■ 人権 - 4 -
精神的自由権2、思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由
[ 要点 ]
◆思想、良心の自由は、自己の思想や良心を外部に表明することを強制されないことを保障する。
◆市が行った地鎮祭は、宗教との関わり合いを持ち、その目的がもっぱら世俗的なものである場合には、憲法が禁止する宗教的活動にあたらない。
◆学問の自由も公共の福祉による制限を受ける。
◆学問の自由は教授の自由を含むが、教授の自由は下級教育機関において完全に保障されるわけではない。
●思想・良心の自由 19条
・内心の自由:内心の領域にとどまる限りにおいて絶対的に自由である。
・沈黙の自由:国家権力から思想の露顕を強制されない。
・不利益的取り扱いの禁止:国家は特定の思想を理由に不利益的な取り扱いをしてはならない。
●信教の自由 20条
・信仰の自由:信仰する、信仰しない自由。
・宗教的行為の自由:宗教上の儀式、行事その他布教活動をする自由。しない自由、宗教行為へ参加を強制されない自由
・宗教活動のための集会、結社の自由。
:特定の宗教を宣伝し、又は宗教行為を共同で行う団体を結成する自由。
●学問の自由 23条
・研究の自由
・研究成果発表の自由
・教授、教育の自由
↓ 学問の自由を確保するために必要
・大学の自治
教員人事の自由
施設管理の自由
学生管理の自由
[ 問 題 集 ]
次の文章は日本国憲法94条の条文である。( A )〜( E )に当てはまる語句を記入しなさい。
第九十四条 地方公共団体は、その( A )を管理し、( B )を処理し、及び( C )を執行する権能を有し、( D )の範囲内で( E )を制定することができる。
「答え」
A:財産 B:事務 C:行政 D:法律 E:条例
行政書士が業として作成することができない書類は、次のうちどれか。
1、農地転用許可の申請書 2、実用新案登録出願書
3、不動産取得税の申告書 4、風俗営業許可の申請書
5、建設業許可の申請書
[ 答え ]
正解は「2」。
■ 人権 4 つづき
1、思想・良心の自由
・内心の自由
・沈黙の自由
・不利益的取り扱いの禁止
・思想、良心の自由
◆ 判例 ◆
・裁判の結果として謝罪広告を新聞紙に掲載する事を裁判所が命ずることは、憲法19条の良心の自由に反することにならないかについて、「謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば、適当な処分である。」とされる。
謝罪広告強制事件 最大判昭和31年7月4日
2,信教の自由
・信仰の自由
・宗教的行為の自由
・宗教的結社の自由
(政教分離)
◆ 判例 ◆
・市の体育館工事の起工式を鎮守祭として行うことは憲法20条3項によって禁止されている宗教的活動に該当するかについて、「鎮守祭は、宗教とのかかわりあいをもつものであるが、その目的は工事の安全無事を願ったりする社会一般的慣習に従った儀礼を行うもっぱら世俗的なものであり、それが、神道を援助し、他の宗教に圧迫、干渉を加えるとは認められない。」とれた。津鎮守祭事件 最大判昭和52年7月13日
3、学問の自由
・学問研究の自由
・研究成果発表の自由
・教授の自由
◆ 判例 ◆
・普通教育においても、完全な教授の自由が認められるかについて、「普通教育においても一定範囲の教授の自由が認められるが、全国的に一定の水準の確保を要請等を考えれば完全な教授の自由を認めることは出来ない。」とされる。旭川学テ事件 最大判昭和51年5月21日
・大学が許可した劇団が、政治的、社会的活動に関する演劇発表をしていたところ、警察権を発動された場合に、この行為が大学の自治(学問の自由)を侵すことにならないかについて、「大学の自治とは、学問的な研究と発表のために認められるあるところ、本件集会は、実社会の政治的社会的活動であるから、大学の自治を享受できるものではない。」とされる。
東大ポポロ事件 最大判昭和38年5月22日
■ 人権 - 5 - 「経済的自由」
[ 要 点 ]
◆いわゆる営業の自由は、憲法21条1項の職業選択の自由に含まれる。
◆経済的自由については、一定の合理的規制措置を講ずることが許される。
◆公衆浴場法の適正配置規制は、憲法22条1項に違反しない。
◆薬事法距離制限違憲判決においてはLRA(より制限的でない他の選択しうる手段)の基準が用いられている。
●経済的自由の内容
・職業選択の自由 22条1項
職業を決定する自由
職業を遂行する自由 (営業の自由を含む)
・居住、移転の自由 22条1項
外国移住、国籍離脱の自由 22条2項
住所、居住を決定し、移動する自由
海外航の自由
・財産権 29条
具体的な財産上の権利の保障
自由財産性の保障
●経済的自由の規制
・精神的自由 ← 二重の基準 → ・経済的自由
厳格 緩やか
↓
合理性の基準
合憲性の推定
↓
・消極目的規制
「厳格な合理性の基準」
・積極目的規制
「明白性の原則」
・薬局の距離制限は違憲
・公衆浴場の距離制限は合憲
