[ 要点 ]
・行政書士会と日本行政書士会連合会の異なる点は?
◆事務所の所在地に関する会則の変更については認可を要しない。
◆行政書士が両会則を遵守すべきことは、法律の定められている。
◆会員証は、行政書士会が行政書士に対して交付する。日本行政書士会連合会は交付しない。
◆行政書士会の報告の相手方は都道府県知事であり、日本行政書士会連合会ではない。
◆総務大臣は日本行政書士会連合会を、都道府県知事は行政書士会を監督する。行政書士会に対して監督権限はない。
行政書士会 日本行政書会士連合会
・設置するところ 都道府県に一個。
全国に一個。
・目的 行政書士の品位保持。 同左。
業務の改善進歩を図る為
の指導、連絡
+行政書士会の指導、連絡。
+行政書士の登録に関する事務
・会則で異なる点 入会、退会 登録、資格審査会
・会員証 交付する。 交付しない。
・報告義務
以下を都道府県知事に なし 報告
・会員の処分に違反した場合
・年一回会員の一定事項
・記録、帳簿の閲 会員 行政書士会
覧請求者
・監督 都道府県知事 総務大臣
・設立
行政書士法上の法人であり、民法44条、50条の準用がある。
・登記
政令で定めるところにより登記をしなければならない。また、当該事項を登記しなければ第三者に対抗することができない。
行政書士法15条3項、18条の5
15条4項、18条の5
1項、18条
16条3、18条の5
16条の4、18条の5
15条の2項、18条の2項
16条の2但書、18条の5
18条の6
17条1項
施行規則17条
13条
14条、19条

[ 要点 ]
◆都道府県知事は、行政書士に対し事務所の閉鎖命令をすることは出来ない。
◆都道府県知事が、史員に犯罪捜査の為に行政書士の事務所に立入検査をさせることは認められていない。
◆都道府県知事は、行政書士に対して業務の停止処分をしようとする場合でも、聴聞(「弁明の機会の付与」ではなく)を行わなければならない。
◆守秘義務違反があっても、告訴がなければ処罰の為の公訴を提起できない。
◆行政書士ではない者も行政書士法上の罰則を受けることがある。

1、都道府県知事は必要があると認めたときは、日没から日の出までの時間を除き、当該史員に行政書士の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることが出来る。ただし、日曜祝日でもかまわない。
2,都道府県知事は、史員に身分を証明する証票を携帯させることが必要。史員は立入検査の際、身分を証明する証票を関係者に呈示することが必要。
3,立入検査は、犯罪捜査のために認められたものではない。

・処分事由
行政書士法、それに基づく命令、規則、その他都道府県知事の処分に違反。行政書士たるにふさわしくない重大な非行。
・処分内容
都道府県知事は、1年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができる。
・手続き 業務の停止の場合でも必ず行政手続法に定める聴聞の手続きがとられる。
聴聞の期日の一週間前までに行政手続法の規定による通知をし、聴聞の期日、場所の公示が必要。
聴聞の期日による審理は、公開でなければならない。
・処分の結果
業務停止 → 停止期間中は表札を撤去する。
業務禁止 → 登録が抹消され、処分の日から二年は登録出来ない。
行政書士法13条
14条
21条1号、2号、19条1項
22条の4、19条2項
22条、12条
23条1号、9条
11条
20条〜
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