
法とは何でしょうか?
他の決まり、特に道徳とはどこが違うのでしょう。又、法にはどのような役割があるのでしょう。
・ の特徴として、
「人間の行動選択の基準となりえるものである。」
「国家によるサンクションを伴うものである。」
「秩序維持を目的としたたものである。」というものがあります。
・法の役割として、
「人々が社会生活を送れるような行動をとるよう統制していく。」
「人々が安心して行動できるように、予測可能性・安全確実性を与えるというものがあります。
「人々の紛争の予防と紛争が生じた場合の解決を行う。」というものがあります。
「人々の経済活動を円滑にしたり、生活環境を整備したり、社会福祉を実現させる。」というものがあります。
・私人が司法手段によらずに、自ら自己の権利を実現するという自力救済は、原則として禁じられています。
-1- 法は行為規範のひとつです。
人は → 一人では生きていけない。 → 社会共同体を作って行く。→ 反面、わがままな一面がある → 各自が好き勝手なことをしたり、お互いに足を引っ張りあったり。 → 何かに拘束されるのはいい気持ちはしないが、どうしても → 「人々を調整し、秩序を守り、行動選択の基準となるもの」が必要になってきます。 → それが「行動規範」です。
きまりの中には、道徳、宗教(教義)、習慣、習俗といったものがあります。
-2- 法の特徴
法の特徴を一言で言えば、「公権力に裏付けられた、社会生活を規律する社会規範であり、規範の実現のため強制力・拘束力(サンクション)を伴うもの。」ということになります。
1、人々が社会生活を送れるような行動をとるように統制していく役割。
2、人々が安心して行動できるように、予測可能性、安全確実性を与える役割。
3、人々の紛争の予防と紛争が生じた場合の解決ほ行う役割。
4、人々の経済活動を円滑にしたり、生活環境を整備したり、社会福祉を実現させる役割。

□ 法はどのように分類することができるのでしょうか。
・成文法…法を制定する権限を持つ者により、制定手順に従って制定、成文化、公布される法である。不文法(非制定法)は、法の内容が文章で表されていなくても法として扱われるものであり、慣習法、判例法、条理がそれにあたる。
・一般法…広い範囲の人、場所、事項について定めているものである。特別法は、一般法で定める分野について特定の場面で特定の事物、地域、人等を対象とした場合に不都合が生じるときにその内容を修正するために定められたものである。
・強行法規…公の秩序に関して当事者の意思がどうであれ適用されるものである。任意法規は、当事者の意思を優先させ、当事者が法の内容と違った意思表示をしない場合に適用となるものである。
・公法…国等の権力対私人の関係を規定する法である(憲法、刑法、訴訟法など)。私法は、私人対私人の間での関係を規定する法である。
(民法、商法など)
・実体法…権利義務の発生、変更、消滅について定められたものである。手続法は、実体法によって定められた権利義務の内容を実現させるための裁判手続きを定めるものである。

□ 法の効力の優劣はどのようになっているか。
□ 法の効力の及ぶ範囲(人的、場所的、時間的)はどのようになっているか。
・形式的効力の強い法と矛盾する規定があった場合に、形式的効力の弱い法令の順に弱くなる。
・法令の形式的効力の強弱は、憲法→法律→政令→省令、府令→規則の順に弱くなる。
・特別法は一般法に優先する。
・後法(新法)は、前法(旧法)に優先する。
・旧法が新法の特別法となっている場合は、例外的に旧法が優先する。
・法の効力の及ぶ範囲に関して、属人主義(人が本来所属する国の法をその人が国を離れても適用する)、属地主義(その人が現にいる国のの法を適用する)の2つの考え方がある。
・法令は、将来に向かって適用するのが原則であるが、遡及適用が一切認められないわけではなく、公務員の給与関係法令の改正は、遡及適用が認められる例である。
・法は、原則として公布(官報に掲載)の日から起算して、法律については20日を経過して日、条例については10日を経過した日が施行日となる。

◆法の解釈として、「文理解釈」「論理解釈」「反対解釈」「縮小解釈」「拡張解釈」「類推解釈」「もちろん解釈」などある。
◆拡張解釈をすると、「Aにあたる事実があればXの効果が生じる」という規定がある場合、A'という事実が生じた場合、Aは一見A'を含まないようだが、実はこれを含む。したがってXの効果が生ずるとなる。
◆類推解釈をすると、「Aにあたる事実があれば、Xの効果が生じる」という規定がある場合、A'という事実が生じた場合、AとA'は違ったものだが、共通の要素A"を含みA"のゆえにXの効果が認められるているから、A'についてもXの効果が生ずるとなる。
◆反対解釈をすると、「Aにあたる事実があれば、Xの効果が生じる」という規定がある場合、AとA'は違っており、AについてのみXの効果が生ずるのだから、A'についてはXの効果が生じないとなる。
◆公園の入り口にある「自転車の乗り入れを禁止する」という看板を見て、その「自転車」とは「自転車に乗った人」のことであるという解釈は、もちろん解釈である。

◆「みなす」とは、本来Aと性質を異にするBについて、一定の場合に限り、Aと同一視することであり、「Aでない」という反証を許さない点において、「推定する」と異なる。
◆「準用」とは、ある事項に関する法令の規定をそれと本質の異なる事項に対して、当然必要な若干の変更を加えつつ、当てはめることをいう。
◆「適用」とは、法令の規定を個々具体的な場合について、特定の人、特定の事項、特定の地域に関して実際に当てはめ、その効力を現実に働かさせることをいう。
◆「又は」も「若しくは」も前後の事柄を選択的に(英語なら「or」)結びつける用語である。「A若しくはB又はC」という法律の文言においては、「A若しくはB」と「C」が大きな接続詞である「又は」で結ばれ、「A」と「B」が小さな接続詞である「若しくは」で結ばれている。
◆「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」は、すべて緊急であることを表すが、程度に差があるとされる。「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」の順で緊急性が緩やかになるとされます。
◆「一万円を越える」とは、その基準となっている一万円を含まないでそれより多い金額を言う。
◆「不当」とは、その行為又は状態が実質的に妥当性を欠くことをいい、必ずしも違法であることを要しない。
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