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vol.559
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[ 一般教養 ちょっと過去問(H16) ]
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「問」 性差別の撤廃に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 国連で採択された女子差別撤廃条約(1979年)について日本は翌年署
名したが、国内法制の整備にてまどり、「国連婦人の10年」の最終年(1985
年)に批准となった。
2 国連の国際婦人年(1975年)にメキシコで開かれた国際婦人年世界会
議において、男女差別が「人間の尊厳に対する犯罪を構成する」ことが初め
て宣言され、翌年の国連総会で女性問題解決のための世界行動計画が
採択された。
3 男女雇用機会均等法の制定(1985年)と同時に労働基準法上の女子の
特別保護規定が見直され、母性保護以外の女子保護規定についても規制
が強化された。
4 男女共同参画社会基本法の制定(1999年)によって、女性労働者に対
するセクシュアル・ハラスメントの防止に関する事業者の配慮義務が初めて法
律上明文化された。
5 内閣府に置かれる重要政策に関する会議の一つとしての男女共同参画
会議は、内閣総理大臣が自ら議長をつとめ、会務を総理する。
(注)女子差別撤廃条約、男女雇用機会均等法の正式名称は、それぞれ「
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」「雇用の分野におけ
る男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関す
る法律」である。
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地方自治法
・ 国と地方公共団体の関係 3
・ 総務省
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http://www.soumu.go.jp/index.html
1、国と普通地方公共団体間の紛争処理
国地方係争処理委員会による審査手続きなどをおこなう。
(1) 国地方係争処理委員会の組織
国地方係争処理委員会は、総務省に置かれ、公正、中立かつ迅速処理
という観点から、原則として、非常勤の5人の委員を置くこととなっており、委
員は、優れた見識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣
が任命し、任期は3年である。
(2) 審査手続き
普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する
国の関与のうち、
1、是正の要求や許可の拒否といった公権力の行使に当たるものに対する
不服、
2、国の不作為に対する不服、
3、法令に基づく協議が調わない場合に、委員会に対して、当該国の関与
を行った国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申し出をすることがで
きる。
審査の申し出は、当該国の関与があった日から30日以内にしなければなら
ない。
ただし、天災その他の事項によって審査の申し出をしなかったことについて、
やむを得ない理由があるときは、この限りではないが、その理由がやんだ日か
ら1週間以内に審査の申し出をしなければならない。
委員会は、上記の1については、自治事務であれば違法又は不当であるか、
法定受託事務であれば違法であるかという点から審査を行い、違法(不当)
と認めるときは、国の行政庁に対して必要な処置を講ずるべきことを勧告する
とともに、その内容を審査申立人に通知し、公表する。
逆に違法(不当)でないと認めるときは、理由を付してその旨を審査申立人
及び国の行政庁に通知し、公表する。
2については、審査の申し出に理由があるかどうか、という点から審査ほ行い、
理由ありと認める場合には、国の行政庁に必要な処置を講ずべきことを勧告
するとともに、その内容を審査申立人に通知し、公表する。
逆に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を審査申立人及び国の
行政庁に通知し、公表する。
3については、協議に係る普通地方公共団体がその義務を果たしているかど
うかという点から審査を行い、理由を付してその結果を審査申立人及び国の
行政庁に通知し、公表する。
尚、上記の審査及び勧告は、審査の申し出があった日から90日以内に行わ
なくてはならない。
この委員会の勧告があったときは、勧告を受けた国の行政庁は、その勧告に示
された期間内に、その勧告に即して必要な処置を講ずるとともに、その旨を委
員会に通知しなければならない。
また委員会は、国の関与に関する審査の申し出があった場合において、相当で
あると認めるときは、職権により、調停案を作成して、これを当該国の関与に関
する審査の申し出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手
方である国の行政庁に示し、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要
旨を公表することができる。
(3) 訴えの提起
審査の申し出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、上記の方
法によっても解決されない一定の場合には、高等裁判所に対し、当該審査の
申し出の相手方となった国の行政庁を被告として、訴えをもって当該審査の申
し出に係る違法な国の関与の取り消し又は当該審査の申し出に係る国の不
作為の違法の確認を求めることができる。
2、都道府県と市町村間の紛争
自治紛争処理委員による審査手続きなどを行う。
審査の手続きについては、国と普通地方公共団体間のものとほぼ同様となっ
ている。
なを、自治紛争処理委員は、上記の他にも普通地方公共団体間の紛争の調
停などもおこなう。
………………………………………………………………………………………
第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体
相互間の関係
第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
第245条【関与の意義】
本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、
国の行政機関(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第3項に
規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第49条第1項
若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第12
0号)第3条第2項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下
に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)
又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固
有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県
の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)
をいう。
1、普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反し
ているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該
普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要
な措置を講ずべきことの求めであって、当該求めを受けた普通地方公共団体
がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものを
いう。)
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト 代執行(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反している
とき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠っているときに、その是
正のための措置を当該普通地方公共団体に代わって行うことをいう。)
2、普通地方公共団体との協議
3、前2号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方
公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する
者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あ
て人とするものに限る。)及び審査請求、異議申立その他の不服申立に対す
る採決、決定その他の行為を除く。)
第245条の2(関与の法定主義)
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令
によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、
又は要することとされることはない。
第245条の3(関与の基本原則)
1 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団
体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、
その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公
共団体の自主性及び自律性に配慮しなければならない。
2 国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普
通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条第1号ト
及び第3号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普通地方公
共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、
又は要することとすることのないようにしなければならない。
3 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保
つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策と
の間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、
普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関
与のうち第245条第2号に規定する行為を要することとすることのないようにし
なければならない。
4 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置
を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は
都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこ
れらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の
処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都
道府県の関与のうち第245条第1号ニに規定する行為を要することとすること
のないようにしなければならない。
5 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自
治事務の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は
承認を要することとすること以外の方法によってその処理の適正を確保することが
困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共
団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第245条
第1号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
6 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のために緊急に自治事務の的確
な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事
務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は
都道府県の関与のうち第245条第1号ヘに規定する行為に従わなければなら
ないこととすることのないようにしなければならない。
………………………………………………………………………………………
… つづく。
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本マガジンに掲載しました文章等、他の文献に負うところが多いです。
その引用について甚だ不備な点がありましたらお詫びを申し上げると
ともにお許しを頂きたいと思います。
又、その内容について不適切な箇所がありましたら、ご叱正を頂きた
いと思い、お願いも致します。
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