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憲法
前文 改正 最高法規 国民の権利及び義務 国会 内閣 司法 天皇 財政 地方自治 総合 講学概念

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 憲法

[ 要点 ]

 日本国憲法の基本原理、前文、改正、最高法規


◆日本国憲法の基本原理は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三点である。

◆前文は憲法の一部であり、その変更には憲法改正の手続きが必要である。

◆前文は抽象的な原理の宣言にとどまるものであり、前文の規定を直接の根拠として裁判所に救済を求めることはできない。

◆前文は国民主権を実現する手法として直接民主制を採用していない。

◆憲法改正の発議においては、両議院は対等である。



●憲法の基本原理
国民主権 憲法前文一段
基本的人権の尊重 憲法11条、97条
平和主義 憲法前文二段、9条

●法規範性 裁判規範性
 上述通り

●憲法改正の手続き 96条

・国会の発議
 各議院の総議員の3分の2以上の賛成(衆議院に先議権、優越権はない)



・国民の承認
 特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、有効投票数の過半数の承認(賛成)



・天皇の公布
 国民の承認後、直ちに国民の名で公布

●最高法規であること

 憲法 <------------------------------------> 条約
     ・優劣については争いあり
      憲法の最高法規性 → 憲法優位性
      国際協調主義 → 条約優位性
 ↓

 法律

 ↓

 命令

 ↓

 処分



■ 人権   -1-

[ 要点 ]

人権  享有主体、人権保障の限界、私人間効力

・外国人や法人にも人権保障が及ぶか。


◆基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、在留外国人に対しても、可能な限り及ぶ。

◆外国人は、常に日本人と平等に人権の享有主体になれるわけではない。

◆基本的人権の保障は、性質上可能な限り内国法人にも及ぶ。

◆在監者や公務員にも当然に人権の享有主体となりうる。

◆憲法の人権の規定は、私人間に直接適用されるわけではないが、間接的に適用される。



人権の享有主体
日本国民 すべての基本的人権の享有を妨げられない。

外国人 原則として及ぶ。日本国民のみを対象としているものを除く。

法人 性質上可能な限り法人にも及ぶ。

外国人に保障されない人権
参政権 国民が自己めの属する国の政治に参加する権利。選挙権、被選挙権。

社会権 本来、自己の属する国により保障されるべき権利であるが、外国人にも財政事情等の支障がない限り認められるべき権利。

入国の自由 国際慣習法上、入国の拒否は国家の主権に属し、国家の自由裁量による。



◆ 判例 ◆

・外国人に入国の自由が保障されているかについて、「憲法22条1項は、日本国内における居住、移転の自由を保障しているだけなので、憲法上、外国人が日本に入国する自由を保障しているわけではない。」とされた「マクリーン事件」最大判昭和53年10月4日。

・在留外国人の我が国への再入国の自由が、保障されているかについて、保障されていないとされた「森川キャサリーン事件」最判平成4年11月16日。





■ 人権   -1- (2)



[ 要点 ]

(2) 法人

法人は社会的実体を有して活動しており、その効果は結果的に自然人に帰属することになるので、性質上可能な限り人権の保障が及ぶ。ただし、自然人のみを対象とする人権(選挙権、生存権、人身の自由等)の保障は及ばない。



◆ 判例 ◆ 

・基本的人権は法人に適用されるかについて、「性質上可能な限り内国法人にも適用されると解すべきであるので、会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有する」とされる。
 「八幡製鉄政治献金事件」最大判昭和45年6月24日




人権保障の限界

1、公共の福祉
人権は無制限に保障されるわけではなく、人が社会生活を営む以上、他人の人権との関係で制約をともなう。この制約を「公共の福祉」という。

2、二重の基準
公権力と一般国民との関係
人権の中でも精神的人権は、民主主義を十分に機能させるためにあり、経済的自由権に比べて優位的位置を占める。そのため、精神的自由権を規制する場合には、経済的自由権を規制する場合に適用される「合理性の基準」より厳格な基準で審査しなければならない。
- 二重の基準 -

3、特別権力関係
公権力と特別な関係にある人との関係
例えば、公務員は、特別上の原因によって公権力と特別の法律関係があるので、法律の根拠がなくてもその人権を制約することができるという考え方である。


 (3) 私人間効力

人権保障規定は、私人間には直接適用されないが、民法90条(公的良俗違反は無効)のような私法の一般条項に憲法の趣旨を取り入れ間接的に適用される。



◆ 判例 ◆

・憲法は私人間で適用されるかについて、「憲法14条、19条の規定は、専ら国または公共団体と個人との関係を規律するものであって、私人相互の関係を直接規律するものではない」とされる。「三菱樹脂事件」最大判昭和48年12月12日。

・男女別定年制について、「男女の定年の差別は合理的理由がなく、民法90条の規定により無効である。」とされる「日産自動車事件」最判昭和56年3月24日。

・私立大学が学生の政治活動を理由として退学処分したことについて、「学内および学外における学生の政治活動について広範な規律を及ぼすこととしても、直ちに社会通念上不合理な制限であるということはできない。」とされる。「昭和女子事件」最判昭和49年7月19日。




■ 人権   -2-
   幸福追求権、平等原則



[ 要点 ]

憲法13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(幸福追求権)は、具体的権利を追求したものか?