『 問題1 次の条文の( )の中をうめなさい。』
<憲法>
日本国民は、正当に選挙された( )における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて( )のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び( )の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに( )が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その( )は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その( )は国民がこれを享受する。これは( )の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、( )及び詔勅を排除する。
『 問題2 同じく次の条文の( )の中をうめなさい。』
<憲法>
日本国民は、恒久の( )を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の( )と信義に信頼して、われらの安全と( )を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と( )、圧迫と( )を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく( )と欠乏から免かれ、( )のうちに生存する権利を有することを確認する。
『 問題3 』
地方交付税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか
(平成14-問題53)
1. 地方交付税交付金は、地方公共団体の財政運営にとってきわめて重要な位置をしめ、1998年度以降は、地方財政計画ベースで地方歳入総額の50%を超えている。
2. 地方交付税交付金は地方公共団体の財政力を調整するために、すべての地方公共団体に対して公布されている。
3. 地方交付税交付金は、安定的に確保する必要があるので、その総額は、法律により定額で定められている。
4.地方交付税は、国税の一種であって、その税収を地方公共団体の財政力を調節するための地方交付税交付金に充てる目的で課されている目的税である。
5. 地方交付税交付金の財源を確保するために、「交付税及び譲与税配布金特別会計」は政府の一般会計や他の特別会計、さらに民間からも資金の貸し入れを行ってきた。
『 1の解答 』
国会 自由 戦争 主権 権威 福利 人類普遍 法令
(前文)
『 2の解答 』
平和 公正 生存 隷従 偏狭 恐怖 平和
(前文)
『 3の解答と解説 』
(1)地方交付税交付金ってなに?
◆地方交付税交付金
地方公共団体の税収入の不足をカバーし、あわせて地方団体間の財源の格差を調整するために国から配分される交付金のことです。
国と地方との歳出の規模を見れば、地方の税収が少ないのは明らかです。
国税の一部分を地方公共団体のための税収入として国が徴収し、地方自治体の実情に応じて再分配するのが地方交付税の考え方です。その交付割合を地方交付税率といいます。
しかしこの制度のために、地方自治体が予算面で中央への依存が続くとの批判もあります。
また納税者に占める大都市居住者の割合が大きいので、都市住民が納めた税金が、ほとんど利用者のいない地方の公共施設等の建設に使われているといった声もあります。
1.×:地方歳入総額の18%にすぎない
2.×:税収の高い東京とにまで配られない
3.×:地方自治体の収入額が変動するので、交付額は一定にできない
4.×:地方交付税=所得税+法人税+酒税(の一定の割合)
これらはすべて普通税である
5.○:記述の通りです
■ 人権 5、経済的自由 つづき
・住居、移転の自由
「公共の福祉に反しない限り、… 」
・外国移住、国籍離脱の自由
「公共の福祉に反しない限り … 」
・職業選択の自由
「公共の福祉に反しない限り … 」
営業の自由 → 「合理性の基準」が用いられる。
◆ 判例 ◆
・薬事法に基づく薬局の適正配置規制規定は、憲法22条に反するかについて、「薬局の適正配置規制は、国民の生命及び健康に対する危険防止のための処置であり、薬局の経営不安定化の防止を目的としているものではないので、薬局が偏在し、競争が激化し、そのために一部の薬局の経営が不安定となり、その結果として不良医薬品の供給の危険があるので、適正配置規制をするという立法府の判断は確実な根拠に基づくものではなく、合理的裁量の範囲を超えたものであり、違憲である。」としている。薬局距離制限事件 最大判昭和50年4月30日
・公衆浴場法による適正配置規制(公衆浴場の配置の適正を欠くと認めるときは、許可を与えないことができるという規制)は、憲法22条が保障している営業の自由を侵害するかについて、「公衆浴場は、住民のニーズに応えるための公共施設であり、その維持や確保を図る必要性があるので、業者の経営困難や廃業を防止するために当該規制をすることは、著しく不合理であることが明白でない以上、憲法に違反しない。」としている。
