
行政書士の業務とはどのようなものでしょうか
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◆「官公署に提出する書類」は、他の法律で制限されているものを除いて行政書士が業として作成できる。
◆税務関係の申告書の中には、不動産取得税の申告書等、行政書士が業として作成できるものがある。
◆「遺産分割協議書」は、行政書士が業として作成できる「権利義務に関する書類」に含まれる。
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・農地移転、転用の許可申請書 ・出生届、婚姻届 ・転入、転出届
・帰化の許可申請書 ・建設業許可申請書 ・宅地建物取引業免許
申請書 ・風俗営業許可申請書

・契約書(売買、貸借等) ・示談書 ・念書(後日、証拠にするための確認文章)、 会社の定款 ・遺産分割協議書

・内容証明郵便 ・身分証明書 ・履歴書 ・金銭出納帳 ・財務諸表
・実地調査に基づく図面類
◆行政書士は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することをその目的とすると規定している。

欠陥事由(行政書士になれない理由)にはどのようなものがあるか
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◆司法書士となる資格を有するものは、行政書士となる資格を有する者に含まれない。
◆司法試験合格者、司法修習生は、行政書士となる資格を有する者に含まれない。
◆禁錮以上の刑が欠格事由の対象であるので、同じ懲戒でも、「停職」「減給」「戒告」の場合は、登録できる。
◆業務禁止処分は欠格事由に該当するが、業務停止処分は欠格事由に該当しない。
= 欠格事由とは、
・未成年者 ・成年被後見人 ・破産者で復権を得ないもの。
・禁錮以上の刑に処せられた者で刑の執行終了後 又は、執行を受けることが無くなってから-
・公務員で懲戒免職の処分を受けた日から-
・登録の取り消しの処分の日から-
・業務禁止処分を受けた日から-
⇒ 2年を経過していないもの

登録の申請は何処に対して行うのか。
◆登録の申請の際経由する行政書士会は、事務所を置こうとする都道府県の行政書士会であり、住所地の行政書士会ではない。
◆登録拒否の事由は、心身の故障により行政書士の業務を行うことができない場合にだけ限られない。
◆登録拒否に対する審査請求は総務大臣に対して行うのであって、日本行政書士連合会に対してではない。なお、再審査請求は出来ない。

1、行政書士となる資格を有しない者
2、心身の故障により行政書士の業務を行えない者
3、行政書士の職責に照らし適格性を欠く者
(信用又は品位を害すおそれがある者)
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資格審査会で決議
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弁明の機会
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登録拒否(書面で通知)
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※不服のある者
総務大臣への審査請求
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※審査請求に理由あり
日本行政書士連合会への処分の指示
・資格審査委員会は、日本行政書士連合会の会長が兼任をする会長と、会長が総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員及び学識経験者から選出した4名の委員で組織される。なお、任期は2年である。
行政書士は、都道府県の区域ごとに会則を定めて1個の行政書士会を設立しなければならない。(行政書士法15条1項)、又、行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士連合会を設立しなければならない
(行政書士法18条1項)。
→ 日本行政書士連合会は行政書士・会員の指導、連絡、行政書士登録に関する業務を行う(行政書士法18条2項)ことになっているが、登録に関する業務は、日本行政書士連合会で行われることに注意する。
・日本行政書士連合会には、「行政書士名簿」が備えられる。
変更の登録、登録の取り消し、登録の抹消、登録の細目
◆弁明の機会の付与は、登録の取り消し、抹消の場合には準用されない。
◆変更の登録申請は、日本行政書士連合会に対して行うが、所属行政書士会を経由して行う。
◆業務の停止処分を理由に登録の取り消しはなされない。
◆日本行政書士連合会は、登録を抹消しても都道府県知事や総務大臣への報告の義務はない。
◆2年間業務を行わない場合の登録の抹消は、必ずされるわけではない。
(「することができる」であり「しなければならない」ではない点に注意。)
◆任意に抹消される事由に対しては、総務大臣への審査請求が可能。必ず抹消される事由に対する審査請求はできない。

