコツは、やっはり日々のコミュニケーションなんです。気をつけましょうね。



 ◆ 遺言書が出てきたときは


公正証書遺言以外の遺言書は、発見したら遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認手続を受けなければなりません。(民法1004条)

封印された遺言書は、家庭裁判所で相続人や代理人が立ち会って開封されます。

例え遺族であっても、勝手に開けることは許されません。

無断で開封したり遺言書の提出を怠ると、5万円以下の過料で、また相続人が遺言書を隠したり廃棄すると、相続権を失うこともあります。





 ◆ 遺言を残したいときは


遺言は、満15歳以上なら、原則誰にでもできます。(民法961条)

ただし、遺言の残し方は、どういう方法でも良いというわけではなくて、民法の定める一定の方式(3つの普通方式と4つの特別方式)に従って、遺言書を作成しなければなりません。(同法960条)

普通方式の自筆証書遺言と公正証書遺言がポピュラーですが、特別方式は避難時などの危急のときや、隔絶された場所での遺言として使われます。





 ◆ もし遺産分割でもめたときは


死んだ人(被相続人)の遺産(相続財産)は、遺言に従って相続人に分配され、遺言がなければ、法定相続分により分配されるのが原則となります。

しかし、相続人が遺産分割協議の話し合いをして、全員が納得すれば、これらと異なる分配をすることも自由です。

なお、遺産分配協議がまとまらない場合は、相続人が家庭裁判所に調停や審判を申立て、分割をしてもらうこともできます。(民法907条)





 ◆ 特定の人に相続させたいときは


遺言で、その人に、「遺産の全部または一部を贈与する。」と指定しておけば良いんです。(これを遺贈と言います。)

ただし、遺留分を侵害する遺贈は、その侵害分について、遺留分権利者の相続人から否定されることもあります。(民法1031条)

なお、相続人がいない場合は、遺産は国庫に入りますが、被相続人と生計を共にしていたり、引き取って面倒をみた人は特別縁故者として、家庭裁判所に遺産の分与を請求できます。





 ◆ 相続人を排除したいときは


遺言で、排除したい人の相続分をゼロにしておけば良いです。
(兄弟姉妹以外の法定相続人からは、遺留分減殺請求を受けることもあります。)

相続人から虐待や重大な侮蔑を受けたり、相続人に著しい非行があるときは、被相続人は家庭裁判所に相続排除の審判を申し立てることができて、認められれば、その相続人は相続権を失います。

なお、相続について犯罪を犯した人は、相続欠格となり、自動的に相続権を失います。

よくTVドラマであるこのテーマ。犯罪により相続権を自分のものにすることなど、もともと論外なことなんです。





◆ 戸籍謄本や除籍謄本などを取り寄せ方


戸籍謄本は、戸籍謄本を必要とする理由を示せば誰でも取り寄せることができます。

 
除籍謄本は、除籍簿に記載されている者の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)でなければ取り寄せることはできません。
 
ただし、配偶者や親子という関係がなくとも、相続関係証明のためであれば取り寄せることができます。


戸籍謄本、除籍謄本の取り寄せは、本籍地の市区町村に申請します。
 
郵便で申請して取り寄せることも可能です。
 
ご自分で取り寄せることはもちろんできますが、相続の場合、誰と誰が相続人なのか誤りなく確認するため多数の戸籍謄本、除籍謄本を取り寄せる必要がありますので、行政書士などに依頼して取り寄せてもらうのも一つの方法です。



TABLE OF CONTENTS

基礎法学
  法規範
  法の分類
  法の効力
  近代私法の
  基本原則
  自由と制約
  法の解釈
  法令用語

行政書士法
  業務 資格 
  登録 遵守義務
  行政書士会
・連合会
  監督機関 罰則
  総合
憲法
  前文 改正
  最高法規
  国民の権利及
び義務
  国会 内閣 
  司法
 天皇
  財政 地方自治
  総合
  講学概念

地方自治
  事務分類 
  直接請求
  条例及び規則 
  議会
  執行機関 監査
  財務 公の施設 
  地縁団体
 特別地方公共団体

行政法
  行政組織 公物  
  行政立法
  行政行為の種類
  行政行為の附款
  行政行為の瑕疵
  行政行為の取消・撤回
  行政強制 
  行政罰
 
  行政代執行

行政不服審査法
  総合 総則
  手続

行政事件訴訟法
  類型 取消訴訟
  事情判決
  訴えの利益
 
  総合

行政手続法
  総合 
  標準処理期間
  聴聞手続 
  行政指導

国家賠償法
  国家賠償法1条
  国家賠償法2条
  国家賠償法総合
  損失補償


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