◆幸福追求権は、公共の福祉に反しない限りにおいて、立法その他国政の上で最大限の尊重を必要とする。

◆良好な環境を享受する権利は、憲法13条の幸福追求権によって保障されているわけではない。



幸福追求権 … 個別の人権

・自由権的基本権
 … 精神的自由権(19条、21条、23条)
 … 身体的自由権(18条、31条)
 … 経済的自由権(22条、29条)

・受益権
 … 国民が国家機関に対して、その行為を要求する権利。
   (16条、17条、32条、40条)

・社会的基本権
 … 国民の生活保障のための条件の確保を国家に要請する国民の権利。
   生存権的基本権。(25条、26条1項、27条、28条)

・参政権 
  … (15条、93条2項、95条、96条)


平等原則 … 具体化された事項

・貴族制度の廃止(14条2項)

・栄典に伴う特権の廃止(14条3項)

・普通選挙権の保障(15条3項)

・請願権を行使したことによる差別待遇の禁止(16条)

・婚姻及び家族生活における両性の本質的平等(24条2項)

・教育の機会の均等(26条1項)

・議員及び選挙人資格の平等(44条)



プライバシー権(肖像権を含む)

◆ 判例 ◆ 

・本人の承諾なしに、みだりにその容姿、姿態を撮影することは憲法に違反しないかについて、「肖像権と称するかについては別として、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容姿、姿態を撮影されない自由を有する」とされる。
 (京都府学連事件 最大判昭和44年12月24日)

・市区町村長が前科や犯罪歴を漫然と弁護士会の照会に応じて報告することは、公権力の違法な行使にあたるかについて、「前科や犯罪歴は人の名誉や信用関わる問題なので、これをみだりに公開されない権利は法律上の保護に値する利益である。」として、公権力の違法な行使にあたるとしている。
 (最判昭和56年4月14日)



なお、プライバシー侵害に対して法的な救済が与えられるための基準とはどのようなものかについて、「宴のあと」事件(東京地判昭和39年9月28日)で、以下のように判示している。


1、私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること。

2、一般人の感覚を基準として公開されることにより心理的な負担や不安を覚えるであろう事柄であること。

3、一般の人々に未だ知られていない事柄であること。


◆ 判例 ◆ 

・誹謗中傷が掲載された雑誌の記事について、人格権としての名誉権に基
 づき侵害行為の差し止めを求めることはできるかについて、「名誉は生
 命、身体とともに極めて重大な保護法益なので、排他性を有する。」と
 して差し止めを認めている。
 北方ジャーナル事件 最大判昭和61年6月11日




■ 人権   -2- (2)
   平等原則 (平等権)




[ 要点 ]

憲法14条1項は、すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されないとしている。この場合の「法の下に平等」とは、法の適用の平等のみではなく、法の内容の平等をも含んでいる。したがって、平等原則は、司法権や行政権だけでなく、立法権をも拘束すると考えられている。

しかし、この原則は、不合理な差別的扱いを禁止しようとするものであり、合理的な取り扱いは認められると解されている。両者の基準は明確ではなく、判例は以下のようになっている。


◆ 判例 ◆ 

・男女の定年制で5歳の差を設けている就業規則は、専ら女子であることのみを理由とした不合理な差別であるので、民法90条の規定により無効であるとされる。
 日産自動車事件 最判昭和56年3月24日

・特定の思想、信条を有するということをもって、民間企業がその者の雇い入れを拒否することについて、「企業は契約自由を有し、自己の営業のために労働者を雇用するにあたり、いかなるものを雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することが出来る。」としている。
 三菱樹脂事件 最大判昭和48年12月12日

・地方公共団体が、売春の取り締まり条例の罰則を条例で定めることにより、その取り扱いが地域によって異なることについて、「憲法が各地方公共団体に条例制定権を認めている以上、地域的な差別が生じることは当然予想される。」として平等原則に反しないとされる。
 最大判昭和33年10月15日




