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[ 要点 ]

・行政書士会と日本行政書士会連合会の異なる点は?

◆事務所の所在地に関する会則の変更については認可を要しない。

◆行政書士が両会則を遵守すべきことは、法律の定められている。

◆会員証は、行政書士会が行政書士に対して交付する。日本行政書士会連合会は交付しない。

◆行政書士会の報告の相手方は都道府県知事であり、日本行政書士会連合会ではない。

◆総務大臣は日本行政書士会連合会を、都道府県知事は行政書士会を監督する。行政書士会に対して監督権限はない。




                     行政書士会          日本行政書会士連合会

・設置するところ          都道府県に一個。               全国に一個。

・目的                 行政書士の品位保持。       同左。

業務の改善進歩を図る為
 の指導、連絡
                    +行政書士会の指導、連絡。
                    +行政書士の登録に関する事務

・会則で異なる点         入会、退会               登録、資格審査会

・会員証               交付する。               交付しない。

・報告義務 
 以下を都道府県知事に    なし                   報告
       
・会員の処分に違反した場合

・年一回会員の一定事項

・記録、帳簿の閲 会員          行政書士会
 覧請求者

・監督                  都道府県知事            総務大臣




・設立

行政書士法上の法人であり、民法44条、50条の準用がある。


・登記

政令で定めるところにより登記をしなければならない。また、当該事項を登記しなければ第三者に対抗することができない。



 行政書士法15条3項、18条の5
      15条4項、18条の5
         1項、18条
      16条3、18条の5
      16条の4、18条の5
      15条の2項、18条の2項
      16条の2但書、18条の5
      18条の6
      17条1項
     施行規則17条
         13条 
         14条、19条



■ 指導、監督、罰則、



[ 要点 ]


◆都道府県知事は、行政書士に対し事務所の閉鎖命令をすることは出来ない。

◆都道府県知事が、史員に犯罪捜査の為に行政書士の事務所に立入検査をさせることは認められていない。

◆都道府県知事は、行政書士に対して業務の停止処分をしようとする場合でも、聴聞(「弁明の機会の付与」ではなく)を行わなければならない。

◆守秘義務違反があっても、告訴がなければ処罰の為の公訴を提起できない。

◆行政書士ではない者も行政書士法上の罰則を受けることがある。




●立入検査 


1、都道府県知事は必要があると認めたときは、日没から日の出までの時間を除き、当該史員に行政書士の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることが出来る。ただし、日曜祝日でもかまわない。

2,都道府県知事は、史員に身分を証明する証票を携帯させることが必要。史員は立入検査の際、身分を証明する証票を関係者に呈示することが必要。

3,立入検査は、犯罪捜査のために認められたものではない。



●業務の停止、禁止


・処分事由
行政書士法、それに基づく命令、規則、その他都道府県知事の処分に違反。行政書士たるにふさわしくない重大な非行。

・処分内容
都道府県知事は、1年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができる。

・手続き 業務の停止の場合でも必ず行政手続法に定める聴聞の手続きがとられる。
聴聞の期日の一週間前までに行政手続法の規定による通知をし、聴聞の期日、場所の公示が必要。
聴聞の期日による審理は、公開でなければならない。

・処分の結果
業務停止 → 停止期間中は表札を撤去する。
業務禁止 → 登録が抹消され、処分の日から二年は登録出来ない。



 行政書士法13条
      14条
      21条1号、2号、19条1項
      22条の4、19条2項
      22条、12条
      23条1号、9条
      11条
      20条〜

TABLE OF CONTENTS

基礎法学
  法規範
  法の分類
  法の効力
  近代私法の
  基本原則
  自由と制約
  法の解釈
  法令用語

行政書士法
  業務 資格 
  登録 遵守義務
  行政書士会
・連合会
  監督機関 罰則
  総合
憲法
  前文 改正
  最高法規
  国民の権利及
び義務
  国会 内閣 
  司法
 天皇
  財政 地方自治
  総合
  講学概念

地方自治
  事務分類 
  直接請求
  条例及び規則 
  議会
  執行機関 監査
  財務 公の施設 
  地縁団体
 特別地方公共団体

行政法
  行政組織 公物  
  行政立法
  行政行為の種類
  行政行為の附款
  行政行為の瑕疵
  行政行為の取消・撤回
  行政強制 
  行政罰
 
  行政代執行

行政不服審査法
  総合 総則
  手続

行政事件訴訟法
  類型 取消訴訟
  事情判決
  訴えの利益
 
  総合

行政手続法
  総合 
  標準処理期間
  聴聞手続 
  行政指導

国家賠償法
  国家賠償法1条
  国家賠償法2条
  国家賠償法総合
  損失補償



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