組織
・会長(日本行政書士連合会会長が兼任する)
・委員4名(会長が総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員、学識経験者から選出。)
任期
・2年(欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残存期間)
必要事項
・組織、運営に関し必要な事項は、総務省令(行政書士施行規則)で定める。
◆行政書士は、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地等、登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく所属する「行政書士会」を経由して、日本行政書士連合会に変更を申請しなければならない。(行政書士法6条の4)
◆登録の取り消し。
※登録の時点で、問題が既に発生している場合
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日本行政書士連合会は、登録を受けたものが、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときには、資格審査委員会の決議に基づいて当該登録を取り消さなければならない。
(行政書士法6条の5第1項、3項、6条の2第2項後段)
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登録が無効であることを確認する処分のことである。
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登録が取り消される場合、その旨を書面にて通知しなければならない。(6条の5第2項)
※なお、登録の拒否のように弁明の機会は付与されない。
ただし、取り消しの処分をほ受けたものは、総務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
◆登録の抹消
※ここでの抹消とは、行政書士名簿から登録の記載を消すことを意味する。
★必ず抹消される事由
-1、成年被後見人、被保佐人となった
-2、破産宣告を受けた
-3、禁錮以上の刑に処せられてその執行を終わり、又は執行をうけることがなくなって2年を経過していない。
-4、公務員を懲戒免職されて2年を経過していない。
-5、業務禁止処分を受けて2年経過していない。
-6、廃業の届け出。
-7、死亡。
-8、登録の取り消し処分を受けたこと。
★任意で抹消される事由
-1、引き続き2年以上業務を行わないとき。
-2、心身の故障により行政書士の業務を行うことが出来ないとき。

[ 要点 ]
・行政書士の住所と事務所の所在地は、同じでもよい。
◆都道府県が異なっても事務所を二つ以上設置できない。補助者を置いても同様。(行政書士法8条2項)
◆「出張所」という名称であっても事務所を他に設置できない。
◆帳簿には、都道府県知事が定めた事項も記載されるが、行政書士会や、日本行政書士連合会の定めた事項は記載されない。
◆行政書士会が会計年度終了後に事業状況や収支計算書を都道府県知事等に報告する義務はない。
・数 一カ所のみ。
・備えるもの 帳簿、報酬額の掲示、表札の掲示、領収書、職印
・帳簿 保存期間は二年
帳簿の「その他」の記載事項は都道府県知事が定める。
行政書士でなくなってもその期間は保存の義務あり。
事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名
行政書士法9条第1項
・領収書 日本行政書士連合会の定める様式により、正副二通を作成。
副本の保存期間は五年間。
・職印 日本行政書士連合会の会則の定めるところにより定める。
・表札 業務停止の際には撤去する。
・報酬額 事務所の見やすい場所に掲示。

[ 要点 ]
◆正当な理由があれば、依頼を拒める。
◆業務上知り得た事項でなければ守秘義務は課せられない。
◆正当な理由があれば、守秘義務は課せられない。
◆守秘義務違反は、告訴がなければ、罰せられない。
◆行政書士でなくなった後でも守秘義務を負う。
◆補助者の資格、人数に制限はない。
◆補助者を置いた場合は、その住所、氏名を行政書士会に届け出る。
事前届け出は不要。
・依頼に応じる義務
依頼の順序に従って速やかに処理。
正当事由があれば拒否が可能。
請求があれば書面での交付義務あり。
・秘密を守る義務
秘密を守るのは、業務上取り扱った事項について知り得た場合に限る。
正当事由があれば秘密を漏らしてもよい。
行政書士でなくなった場合でも、秘密は守らなくてはならない。
・他人による業務取り扱いの禁止
正当事由があっても業務を他人に任せることはできない。
・補助者に関する届け出義務
補助者は置ける。
置いた場合、遅滞なく、その氏名、住所を行政書士会に届け出る。
・書類作成上の規則
法令、依頼の趣旨に反する書類作成はできない。
依頼されていない書類を作成して、枚数を増やし報酬を増やすことはできない。
良質の用紙、平易、簡明な文章で、字画を明確に記載
作成書類の末尾又は欄外に作成年月日、記名、職印を押す。
・届け出
日本行政書士連合会に、行政書士会を経由して、遅滞なく届け出る。
未成年及び取消処分以外の欠格事由に該当→本人が届け出。
業を廃止→本人が届け出
死亡→4親等内の親族又は世帯を同じくしていた者めが届け出。
[ 関係条文 ]
行政書士法10条
11条
施行規則8条
7条
12条
施行規則4条
5条1項
5条2項
9条1項〜4項
12条
【問】次の文章は、行政書士法の条文である。最も適当な語句を(1)に5字、(2)に5字記入しなさい。
この法律は、行政書士の制度を定め、その【(1)】を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、【(2)】に資することを目的とする。
【解答】(1)業務の適正 (2)国民の利便
【問】次の文章の空欄に行政書士法に基づき、最も適当な語句を(1)に5字、(2)に4字記入しなさい。
行政書士の業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成またそれに代えて【(1)】を作成する場合における当該【(1)】の作成、権利義務又は【(2)】に関する書類の作成である。
【解答】(1)電磁的記録 (2)事実証明
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