最判平成元年1月20日
・財産の保障
◆ 判例 ◆
・ため池の堤とうで財産上の権利に基づいて耕作していた者に当該使用行為を条例によって制限することは、憲法29条2項に違反しないかについて、「堤とうの使用行為は、憲法でも民法でも適法な財産権の行使として保障されていないのであって、これらの行為を条例によって禁止、処罰しても憲法、法律に抵触、逸脱しない。」としている。
奈良県ため池条例事件 最大判昭和38年6月26日
◆ 奈良県ため池条例事件
S38.06.26 最高裁大法廷判決
■ 憲法 第29条 【財産権】
(1)財産権は、これを侵してはならない。
(2)財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
(3)私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
・ 奈良県ため池条例事件の概要
奈良県ため池の保全に関する条例の「所定のため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植える等の行為をした者を3万円以下の罰金に処する」との規定の合憲性を争った事件。
最高裁は、奈良県ため池の保全に関する条例は、災害を防止し公共の福祉を保持するためのものであり、その条例中の「所定のため池の堤とうに竹木もしくは農作物を植える等の行為をした者を3万円以下の罰金に処する」との規定は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利の行使を著しく制限するものではあるが、結局それは、災害を防止し公共の福祉を保持する上に社会生活上やむを得ないものであり、そのような制約は、ため池の堤とうを使用し得る財産権を有する者が当然受忍しなければならない責務というべきものであって、憲法第29条第3項の損失補償はこれを必要としないと解するのが相当である、と判示しました。
つまり、災害の未然防止のためであれば、財産権の制限は、補償をおこなわなくても、憲法に違反しないとしています。そのような制限は権利に内在する制約であるということです。
・ 判旨
奈良県ため池の保全に関する条例中の「所定のため池の堤とうに竹木若しくは農作物を植える等の行為をした者を3万円以下の罰金に処する」との規定等は、ため池の堤とうを使用する財産上の権利に著しい制限を加えるものであるといわなければならない。
しかし、その制限の内容たるや、立法者が科学的根拠に基づき、ため池の破損、決かいを招く原因となるものと判断した行為を禁止することであり、この禁止規定は、堤とうを使用する財産上の権利を有する者であると否とを問わず、何人に対しても適用される。
ただ、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は、その財産権の行使をほとんど全面的に禁止されることになるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上の已むを得ない必要から来ることであって、ため池の堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も、公共の福祉のため、当然これを受忍しなければならない責務を負うというべきである。
すなわち、ため池の破損、決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は、憲法でも、民法でも適法な財産権の行使として保障されていないものであって、憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外(らちがい)にあるものというべく、従って、これらの行為を条例をもって禁止、処罰しても憲法および法律に牴触またはこれを逸脱するものとはいえない。
・財産権の行使を制限する場合に、損失補償は必要であるかについて、「災害を防止し公共の福祉を保持するうえで社会生活上やむをえないものであり、そのような制約は、当該堤とうの財産権を有する者が当然受認しなければならない責務である。損失補償なしに財産権の行使を条例で制限しても、憲法及び法律に違反しない。」としている。
上記と同じ
・憲法29条3項に規定する正当な補償とは、どんな補償かについて、「その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額(相当補償)である。」としている。
農地改革事件 最大判昭和28年12月23日
・土地収用法による損失補償について、「土地収用法による損失補償は特別な犠牲の回復をはかることを目的とするので、完全な補償を有する。」としている。
土地収用補償金請求事件 最判昭和48年10月18日
■ 人権 (6) 身体的自由
[ 要点 ]
適正手続きとはどのようなものか?