◆その他の新しい人権

判例で認められたプライバシー権以外に、環境権、日照権、嫌煙権等があるが、いずれも判例によって確立された権利ではない。



■ 人権 - 3 -
精神的自由権 - 1 集会、結社、表現の自由



[ 要点 ]

◆集団行動の自由も憲法21条(表現の自由)により保障されている。

◆報道機関の取材行為といえども、何ら制約を受けない訳ではない。

◆憲法21条は、新聞記者の取材源に関する証言拒否権まで保障しているものではない。

◆検閲の禁止は、公共の福祉を理由に例外を認めない絶対的なものである。




精神的自由権(集会・結社、表現の自由)

・思想、良心の自由 19条
 保障の内容 内心の思想の自由
       沈黙の自由

・信教の自由 20条
 保障の内容 信仰の自由
       宗教的行為の自由
       宗教活動のための集会、結社の自由

・集会、結社、表現の自由 21条
 保障の内容 集団行動の自由 
       報道の自由
       検閲の禁止

・学問の自由 23条
 保障の内容 研究の自由
       研究成果発表の自由
       教授、教育の自由
         
        ↓
 学問の自由を確保するために必要

 ・大学の自由
  教員人事の自由
  施設管理の自由
  学生管理の自由


◆ 判例 ◆ 

・事実の報道の自由、報道のための取材の自由は、憲法21条によって直接保障されるかについて、「事実の報道の自由は憲法21条の保障のもとにあるが、報道のための取材の自由は直接保障されるわけではなく、憲法21条の精神に照らして十分尊重するに値する。」とされる。
 博多駅デレビフィルム提出事件 最大判昭和44年11月26日

・報道機関がその取材したビデオテープや取材フィルムを刑事事件の捜査や裁判の証拠として提出させることは憲法21条に違反するかについて、「公正な刑事裁判実現のために取材の自由を制約することの必要性と、証拠として提出することにより取材の自由が妨げられる程度などを比較衡量し、報道機関の不利益が必要限度を越えないように配慮されなければならないとすれば、取材フィルム提出は、なお受忍されなければならない程度のものである。」とされる。
 博多駅テレビフィルム提出事件

■ 報道の自由の判例

□ 博多駅取材フィルム提出事件上告審
(最大決昭44・11・26刑集23-11-1490)

報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕するため、報道の自由は本条の保障の下にあり、また、報道のための取材の自由も本条の精神に照らして十分尊重に値する。

しかし取材の自由も、憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受ける。


公正な刑事裁判を実現するために取材の自由を制約することが許されるかは、そのための必要性などと、取材したものを証拠として提出することにより取材の自由が妨げられる程度などを比較衡量して決せられるべきであり、なおかつ、報道機関の不利益が必要な限度を越えないよう配慮されなければならない。

その見地に立てば、本件取材フィルム提出は、なお受忍されなければならない程度のものである。


報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものである。

したがつて、思想の表明の自由とならんで、事実の(報道)の(自由)は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。

また、このような報道機関の報道が正しい内容をもつためには、(報道)の(自由)とともに、報道のための(取材)の(自由)も、憲法二一条の精神に照らし、(十分尊重)に値いするものといわなければならない。


 〜 中略 〜

しかし、取材の自由といつても、もとより何らの制約を受けないものではなく、たとえば公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることのあることも否定することができない。

公正な刑事裁判の実現のために、取材の自由に対する制約が許されるかどうかが問題となるのであるが、公正な刑事裁判を実現することは、国家の基本的要請であり、刑事裁判においては、実体的真実の発見が強く要請されることもいうまでもない。

このような公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によつて得られたものが、証拠として必要と認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約を蒙ることとなつてもやむを得ないところというべきである。

しかしながら、このような場合においても、一面において、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、ひいては、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、他面において、取材したものを証拠として提出させられることによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度およびこれが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合においても、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなけれぼならない。


 〜 結論部分 〜

現場を中立的な立場から撮影した報道機関の本件フイルムが証拠上きわめて重要な価値を有し、被疑者らの罪責の有無を判定するうえに、ほとんど必須のものと認められる状況にある。

他方、本件フイルムは、すでに放映されたものを含む放映のために準備されたものであり、それが証拠として使用されることにつて報道機関が蒙る不利益は、報道の自由そのものではなく、将来の取材の自由が妨げられるおそれがあるというにととまるものと解されるのであつて、付審判請求事件とはいえ、本件の刑事裁判が公正に行なわれることを期するためには、この程度の不利益は、報道機関の立場を十分尊重すべきものとの見地に立つても、なお忍受されなければならない程度のものというべきである。




□ 外務省秘密漏洩事件上告審
(最決昭53・5・31刑集32-3-457)