◆憲法31条の「法律の定める手続き」にいう法律とは、形式的な意味での法律をいい、政令や省令は含まない。
◆地方公共団体の条例で罰則を定めうる場合、法律の授権が相当程度の具体的限定性を欠けば、違憲となる。
◆刑罰を科するためには法律を定める手続きによらなければならないだけでなく、手続きの内容も適正でなければならない。
◆刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、刑罰法規の適用を受けるかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによって決定される。
●適正手続きの保障 31条
適正手続きの保障 : 刑事手続きの適正、実体の法定(罪刑法定主義)
実体法の内容の適正
●適正手続きの保障の具体的内容
適正手続きの保障 : 不法な逮捕ほ受けない 33条
不法な拘留、拘禁を受けない 34条
住居、所持品の不可侵 35条
拷問、残虐な刑罰の禁止 36条
迅速裁判請求権の保障 37条
供述の不強要、自己に不利益な自白の証拠能
力の否定、自白の証明力の制限 38条
1、奴隷的高速からの自由 18条
2、適正手続きの保障 31条
刑事手続法定主義 → 罪刑法定主義
3、被疑者の権利
:不法な逮捕による保障 33条
:不法な抑留、拘禁に対する保障 34条
:住居等の不可侵 35条
4、被告人の権利 37〜39条
:公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
:証人審問権、喚問権
:弁護人依頼権
:不利益な供述を強要されない権利
:自白の証拠能力
:刑罰不遡及、一事不再理、二重処罰の禁止
■ 人権 (7) その他
受益権や社会権にはどのようなものがあるか。
[ 要点 ]
◆行政事件の裁判も憲法32条の「裁判」に含まれる。
◆請願権の保障は、請願の内容を整理、判定する法的拘束力を生ぜしめるものではない。
◆憲法25条1項は、プログラム規定であり、個々の国民に具体的請求権を保障したものではない。
◆国は教育内容についても決定する権利を有するとするのが判例の立場である。
●受益権 : 裁判を受ける権利 32条
請願権 16条
国家賠償請求権 17条
刑事補償請求権 40条
●参政権 : 国会両院の議員選挙 43条1項
地方公共団体の長及び議会の議員選挙 93条2項
最高裁判所裁判官の国民審査 79条2項、3項、4項
●選挙に関する5原則
・普通選挙 15条3項、44条
・平等選挙 44条
・秘密選挙 15条4項
・直接選挙 93条2項
・自由選挙 15条4項
1、受益権
受益権とは、人権保障を確保するための基本権である。国務請求権ともいう。
・請願権
・裁判を受ける権利
公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
・国家賠償請求権
・刑事補償請求権
2、参政権
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利。
公務員は、全体の奉仕者たるべき。
3、社会権
経済的、社会的な弱者を保護し、実質的平等を実現するために保障された人権。
・生存権
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると
規定し、国民が人たるに値する生活を保障する。
→ しかし、これはプログラム規定である。
・教育を受ける権利
・勤労の権利
・労働基本権
勤労者の「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」の保障。
4、国民の義務
・納税の義務
・勤労の義務 → 道徳的な義務である。
・子女に普通教育を受けさせる義務
|
|