報道機関の取材行為といえども他人の権利・自由を不当に侵害しうるものではなく、取材の手段・方法が贈賄、脅迫、強要等の一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合や、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合には、正当な取材活動の範囲を逸脱し違法性を帯びる。



□ サンケイ新聞意見広告事件上告審
(最判昭62・4・24民集41-3-490)

表現の自由等の自由権は、国に対して個人の自由を保障するものであって、私人相互の関係に適用されるものではないので、本条から直接に反論文掲載の請求権は生ぜず、また他にこれを認める法の明文の規定も存在しない。

反論権の制度が認められるときは、新聞社が批判的記事ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょする恐れもあり、民主主義社会においてきわめて重要な意味をもつ新聞等の表現の自由に対し重大な影響を及ぼすので、反論権を認めることはできない。




 類似の判例として「日本テレビビデオテープ押収事件」最決平成元年
 1月30日。「TBSビデオテープ押収事件」最決平成2年7月9日

・報道機関が取材目的で公務員に対して国家秘密を聞き出そうとする行為は、正当な業務行為といえるかについて、「それが真に報道の目的から出たものであり、その手段や方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、正当な業務行為であるが、その方法が刑罰法令に触れる行為を伴う場合には、取材対象者の個人としての人権の尊重を蹂躙する等により違法性を帯びる。」とされた。
 外務省機密電文漏洩事件 最決昭和53年5月31日

・新聞記者が取材源について裁判において証言拒否が認められないことは憲法違反ではないかについて、「憲法21条の規定は公共の福祉のために最も重大な司法権の公正な発動につき必要欠くべからざる証言の義務をも犠牲にしてまで証言拒絶の権利を保障したものではない。」とされる。
 石井記者事件 最大判昭和27年8月6日



■ 人権 - 3 -  つづき

◆ 判例 ◆ 

・裁判の法廷において傍聴人がメモをとることは憲法21条1項により直接保障されたものかについて、「傍聴人がメモを取る権利については、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重はされるものでてあるが、21条1項により直接保障された表現の自由ではない。」とされる。
 レペタ事件 最大判平成元年3月8日

・裁判の法廷において写真を撮影することについて裁判所の許可を必要とするというのは憲法21条違反ではないかについて、「公の法廷における写真撮影は、時と場合によっては好ましくない結果を生ずる恐れがあるので、この行為の許可を裁判所の裁量に委ねることは憲法違反ではない。」とされる。
 北海タイムス事件 最大判昭和33年2月17日

・税関検査、教科書検定は憲法21条2項に規定する検閲にあたらないかについて、「税関検査については、表現物の輸入が禁止されるだけで没収、廃棄されるわけではなく、思想内容等それ自体を網羅的に規制することを目的にしているわけでもないので、検閲にあたらない。また、教科書検定は一般図書としての発行を妨げているわけではないので検閲にあたらない。」とされる。
 税関検査事件 最大判昭和59年12月12日
 第一次家永教科書訴訟 最判平成5年3月16日

・ある文章がわいせつ文書にあたるとしてその販売を規制する法律は、表現の自由を侵害するものではないかについて、「表現の自由は、極めて重要なものであるが、やはり公共の福祉によって制限される。そして性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持することは公共の福祉の内容をなす。」として、表現の自由を侵害するものではないとされた。
 チャタレー事件 最大判昭和32年3月13日

TABLE OF CONTENTS

基礎法学
  法規範
  法の分類
  法の効力
  近代私法の
  基本原則
  自由と制約
  法の解釈
  法令用語

行政書士法
  業務 資格 
  登録 遵守義務
  行政書士会
・連合会
  監督機関 罰則
  総合
憲法
  前文 改正
  最高法規
  国民の権利及
び義務
  国会 内閣 
  司法
 天皇
  財政 地方自治
  総合
  講学概念

地方自治
  事務分類 
  直接請求
  条例及び規則 
  議会
  執行機関 監査
  財務 公の施設 
  地縁団体
 特別地方公共団体

行政法
  行政組織 公物  
  行政立法
  行政行為の種類
  行政行為の附款
  行政行為の瑕疵
  行政行為の取消・撤回
  行政強制 
  行政罰
 
  行政代執行

行政不服審査法
  総合 総則
  手続

行政事件訴訟法
  類型 取消訴訟
  事情判決
  訴えの利益
 
  総合

行政手続法
  総合 
  標準処理期間
  聴聞手続 
  行政指導

国家賠償法
  国家賠償法1条
  国家賠償法2条
  国家賠償法総合
  損失補償



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あなたも情報起業家になれる!目指せ月収100万円


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